解雇で消化しきれない有給、会社に買い取りを求められる?

解雇が決まり、残った有給を使い切れないまま退職日が迫ると、買い取りを求められるのか、口約束は守ってもらえるのかと迷う場面は少なくありません。法律上、会社に買い取りの義務はなく、就業規則や合意の有無が判断の分かれ目になります。この記事では、約束を破られたときの証拠と請求手段、買い取り額の決まり方、解雇予告期間中の有給消化、残日数と時効の数え方まで、押さえたい要点を確認できます。

有給の買い取りは解雇時に請求できる?

会社都合の解雇や退職で有給を使い切れなかったとき、残った日数を現金で買い取ってもらえるのかは気になるところです。法律上、会社に買い取りの義務はなく、就業規則の定めや会社との合意がある場合に限られるのが原則です。ここでは、解雇時に買い取りを求められるかどうかや、他の従業員との扱いの違いに疑問を感じたときの考え方を紹介します。

退職しました。有給休暇の買い取りについて。

相談者
1044717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、2年3カ月正社員として働いていたパチンコ屋を退職しました。そして、一昨日、6月分の給料を貰いに行き驚きました。と言いますのは、有給を買い取って頂く話になっていましたが、その有給が1日分しかありませんでした。今年の1月に4日間有給を取りましたが、それ以外はこの2年3ヶ月の間、有給は一切とってません。もともとうちの会社は「入社して一年経った次の4月からやっと有給が年間5日もらえる」と言う訳の分からないところがあり、仮にその計算だとしても今年の分の有給5日分買い取ってもらえるかと思ってました。それで早速、労働基準局に連絡をしたのですが、「会社は有給を買い取る義務がない」とのことで、裁判する費用がないならば泣き寝入りする以外の方法はないと言われました。

【質問1】
泣き寝入りするしか方法はないんでしょうか?ほかに何か方法があれば教えてください。生活に困ってます。

退職後の有給休暇買い取り請求について

相談者
788332さんの相談
投稿日:

退職後の有給休暇について

3ヶ月前まで塾にアルバイトとして4年間勤務しておりました。
生徒と連絡先を交換してはならないというコンプライアンスを破ってしまい、退職届を書かされてその日に退職。
有給はあったと思うのですが、それの消化する間もなく退職させられてしまいました。

退職後でも会社に有給休暇の買い取りなどを請求できるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

ちなみに勤務日数は最初の3年が週に3日、最後の1年が週に5日、正社員よりも勤務日数が多い月もありました。

有給休暇の買取消化等について

相談者
429671さんの相談
投稿日:

派遣社員として、電機メーカーの工場で液晶テレビの製造作業を働いたことがありますが、ちょうどその時は、3月の頭から勤務初めて、夜勤専属勤務として派遣会社と2か月更新ということで書面をかわして勤務しつづけましたが、8月の上旬ぐらいに派遣会社の営業の人から、液晶テレビの製造量が9月1日から減るということで、9月1日から夜勤帯の勤務時間が、なくなり、昼勤のみ稼働すると聞いて、9月1日から夜勤の勤務が、なくなるということで、まだ夜勤から昼勤に何人か、移って昼勤であればまだ勤務が継続できるということで派遣の営業の人が、夜勤に勤務しているスタッフに今後昼勤で働いてもいいかということで、募集を集めていて、自分もとりあえず9月1日から昼勤でもいいかということで、8月上旬に9月1日からの昼勤の勤務を希望したいといいましたが、夜勤帯の人でたくさん9月1日から昼勤でも勤務したい人の希望が多かったということで、派遣の営業人から、選考からもれて、9.1から昼勤は継続はできないといわれて、それでは、別の契約している企業でもいいので、紹介してほしいといいましたが、別のスタっフが複数在籍しているから、現状のその企業先の空きの枠がないから、次の紹介は、難しいし、また期間的に、9.1日から1か月、2か月経過しても他の企業先の紹介は、ぜッたいにできるかどうかは、わからないし、企業側も面接受けて採用してくれるかわからないことだしということで、とりあえずは勤務もちょうど6か月しているし離職理由も会社都合にするからすぐに失業保険だけは3か月待たずに受給ができるからということでそれならすぐに失業保険が受給できるからいいかということで8.31日付で退職したことが依然あるのですが有給休暇は法的に6か月勤務後につくと思いますが、この場合は3.1日から8.31日で丸6か月経過だから、9.1日から有給10日ついたと思いますがこの時にたとえばこのようなケースときに派遣の営業の人に本当は9.1日から有給がついたから10日分の給料がほしいと、仮に請求した場合ですが、(有給の買取だと思いますが)じっさい9.1日からついたと思われる有給10日分派遣会社に請求して、払う権利は法律的に派遣会社にはあるのでしょうかね・・・?条件は3.1日から2か月更新、給料は月締めの翌月10日銀行振り込み、書面での最後の契約は7.1日から8.31日ですが。

有給買い取りの約束を破られたらどうする?

