有給休暇の取得日や日数は会社が自由に決められる?

お盆休みを有給扱いにすると会社に言われたり、申請した日の変更を求められたりして、取得日を決めるのは誰なのか疑問が生じます。取得日は原則として働く側が指定でき、会社が一斉付与や時季変更権を使える場面は法律で限られています。付与日数と繰越の数え方、退職時に残る有給の扱い、有給はないと言われた場合や賞与・手当を減らされた場合の考え方まで整理し、自分の権利を確かめる手がかりになります。

有給の取得日を会社が決められる?

有給休暇の取得日は、原則として働く人が自由に指定できます。ところが実際には、会社が一斉付与や計画的付与という形で日程を指定してくる場面があり、どこまでが適法な運用なのか判断に迷うところです。ここでは、会社側が有給の取得日を決められる場合と、その根拠となるルールについて整理します。

年次有給休暇について。

相談者
1167659さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の年次休暇が、GW休暇3日、夏季休暇5日、年末年始休暇5日で決められています。
それぞれの休みが全て勝手に有給扱いにされてしまいます。そのため、GW休暇と年末年始休暇は決められた日にちですし、夏季休暇は好きな時にとることはできますが、5日間連続で取らないといけないという決まりがあるため、自分の好きなところで有給を使うことができません。

【質問1】
有給の決まりでは、会社が決めた日などではなく、自分で決められると思うのですが、 この場合は違法では無いのですか?

会社が有給休暇の日にちを決めることは違法なのか? 労働基準監督署に相談すべきか?

相談者
1341792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の有給休暇ですが、1年のうち8〜10日間は会社から日にちを決められ付与されます。それもお盆休みや年末年始(大晦日と元旦以外)が有給付与日になり有給休暇が会社の指示で決められます。
私はまだ20日間付与されるので特に支障はありませんが、新入社員や若い社員は付与日数が少ないため、コロナやインフルエンザ・葬式等でいざ有給休暇を使おうとすると、有給休暇の日数が足りなくなってしまい、欠勤扱いになってしまいます。

【質問1】
この様に、何日も会社から日にちを決められ、しかもお盆休みや年末年始に有給休暇を使われてしまうのは、違法ではないのでしょうか?労働基準監督署等に話すと改善されますか?

年次有給休暇の取り方

相談者
1047473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の会社では年休を月1で取れと
言われているのですが、何日に取りたいと
希望を出すと理由を聞かれて上司の判断でOKかNGかになります。
NGの場合は上司が何日にしたからと
後で言ってきますが、そもそもNGの規定?というものがなく繁忙期や仕事量に関係なく上司の好みで決められます。
例えば休まなくても行ける歯医者や銀行はOKで自分やこどもの誕生日はNG。
こどもの運動会はOKで授業参観はNG等。
それも2〜3年で上司が変わるごとに
好みも変わるのでOKが出たらラッキーくらいな雰囲気です。
それと相手によっても答えを変えるので全然納得できません。
まったく同じ理由でもこの人はOKだけどあの人はNGと。
複数人が同じ日を希望したとかでもありません。
上司本人もあまり堂々とは言いませんが、一般社員同士でよく話題になるので
バレバレです。

1度なぜダメなのか聞いた時に
「年休は取りたい日に絶対取れるわけじゃない。ずらせと言われたらずらす義務が従業員にはある。勘違いするな。」と言われたことがあります。

【質問1】
1、忙しいわけでもなく、人員配置を
きちんと考えれば問題なく回るのに上司個人の判断(理由や人の好み)で年休を取れるかどうか決めていいんですか?
2、年休取れと言われて取らなかったら処分対象ですか?

夏季・年末年始休暇を有給に振替できる?

お盆や年末年始の会社休業日を、有給休暇の消化として扱われることがあります。もともと休みだったはずの日に有給を充てられると、自分の意思で使える日数が減ってしまうため、その運用に納得できるかが気になるところです。ここでは、会社休業日を有給へ振り替える取り扱いが認められる条件を確認します。

