有給を希望日に取れない、会社の拒否はどこまで認められる?

「人手が足りない」「シフトは組んだ後だ」と言われ、有給休暇を希望日に取れず諦めていませんか。有給をいつ取るかは原則として労働者が決められ、会社が日程変更を求められる場面は限られます。欠勤の勝手な振り替えや月の取得日数の制限、付与日数と退職前の一括消化、取得後にシフトを減らされた場合の不利益な取扱いまで、相談例をもとに整理します。会社の言い分にどこまで従うべきか判断する材料が得られます。

人手不足を理由に有給を拒否できる?

「人手が足りないから有給は無理」と言われ、そのまま引き下がるべきか悩む場面です。年次有給休暇は本来、労働者が希望する日を指定して取れるものです。ただし会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、日程をずらすよう求められる時季変更権があります。人手不足や繁忙期を理由に断られたとき、どこまで会社の言い分が通るのでしょうか。実際の相談例から見ていきます。

有給休暇を自由に取れない、取得希望理由を書かせるというのは問題ないのですか

相談者
957220さんの相談
投稿日:

有給休暇取得について質問です。

私はドラッグストアの新社会人薬剤師として働いております。そのドラッグストアの薬剤師は私1人です。代わりはいません。

働き出して半年経つので、就業規則上、有給休暇を取得できるようです。

有給休暇を消化しようとして申請したところ
「その日は薬剤師がいないとダメな日だから、その日はやめてほしい。あと有給休暇取得する際には書類に理由を書く必要がある」
と言われました。

ここで質問です。

1、有給休暇取得日に、人手不足ゆえその日はダメ、という理由で取得できないことは法的に問題ないのでしょうか。代わりの薬剤師を捕まえるのは会社の役割ではないでしょうか。そもそも私1人しかいないから取れないとあっては、特定の日にしか有給休暇を取れないので、自由に取れないではないですか。問題ないのでしょうか。
2、有給休暇取得の理由を書かせるのは法的に問題ないのでしょうか。理由しだいではダメ、とするのは問題ないのですか。やはりこれも自由に取らせないための方便のように聞こえます。

以上2点です。どうか教えていただきたく存じます。

年次有給休暇の取得について

相談者
425694さんの相談
投稿日:

私は医療保険機関に勤務している者です。人員不足の為、有給休暇を取らないように指示されました。「法律的に取らないように指示する事は出来ず希望の日の変更までてはないか。」と問い合わせたら、総師長より「有給休暇は欠勤とは違い、雇用者は取り消す事ができる。法律でも判例でもそうなっている。」と返答されました。どこを探してもそのような法律も判例も存在しないのですが、どのように対応すればよろしいでしようか?
尚、就業規則には希望の日を変更する事がある。となってます。

【地方公務員】退職に伴う年次有給休暇について

相談者
889392さんの相談
投稿日:

地方公務員として自治体勤務している者です。
この度現在務めている職場を3月31日をもって退職することになり、4月1日より別の職場で勤務することが決まっています。(辞表届済です)

その上で、退職までの期間を利用して、持病の腰痛治療(現在悪化しているが出勤している状態)に専念し、自己都合ですが4月から新しい職場でなるべく元気に迎えられるよう、残っている年次有給休暇を全て消化したいと考えておりました。(転職理由と持病は関係がありません)

この話は、年が明ける前から直属の上司に相談しており、了承していただきました。
しかし、所属長が難色を示しており、中々こちらの話を聞いていただけません。
その理由は、「災害対応業務が残っており通常業務の範疇以上を組織として抱えている、組織として人手が足りていない状況である」等話を受けました。

しかし、こちらとしても持病の腰痛が悪化し、今まで気力で成し遂げて来ましたが、通院しては復帰し…の繰り返しで限界に近付いています。(通常業務の引継は既に係長にしている状態です)

以上を踏まえ、以下三点ご質問いたします。

1.所属長が通常業務以上に忙しい等と判断している場合、やはり時季変更権を行使する対象になると考えられるのでしょうか。(どのような理由があると、行使される対象として考えられるでしょうか)
※条例で以下のとおり明記しています。
・任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2.新しい職場でのことを踏まえ、病休申請ではなく、年次有給休暇を届出て休暇に入りたいと考えております。
この場合、病休申請にしてくださいと言われた場合でも、こちらの都合で年次有給休暇を届出(わざわざ診断書を提出することなく)することを貫いて良いものでしょうか。

