会社が有給休暇を取らせないのは違法といえる?

病気で休むのに有給休暇は使えるのか、診断書や取得理由の説明は必要なのか、人手が足りないと言われて断られたらどうするのか。有給休暇をめぐる疑問は尽きません。休職中の付与日数、退職前の消化、会社が勝手に消化させる運用、パートやアルバイトへの比例付与まで、実際に寄せられた相談と弁護士の回答をもとに整理しました。取得を理由とする不利益への対処法もあわせて確認できます。

有給休暇は病気の休みにも使える?

病気やケガで長く休むことになったとき、残っている年次有給休暇を使えるのかは気になるところです。本人に確認しないまま病気休暇や休職として処理された、病気では年次有給休暇を認められないと説明された、といった相談が寄せられています。会社が進めたこの処理をあとから取り消せるのか、失効した分を取り戻せるのかを見ていきます。

勤務中に、病気になった場合の有給休暇

相談者
1002088さんの相談
投稿日:

2月10日から、仕事中、急に手の痺れがあり
医者からは
重症化する恐れがあるため、出来る限り安静に
しとくように、言われてました。
その旨を、上司に報告してましたが、通常通り
勤務させられ、2月25日には、重症化になり
2週間のドクターストップが、かかりました。
MRI検査の撮り直しの為だそうです。

ここから、先生方に相談があります。
会社に謝罪するべきなのか?

それとも、重症化するのを知った上で、働かした事を
謝罪してもらう事が出来るのでしょうか?

2週間分の有給休暇が取れるのでしょうか?
有給休暇の取り方を教えて頂きたいです。

宜しくお願いします。

療養休暇を年次有給休暇に変更できるか

相談者
904377さんの相談
投稿日:

 精神的な体調不良のため、療養休暇を取得しています。
 今年、2/19(水)に療養休暇を取得しました、20・21日は時間給(有給)を取りましたが出勤はしています。2/25(火)2/26(水)に療養休暇を取得しました。ということで、この間休日を含めて8日間の療養休暇継続ということです。
 8日以上の療養休暇を取ると、20日に達するまで再び療養休暇を使用した場合、療養休暇の期間は継続されるとみなされるということです。
 このこと知らずに3/6(金)に再び療養休暇を取ったので、2/19より療養休暇の継続といわれました。
 年次有給休暇が残っているので、2/19、2/25、2/26を年次有給休暇に変更したいとお願したのですが、「一度療養休暇と認めたものを変更することは道義的にも、法的にも認められない」ということで、断られました。そこで先生方に1つ質問がございます。

1.2/19、2/25、2/26の療養休暇を年次有給休暇に変更することは不可能なのでしょうか。お願いします。

有給休暇について教えてください

相談者
1232439さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇についてです。20日以上有給が残っているので会社側が5日はとらせないといけないことは分かっています。
会社の就労規則には赤日は有給取得できないとなっています。
持病をもっており、月に一回必ず通院して薬をもらわないといけません。
以前、持病の為院の為、1日有給を使いました。
お盆休み、赤日ですが会社からの計らいで有給をつけていただけました。しかしほかの人たちは5日分ついているのに私だけ一日少なくつけられていました。何故かと聞くと、以前に1日使っているから会社としては最低限5日になる様つけただけだと言われました。

【質問1】
確かに赤日でもともとは有給をつかえない日ですが、以前つかったからという理由で公平につけてもらえなかったことに納得できません。これは仕方のない事なのでしょうか。

有給休暇に診断書や理由の説明は必要?