年次有給休暇について

相談者
1232669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
路線バス会社勤務です。
公休は月に4日。
会社独自の有給休暇として
『特定休日1』が月に1日。
『特定休日2』2ヶ月に1日。
『特定休日3』半年に1日。
年次有給休暇ももちろんあります。
以前からのことですが人員不足が続いて『特定休日』すら取得できず年次有給休暇を年に1日や2日しかとれない社員がいます。
浅い知識ですが年次有給休暇は年に5日は取得させなければいけないというものがあるということですが、
年次有給休暇を取得できなかったものに対しては更新が迫ると以前に取得した『特定休日』を年次有給休暇に変更して『特定休日』を会社が1万程度で買い取るということをやり始めました。
ほとんどの社員は月に4日の公休しか休めず出勤日はたいていは早朝から夜まで働いて、また泊まり勤務もあり、疲れ果てて安全運転に支障がきたすほどです。
今いる社員をフルに働かせているため社員が休めば他の社員に迷惑がかかる状況からなかなか年休を取得できる雰囲気にない状況です。
給与に反映されればいいのですがこれだけ働いて20万なりません。
地元で働きたいとかバスが好きとか使命感のみで働いてます。
ほとんどが補助金で運営されているため経営努力は以前から全くありません。現場の運転士が危機感を感じてます。
ワンマン社長のため会社に言い寄れば嫌われるという中で働く社員は何か手段はありますでしょうか?

【質問1】
以前の『特定休日』を年次有給休暇に変更することは問題ないことですか?

働き方改革にともなう年次有給休暇の5日以上の取得について

相談者
770430さんの相談
投稿日:

2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化される内容についてです。
この休暇の取り方は会社で決めてもよい、となっているみたいなのですが
それが来期の休暇(社員カレンダー)で全員一律に5日間決められてしまっていました。
しかもその休みは今期ではすべて休暇となっていたところです。
会社の休暇を5日減らし5日を有給消化にあてる感じです。
しかも有給のない新入社員などは有給を前借するとの事で、その間に辞めてしまった場合は
欠勤として給料から削除するとの説明です。
しかも顧客宛に配布するカレンダーは、会社の休日として表記されております
(社員用のカレンダーは有給消化日と表記)
これでは働き方改革関連法に沿って休日を取れせてると言えないと考えるのですが
法律的にはどうでしょうか?

年次有給休暇について。

相談者
509701さんの相談
投稿日:

年次有給休暇について質問です。
現状を箇条書きで失礼します。


・週5日契約の場合、必ず月20日以上の出勤。
休日申請(無休)は、例えば曜日の関係で土日祝除く日数がひと月22日だった場合、月2日間まで。

・ただ、必ず申請が通るわけではないと会社側は言っており、出勤予定表に反映されないことがある。

・有給休暇申請は、前もって休みたい日に申請できない。
その為、公休日に入れて申請し取得している。


これは実質、有給休暇を取得できていないとして労働基準法違反に該当するでしょうか?

有給の希望日を会社が変更できる?

有給休暇を申請したところ、別の日にしてほしいと会社から言われることがあります。会社には時季変更権が認められていますが、行使できる場面は限られており、忙しいという理由だけで必ず通るものではありません。ここでは、希望日の変更が認められる範囲と、変更を求められたときの対応を整理します。

年次有給休暇について

相談者
1161836さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はある会社に勤めております。
年次有給休暇を年間20日、年間の祝日を加算休暇として19日もらっています。
休暇として休んだ勤務は時間外として誰かに付きます。
例に挙げますと、一週間のうち、
一日目 日勤 1日分
二日目 泊まり1.5日分
三日目 泊り明け
四日目 1.5日分
五日目 1日分
六日目 休み
七日目 休み

これが基本ですが、六日目は年休で休んだ仕事が入ってきます。
部署全体の人員を考慮して一日に対する年休の枠を決めてるわけです。

その中で、休む人が多ければ当然、その分、時間外として計上されるわけです。

会社がローコストのため、一日に対する年休枠を削って、時間外勤務を減らすという話が出ています。

【質問1】
年間で貰ってる休暇は従業員の休む権利だと思います。しかし、会社がローコストのために年休枠を減らして会社の支出を減らすというのは、労働基準法的には合法なのですか?

有給休暇の取得について

相談者
1286558さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の会社では月に8日から9日の公休があります。
以前、他県へ行く予定があったので、有給希望を3日間で提出しました。

しかし、
1.冠婚葬祭以外で2日以上の有給は認められないこと
2.2日以上の有給申請の理由として「私用の為」は理由にならないこと(詳細な理由が必要)
3.公休日と合わせて3日の有給だと月の半分を休みにすることになる
を伝えられ、公休と組み合わせた有給(公休2日+有給1日にする等)であれば許可をするとのことでした。

有給取得の時期や日にちの問題ではないそうです。

【質問1】
ひと月のトータルでのお休み日数が多くなることを理由に、有給取得の制限のようなものはかけられますか?