上司から口頭やLINEで有給の買い取りを約束されたのに、退職後に支払われなかったり撤回されたりする場面は少なくありません。約束が合意として認められれば請求できる余地があり、録音やメッセージなどの証拠が大切になります。ここでは、内容証明郵便や労働局のあっせん、労働審判、少額訴訟といった請求の手段と注意点を確認します。

退職時の有給休暇の買い取りについて

相談者
993026さんの相談
投稿日:

昨年末、経営者から事業縮小・整理解雇の通知をされ
「取得出来ない有給休暇を日割りの額で買取する」と説明・確約をされましたが、
未だ実際に支払いが行われません
今後どのように請求をしていけばよいでしょうか
書面・録音など証拠となるものはなくいわば口約束なのですが
これは債権として認められるものでしょうか

●催告書を作成、内容証明郵便で送付
●労働局での「あっせん」を利用
●労働審判
●少額訴訟
有効であれば支払いがあるまで
上記の順に行っていこうと考えています
他に何かできることはあるでしょうか

- - - - - - - - - - - - 経緯- - - - - - - - - - - -
2020年11月初旬、社長から
12月末での整理解雇を口頭で説明された
その後、未取得であった35日分の有給休暇を
全て取得したいと職場リーダーに申し出たところ
「今は繁忙期のため12月10日までは勤務するように」と指示があった

12月1日のミーティング時、および12月8日、
事務所内にて職場リーダーより
「12月10日以降は有給休暇取得を認める、
取得しきれない分は日割りの額で買い取ると社長が言っている」との説明があった
説明の際にはいずれも2人の同僚が同席し説明を受けた
有給の買取は従業員4人全員(社員3人・パート1人)を対象としている旨の説明だった

有給休暇の買い取りについて

相談者
1458171さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私たちは会社都合で全員解雇(パート)になりました。
その際、会社から「8月は出勤してほしい。その代わり残っている有給休暇は買い取る」と言われたため、スタッフ全員が8月は勤務しました。

ところが昨日になって、会社から「有給を買い取る義務はないので買い取らない」と一方的に言われました。

解雇通知は7月末に受け取りました。勤務先の病院は8月末で一旦休業すると言われています(後任も決まっていない状態です)。

事務作業の関係で、私たちの雇用契約は10月半ばまで続きますが、9月以降は「自宅待機」という扱いになっています。

本来であれば「通常の勤務日数×時間数の給与+残りの有給を買い取り」がベストな形です。
しかし経営者は「自宅待機の期間に有給を消化したことにする」と言っていて、納得できません。

 

ちなみに買い取りについては、経営者が送ってきまLINEに残ってます。

【質問1】
有給買い取りはできないのでしょうか?

有給休暇の買取について

相談者
798322さんの相談
投稿日:

この度会社都合により解雇となりました。
予告通知を受け取った時点で有給はすべて消化できるほどでなく、会社との交渉で残日数については買取をしてもらえると口頭(録音済み)で約束してもらいました。
最終給料と合わせてということでしたが、買取分の振り込みがなされません。
会社に早急に支払ってもらうことはできますか?

有給買い取りの金額はどう決まる?

会社が有給の買い取りに応じる場合、金額をどのように決めるのかを確認しておきたいところです。買い取り額は基本的に会社との合意で決まるため、提示額に納得できなくても争うのは難しいとされています。ここでは、月給を所定労働日数で割るなど1日あたりの金額の考え方や、事前に金額を取り決めておくことの大切さを紹介します。

退職時の有給休暇買取の金額について

相談者
1430090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年勤めた会社を来る5月31日で退職をします。
明日4/1から有給休暇(40日)と特別休暇(7日)を使って、5/31まで消化期間にはいり、出金は本日が最後になります。

現職の会社では消化しきれなかった有給は積立有給という形で残っており、明日発給される有給をいれて保有日数40日になりそうで、消化しきれない有給が何日かでてきそうです。
この場合会社が有給の買取を認めた場合は退職時に限り有給買取が法律的に認められているそうですが、実際に一日の有給をいくらで買い取っていただけるのでしょうか?

計算方法等を教えていただけますと幸いです。
ちなみに私の月給は28万5千円です。

よろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合会社が有給の買取を認めた場合は退職時に限り有給買取が法律的に認められているそうですが、実際に一日の有給をいくらで買い取っていただけるのでしょうか?

安すぎる有給休暇買取金額に、物を申せますでしょうか?