有給休暇で休んだ際に診断書の提出を求められたり、取得理由を細かく問われたりして、どこまで答える義務があるのか迷う場面は少なくありません。就業規則にある傷病欠勤の規定が有給休暇にも及ぶのか、病名を伝えたくないときにどう対応できるのかを、寄せられた相談から確認していきます。

有給休暇と診断書について。

相談者
861125さんの相談
投稿日:

体調不良で有給休暇を3日間取りました。

就業規則には、欠勤について
「傷病欠勤が連続若しくは月7日以上に及ぶ際は、医師の診断書を添えなければならない」
「会社は社員の申し出により、欠勤を年次有給休暇に振替することがある」
と記述されています。

今回の場合は診断書の提出は必要でしょうか。


(わたしの所属する会社では社員のほぼ全員が体調不良の際、休み明けの出勤日に有給休暇を申請し利用しています。)

有給休暇使った手術療養、診断書提出 義務があるか?

相談者
1389036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
診断を受け、仕事を公休と有給を使い連続で休み手術を受けた。仕事場人事より「手術をしたのならば 有給使用であっても 診断書と休養期間のある 2枚の診断書を 健康管理の為に提出が必要」との連絡があった。診断書に関しては 自費取り寄せ。
また 部署に電話の問い合わせの際にも 美容目的ではないのかと何度も 電話取次相手に聞いていたそうだが、こちらに電話を取り継いだ際も、体調を気遣う一言もなく、先に提出した書類には「眼瞼下垂症手術」と診断名と手術名を明記してあり、保険診療であるにも関わらず 「美容目的か」と 始まり大変 嫌な思いをした。

【質問1】
保険診療で手術をし、 有給休暇で休んで療養した場合 診断書の提出義務はあるのか。

【質問2】
美容目的であったとして有給休暇で休養している場合 仕事場に対して診断書提出の義務はあるのか。

有給休暇明けの勤務に医師の診断書は必要ですか?

相談者
977819さんの相談
投稿日:

うつ状態(双極性障害)と診断されました。
初回の診療で「辛そうなので診断書を書きましょうか?」と言われるほどでした。
取り急ぎ、医師の診断を口頭で社長につたえました。
しかし、職位や業務内容の問題から在宅勤務は難しく、在宅勤務という形で勤務継続を承諾してもらいました。
体調の急速悪化のため「1か月の休養を要する」旨の診断書を書いてもらい休職を願い出ました。
しかし、基本的には休ませてもらえず、出勤せざるをえませんでした。
このため、休んだ日に関しては「有給取得」で処理しました。
その後、「引き続き2か月の休養を要する」旨の診断書も有給休暇で処理。
結局、診断書の提出はしたものの、全期間有給休暇での休みとなり、
間もなく診断書の期日満了日となります。
そこで、診断書の期日満了日以降出勤しようと思っている旨を社長に申し出たところ、
「診断書を出して休んだんだから、出てくる時(復職?)『病気が寛解した』という診断書を持ってきてもらわないと来てもらっては困る」と言われました。
【質問】診断書を提出したものの休めず、結果的に有給休暇で処理をすることになったのに、
有給休暇明けに社長の言うように「業務を再開できる」という内容の診断書の提出や復職願は必要なのでしょうか?

有給休暇は人員不足を理由に拒否できる?

人手が足りないから休ませられない、有給休暇は会社が取り消せる。そう説明されて申請をあきらめかけていませんか。会社に認められているのは時季変更権、つまり休む日をずらしてもらう権利であって、取得そのものを拒む権利ではありません。当日や前日の申請、取得理由を理由とした拒否がどこまで許されるのかを、実際の相談から見ていきます。

有給休暇の取得を認めさせるには。

相談者
911110さんの相談
投稿日:

子供の看病のため、有給休暇の取得を申請したところ、
繁忙期のため有給は認められない、
どうしても休むのであれば休職するように言われました。
休職するとなると、給与、賞与に影響があるため納得いきません。

1 有給休暇の申請を、繁忙期を理由に認めない、という雇主の言い分は
違法ではないでしょうか?

