有給休暇中の出勤命令や強制取得は拒否できる?

有給休暇中に会社から連絡が入り、出勤や業務対応を求められて、断ってよいのか迷うことがあります。休暇中の業務命令に応じる義務があるのか、体調不良で休む間の出勤命令や本人の同意によらない強制取得、申請の却下、退職前の消化まで、有給をめぐる疑問は尽きません。この記事では、相談事例をもとに会社の指示にどこまで従う必要があるのかを整理し、不利益な扱いを避けるための考え方をお伝えします。

有給休暇中の業務命令は拒否できる?

有給休暇を取得した日に、会社から電話やメールで連絡が入り、対応を求められることがあります。休んでいるはずの日に業務を指示されたとき、それを断ってよいのか判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、有給休暇中の業務命令にどこまで応じる義務があるのか、応じた場合の取り扱いはどうなるのかを整理します。

有給休暇中に業務指示は違法では?

相談者
698162さんの相談
投稿日:

有給休暇中(会社のルール通り、事前に申請をし了承を得た有給休暇日)であるのに、当日の朝にメールにて明らかな業務指示。無視していたら、午後にも1時間おきに計3回の電話着信(発信番号は全て会社の外線)、それも無視していたら、午後5時にもAMメール同様に再度メールで指示と、朝から晩まで5回に渡り執拗に業務指示をされたせいで、業務日以上に心身共に疲弊し、結果、形骸的な休日となったこの事実について、以下、2点について教えて頂きたく存じます。

①形骸的な休日=有給休暇を取らせなかった=労働基準法119条等、違反した事を問えますでしょうか?
②休暇中に、執拗な業務指示をした会社に対して、法的に違反した事を問えますでしょうか?

有給休暇中の業務命令について

相談者
1041739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長期有給休暇を取得したところ、会社から急にパソコンなどの貸与品の返却を迫られました。理由の説明が無いので拒否したところ、業務命令であるとして執拗に返却を迫られ、終いには業務命令違反であると脅されました。

【質問1】
有給休暇中のため業務命令に従う義務は無いと思いますが業務命令違反にあたりますか?

【質問2】
理由もなく貸与品の返却を迫るのは退職強要であると恐怖を感じましたが会社を不法行為に問えますか?

有給休暇中

相談者
205806さんの相談
投稿日:

風邪を引き、熱があり寝ている中、
有給休暇中に上司から10回以上、電話がかかってきました.
全く休まらず、家で仕事、対応を行わされました.
パワハラや労働基準等、問題ありませんか?

体調不良で休む間の出勤命令に従う?

発熱やけがで働ける状態にないときでも、会社から出勤を求められることがあります。人手が足りない、代わりがいないといった理由を挙げられると、無理をしてでも応じるべきか迷うところです。ここでは、体調不良で休んでいる間の出勤命令に従う義務があるのか、休んだことを理由とした不利益な扱いが許されるのかを確認していきます。

有給休暇取得日に出勤命令があった

相談者
1313370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供の発熱により長期有給休暇を取得しましたが、電話で上司から出勤命令がありました。
理由として当日締め切りのメールがあるからとのことで、庶務担当の私に処理をお願いしたいとのこと。
社内紹介の緊急性が低いメールだったため別の人に振って欲しい旨を伝えたところ、
「子供は奥さんに見てもらえばいいよね?」
と出勤を強要されました。
妻は職業訓練校に通っており、帰りが17時過ぎになるため、出勤するにしても業務時間外になる旨を伝えたところ、それでも良いとの回答。

上司との電話終了後、人事部へ助けを求めましたが「部署内のことなのでなにもできません」と回答。

仕方なく妻が帰宅後支度をし、18時頃に出勤しましたが、メールの処理はすでに上司が取り掛かっており、上司の処理が終わるまで自席で待機させられました。

【質問1】
有給休暇取得時の出勤命令は違法ですか?