【質問2】
「私用の為」では認められませんでしたが、詳細な理由は必ず報告しなければいけないのでしょうか?

年次有給休暇と時季変更権について。

相談者
1046524さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・私の会社では年間10日以上の有給取得が推奨されており、基本的には月に1日を目安に取得しています。
・有給の取得日は、部署別に貼られている有給表に翌月の休みたい日を当月20日までに上司に報告してから名前を書き込みます。
(特に休みたい日がなければ月末に業務のバランスを考え適当な日に振り分けられます。)
・私の部署では日勤のみ、早番・遅番の2交替、早番・遅番・夜勤の3交替があり担当業務により変動します。
・私は現在3交替ですが今回、翌月の8月分の有給日を、取りたい日があったので上司に報告したところその週は夜勤になるので代わりがいない為取得はできないので他の週にしてほしいと言われました。
(代わりがいない理由は慢性的な人不足で3交替の3人いる内の早番や遅番の人の代わりを他の2人が4時間ずつ残業で対応しているが夜勤帯は会社規定により残業できない為だと言われました。)
・それならば勤務時間を他の人と変えてほしいと言いましたが、有給の理由を聞かれ娘の誕生日と言ったら、そんな理由で変えるなんてできない、誕生日くらいで他の人に迷惑をかけるなと言われました。
(ちなみに勤務時間の変更は頻繁に行われており、ここ3ヶ月だけでも5回は変えられてます。その内の4回は他の人の都合で理由も買い物や遊びに行くとか美容室に行くとか歯医者に行くとかです。)

【質問1】
1)上司には時季変更権を主張されましたがこの場合は正当な理由ですか?

2)理由を聞くのってそもそも違法では?

ちなみに繁忙期ではなく仕事量に合わせてギリギリの人数以外は応援に出してるので。

有給休暇の付与日数と繰越の数え方

有給休暇は勤続期間や勤務日数に応じて付与され、使い切れなかった分は翌年度へ繰り越せます。ただし基準日の考え方や時効、パート勤務での比例付与など、日数の数え方は入り組んでおり、自分の残日数に疑問が生じる場面も出てきます。ここでは、付与日数と繰越の基本的な計算ルールを確認します。

年次有給休暇の基準日の変更について

相談者
1118578さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
教員です。10年以上勤務しているので、毎年4月1日に年次有給休暇を20日付与されています。
今年度の4月1日付で教育委員会に異動になりました。4月1日付で20日付与され、前年度20日間の繰越もあったため、40日間の年次有給休暇でスタートしました。

異動先の教育委員会では、年始有給休暇が付与される基準日が1月1日だそうですが、異動時には全く説明がありませんでした。

付与される基準日が4月1日ではなく1月1日ですと、2月に入ってから突然言われました。

3月までだと思っていたため、2月に入ってから年休を消化してしまい、困っています。

【質問1】
前年度から繰り越された20日間の時効は、付与された日から2年です。基準日が1月1日になった場合、時効期間は強制的に1年10ヶ月になるのでしょうか。

【質問2】
基準日を過ぎてから説明されたことについて、年次有給休暇の失効に納得できないのですが、仕方ないことなのでしょうか。

【質問3】
いずれ学校に戻った時、また基準日が1月1日から4月1日に戻るのですが、その場合、年次有給休暇の繰越期間は2年2ヶ月となるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

年次有給休暇の基準日変更について

相談者
1130395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入職日によって年次有給休暇の基準日がバラバラだったため、職員全員を令和4年4月1日に統一することにしました。
全員前倒しで、令和4年4月1日に次の付与日数と同数付与します。
勤続年数が長い職員は、毎年20日付与されており、この4月1日で上限の40日になる職員がいます。
前倒し付与に関し、上限の40日を超える分は失効すると従業員に伝えたところ「損だ」と言われました。
「次の取得日までに残りを取ろうと思っていたのに」と。
しかし、令和4年4月1日に40日の年次有給休暇になれば、それ以上の繰り越しはできないと思うので、失効は仕方ないと思っています。
前倒し付与なので問題がないと思っていましたが、問題なのでしょうか。この1年は年2回付与するので問題ないと思っていますが、問題がないとしても「損」というイメージを払拭する方法はないでしょうか。