2 有給休暇を認めさせるには、どのような手段を取れば良いのでしょうか。

有給休暇拒否について

相談者
1180342さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
コロナ療養で数日休みましたが、多くの社員が一度に感染して休んだため、全員が有給休暇を使うと会社負担が大きいという理由で傷病手当申請は可能だが有給休暇の使用は認めてもらえない状況です。

【質問1】
このような会社側の理由の場合は使用は拒否できるのでしょうか。

年次有給休暇の取得について

相談者
425694さんの相談
投稿日:

私は医療保険機関に勤務している者です。人員不足の為、有給休暇を取らないように指示されました。「法律的に取らないように指示する事は出来ず希望の日の変更までてはないか。」と問い合わせたら、総師長より「有給休暇は欠勤とは違い、雇用者は取り消す事ができる。法律でも判例でもそうなっている。」と返答されました。どこを探してもそのような法律も判例も存在しないのですが、どのように対応すればよろしいでしようか?
尚、就業規則には希望の日を変更する事がある。となってます。

休職中の有給休暇と付与日数はどうなる?

休職中は労働者ではないから有給休暇は使えない、と説明されて戸惑う場面もあります。休職期間が出勤率の算定や翌年度の付与日数にどう影響するのか、退職が迫るなかで残日数を消化できるのかは、確認しておきたいところです。同じ悩みを抱えた相談と弁護士の回答を集めました。

休職中の有給休暇について

相談者
1183183さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、職場環境が悪い為に精神を病み7月10日〜10月10日までの3ヶ月間の医師からの診断書を書いてもらい職場を休職することになりました。
職場からは『休職開始通知書』と言うものが出されました。
それには
・休職期間 7月10日〜10月10日
・復職する場合は休職前と同様に完全な労務提供が確認出来た場合に限り、職場復帰が出来ます。その際、休職の事由が消滅したことが確認出来る書類(診断書等)を提出してください。なおその場合、当該当事実の確認を行うまでの間、休職期間の延長を行うことがありますのでご了知ください。
・休職期間満了日(10月10日)までに職場復帰出来ない場合には休職期間満了日を持って自然退職となります。

と、書かれているのですがうちの会社はお給料が10日締めの為毎月、傷病手当の書類を10日締めで書いてもらっています。有休が30日余っているので9月10日から10月10日までを有休にあててもらって退職をしようと思っていたら休職中は有休は使えないと言われました。9月10日から10月10日までは傷病手当の申請もしないのにだめなのでしょうか?
泣き寝入りしないといけませんか?

【質問1】
10月10日に自然退職になると言われててその前に有休を消費したいと思ってましたが休職中は労働者じゃないので無理と言われました。取れませんか?

有給休暇と病気休暇取得の順番について

相談者
1101822さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年9月末にうつ病の診断を受けたため仕事を休む事になりました。
その際、有給休暇を使おうと思ったのですが、上司から「長期の休みになるだろうから病気休暇にしておく」と言われたため、鵜呑みにしてそのようにしました。その時点で有給休暇は35日前後残っていました。2022年1月現在、前年に残っていた有給休暇(15日前後)は繰り越されないため、未消化となってしまいました。

【質問1】
使用できるはずの有給休暇が未消化で繰り越せなかったのですが、病気休暇扱いで処理した上司の判断は正しかったのでしょうか?使えるはずだった有給休暇が未消化になってしまい、納得できません。

診断書がある場合の休養中の有給休暇取得についての法律的見解はどうなりますか?

相談者
1485246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、ある工場で課長をさせていただいています。
先日うつ病の診断書が出ました。
原因は職場の人間関係と業務の過多です。
現在は休養中です。

【質問1】
会社から休養中は積み立て有給処理となる旨の連絡が来たのですが有給休暇を取得する必要があるのでしょうか?診断書が出ている以上、会社側が休ませるべきと考えていますが、法律的にはどうでしょうか。

【質問2】
会社起因でうつ病になった場合は労災にはならないのでしょうか?