【質問2】
上司へ慰謝料の請求は可能でしょうか?

【質問3】
人事部の対応についても疑問が残ります。会社を訴えることはできますか?

有給休暇中に業務命令

相談者
864866さんの相談
投稿日:

インフルエンザになり5日間の出勤停止、メール、電話で業務命令、しかも期限が明日のAMまでとか、また出社後、どうせ家にいてやることなくて暇しているんだからできるだろと、部長さんが、
これって許されれる行為なのでしょうか?
私は中小企業ですから仕方ないとは思っておりますが、大企業の友人に聞いたら大問題だと、
如何でしょうか?

会社指示での休みに対して有給休暇の使用命令は妥当ですか?

相談者
1096697さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日持病(メンタルでなくフィジカルです)の悪化のため、1週間会社を休みました。休み明けの出勤時に、産業医へ診断書を提出し、面談しました。
その際に産業医から「以前眠れない等のメンタル面での不調を訴えており、その症状も体調不良の原因ではないかと懸念している。心療内科を受診し、メンタル不調ではないことを証明する診断書を出さないと復職許可は出せない。」と言われました。
指示通り心療内科を受診しましたが、体調に特に問題なく就業可能との診断書を受領しました。
仮の日付を1月1日~7日まで休職、1月8日に産業医と面談、1月9日に心療内科受診、1月10日産業医と再面談、復職許可、とした場合、
会社からは、1月9日は私自身の有給休暇を使用するようにと言われましたが、会社からの指示で就業できないこととなったため、有給休暇ではなく、会社側の負担ではないかと伝えたら、叱責されました。また、従わない場合は無断欠勤にすると言われました。

【質問1】
この場合、会社からの指示で休まざるを得なくなったにもかかわらず、有給休暇を使えという会社の指示は妥当なのでしょうか?また、無断欠勤にする、と言う発言はパワハラにあたりますか?

有給休暇の強制取得は認められる?

会社の休業日や閑散期に、本人の希望と関係なく有給休暇を充てられるケースがあります。自分で使いたい日のために残しておきたいのに、知らないうちに消化されてしまうと納得しにくいものです。ここでは、会社が有給休暇の取得日を指定できる場面と、その条件、本人の同意なく進められた場合の考え方について整理します。

有給休暇取得業務命令に関する相談について

相談者
972115さんの相談
投稿日:

有給休暇取得の業務命令に関する相談です。

会社と勤務している状態で,裁判期日が勤務日に
あるとします。

このとき,第1回期日などすぐに終わることが分かって
いる場合でかつ昼休み中に職場に戻ってこれるとします。

この状態で昼休みに期日に出席したのですが,会社側から
は次回から期日出席準備もあるため,半日有給休暇を取得
するよう業務命令し,違反した場合は業務命令違反だと
主張しています。

ただ,有給休暇は、原則として労働者が一方的に休む日を
指定するものです(労働基準法第39条第5項)。
会社が有給休暇の取得を『奨励』することを超えてこれを『強制』することは、原則としてできません。

また,昼休みの1時間は業務の状況により,時間をずらして
取得していいと会社側から許可を得ていました。

しかし,一審判決では,昼休みの1時間を自分の裁判期日の
時間に合わせて取得したため,会社側の業務命令は間違って
いないと有効になりました。

現在,控訴していますが,会社側は,労働基準法39条違反
にはなりませんでしょうか?

何故,昼休みの休憩時間を自由に使えず,会社側の強制
有給休暇取得命令に従う必要があるのでしょうか?

また,ニ審で敗訴した場合,最高裁判所に上告できます
でしょうか?

