有給の基準日が入社日とずれるのは違法ですか?

入社から半年で有給がつくはずが、会社の基準日は入社日と別だと言われ、付与が遅い・少ないと感じていませんか。基準日のずれや据え置きが労働基準法に照らして違法になるのか、前倒しや一斉付与が適法となる条件、休職や契約変更で継続勤務が途切れるのか、消滅時効で過去分をどこまで請求できるのかを整理します。会社の説明に納得できないときに、自分の有給が正しく付与されているか判断する手がかりが得られます。

基準日と入社日のズレは違法か

有給休暇は入社から6か月経過した時点で最初の付与が発生し、以後1年ごとに新たな権利が生まれるのが労働基準法第39条の原則です。ところが会社が独自に定める基準日と入社日がずれると、付与日や日数が本来より不利になることがあります。ここでは、基準日のずれや据え置きが違法にあたるのかを整理します。

【正社員:勤続10年目】年次有給休暇の付与タイミング(基準日)についてのご相談

相談者
758436さんの相談
投稿日:

正社員にて勤続10年目になります。
有給休暇の付与タイミングで、雇用者と意見の相違があります。

・入社日は、平成21年の9月某日(雇用契約書が開示されないため、日付は不明)
・雇用者主張は、入社日が基準になるため、9月に付与する
・労働者主張は、入社日の半年後が基準になるため、3月の付与されるはず
 (労働基準法第39条を参照しての主張)
・労働者は、2月~3月まで、保有済の年次有給休暇40日分を計画的に取得予定で、休暇中の3月にさらに追加で20日の権利を有すると考えている

労働基準法で定められている年次有給休暇の基準日は、雇用者と労働者のどちらが正しいものになるか
弁護士様の見解をご回答いただけますと幸いです。

なお、雇用者は、この他にも労働基準法第15条、第106条、第37条、労働契約法第4条にも違反しており、今後労働審判ですべて回収していきたいと考えております。

有給休暇の付与について

相談者
445428さんの相談
投稿日:

有給休暇の付与について質問です。現在勤めている会社では、有給休暇を基準日に付与をしています。半年目、1年半までは入社日からカウントしているのですが、2年半目のときに基準日に統一するそうなのですが、問題はここからです。
その基準日の時点でその人の実際の勤続年数が2年半に達してない場合は、日数を調整して付与します、と説明されました。
例えば、2011年4月1日入社の方がいたとします。
6ヶ月後 2011年10月1日 10日付与
1年半年 2012年10月1日 11日付与
2年半年 2013年1月1日 ※ここで基準日に統一
この時に、この方は実際の勤続年数が2年半に達していないため、12日は付与されず、前回付与された月からカウントした月から基準日までの勤続月数3(10、11、12月)なので、3日が付与数だと説明を受けました。また、翌年の2014年1月に12日が付与され、その後は基準日に法定通りだそうです。この方法だと、もし6月に入社した人は半年後は12月なので、最1日になってしまうと思います。
この方法は法律的に問題ないですか?
また、上記の例えで挙げた方の正しい付与日、付与数を教えてほしいです。よろしくお願いします。

年次有給休暇の付与について

相談者
920960さんの相談
投稿日:

【概要】
就業規則の変更により、基準日が現在より6月後となる場合、その変更の年は2回有給が付与されるか。

【内容】
私は、平成30年4月1日にA社へ入社した。A社の就業規則では、入社して6月経過後に10日の年次有給休暇を、翌年の4月1日に11日の有給休暇を付与し、その後は4月1日を付与基準日として、12日、14日・・・と法定通りの日数を付与されることとなっていた。(2回目は11日、3回目は12日・・・というような書き方がされている。)
A社はB社と合併し、令和2年4月1日付で就業規則が変更された。

変更された後の規則では、
1、入社して6月経過後に10日の有給休暇を付与。
2、4月~9月入社の者は、有給の付与基準日を10月1日とする。
3、10月~3月入社の者は、有給の付与基準日を4月1日とする。
4、平成20年以前に入社した者は、有給の付与基準日を4月1日とする。
5、分割付与の規定はない。
となった。