3.このまま話が平行線で前に進まない場合、最終手段として「内容証明郵便」を利用して年次有給休暇の届出をしたいとまで考えております。
この場合、職場宛に郵送にて届出をした場合、私は懲戒処分対象事由になってしまうでしょうか。

以上です。
拙い説明で大変恐縮ですが、宜しくご回答お願いしたいと思います。

シフト制で有給の取得を制限される

シフト制の職場では、勤務表が組まれた後は有給を出せない、公休と重なるので消化扱いになる、といった運用に戸惑う場面があります。シフトが確定した日に有給を申請できるのか、月ごとの取得枠を会社が決めてよいのか。休む日を指定する権利は労働者にあり、会社が変更を求められるのは限られた場合だけ、という関係を押さえると整理しやすくなります。実際の相談例から確認していきます。

有給休暇の取得制限について。法律的に、違法じゃ無いのですか?

相談者
823255さんの相談
投稿日:

地方公務員の病院で働いている看護師です。有給休暇の取得についてですが、病棟勤務の為、毎月シフトを作成されるのですが、1ヶ月前に希望の公休を4日までしか認められません。看護部長からそれ以外の夜勤の希望や、有給休暇(年休)は認めないと言われ休みが取れません。

シフトが出来た後では、夜勤などがあり、有給休暇が欲しい日でも取れません。
1、有給休暇の法律上、取得制限にあたらないのでしょうか?
2、1か月前からの有給休暇の希望は、認められないのでしょうか?
3、どこに相談すれば、解決出来ますか?

看護師をしています。パートの有給休暇について質問です。

相談者
676671さんの相談
投稿日:

宜しくお願いします。
私は夜勤パートの看護師をしていまして、月に8回~10回の契約で働いています。
有給休暇が発生しているのですが、月に8回~10回の契約なのだから月に8回以下になった時しか有給休暇は使わせないと管理者から言われています。
時期変更件に関しても勤務(シフト)が組まれる前月の10日までには提出しているにもかかわらず、有給休暇が使えません。

契約している回数を下回った時にしか有給休暇を使わせないと言う法律は存在するのでしょうか?

有給休暇の買い取りは法律違反とのことで、買い取りはしてもらえないのですが、時期変更件を盾に有給を延々と使わせず権利が消失していっている職員が多くいるのが現状です。

事業所の行為は法律違反にならないのでしょうか?

労働基準監督所も多忙な為か、事業所との付き合いがあるのか、弁護士さんに相談している事実等がないとなかなか動いてくれません。

回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。

有給取得ができない、違法ですか?

相談者
1487791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
シフト制の勤務です。
勤務管理は最終的にはアプリでされています。

有給については、契約書に、「三日前までに申請すること」と書かれていましたので、有給取得前でしたが、三日以上前に有給消化をしようと思い、シフト作成者に申請し、受け入れてもらいました。

しかし、シフト作成者のさらに上司から、アプリには、「月はじめまでに申請すること」と書かれていると言われ却下されました。
ただ、この文言は有給取得して初めて見れる文であり、就業規則にも、そのような記載は見当たりませんでした。

【質問1】
有給は取れないのでしょうか?

【質問2】
他にどういったところがあれば、有給取得でき、または却下されても仕方ないのでしょうか?

有給の勝手な消化や日数制限は認められる?

欠勤を無断で有給に振り替えられた、月に使えるのは一日までと言われたなど、会社側の裁量で有給の使い方が決められてしまう相談が寄せられています。有給をいつ何日取るかは原則として労働者が決めるものです。あらかじめ休む日を決めておく計画的付与のような例外には、労使協定などの手続きが求められます。どこまでが会社の権限なのかを確認しておきたいところです。

有給休暇の使用制限について問題はあるのか?

相談者
1409438さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の有給休暇についてです。
同僚が、手の痛みにより仕事が出来ないため
休暇を取りました。
1週間ほど続けて取ったのですが、
自身の有給はまだ沢山あるのですが
2日目以降は欠勤扱いとされ、
2日分の有給のみ許され、
3日目以降は有給は使わせて貰えず
かなりその月のお給料は少なくなってしまったそうです。

【質問1】
有給休暇は個人の権利ですが
使わせない事に問題は無いのでしょうか?