有給休暇を理由とする不利益への対処法

有給休暇を申請したとたんに担当業務を外された、休暇中に何度も連絡が入った、復職後に退職を促された。取得を理由とする不利益な取扱いは違法となる可能性があります。取得の意思を書面やメールで記録に残す方法、労働基準監督署や弁護士への相談といった具体的な手順を確認します。

有給休暇の使用制限について問題はあるのか?

相談者
1409438さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の有給休暇についてです。
同僚が、手の痛みにより仕事が出来ないため
休暇を取りました。
1週間ほど続けて取ったのですが、
自身の有給はまだ沢山あるのですが
2日目以降は欠勤扱いとされ、
2日分の有給のみ許され、
3日目以降は有給は使わせて貰えず
かなりその月のお給料は少なくなってしまったそうです。

【質問1】
有給休暇は個人の権利ですが
使わせない事に問題は無いのでしょうか?

【質問2】
その手の痛みも
会社での作業で悪くしたものです。
ですが労災とはなっておらず、
これもわたしは疑問です。

半強制的に有給休暇を取らされそうです。

相談者
1346683さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社のお盆休みが今年から無くなりました。
今まで毎年8月14、15、16の3日間がお盆休みでした。
去年の10月より完全週休二日制になりました。
そのため業務が多忙になり、有給休暇がほぼ取得出来ない状況です。
業務の関係上毎年お盆休みも2〜3名交代出勤していました。
昨年までは休日出勤手当が支払われていましたが、今年からは休日では無いので休日出勤手当も出ません。
ではお盆休みが無くなったからといって業務が沢山あるかと言えば昨年と変わらない程度しかありませんし、昨年と同様、2〜3名の社員が出勤する程度です。
社員数は50名程度の中小企業です。
問題はここからです。
会社の年間休日カレンダーがあるのですが、昨年までは8月14、15、16はお盆休みと記載されていましたが、今年のお盆には有給休暇取得促進日と記載されています。
有給休暇を取得せずに会社に行く事も可能ですが得意先等はほぼお盆休みに入っているので仕事がありません。(配送の仕事です)
憶測ですが「お盆休みを無くしてもお盆期間は仕事が無いから皆んなが休むだろう。そうすれば皆んなが有給を使わざる得ないから有給を消化させる事ができて法律で定められた年間最低5日のクリアを狙っている」としか考えられません。
有給休暇は従業員が自由に指定出来ると思うのですが、これでは半強制的に有給休暇を取らされる事になると思います。

【質問1】
上記の内容で有給休暇を取得させるのは労働法的に問題はないのでしょう。

【質問2】
労働法的に問題がある場合労働基準局等に相談に行けばいいのでしょうか。

年次有給休暇を取らせない

相談者
202809さんの相談
投稿日:

家族が過労のため、医師に要療養の診断を受けたものです。
本人が寝たきりのため、代わりに職場の対応をしています。
職場に連絡をしたところ、医師の診断書を送るようにのみいわれた為、送付いたしました。
その際、年次有給休暇、病気休暇などの説明は、一切無かったので、年次有給休暇を消化しているものと思っていました。
一ヵ月後、年次有給休暇の残日数を確認するため職場に連絡したところ、病気休暇扱いとなっていることがわかったのです。
理由は、年次有給休暇だと人員の補充ができないからそうしたとの管理職の返答でした。
調べましたところ、病気休暇は90日経過で、病気休職になるそうですが、そうなると年次有給休暇は使えなくなるそうです。
本人の年次有給休暇は、ほぼまるまる40日近く残っていました。
現在、年次有給休暇の消化をお願いしていますが、(お願いするものではないのですが、)保留のまま時間だけが過ぎています。
このような場合どのように対処したら良いのでしょうか。

退職前に残った有給休暇は消化できる?