私への有給の付与状況は
・平成30年10月1日に10日
・平成31年4月1日に11日
・令和2年4月1日に12日
である。

私は令和2年10月1日に有給休暇14日を付与されるか。

【私の主張】
私の入社年月から考えると就業規則上は有給の付与基準日は10月1日である。
しかし、有給の付与基準日が4月1日のため、労働契約法第13条により、就業規則に関わらず令和2年4月1日に12日が付与されたものである。
当然その後は就業規則通り10月1日に有給休暇が付与されるべきであり、令和2年10月には14日が付与されるべきである。

以上、よろしくお願いします。

前倒し付与や一斉付与は適法か

基準日を統一するために、一部の労働者へ前倒しで有給を付与する制度を採る会社があります。労働者に有利な取り扱いや前倒し付与そのものは適法とされますが、日数の調整が法定を下回らないか、社員間の公平が保たれているかが問われます。ここでは、一斉付与や前倒し付与が適法といえる条件を確認します。

有給休暇の付与におけるBさんの不公平さについて

相談者
1401332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正社員の有給休暇についてお尋ねします。知人の会社では、2023年4月に入社したAさんの場合、2023年10月時点で10日間の有給休暇が付与されます。さらに、そのまま継続勤務した場合は、2024年4月時点で11日間の有給休暇が付与されます。しかし、2023年10月に入社したBさんは半年後の2024年4月時点で10日間の有給休暇は付与されるのですが、次は入社から1年6ヶ月後の2025年4月に11日間の有給休暇が付与される事になっています。それ以降はAさんと同じ扱いになるようです。

【質問1】
有給休暇について、Bさんには不公平さがあると思うのですが、Bさんも2024年10月時点で他の社員と同様に入社から1年後として有給休暇を取得する権利はあるのでしょうか?

就業規則の年次有給休暇付与について

相談者
687991さんの相談
投稿日:

現在勤めている会社の就業規則には、
年次有給休暇は毎年7月1日を基準日とし、年次ごとの付与日数は、次の通りとする。
初年度:*
2年目:11日
3年目:12日
4年目:13日
5年目:14日
6年目:16日
7年目:18日
8年目以降:20日

と記載があり、以下のような但し書きがあります。

*入社初年度については、7月1日から12月31日までの間に入社した者が、入社日から起算して6か月継続勤務し、当該期間中の全所定労働日の8割以上出勤した場合には、この者に対して10日間の年次有給休暇を付与する。なお、1月1日以降に入社した者については、入社初年度においては年次有給休暇を付与しない。

私は2018年2月から継続勤務しております。
この就業規則の記載通り、2019年7月1日までは有給休暇が付与されないのでしょうか。
それとも、就業規則の内容に関わらず、労働基準法第39条、第135条に基づいて、2018年8月から10日間の年次有給休暇を取得できるのしょうか。

年次有給休暇の付与期日変更について

相談者
1305407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、暦年で年次有給休暇を最大20日付与(繰越しも最大20日)していますが、年度付与への切り替えを研究しています。
仮に1日も使わなかった場合で、令和6年度から切り替えるとして、
令和5年1月1日 20日付与 残40日
令和6年1月1日 25日付与 残45日
令和6年4月1日 付与無し 残45日
令和7年4月1日 20日付与 残40日
のような付与スケジュールになろうかと考えております。
令和6年1月1日に令和7年3月31までの25日付与することで、令和6年4月1日付与を無しで考えています。
また、令和6年度に限り最大45日保有し、令和6年度から令和7年度への繰り越しは20日に戻したいと考えております。

【質問1】
令和6年1月1日に25日(令和6年分の20日プラス令和7年1月1日から3月31日までの5日)を付与することは可能でしょうか。

【質問2】
令和6年度から令和7年度への繰り返しを20日にすると、令和6年1月1日に付与した25日のうち5日は繰り越されないことになり、2年の消滅時効を満たさないことになってしまうのでしょうか。