【質問1】
前倒し付与は問題がないと思っていましたが、問題なのでしょうか。

【質問2】
失効する有休の良い活用方法はありますか。有休が50日になったり、休まれすぎても実際は困りますが、方法を知りたいです。

年次有給休暇の付与期日変更について

相談者
1305407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、暦年で年次有給休暇を最大20日付与(繰越しも最大20日)していますが、年度付与への切り替えを研究しています。
仮に1日も使わなかった場合で、令和6年度から切り替えるとして、
令和5年1月1日 20日付与 残40日
令和6年1月1日 25日付与 残45日
令和6年4月1日 付与無し 残45日
令和7年4月1日 20日付与 残40日
のような付与スケジュールになろうかと考えております。
令和6年1月1日に令和7年3月31までの25日付与することで、令和6年4月1日付与を無しで考えています。
また、令和6年度に限り最大45日保有し、令和6年度から令和7年度への繰り越しは20日に戻したいと考えております。

【質問1】
令和6年1月1日に25日(令和6年分の20日プラス令和7年1月1日から3月31日までの5日)を付与することは可能でしょうか。

【質問2】
令和6年度から令和7年度への繰り返しを20日にすると、令和6年1月1日に付与した25日のうち5日は繰り越されないことになり、2年の消滅時効を満たさないことになってしまうのでしょうか。

有給を残して退職したらどうなる?

退職が決まったとき、残っている有給休暇をどう扱うかは気になる点です。退職日までにまとめて消化したい一方で、引き継ぎとの兼ね合いや、買い取りに応じてもらえるのかという疑問も生じます。ここでは、退職時に有給を消化する方法と、会社が申請を拒めるかどうかの考え方を整理します。

有給休暇を会社が勝手に使用した場合について

相談者
1179136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年3月1日から就業している正社員で、労働基準法第39条における、10労働日の有給休暇を与えられるべき労働者です。いま勤務している弊社は3月で有給休暇がリセットされ、使わなかった分は買取になり有休残数が0になります。そして4月に新しく貰えるという制度です。私は半年経過後から3月までに2日分利用しており、3日分リセットされました。私は9月30日をもって退職することが決定しており、既に5日分の有給休暇を使用しています。9月に就業から1年半になることもあって残りの6日間を9月で使い切ろうとしたのですが、社長から「社員が使えるのは5日分だけで残りは会社指定で使用済みのため、もう有給休暇は残っていない」と言われました。しかもどの日にその有給休暇が指定されていたのかは分かりません。会社指定で有給休暇が使われていることはこの時初めて知りました。3月でリセットされる制度もこの時に初めて言われ、会社に対する不信感が拭えません。

【質問1】
この場合、会社指定と言われた前年度の5日分と今年度の5日分合わせて10日分の有給休暇を取得するもしくはそれ相応の金額を請求することは可能でしょうか?

年次有給休暇が労働基準法に違反していると思われ、退職しているが請求を試みたいです

相談者
1032755さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職した会社の有給休暇規定がとてもおかしいです。
業種はスーパーマーケットです。
私は正社員雇用の月曜~金曜1日8時間、週40時間勤務です。
毎年10日固定付与内訳は正月休業4日、お盆休業2日、冠婚葬祭2日、リフレッシュ2日の計10日となります。
正月とお盆は会社が休みなのですが、有給として処理されます。
冠婚葬祭用の2日間は観光総裁または重病でなければ使用不可です。
つまり自由に使える実質の有給休暇は年2日ということになります。
私の場合は毎年4月に10日発生し、同年の年末に全て消滅します。
翌1月~4月までの有給発生前に冠婚葬祭やリフレッシュ休暇等を使いたい場合は前借りという形で4月に発生する有給休暇より使用されます。
労働基準法で定められている年次有給休暇の場合ですと入社後6か月で10日、1.5年後11日、2.5年後12日となるはずです。
繰り越しに関しても2年のはずが、1年で消滅することになります。
それを知ってから労働基準監督署に相談に行ったらやはり私の考えで正しいとのことでした。ただ退職前だったら労基も私の有給休暇についても言及できるのですが、既に退職しているので、どうすることもできないとの事でした。請求できないのは分かっているのですが、内容証明郵便を送りつけてみようかなと考えております。

【質問1】
私の場合、労働基準法に基づいて算出したところ、有給残は15日あることが分かりました。日当8,960円なので134,400円です。
内容証明を送ったからと言って逆に訴えられるようなことはありますか?

【質問2】
内容は退職を申し出た際に有給休暇使用のお願いをしたのですが、拒否されてしまいまいました。そもそも労働基準法違反だと思うので、請求してみようと思うのですが何か問題ありますでしょうか?

