有給休暇の年5日取得義務、拒否や罰則はどうなる?

働き方改革で年5日の有給休暇取得が義務化され、繁忙期に取得を断りたい、会社から日程を指定されたといった戸惑いの声が聞かれます。社員が取得を拒否できるのか、会社が時季を指定できる場面、義務違反の罰則が会社と社員どちらに科されるのか、休日の振替や削減が違法にあたるのかを解説します。寄せられた相談への回答をもとに整理し、判断に迷う場面の考え方が分かります。

有給5日の取得は拒否できる?

働き方改革により、年5日の有給休暇取得が義務化されました。しかし業務が忙しい時期などに、社員の側が有給の取得を拒みたいと考える場面もあるでしょう。ここでは、義務化された年5日の有給を社員が拒否できるのか、会社が取得をどこまで求められるのかといった、その取り扱いをめぐる相談をまとめました。

5日間の有給休暇取得義務

相談者
1320541さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の7月下旬から10日分の有給休暇が発生しているのですが、なかなか使うタイミングがありません。というのも、小さな事業所で常勤スタッフは数名のみ、有給をとると他の職員に負担をかけてしまいます。
また、私自身有給を使いたいと思っていません。

一方で、法律上、5日分有給をとらせなければならない義務が使用者にあったと思います。

【質問1】
有給は他人に譲渡できますか?

【質問2】
私のような有給を全く使う気がない人間が5日という義務を突破するためには、どのような方法がありますか?(使用者の義務ですが、私も知りたいので)

有給休暇の義務化による会社からの取得指示について

相談者
873846さんの相談
投稿日:

今年から有給休暇の5日以上を企業が従業員に取得させることが義務化になりました。
そこで質問ですが、会社から有給休暇をとるようにとの指示がありましたが、その指示に従わなければこちらが悪くなるのでしょうか?
まとめて5日ほど有給休暇をとりたかったので毎月1日ずつの会社からの取得の指示を無視し続けてました。
さすがに命令に従わなかったとかで処罰されますか?

有給休暇義務化について

相談者
1165838さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇5日が義務化されましたが、従業員が頑なに休みを取らない場合はどういう扱いになるのでしょうか。
会社閉めて休業にしても、従業員が有給にしないで休業手当扱いを望んだ場合(ほぼいないでしょうが)はどうなるのでしょうか。労使協定で日程を決めてしまえばいいのかもしれませんが、組合がなかった場合や組合員以外の従業員が有給を拒否した場合5日取らないこともでてくるのではと思います。有給の強制付与もできるのでしょうか。もし、できるなら計画付与というものが必要ないような気がするのですが。

【質問1】
有給休暇5日が義務化されましたが、従業員が頑なに休みを取らない場合はどういう扱いになるのでしょうか。

有給の取得日を会社が指定できる?

有給休暇は本来、社員が希望する時季に取得できるものです。ただし取得が進まない場合には、会社が時季を指定して取得させる義務も生じます。ここでは、会社が有給の取得日を指定できるのはどのような場面か、社員の希望とどのように調整されるのかといった、時季指定をめぐる疑問への回答を集めました。

会社による一方的な有給休暇取得指定の件

相談者
900708さんの相談
投稿日:

昨年決まりました有給休暇取得義務化により会社から渡しの場合は11月30日までに5日間取得するように通達がありました。

しかし、本人に取得日の移行や、相談もなく勝手に今月28日に取得するように勤務表に書き込まれました。

私のとしてはある程度まとめて取りたいのですが、このままでは暇だから急に取得するように指定される恐れがあり心配です。

お尋ねしたいのは以下の件です。
1、会社は指定した日に従業員に有給休暇を取らせる権利があるか?

2、仮に会社はこちらの以降に関係なく取得させる権利があるのであれば、先にこちらから取得日を希望すればどちらが優先されるか?

3,このような本人の意向を聞かずに勝手に取得日決定することを回避する方法があるか?

現時点では以上です。

人事には以前部下や後輩からの逆ハラスメントの相談をしましたが、なんの行動もしていただいた感触はなく、また、いわれのない事で上司から注意を受けた経緯もあり、会社からの報復が怖くて相談できない状況です。

したがってこの件には一切話してはいません。

よろしくお願い致します。

有給休暇取得義務の5日間について、取得月に公休出勤日の設定を会社が強制するのは合法か

相談者
1189474さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の会社に入社して初めて、有給休暇を申請しようと考えています。

今年3月の他社員全員のシフト表を見たとき、有給休暇が入っている職員に、必ず公休出勤日が設定されていることに気がつきました。
3月から現在に至るまで、計画的に有給休暇を付与している様子もありません。

【質問1】
有給休暇申請時に当該月の公休出勤日設定を拒否する事は可能でしょうか?