継続勤務は休職や契約変更で切れるか

休職を挟んだり、正社員から契約社員やパートへ雇用形態が変わったりすると、勤続年数がリセットされて有給が発生しないと説明される場合があります。継続勤務は在籍期間として勤務実態に即して実質的に判断されるのが原則です。ここでは、休職や契約変更で継続勤務が途切れるのかを整理します。

有給休暇の付与ついて

相談者
1434108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パートで就職した会社に、就職して9年目で正社員にしてもらって3年目です。
個人経営の小さな会社で、パートの頃は有給がありませんでした。
社員になった時に有給がつき始め、今は社員として3年目の日数が付いています。
本当は、就職した日(の6ヶ月後)からの年数でもらえるのは知っていましたが、言えずに来ました。
このたび病気が見つかり、通院と治療とでこれから頻繁に仕事を休む必要が出てきました。
これを機に、就職から12年として有給をもらいたいと社長に交渉しようと考えています。

【質問1】
私の主張は合っていますか?

【質問2】
勤務形態に関係なく勤続年数で有給を与えるというのは、雇用主にとって法的な義務なのでしょうか。一応こうした方がいいよといったガイドライン的なものですか?

【質問3】
申し出が受け入れられなかった時は、次にどうすればよいでしょうか。労基に相談ですか?社長が契約している社労士さんがいます。先にそちらに相談でしょうか。

年次有給休暇の付与について

相談者
692604さんの相談
投稿日:

お世話になります。  
正社員は4月~翌3月までとして年次休暇が20日付与されます。年の途中での復職などは比例付与としています。たとえば、10月に復職したら10日が付与されます。  

Q.正社員化を見越して、試用社員を7月に雇い入れて、10月に正社員採用にした場合、年次有給休暇は、従来の社員に付与する10日を付与したほうが良いのでしょうか?  
それとも6か月を経過するまでは、付与する必要は なく、会社の決めでしょうか?  
*所定勤務日8割出勤は満たしています。  

ご回答、よろしくお願いします。  

有給休暇付与について

相談者
173022さんの相談
投稿日:

当社では、毎年4月1日に労基法に基づき勤続年数に応じた有給休暇日数を与えられます。
当方、休職していた経緯があり、以下のようなことが起こっていますので、
どうしたら良いかご相談した次第であります。

・2011/4/11入社(正社員)
・2012/3/1~2012/6/25 休職(私傷による)
・2012/6/26復職(この時点で有休休暇付与はなし)
・2012/12/11に有給休暇付与に関する質問をメールで当方から会社側へ質問
・2012/12/15に会社側から、「復職後から翌年(2013/3末)までの出勤率により2013/4/1
 に有給休暇日数が付与されるかどうか決まってくると回答があり。 (法律上ただしい)
・2012/6/26~2013/03/31まで有給休暇日数は、0日
・2012/6/26~2013/03/31までの出勤率は、8割を越えてました。
・2013/4/1に有給休暇日数が付与されると当方では思っておりましたが、会社側からの回答は、
 算定期間2012/4/1~2013/3/31までの出勤率(8割未満でした)で決まると「2013/4/2」に会社側から回答あり。→法律上誤り
・有給休暇日数は、0日のままです。
.個人で加入できる労働組合の組合員です。
.現在、病気が再発し、休暇してます。
.労基署に確認し休職中は、労働義務ないこと分かっています。

会社側とやりとりしたメールのログは、当方で、保存してます。

会社側からは、出社後に、面談(人事部長取締役)し、わたしの要望を聞く(受け入れかどうかは分かりません)

会社側へどのような対応をしたら良いかご教授ください。
私としては、有給休暇付与(当然)と慰謝料(?)
を要求するつもりです。また、この件で、休んでしまったことは、特別休暇(有給)で処理させようと思ってます。慰謝料は、どのくらいまで取れますかまたは、とれないですか?民事訴訟は、望んでいません。