有給休暇と公休の権利についてのご相談

相談者
1059409さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8年間勤めた会社を8月末で最終出勤日とし、9月から有給休暇の取得を予定しています。有給休暇の日数は直前まで定まっていなかったので、明日確定後に書面にて代表に提出する予定です。
なお、退社の意向は先方に6月の初旬に伝えており、会社に迷惑がかからないよう3か月間の引き継ぎ期間を設けました。
4人しかいない小さな会社で、雇用契約時には就業規則を取り決めた書面のやりとりはしていません。

この度退職するにあたり、有給休暇取得の主張をしましたが、タイムカードが正確ではないことを理由に40日間ある有給休暇をなかなか認めようとしませんでした。
勤怠はタイムカード管理なのですが、直行や直帰することもあり、会社も私の勤怠を正確には把握してきませんでした。
社員の有給の取得は会社側が管理するものだと思いますが、それをしておらず、出勤した事実を証明するように私に要求してきました。
それを受けてタイムカードの穴が多かった月の出勤の事実は書類などから証明しましたが、遡って1年間を全て埋めるのは難しい状況です。

出勤記録の少なかった3か月ほどの出勤証明を提出したことで一応は有給休暇の存在を認めてもらえたようで、9月から有給休暇の消化を予定しています。

一方で有給休暇の買取の話も持ち出しており、明日金額の交渉を行う予定でいます。

【質問1】
有給買取額がこちらの要求と見合わない場合、通常通り有給休暇の取得しても問題ないでしょうか?
先方が通常買取額の半値を主張してきたのでそれは困ると伝えると、今更変更はできないと言われました。

【質問2】
先週の26日に隔週休みを取得しようとしたところ、うちの会社は20日締めだから、21日以降に1か月働かないあなたには隔週休みの権利はないと言われました。
この主張は妥当でしょうか?

有給休暇がない・使えないと言われたら?

うちの会社に有給はない、パートには付与されないと説明されることがあります。しかし有給休暇は法律で定められた権利であり、勤続期間や出勤率の条件を満たせば、雇用形態にかかわらず発生します。ここでは、有給がないと言われた場合の考え方と、申請を拒まれたときに取れる対応を確認します。

事前に有給休暇はないと伝えられた場合

相談者
1240874さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年次有給休暇について
ご回答賜れますと幸いです。

現在入社検討している会社があり、
下記、会社担当部署の方よりご返答頂きました件での問い合わせになります。
ご質問の件です。
有給休暇及び計画年休につきまして
社長の意向としては、来年を目途に有給休暇が取得できる体制を整えているというのが
現状です。
いまのところ有給休暇、計画年休として社員の方々に取得して頂いてはおりません。
週に2日の公休、年末年始(4日間)、夏季休暇(在籍1年未満は3日、1年以上は4日)、慶弔休暇
が取得できることになっております。

上記の場合、入社前に例えば有給休暇はなしとする書面等に署名したとしても有給休暇の条件を満たしていれば
10日は付与されますか?
その他はみなし残業込みの200時間
での提示なので特に問題視しておりませんが他に何か注意点等御座いましたら御教示お願い致します。会社は有限会社です。

【質問1】
入社前に例えば有給休暇はなしとする書面等に署名したとしても有給休暇の条件を満たしていれば
10日は付与されますか?
その他はみなし残業込みの200時間
での提示なので特に問題視しておりませんが

有給休暇がないと言う会社

相談者
1466935さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在勤めて12年になる会社で働いてます。
今まで有給がなく年に5日夏に3日冬に2日に3万、2万で精算されてます。最近きちんと有給をくださいと話したところ年に5日与えてるの一点張りです。過去を遡るとかなりの日数があるはずですがこの様な場合は過去分含めて
精算は可能なのでしょうか?また今までに取らせなかった会社はペナルティなどはないのでしょうか?

【質問1】
有給休暇についての質問です。

既に付与された有給休暇の使用制限

相談者
1412920さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在学生でアルバイトをしています。
5年以上続けており、すでに10日以上の有給休暇が付与されています。
これを使用しようとしたところ、勤務日数が雇用契約の週2日以上月8日以上を満たしていない月があり、そのためその月から半年経過するまでは有給を使用することができないと言われました。
3月末で退社予定のため、使用できるようになるまで待つことは難しい状況です。

【質問1】
勤務日数を満たしていない場合有給を新たにいただくことはできないものの、すでに付与されている有給については使用できると思うのですが間違っていますか?

【質問2】
会社がこのようなルールを定めていたとして、有給を使用することは可能でしょうか?

有給休暇の法律相談まとめ