半強制的に有給休暇を取らされそうです。

相談者
1346683さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社のお盆休みが今年から無くなりました。
今まで毎年8月14、15、16の3日間がお盆休みでした。
去年の10月より完全週休二日制になりました。
そのため業務が多忙になり、有給休暇がほぼ取得出来ない状況です。
業務の関係上毎年お盆休みも2〜3名交代出勤していました。
昨年までは休日出勤手当が支払われていましたが、今年からは休日では無いので休日出勤手当も出ません。
ではお盆休みが無くなったからといって業務が沢山あるかと言えば昨年と変わらない程度しかありませんし、昨年と同様、2〜3名の社員が出勤する程度です。
社員数は50名程度の中小企業です。
問題はここからです。
会社の年間休日カレンダーがあるのですが、昨年までは8月14、15、16はお盆休みと記載されていましたが、今年のお盆には有給休暇取得促進日と記載されています。
有給休暇を取得せずに会社に行く事も可能ですが得意先等はほぼお盆休みに入っているので仕事がありません。(配送の仕事です)
憶測ですが「お盆休みを無くしてもお盆期間は仕事が無いから皆んなが休むだろう。そうすれば皆んなが有給を使わざる得ないから有給を消化させる事ができて法律で定められた年間最低5日のクリアを狙っている」としか考えられません。
有給休暇は従業員が自由に指定出来ると思うのですが、これでは半強制的に有給休暇を取らされる事になると思います。

【質問1】
上記の内容で有給休暇を取得させるのは労働法的に問題はないのでしょう。

【質問2】
労働法的に問題がある場合労働基準局等に相談に行けばいいのでしょうか。

有給の罰則は会社と社員どちらに?

年5日の有給取得義務に違反した場合、罰則が科されることがあります。この罰則が会社に向けられるのか、それとも取得しなかった社員に及ぶのかは気になるところでしょう。ここでは、有給取得義務をめぐる罰則が誰に帰属するのか、会社と社員のどちらが責任を負うのかについての相談をまとめました。

有給休暇取得の半強制

相談者
1447112さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務先において、義務化された5日を超える指定の日数の有給休暇を取得しないと賞与査定に響くことになりました。会社の指定する取得日数に達しない場合は達した場合に比べて減点となり、業務の成果によらない賞与の減額につながる可能性があります。減点は賞与査定全体の一定の割合を占めています。また、上司の立場にある人は部下の平均取得日数に応じても同様に評価されることになっています。上記2点を合わせて、法定5日を超える日数の有給休暇を本人の意思に反して半ば無理やりに取得させられる状況にあります。本人の意思と選択で取得しないこと自体は可能ですが、不利益を被る可能性があり、さらに関係のない上司にまで影響が及び得ます。
有給休暇の取得は本来権利であるため、取得しないことで明確に不利益が生じ得るこの状態は、取得奨励の範囲を超えてやりすぎだと感じています。
会社に対して、この査定項目の削除を求めたいと考えています。そのため、法的観点から問題がある可能性について専門家の見解を伺いたいです。

【質問1】
有給休暇を取得しないことを理由に賞与査定で一定の減点を行う制度は、労働基準法など法律の観点から問題がありますか?

【質問2】
労基法136条は取得による不利益を禁じていますが、取得しないことによる不利益を課すことは、労働者の権利行使の観点から適法でしょうか?

【質問3】
上司が部下の取得日数でも評価される仕組みとも合わさり、実質的に取得を強制される状況が作り出されているのは、権利濫用や公序良俗違反にあたりませんか?

【質問4】
もし法的に適切でないと考えられる場合において、会社に査定項目の見直しを求める際に、どのような法的論点を指摘すれば効果的でしょうか?

有給休暇の取得義務化の件

相談者
876861さんの相談
投稿日:

有給休暇取得ですが、今年の4月から5日以上の取得が義務化されました。正社員で長らく勤続している人なので、来年1/1に付与される分が対象になると思いますが、会社側が有給休暇を取るように促しても、本人が使いたくない、長期入院などのもしもの時のために残しておきたいと、取得を拒否する事は可能でしょうか?また、拒否した人に強制的に日を指定して有給休暇を取得させる事が出来ますか?取得を最終させる事が出来ない場合、処罰は誰が受けますか?