以上、よろしくお願いします。

消滅時効で過去分の有給は消えるか

有給休暇の請求権は、行使できるときから2年で時効により消滅します。そのため、長年取得できなかった分や法定より少なく付与された過去分をさかのぼって請求できるかが問題になります。ここでは、消滅時効の起算点と、未取得分の回復がどこまで認められるのかを確認します。

年次有給休暇の時効について

相談者
578586さんの相談
投稿日:

勤務先では、年次有給休暇を4月1日に一斉付与しております。

年次有給休暇についは、入社後3ヶ月で初年度の年次有給休暇10日
付与ということ以外は、すべて労働法に基づいています。

入社をした3か月後の2016年8月1日に年次有給休暇が10日付与され、翌年の
一斉付与日の2017年4月1日にあらたに11日が付与されました。

こうした場合、2016年8月1日に付与された年休10日の時効は、いつになる
ものでしょうか?付与日から2年の2018年7月31日までで消滅でしょうか?
あるいは、2018年3月31日までで消滅になりますでしょうか?

年次有給休暇の制度変更(基準日の変更、前倒し付与)による年休の失効について

相談者
778772さんの相談
投稿日:

勤務先では、従来10/1に年休が付与されていましたが、制度変更に伴い4/1に前倒し付与すると3月末に通知されました。
勤続10年以上のため、毎回20日付与されており、単年度の上限は40日、繰越上限は20日とされています。
前倒し付与に関し、上限の40日を超える分は失効するとのことです。
以下の例のとおり、本来取得できるはずだった10日の年休が失効することに納得できません。
会社としては、前倒し付与によりこの1年は年2回付与されるわけだから全体として増えている。問題ない。
との論理のようです。
しかし以下の例のとおり、2019年10月時点での年休数は制度変更後の方が少なくなります。

従来制度:
2018年10月 20日付与 20+20日  =40日
2019年10月 20日付与 40-20+20日=40日(20日取得)

変更制度:
2018年10月 20日付与 20+20日 =40日
2019年04月 20日付与 40-10+20日=50日(10日取得) ※10日失効=40日
2019年10月 付与なし 40-10日 =30日(10日取得)

事前に通知されていれば、失効する分の年休を消化できたかもしれませんが、
通知が1週間前の3月末なので対応できません。

このような場合、失効期間の猶予や段階的付与のような制度の移行期間を設けることが一般的と思うのですがいかがでしょうか。

上述のような付与した年休を半年で失効させる制度変更は認められるものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

有給休暇の付与日数が少なかった

相談者
951349さんの相談
投稿日:

会社がアルバイトの有給休暇付与日数ミス(少ない)について質問です。2009年8月アルバイト入社し、勤務時間、(1日6時間、週5日勤務、週30時間労働)で、2016年まで有給休暇は一切付与されていませんでした。2017年から初めて有給休暇が10日付与されました。2017年時点で勤務8年目です。今年の4月1日に18日付与され、(勤務11年目)労働基準法の有給休暇について調べたところ、おかしいことに気づき、2017年の時点で20日付与だったのではと、会社に問いただしたところ、ものの40分後に返答を頂き、法律上の2年分の有給は20日に直すが、その前の付与されるべきだった足りない日数は時効で与えられない。と返答されました。法律上、時効がある、消滅するは分かりましたが、会社側の過失でそもそも付与されていない有給に時効などあるのでしょうか。有給とは労働者に付与されて、本人が使用しなかった場合は時効、消滅ではないのでしょうか。会社側は法律上保証できない、と言ってますが、会社側で対応することはできないのでしょうか。少なくとも5年間も間違っていたのに指摘して40分で直したということは会社側は言われたから直した、指摘されるまで黙っておこう、前から知っていたとしか思えません。不当にもらえなかった過去の有給はどうしようもないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