退職が決まったあとに残っている有給休暇をまとめて消化したいと申し出ても、引き継ぎを理由に認めてもらえないことがあります。退職日までに使い切れるのか、使い切れない分を買い取ってもらえるのか、会社が拒んだ場合にどう交渉すればよいのか。実際に寄せられた相談をもとに整理します。

有給休暇の消化について

相談者
38135さんの相談
投稿日:

それまで働いていた職場(フルシフトのバイトです)を転職のため退職するに当たり17日ほどの有給が残っており、転職の25日ほど前に職場に退職希望届けを出しました。退職日の2日後からすぐに次の職場で働くことも伝えていました。
その職場の長などから「じゃあ次のシフトのここまで(希望退職日の1日前)出勤で、そこからは有給消化ね」というような説明を受けました。事務の方も「退職翌月の15日までは社会保険とかうちの会社のが使えるから」というようなことを言っていました。
退職後に次の職場での休憩中に前の職場の事務の方から電話があり、「本社の人事の方から電話があって退職願に書いた次の職場での勤務開始日が退職日の2日後だから、そこから先の有給分(15日分)の消化はできないと言われた」というような内容でした。社会保険も退職時点で無効になるとのこと。

退職後に有給消化したという体での支払いは請求できないものなのでしょうか?
なんか約15日分ただ働きしたみたいで、それまで世話になってたこともあってそれなりに感謝はしてますが、正直後味が悪いです。
よろしくお願いします。

有給休暇がもらえない

相談者
162265さんの相談
投稿日:

1週間前、社長と面談したおり『コストパフォーマンスが悪いから2月末か3月末までに辞めて欲しい』と言われました。私は昨年の7月11日にアルバイトとして勤務を始めたので有給休暇はどうなっていますか?と質問したところ、『そう言う事を言う人にはあげないし、どうしてもと言うなら、即辞めて下さい』と言われました。『ウチみたいに小さな会社はイチイチそんなことしていたら潰れてしまう。調べにも来ないから(労働基準法は)守らなくてめ良いんだ』と言われました。就職活動はしていますが、即クビは困るのでそれ以上はなにも言えませんでした。仕事を辞める前に有給休暇を消化したいのですが、毎日顔を会わす相手に
労働基準監督署で聞いたやり方では即クビと言われそうで恐怖を感じます。雇用契約書もなく、雇用保険票も渡したままです。
パワーハラスメントとも感じています。

このような場合、どのように対処をすれば有給休暇分の賃金をえられるでしょうか。

雇用と有給休暇について。

相談者
900372さんの相談
投稿日:

有給休暇についてなんですが2月18日に私側に非があるのですがその日以来 店の経営者から顔見たくないと言われたので解雇だと思いその翌日から出勤もしませんでした。
10日がお給料なので私はその日に解雇予告手当も一緒にお願いしますと伝えたところ「解雇してない。」「顔見たくないとは言ったが辞めて下さい。」とは言ってないの一点張り。解雇予告手当について支払うつもりはないとハッキリトークアプリにて言われました。
私も18日に辞めるとは一言も言わずお騒がせしました。と言って経営者は居ませんでしたが店長代理に当たる社員の人の前で自分の荷物だけ持って出ようとしましたが何も言わずに店長代理は見届けてるだけでした。
解雇した覚えがないと言われた場合 私自身も辞めると一言も言ってない状態で出勤はしてませんが解雇予告手当が貰えないのであれば有給休暇を消化する事は出来るのでしょうか?
また 4月から経営者が代わってしまうのですが店長代理の人が今度 店長になるんですがその人に「4月からは再雇用はしてません。」と改めてハッキリトークアプリにて言われました。っと言う事は解雇ではなく今は3月までは雇用中と認めてる事になりますよね?
どのようにすれば解決になるのか知りたいので宜しくお願い致します。

説明が下手ですみません。

有給休暇を会社が勝手に消化させるのは違法?