相談者
403291さんの相談
投稿日:

先日、事業縮小につき営業所閉鎖の為に解雇になった者です。

解雇日までに有給休暇を消化しようと思っていたところ、「買い取るので休まない方がいい」と専務に言われたので最終日まで有給休暇を消化せず出勤しました。

そして本日送付されて来た給料明細を見ると、有給買取金額は有給25日に対して79,348円でした。
つまり、日額3173.92円であり、しかも割り切れる数字でもない金額です。
(明細名は有給未消化優遇です。)

休みが欲しかった私としては、あまりにも安く思えてなりませんし、
他にもハテナと思う事があることから、いい様に扱われているとしか思えないのです。


そこで質問ですが、この金額に対して私は文句を言えないのでしょうか?


9:30から17:30の就業時間で考え、休憩1時間を引いた7時間で割ると、
時給は約453円となり、8時間なら約397円です。

因みに、私の月給は273,000円です。
内訳は、
基本給 73,000
職能手当 55,000
営業手当 80,000
皆勤手当 10,000
家族手当 5,000
住宅手当 5,000 です。

お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

退職に関する有給休暇買取金額の算出方法について

相談者
958712さんの相談
投稿日:

先月、会社を退職いたしました。
その際、退職日が8月末付のため、残りの有給休暇(3日間)消化をしようとしたところ、有給休暇の取得を拒否されました。
そして、3日間を有給休暇取得していたものを欠勤扱いにされ、有給休暇を1日6000円で買い取りするということで、18000円が支払われ、3日間は欠勤扱いで給料から引かれている状態です。
しかし、買取金額が1日6000円のため、欠勤扱いで減額された金額の方が高くなり、給料が減額になり、現在経済的に苦しいため困っております。
そこで先生方に2つ質問がございます。

1,有給休暇の取得は会社に拒否されたら、出勤しなければいけないのでしょうか?

2,有給休暇の買取金額について、これは会社により勝手に金額が決められてしまうものなのでしょうか?

以上、2点をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。

有給は解雇予告期間中に消化できる?

解雇予告を受けてから解雇日までの間に、残っている有給を消化できるのかは悩みやすい点です。原則として予告期間中も有給の取得は可能ですが、即日解雇の場合は消化する機会がなくなることもあります。ここでは、解雇予告手当や残業代などの金銭請求、不当解雇として争う場合の注意点、有給消化中の働き方についても取り上げます。

解雇と有給休暇。不当解雇

相談者
710892さんの相談
投稿日:

解雇と有給休暇
正社員として働いていましたが先日、2日間、無断欠勤をしたところ会社を解雇されました。
労働監督署に相談に行った所、とりあえず有給休暇を消化するように言われ1年半以上在籍していたので20日分の有給休暇の申請をラインで社長にしました。
この時の返信はこれだけ迷惑かけてよくそんなこと言えますね。
雇い入れの際に会社として有給休暇は未整備な代わり好きな時に休んで良いと言った。
それなのに20日も有給とるのか?
という返信がきました。
返信がきたと言うことは申請は確認されたと認識し、返事はしていません。
確かに月に一日程度自己都合で休みは頂いていましたがそれは有給休暇の代わりになりますか?
また、恥ずかしながら無断欠勤は二回目、渋滞、列車遅延、寝坊も含め遅刻多数。1度、厳重注意を口頭で言い渡された事があります。
こんな勤務態度でも不当解雇にあたりますでしょうか?
社風としては都内を車移動する為、時間がよめない事もあり遅刻には比較的寛容です。
社長自身私より遅刻、寝坊は多いです。
就労規則や労働契約書等は作成した記憶はありません。
1この状況で有給休暇は取れるのか?
2この勤務態度で不当解雇にあたるのか?
3不当解雇と主張し争う場合、今、何をすべきか、何を要求すべきなのか。
突然の事なので準備も知識も全く無いのでアドバイスお願いします。

有給休暇が消化できない

相談者
902750さんの相談
投稿日:

現在、有給休暇が14日残っています。
会社都合で解雇となりますが早ければ「4/30」に、遅くても「5/10」に事業停止します。
ありがちな出勤停止後に有給休暇をまとめて消化しての退職だと「5/15」か「5/25」頃の退社になります。
そこから離職票の作成、失業給付の手続き、再就職活動になりますが、一日も早く再就職をしたいので、最後に有給休暇をまとめて消化するのを避けたいです。
もちろん、有給休暇の放棄は考えていません。
今からでも少しずつ使えばよいのですが、人員不足のため権利の行使が困難です。
なんとかシフト調整しても本社が有給休暇の取得を認めない過去もありました。

このような場合、どのように有給休暇の権利を行使すればよいでしょうか?
買い取りも考えてますが、会社側が拒否したらどうなるのでしょうか?