会社は有給消化を拒否・制限できるか

有給休暇は労働者が時季を指定して取得できるのが原則で、会社が一方的に取得を拒むことは認められません。もっとも、事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更権など、一定の範囲で調整が働く場面もあります。ここでは、会社が有給消化を拒否・制限できるのはどこまでかを整理します。

有給休暇を会社が勝手に使用した場合について

相談者
1179136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年3月1日から就業している正社員で、労働基準法第39条における、10労働日の有給休暇を与えられるべき労働者です。いま勤務している弊社は3月で有給休暇がリセットされ、使わなかった分は買取になり有休残数が0になります。そして4月に新しく貰えるという制度です。私は半年経過後から3月までに2日分利用しており、3日分リセットされました。私は9月30日をもって退職することが決定しており、既に5日分の有給休暇を使用しています。9月に就業から1年半になることもあって残りの6日間を9月で使い切ろうとしたのですが、社長から「社員が使えるのは5日分だけで残りは会社指定で使用済みのため、もう有給休暇は残っていない」と言われました。しかもどの日にその有給休暇が指定されていたのかは分かりません。会社指定で有給休暇が使われていることはこの時初めて知りました。3月でリセットされる制度もこの時に初めて言われ、会社に対する不信感が拭えません。

【質問1】
この場合、会社指定と言われた前年度の5日分と今年度の5日分合わせて10日分の有給休暇を取得するもしくはそれ相応の金額を請求することは可能でしょうか?

有給休暇付与の基準日の3ヶ月後に退職しても有給休暇は使えるか

相談者
1310581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宜しくお願い致します。
いわゆるブラック企業に長年勤めています。ある事がきっかけで未払い残業代がかなりの額である事が分かり、いわば、辞める覚悟で請求したところ、様々な嫌がらせ(就業規則を急に変えられ、給与手当の20%が減額された)を受けています。但し、法に抵触しないギリギリのラインで就業規則を変えたようで、労基署も弁護士も「あなたが費用を払って労働審判を起こすほどではない、と予見して、ギリギリのラインで変更したのでしょうね」と言っていました。
ただ、もう揉めるのは精神的にしんどいので、3月末に退職しようと考えています。そこで相談したいのが、年次有給休暇(基準日は多分、1月1日。20日)を可能な限り使って転職活動をしたいのですが、有給休暇を付与されて間もない頃に退職の意思を伝えて、有給休暇は20日きちんと使えるのでしょうか。就業規則に則り、1ヶ月以上前に退職の報告をする予定です。
とにかくブラック企業ですので、だったら有給休暇は使わせないと言われそうですし、もしかしたら、就業規則に記載されていそうです。

【質問1】
ブラック企業を退職したいです。有給休暇に関して法的な質問があります。

有給休暇の取得について

相談者
705688さんの相談
投稿日:

有給休暇についてご相談があります。
現在勤務中の仕事を9月いっぱいで退社することになり、10月から新しい会社に入社予定です。
勤務中の会社はアルバイトから始まり、現在は契約社員です。
以前から週35時間働いていたのですが、有給休暇があると知らず、雇用契約書にも記載されておらず、誰にも有給休暇の取得について言われたことがなかったので、休んだ事がありませんでした。
それが今年の4月から給与明細に有給休暇の取得残数が記載され、33日とありました。
給与明細に有給休暇の残数が書かれていたのに気付いたのは8月で、はじめてお盆休みを取得しました。
新しい仕事が決まり、現在の勤務先に退職することを伝え、残りの有給休暇を消化したいというと、10月1日から新しい会社に入社するので有給休暇は消化できないと言われました。
前倒しで9月16日から有給消化できないか?と聞くと検討すると言われてしまいました。
9月16日から取得できたとしても、10月から新しい会社で働くので、日数が余ります。
私は残りの有給休暇をできれば全て、消化したいと思っております。
以前から知っていれば、有給休暇を使えていたのに残念です。
有給休暇があると知らされていなかったということで総務に話し、何とか消化することはできないでしょうか?
内容が分かりにくいようで申し訳ありませんが、先生にご教示頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。

有給休暇の法律相談まとめ