【質問2】
その手の痛みも
会社での作業で悪くしたものです。
ですが労災とはなっておらず、
これもわたしは疑問です。

有給休暇の使用制限について

相談者
1133086さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パート勤務なのですが、お店が5月1日に閉店して、隣に移転するのですが、オープンが5月26日なのですが、その間に有給休暇を20日使おうとしたら、会社から法律上、2週間まとめて有給休暇を使う事が出来ないて返事が来たのですが。それは事実なのか疑問に思って。
会社の社員から、こんな事も言われました。
「週2日しか入っていない人が残が残っていたとしても本来出勤をしていないところに有給を入れることは出来ません。」

あくまでもその人の出勤ベースに基づいて本来閉店をしなければこの日は出勤でしたと言うところにだけ有給を使う事ができると言うことです。
これも法律上、事実なのでしょうか?
有給休暇を使うのは個人の自由だと思うのですが

【質問1】
会社の都合で、仕事を休む事になるのに、使ってない有給休暇を2週間以上まとめて、取りたいのですが、法律上、無理なのでしょうか?会社から法律で無理て返事来たのですが

勝手に有給休暇を消化されるのは違法ではないんですか?

相談者
704262さんの相談
投稿日:

病院の中でヘルパーの仕事をして夜勤専従で働いています。(社員です)

夜勤入り夜勤明けで2日出勤となります。毎月8〜9回夜勤があります。
30日出勤で、夜勤が8回で16日 病院の規定の休みが8日
夜勤8回やると特別休暇が3日付きます。これで27日になります。
後の出勤日数が足りない3日間を勝手に有給休暇で消化されてしまいます。
30日出勤で、夜勤が9回だと特別休暇が4日付くのでちょうど日数は大丈夫ですが
31日出勤だと必ず足りない出勤日数が出るので勝手に
有給休暇を消化されてしまいます。

断りもなく勝手に有給休暇を消化するのはあり得ることですか?
これが会社のやり方だともし言われたら仕方ないんですか?

これは違法にはならないのですか?

有給の発生日数と退職前の一括消化

自分に何日の有給があるのか、退職前にまとめて消化できるのかは、迷いやすい点です。付与日数は勤続期間と所定労働日数で決まり、パートやアルバイトでも要件を満たせば日数に応じて付与されます。退職日までに残日数を使い切りたいときの申請方法や、会社が拒めるかどうかについても整理していきます。

有給休暇制度について。半年働いても10日間付与されないのは違法でしょうか?

相談者
930095さんの相談
投稿日:

有給休暇について質問です。今年度4月から正社員として病院に就職しました。最初のオリエンテーションで有給休暇について入職3ヶ月経過(要するに7月以降)してから5日間使えるようになると言われ、翌年3月まではその5日間のみと言われました。(2年目からは10日間もらえます)しかしネットで有給休暇について調べたところ入職して半年働いた場合10日間付与する必要があると書いてありました。
そこで質問なのですが
①私の病院の新人への有給休暇が半年経過しても5日間のみは法律的にいいのでしょうか?
②また、それが違法行為な場合、どのように残りの5日間を請求すればいいでしょうか?

有給休暇の取得権利がありますか

相談者
656589さんの相談
投稿日:

3年間の契約で病院に勤務している医師です。
契約書には有給休暇についての記載はありませんでした。
1年9ヶ月勤務しています。
週4日、週35時間労働です。
2年満了した時点で契約を終了することにしました。
いままで5日休みました。そのたびに院長と事務長に許可を得ていました。こちらは、カウントをしていたのですが、事務方はしていませんでした。契約を終了する前に有給休暇を使用するつもりでいたのですが、医師の場合、研究日とされている週1日が有給休暇扱いと考えているとの事務の返答でした。ただ契約の際、週4日契約で、週4日勤務しており、研究日にあたる日がない状況です。平日の、のこり1日を研究日と事務は言っています。
事務の言い方からすると、有給休暇は存在しないような物言いです。
1)有給休暇の取得はできますか?
2)できる場合、何日間とれる権利がありますか?
よろしくおねがいいたします。

有給休暇について

相談者
251233さんの相談
投稿日:

看護師2年目です。有給休暇について疑問があるのですが、4月16日から5月15日まで年休を使用して休んでいます。
その後話し合いの結果により、退職を考えているのですが5月の残りを有給休暇を使用して休むことは、法律上違法でしょうか。私は、昨年度と本年度合わせて35日ありました。
本年度4月を15日しか働いていないのに本年度の有給休暇の使用は駄目なのでしょうか。

有給休暇の法律相談まとめ