急に解雇された時の年次有給休暇の取り扱い

相談者
721378さんの相談
投稿日:

友人が10年近く勤めていた会社を明日から来なくていいと言われてしまいました。ずっと年次有給休暇もとれないようなブラック企業みたいです。会社の業績自体も悪くはなく、友人も真面目に働いていたのに用事で休みを急にお願いしたら首になったそうです。この場合解雇手当として30日分も給与を請求できるのは調べてわかったのですが、年次有給休暇の時効になってない分の給与は請求できないものでしょうか?

有給の残日数の数え方と繰越の時効

退職を前に、自分に有給があと何日残っているのかを正しく把握しておきたいところです。付与日数は勤続年数に応じて決まり、繰り越せるのは前年分までで、2年で時効により消滅します。ここでは、残日数の基本的な数え方や繰越のルールに加え、会社が法定を下回る独自ルールで日数を少なく主張してきた場合の考え方を紹介します。

有給休暇を会社が勝手に使用した場合について

相談者
1179136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年3月1日から就業している正社員で、労働基準法第39条における、10労働日の有給休暇を与えられるべき労働者です。いま勤務している弊社は3月で有給休暇がリセットされ、使わなかった分は買取になり有休残数が0になります。そして4月に新しく貰えるという制度です。私は半年経過後から3月までに2日分利用しており、3日分リセットされました。私は9月30日をもって退職することが決定しており、既に5日分の有給休暇を使用しています。9月に就業から1年半になることもあって残りの6日間を9月で使い切ろうとしたのですが、社長から「社員が使えるのは5日分だけで残りは会社指定で使用済みのため、もう有給休暇は残っていない」と言われました。しかもどの日にその有給休暇が指定されていたのかは分かりません。会社指定で有給休暇が使われていることはこの時初めて知りました。3月でリセットされる制度もこの時に初めて言われ、会社に対する不信感が拭えません。

【質問1】
この場合、会社指定と言われた前年度の5日分と今年度の5日分合わせて10日分の有給休暇を取得するもしくはそれ相応の金額を請求することは可能でしょうか?

有給休暇の買い取りについて

相談者
247495さんの相談
投稿日:

今年の3月25日に解雇を伝えられました。10年以上働いてきた外国人技能実習生受け入れの事業協同組合です。ここの理事長(経営者)が書いた入官への報告書で虚偽報告があったという理由で「技能実習生の受け入れ停止5年」の通達を受け、それに伴い解雇通告を受けました。入社してから、有給休暇の説明は一切有りませんでしたが、今日(4月23日)にこちらから電話でその事を訪ねてみました。6年半以上の勤務で20日有るので合計60日になると思うのです。毎度毎度、技能実習生が帰国する時にはきちんと現金で支払いされるのに、私に対しては払う義務が無いと言うのです。仕事中の交通事故で入院したときも給料は支払われませんでした。月給制なのに仕事が少ないと休みを増やし日割り計算、残業や休日出勤が重なっても月給制だからと支払いは定額、そして通常末締め(月末までの勤務計算)なのに最後は25日までの給料日割り計算で何から何まで会社都合です。有給休暇の現金支払いは請求できないのでしょうか?

年次有給休暇についての質問です。

相談者
974995さんの相談
投稿日:

昨年、会社から翌年の会社休業日を数日増やすことと、その内何日かは個人の有給を充てる事が決定事項として通達されました。
宣告通り、年始最初の土曜日数日分が有給として就業月報にのっていました。
義務化された有給取得への対応も兼ねてかと思いますが、会社側からの一方的な取り決めです。
他の日程で使いたかった人がいても関係ありませんし、個人的には勝手に有給を使われたという気持ちでしかありません。

また、弊社は事業縮小の為、会社都合での退職を決めた従業員は個々のタイミングで有給消化を始めています。
先日、先輩が会社から「有給を捨てろ」との話をされたと聞きました。
残った有給の都合もあり計画を立てて出勤しているのですが、「これといった業務が無いのに出勤してくるな」「有給を使って休め、中途半端に残った分は捨てて(権利放棄して)さっさと離職票と失業手当を貰って就活しろ」という事です。
こちらとしては今までの業務内容や社の人員配置体制のせいでまともに有給も使えずここまできたのに、1月2月分の貰えるはずだった金銭を手放せといわれる事が納得いきません。
ただ、先輩は「あまり面倒なことを言うとクビにするぞと言われた」「やりとりが疲れた(言った言わないの応酬など)、面倒になった」と言い残し、約20日以上の有給を捨てて退職の意を示しました。
私もかなりの日数の有給が残っている為、丸々2か月は有給消化の予定でいましたが、次に圧をかけられるのは自分だと考えています。
このままでは有給を使い切る前に一方的にクビにされるのではという不安もあり、いっそのこと1月分は捨てて早くから消化に入ってしまおうかとも考えました。

会社側の都合で勝手に有給を使われる事、持っている権利を放棄しろと言われ歯向かえばクビにすると脅される事、何か対応はできないでしょうか。

有給休暇の法律相談まとめ