この事件はまだ最高裁判所で確定していない内容だと
思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

有給休暇の取得について

相談者
919542さんの相談
投稿日:

今朝、出勤前の体温測定を忘れてしまい、出勤して体を使う仕事で汗をかいてる状態で体温測定をしたら37.6度ありました。上司に『汗が引いてからもう一回計らせて下さい』と伝えたのですが『今すぐ有給休暇使って帰れ』と言われて帰宅しました。
帰宅30分後に体温測定したら平熱より少し高いの36.8度まで下がってました。

そこで先生に質問があります。
1 昨今の新型コロナウィルスの影響で上司が過敏になっているのは分かりますが 強制的に有給休暇を取らないといけないのでしょうか?

2 帰宅後に残ってる仕事を在宅でしているのですが当たり前の事なんでしょうか⁇ 有給休暇を使っているのに在宅ワークとは腑に落ちません。

有給休暇を超える欠勤の事前要求について

相談者
1059555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正社員従業員4人の会社を経営しています。
従業員の勤務時間を短くする為に、パートを複数雇い、パートのいる午前中に交代で正社員を休ませて午後出勤にしてもらっています。
正社員とは以前話し合い、それが有給休暇との認識で長期間やってきました。(もちろん法定有給休暇日数を超えています。)

ところが、今年入社した女性社員が
『午後から休みたいので、有給休暇を午後に取りたい』
と言い出しました。さらに、毎週休みたいので、有給休暇を超える分は給料を減らされてもいいと言って来ました。
他の社員も私も就業時間終了までのパートがなかなかいないので、午前に休んでもらっている事に同意してもらっていたのに、そのように言われて対応に困っています。

このような場合、社員の過半数の同意が取れれば、会社として対応できないと断ってもいいのでしょうか?

【質問1】
有給休暇を超える欠勤の要求

有給の申請却下や理由の説明は拒める?

有給休暇を申請したところ、認められなかったり、休む理由を細かく尋ねられたりすることがあります。私的な予定まで説明しなければ通らないのか、却下されたらそのまま受け入れるしかないのかは、気になるところです。ここでは、会社が申請を拒める場合の限界と、取得理由を伝える義務があるのかどうかを見ていきます。

有給休暇を取る理由と上司からの命令

相談者
510464さんの相談
投稿日:

上司と有給休暇の取り方で揉めました。
私が有給申請したのは年始の仕事始めの日だったので それは仕事に支障も出るし、社会人として常識がないと言われました。
この件に関しては仕事に差し支える場合は会社側にも有給休暇をずらすように命じる権利があるということで納得したのですが、その際に有給申請するなら旅行に行く、体を休めるなど相応の理由が必要であり、家で遊びたいだけなら会社も時給を出して休ませる必要はないといったようなことを言われました。
上司の言葉に対して私は有給申請した日を変更することは承諾しましたが有給休暇は労働者の権利であり、本来は有給に理由は必要ないし、有給の理由で認めるか決めるのは労働基準法に触れるのではないかと上司に訴えましたが聞き入れてはもらえず、その直後に全員に対して有給休暇の取り方を今までとは変えると言いました。
それまでは一緒に業務に当たっている方で上司の右腕的立場である数名のまとめ役の方で、自分の直接のまとめ役の方に有給の日程を相談して上司に申請するというものだったのですが、今は上司に有給を取りたい旨を伝えてからまとめ役と日程調整のあとに上司に有給の理由を添えて申請するという形に変更となりました。
上司の命令に対して私は疑問を抱き、ネットで調べてみるとやはり有給の理由で決めるのは労働基準法に触れるというのを目にしました。
それに加え、上司に就業規則のレポートを貰い何度か目を通しましたが上司の命令に該当するような記述はありませんでした。
私は専門的な知識もなにもない人間でネットで調べたといっても1時間足らずで得た知識なのですが、もし上司の発言と命令が労働基準法に触れるようであれば上司に命令を撤回させることは可能でしょうか?
また、本来は撤回させられる場合でも撤回せず、言葉だけで解決しないようであればどのように行動すればいいのでしょうか?