休んだ覚えのない日が有給休暇として処理されていた、会社都合の休業日を勝手に有給休暇へ振り替えられた。こうした扱いには納得しかねるところです。本人の申請なく消化させる運用が認められるのか、労使協定で取得日を決める計画年休との違いはどこにあるのかを、寄せられた相談から見ていきます。

年次有給休暇についての質問です。

相談者
974995さんの相談
投稿日:

昨年、会社から翌年の会社休業日を数日増やすことと、その内何日かは個人の有給を充てる事が決定事項として通達されました。
宣告通り、年始最初の土曜日数日分が有給として就業月報にのっていました。
義務化された有給取得への対応も兼ねてかと思いますが、会社側からの一方的な取り決めです。
他の日程で使いたかった人がいても関係ありませんし、個人的には勝手に有給を使われたという気持ちでしかありません。

また、弊社は事業縮小の為、会社都合での退職を決めた従業員は個々のタイミングで有給消化を始めています。
先日、先輩が会社から「有給を捨てろ」との話をされたと聞きました。
残った有給の都合もあり計画を立てて出勤しているのですが、「これといった業務が無いのに出勤してくるな」「有給を使って休め、中途半端に残った分は捨てて(権利放棄して)さっさと離職票と失業手当を貰って就活しろ」という事です。
こちらとしては今までの業務内容や社の人員配置体制のせいでまともに有給も使えずここまできたのに、1月2月分の貰えるはずだった金銭を手放せといわれる事が納得いきません。
ただ、先輩は「あまり面倒なことを言うとクビにするぞと言われた」「やりとりが疲れた(言った言わないの応酬など)、面倒になった」と言い残し、約20日以上の有給を捨てて退職の意を示しました。
私もかなりの日数の有給が残っている為、丸々2か月は有給消化の予定でいましたが、次に圧をかけられるのは自分だと考えています。
このままでは有給を使い切る前に一方的にクビにされるのではという不安もあり、いっそのこと1月分は捨てて早くから消化に入ってしまおうかとも考えました。

会社側の都合で勝手に有給を使われる事、持っている権利を放棄しろと言われ歯向かえばクビにすると脅される事、何か対応はできないでしょうか。

年次有給休暇の後日の読み替えについて

相談者
980861さんの相談
投稿日:

同じ職場の今年度4月新入社員から相談を受けました。
現時点で10日の年次有給休暇が与えられている。これまでに10日を超えて年次有給休暇を申請してしまったが、振替休日が未消化のため(この職場では実質「代休」を「振替休日」と称して、手当を与えないかわりに後日の申請でも認めている)、超過分を振替休日に読み替えてもらいたいと上司に相談しところ、それはできない、超過した分は単なる「欠勤」として扱う、と言われたそうです。
就業規則には、特に関連の記載がありません。
勤務評定への影響をおそれ、「欠勤」扱いを避けたいと新人は考えているようです。
超過が起きていっていた時点での上司からの注意喚起はなかったそうです。(「年次有給休暇願」を紙で提出して申請しています)
有効なアドバイスをしたいのですが、いかがでしょうか。

年次有給休暇と特別休暇・病気休暇の判断について

相談者
1484402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
学校教員(公務員)の年次休暇に対する質問です。

暴風のため学校が休校になりました。出勤時間に公共交通機関が止まっており、出勤できない状態にありました。しかし、管理職から「年次休暇を取得してください」と言われました。

腑に落ちなかったので、調べてみると:

特別休暇について「特別休暇は、選挙権の行使、・・・、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。」との記載がありました(条例)。

年次有給休暇について「年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです」との記載がありました(厚労省労働基準情報Q&A)。

また、別途、病気休暇について「病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」との記載がありました(条例)。

定められた制度に従って働きたいです。

【質問1】
この場合、特別休暇に当たるかどうかは、どのようにして判断されると思われますか。

【質問2】
特別休暇にならなかったとしても、年次有給休暇を取らせることは、条例違反等に当たりませんか。

【質問3】
病気の時も年次有給休暇を取らせています。これも条例違反等に当たりませんか。

パート・アルバイトにも有給休暇はある?