年内に有給休暇5日取得義務

相談者
777336さんの相談
投稿日:

働き方改革法案が成立し、すべての会社で、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。
従業員が最低でも年内に有給休暇を5日取得しなければ罰則規定ありと記載がある文章を見て驚き驚きました。従業員は生活を維持するために給料をもらい会社から生活の手助けをしてもらっていると思っています。
年内有給休暇5日以上取得しないと罰則で30万円(30万円以下の罰金が課されます。)の記載が見られました。年内有給休暇5日取得しなかった場合は会社が従業員に30万円の罰金を取るということですか?

有給の振替や休日削減は違法か?

有給休暇の取得義務をめぐっては、休日を有給に振り替えたり、所定休日を削ったりする対応が見られることがあります。こうした運用が適法なのか、それとも脱法的な扱いにあたるのかは判断が難しい点です。ここでは、有給の振替や休日削減が違法となるのかをめぐる相談をまとめました。

年5日の有給休暇取得義務に対する抜け穴的対応について

相談者
901354さんの相談
投稿日:

働き方関連法案について質問させていただきます。
昨年4月から、有給休暇に関してもルールが定められ、年5日の有給休暇取得が義務付けられたと思います。
このルールの基準日について、一般的には入社から半年後の10月1日付ですが、
弊社では入社後すぐの付与となっているため、4月1日が基準日です。

基準日がそのままであれば、2019年4月1日からの1年間が対象期間となるはずですが、
もし会社が勝手に有休の付与日を2019年3月31日に変えていたとしたら、対象期間もその分ずれ、2020年3月31日からはじめてルールが適用されるようになってしまうのでしょうか?

このような抜け穴的対応に対して、従業員は会社の決定に従わなければならないのでしょうか?


(ちなみに、弊社では就業規則は管理部門の部長に確認しなければ見せてもらうことができず、
少なくともここ最近で有休の基準日が変わった等の連絡は来ていません)

働き方改革にともなう年次有給休暇の5日以上の取得について

相談者
770430さんの相談
投稿日:

2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化される内容についてです。
この休暇の取り方は会社で決めてもよい、となっているみたいなのですが
それが来期の休暇(社員カレンダー)で全員一律に5日間決められてしまっていました。
しかもその休みは今期ではすべて休暇となっていたところです。
会社の休暇を5日減らし5日を有給消化にあてる感じです。
しかも有給のない新入社員などは有給を前借するとの事で、その間に辞めてしまった場合は
欠勤として給料から削除するとの説明です。
しかも顧客宛に配布するカレンダーは、会社の休日として表記されております
(社員用のカレンダーは有給消化日と表記)
これでは働き方改革関連法に沿って休日を取れせてると言えないと考えるのですが
法律的にはどうでしょうか?

有給休暇義務化について適用なるのかどうなのか教えて下さい。

相談者
853239さんの相談
投稿日:

4月から働き方改革で有給休暇の義務化(年5日)が始まりました。今日の朝礼で社長の方から説明があり有給休暇の義務化のうち1日は,毎年4月の第一土曜が仕事始め式とし出勤なのですが,その日を有給休暇扱いで1日,2日はメモリアル休暇と言ことで自分の誕生日で1日有給休暇扱いになりました。問題なのは,残りの3日の有給休暇取得なのですが,私の勤めている会社では,夏休み(お盆休み)がありません。その代わりに3日間フリー休暇として自分の休みたい時に申請をして休む休暇があります。そのフリー休暇の3日間を特別有給休暇として残りの3日間を有給休暇扱いして合計5日間の有給休暇取得扱いにするとの事と説明がありました。社長がその事を労基署に相談したところ労基署からは「従業員の方々が不利の状況になる事が無ければ問題ないと言われたそうです。ただ私を含めて全従業員が有給休暇を5日、フリー休暇3日で合わせて8日休めるものだと思ってましたので上司(部長)に3日(フリー休暇分)損するのでは?と問いただしたら「その3日は普通に有給休暇を取ればいいんだよ」と言われました。

そこで弁護士の先生方に質問があります。

1.上司(部長)の問いの「その3日は普通に有給休暇を取ればいいんだよ」と言ったのですが、従業員が本来ならば休める3日間を有給休暇を取れなかった場合は、従業員が不利になると思うのですがどうなんでしょうか?有給休暇を取りにくい空気が強いので・・・

2.もし従業員が不利になるのであれば労基署に相談すべきでしょうか?

3.フリー休暇を特別有給休暇として扱う事に問題はないのでしょうか?

弁護士の先生方宜しくお願いします。

有給休暇の法律相談まとめ