長くなってしまいましたが要点を纏めると上司と有給休暇の取り方でもめて、有給休暇を取るなら上司に確認してから日程調整の後に相応の理由を添えて上司に有給申請をするように全員が命じられた。
しかしこれは上司としての権利を越えた職権乱用ではないか、もしそうなら上司に命令の撤回を求められるかどうかということです。

長文になってしまいましたが御回答をよろしくお願いします。

予定にした有給休暇日を自ら勝手に出勤すると、法令やコンプライアンスなどで不都合があるのでしょうか?

相談者
1292863さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇にて、当初は終日有休を取得すると予定表に書き込んだにも関わらず、午後になってひょっこり出勤する社員がいます。また終日有休をすると予定表に書き込んだが翌朝ひょっこり出勤しており、「急遽午前の用事がなくなったので午後の半日休暇にした」「予定が急遽なくなったので休暇を取りやめた」とのことでした。
その人いわく、「午後or午前の用事がなくなり、在宅勤務ではできない仕事が溜まっているので出勤した。単に休んでも繁華街やショッピングモールをブラブラしたり家でテレビやネットを見ながらぼんやり過ごしてしまい折角の有休が勿体ない」とのことでした。
有給休暇は午前のみor午後のみの半日単位で取得でき、勤怠システムも申告の修正ができるが、このように誰にも連絡がなく突然予定を変えて出勤することは如何なものだろうと考えてしまいます。
このように、休暇を予定しても会社(上司)の指示ではなくかつ会社(上司)に相談せず自分から予定を変えて頻繁に休暇取得予定日に出勤すると、本人は「仕事を頑張っている」「責任感がある」などマウントを取るオーラを放っているとみえてしまい周囲は休みづらい雰囲気を作りかねないです。
このようなことが重なると、有給休暇の実取得日が労働基準法の規定を下回り同法違反になることもありえます。

【質問1】
有給休暇の予定があったのに会社(上司)から出勤の要請がなく自ら無断で出勤したことは、労務管理上などで問題が生じるでしょうか?

【質問2】
このように会社からの要請がないにもかかわらず無断で出勤して、万一通勤災害に巻き込まれた(例:駅の階段で転んで負傷した、車通勤で後続車に追突され負傷した)場合、労災の適用はどうなるでしょうか?

有給休暇がありません。

相談者
461347さんの相談
投稿日:

正社員になり半年後、社長から突然今後の隔週土曜日は有給を使って休むこと。と言われました。私は完全週休二日制で労働契約を結んでおります。(私の部署は社長が常におり秘書的業務を行っております。正社員は私1人とパート社員数名)会社には各店舗があり、その店舗は土曜日が隔週で休みなので、これからは統一する。と突然の報告。納得がいかず伺うと、休みが欲しければ土曜日店舗で働いて代休で休みをとりなさい。との事でした。正社員になって丸7年、一度も有給をとった事がありません。体調が悪く、やむを得ず休む場合は欠勤扱い。給与もその分引かれます。
約100名いる社員の中で唯一私だけがこのような扱いです。この会社で勤めている限り、有給休暇は無いと考えなければいけないのでしょうか。万が一、病気等をした時の事を思うと不安でたまりません。

退職前の有給消化を会社は拒める?

退職が決まったあと、残っている有給休暇をまとめて消化したいと考える場面は少なくありません。しかし引き継ぎを理由に認めないと言われたり、退職日の変更を求められたりすることもあります。ここでは、退職前の有給消化を会社が拒めるのか、買い取りや引き継ぎとの関係をどう考えればよいのかを整理します。

有給休暇の取り消しについて

相談者
1478359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門職が3人(私、Aさん、Bさん)で働いている職場です。