パートやアルバイト、契約社員には有給休暇がないと説明され、そのまま受け入れていませんか。所定労働日数に応じた比例付与の仕組みがあり、条件を満たせば取得できます。週の勤務日数が少ない場合の付与日数や、シフト制での取り方について、実際の相談と回答を確認します。

有給休暇の取得につきて

相談者
1144192さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は医療事務のパートでクリニックにシフト制で勤めている者です。
現在、雇用されてまる2年で15日の有給休暇が有ります。
先日、雇用主に給料明細に有給が15日とあるのですが、子供の学校行事や参観・懇談などに使いたいのですが可能ですか?とお伺いをたてました。
その時は社労士に聞いてみると言う回答でした。
後日、給料明細に記載がある有給15日と言うのは好きに使って下さいと言う意味で書いているのではなく急な病気や入院などでシフトに穴を開けざるを得ない時に使える物ですと言われました。
違いますよね?
これって有給を取らせないように言ってるとしか思えませんし実際、社員の人は雇用主からパートに有給がある事を口止めされたと言っています。
こちらから余計な事は言わなくていいと…。
私も雇用された時に雇用内容の紙を一枚渡されただけ、給料明細に有給休暇数が記載されているだけで有給について直接説明された事は一度もないです。

【質問1】
これは違法なのでしょうか?
労監に行ったらいいのですか?
それとも弁護士さんのところへ行った方がいいですか?

有給休暇について、です。

相談者
761957さんの相談
投稿日:

仕事のことなのですが、医師をしております。
半年前に退職しました職場の話です。
その勤務先には非常勤で週2回8年程前から勤務しておりました。勤務して3カ月で、何も言われずに日給から歩合になりました。有給ももらえませんでした。
その後4年経ち、働きを認めてもらえたのか、週5勤務で常勤で分院長になりました。分院長手当1カ月15万、あとは完全歩合のお給料です。医師不足の為、週5勤務の契約書を交わしていましたが、2年半は医院の為に週6で働きました。それでも有給やボーナスはありませんでした。ボーナスは貰えないのはわかっていますが、有給は自分で理事長に申請すべきだったのでしょうか?友人の結婚式に参加する為休みをとっても有給は充てられず、無給でした。以前に同じように完全歩合のお給料だった同僚が理事長に、有給を取りたいと申し出たところ、お給料いっぱいあげてるでしょ、との返答だったという事を聞いていましたので、今まで諦めていました。
分院長の契約書にも有給についての記載はなかったので、私から休みを有給に充てたいと言うべきだったのでしょうか?
宜しくお願い致します。

年次有給休暇の消滅 残存日数

相談者
840845さんの相談
投稿日:

母親の年次有給休暇について相談させていただきます。よろしくお願いいたします。

 67歳の時に、70歳定年の清掃会社にパートとして入社いたしました。
現在は71歳で雇用期間は3年8ヶ月になります。

週5日勤務で労働時間は1日6時間です。


70歳の年に有給休暇を取得しようと会社に連絡すると、会社から「定年の年なので有給は使えません」と言われました。
 その後、会社が定年の年齢を引き上げ75歳定年になり、勤務条件の変更のないまま有期雇用で6ヶ月毎の契約に変更されました。
その際、会社から有給休暇を与えると言われました。

 今月の給料明細書を確認してみたのですが、有給休暇の残存日数が2日間と記載されていました。

有給休暇は2019年2月に1度だけ使用しました。


質問

1、 1度も退職していないのに、定年の年齢だからと有給が消滅するなんてことがあるのか?

2、 有期雇用に変更後、半年以上勤務しているのに、有給休暇が3日しかないという事がありえるのでしょうか?

相談した方から「ありえない」と言われて驚いています。よろしければ、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

有給休暇の法律相談まとめ