Aさんがインフルエンザに罹患し、休むことになりました。
元々のシフト表で、Aさん1人が出勤する予定の日がありましたが、インフルエンザで休むため、勤務者がいない状況です。
Bさんは公休、私はその日に有給、翌日公休をとり、車で2時間程度の実家に帰省する予定でした。
職場長からは「Bさんは連勤になってしまうから、あなたに出てもらえないか」と言われました。
Bさんはその日出勤すると確かに8連勤になりますが、他に3人出勤する日もあり、その日に入っていた公休を調整すれば、5連勤か6連勤までには出来そうです。
就業規則(?)は、シフト作成上では5連勤まで、どうしてもの時は7連勤まで許可されています。
わたしは実家に相談すれば勤務することはできそうですが、Bさんを調整すればいいところを、1年前から決まっていた予定のある自分が出勤しなければならないことが納得できていません。

【質問1】
今回取ろうとしている有給休暇に、時季変更権が適応するでしょうか。

【質問2】
もし時季変更権が不当な場合、どのようなところに相談するのが適当でしょうか(職場長は自分が面倒なことはしないタイプなので除外してください)

有給休暇の会社側での指定

相談者
1436993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇についての質問です。
職場(医療現場)で、ゴールデンウィークは毎年5月3.4.5日休みとのことで、今回もそのように休みが取れると責任者から聞いて、3.4.5日休暇がスタッフに与えられておりました。ですが、上の者が
「月に休みは7.5時間になるようにしてください。5日祝日は有給をとるように」
と責任者に伝えたそうです。
ですが、スタッフ数人は有給休暇が足らず欠勤になってしまいました(勤務年数が少ないため)。この場合会社都合の休業による休業手当の支給義務があると思います。
これは、有給休暇を会社側で指定することが、法律上でも問題ではないかと思います。また、責任者はある従業員に向けて
「有給を何かあった時に自分はとっておく。
勤務年数が少ないにしても、有給は10日くらいはつくのだから。
遅刻で欠勤になったよね?
共同生活者にお願いすればいいですよね?」
というようなことを言いました。
これは、わたしはパワハラだと思いました。

【質問1】
労働基準法に反していないでしょうか?

【質問2】
パワハラに該当するのでしょうか?

【質問3】
どのように今後対処すれば良いでしょうか?

年次有給休暇についての質問です。

相談者
974995さんの相談
投稿日:

昨年、会社から翌年の会社休業日を数日増やすことと、その内何日かは個人の有給を充てる事が決定事項として通達されました。
宣告通り、年始最初の土曜日数日分が有給として就業月報にのっていました。
義務化された有給取得への対応も兼ねてかと思いますが、会社側からの一方的な取り決めです。
他の日程で使いたかった人がいても関係ありませんし、個人的には勝手に有給を使われたという気持ちでしかありません。

また、弊社は事業縮小の為、会社都合での退職を決めた従業員は個々のタイミングで有給消化を始めています。
先日、先輩が会社から「有給を捨てろ」との話をされたと聞きました。
残った有給の都合もあり計画を立てて出勤しているのですが、「これといった業務が無いのに出勤してくるな」「有給を使って休め、中途半端に残った分は捨てて(権利放棄して)さっさと離職票と失業手当を貰って就活しろ」という事です。
こちらとしては今までの業務内容や社の人員配置体制のせいでまともに有給も使えずここまできたのに、1月2月分の貰えるはずだった金銭を手放せといわれる事が納得いきません。
ただ、先輩は「あまり面倒なことを言うとクビにするぞと言われた」「やりとりが疲れた(言った言わないの応酬など)、面倒になった」と言い残し、約20日以上の有給を捨てて退職の意を示しました。
私もかなりの日数の有給が残っている為、丸々2か月は有給消化の予定でいましたが、次に圧をかけられるのは自分だと考えています。
このままでは有給を使い切る前に一方的にクビにされるのではという不安もあり、いっそのこと1月分は捨てて早くから消化に入ってしまおうかとも考えました。

会社側の都合で勝手に有給を使われる事、持っている権利を放棄しろと言われ歯向かえばクビにすると脅される事、何か対応はできないでしょうか。

有給休暇の法律相談まとめ