退職前の有給消化、会社に拒否されたらどうする?

退職前に有給消化を申し出たところ、会社に拒否されたり引継ぎを理由に制限されたりすることがあります。会社が有給取得の時期をずらす権利(時季変更権)の扱いや退職日・最終出社日の計算方法、就業規則が法律に反する場合の対処など、有給消化をめぐる疑問を実際の相談事例をもとに確認できます。

退職日・最終出社日の計算方法

有給を全部使って退職したいけれど、最終出社日や退職日をどう計算すればいいかわからない、という方もいるのではないでしょうか。会社の締め日や有給の残日数によって退職日の設定は変わるため、思い込みで決めてしまうとトラブルにつながることもあります。7件の実例をもとに、正しい計算の考え方を確認してみましょう。

退職時の有給休暇の消化の仕方について

相談者
417549さんの相談
投稿日:

この度、10年勤めた会社を退職し、起業することになりました。
去年度の有給休暇が5日余り、今年度の残りが10日あります。
退職のタイミングなのですが、中小企業のため、社員も少なく、一人辞めると厳しいので、なるべく有給休暇はとらず、4月からは来なくても大丈夫なので、4月以降に残りの有給休暇を10日消化する形で、4/10退職、という形になるよう、お願いされています。

質問は、

①もし、そのような形にするとしても、去年度の有給休暇の時効を考えると、15日消化して、週休2日と考えれば、4/20退職になりませんか?

②4/1で、次年度の有給休暇が発生するなら、さらに20日、有給休暇を消化できるのですか?それとも、その時点で、去年度の有給休暇が時効で消滅し、30日分の有給を使えるのでしょうか?今一つ、有給休暇が発生する日と、条件、時効で消滅する日が、分かりません。

③私としては、早めに辞められるのなら、残りの有給休暇15日を消化する形で、3/10まで仕事をして、後は休みで、3月末日に退職という形にしたいのですが、計算は、あってますか?

以上です。宜しくお願いします。

退職に伴っての有給休暇の使い方は正しいのか?

相談者
405474さんの相談
投稿日:

初めまして。
来年の春に会社を退職しようかと考えてます。
そこでいつに辞めるのがいいかで迷ってます。

初めは20日締めなので2月20日が最終出社で
そこから有給休暇が23日あるので3月24日で退職しようかと考えてました。

ところが3月24日で退職だと締め後なので
給料が4月末になってしまい3日間だけなのに
保険料もひかれて給料がマイナスになってしまうかなと思いました。

そこで退職を3月31日すれば遡って3月1日から有給を使って最終出勤は公休は除くので2月27日なります。こちらの考えは正しいのでしょうか?

説明不足かもしれせんが
どうかよろしくお願いいたします。

期をまたぐ退職時の有給休暇の消化方法について

相談者
1229792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。この春、退職する予定です。4月1日付けで有給休暇が20日付与されることになります。3月末まで引継ぎ等で忙しいため、実質的に3月末まで出勤する予定ですが、2月末時点で有給の未消化が20日以上あります。

【質問1】
この場合、退職予定日を5月末にして、3月末まで働くことは可能でしょうか?よろしくお願いします。以上

有給を全消化して退職する手順

「退職前に有給を全部使い切りたい」と思っても、どのタイミングで会社に申し出て、どのように手続きを進めればいいか迷いますよね。退職届の提出と有給消化の申し出を同時に行う方法や、上司への切り出し方など、具体的なケースが13件掲載されています。ぜひ参考にしてみてください。

至急回答お願いします!! 退職時の有給休暇消化について

相談者
260522さんの相談
投稿日:

今年の1月15日から働いている会社を7月25日で退職するつもりです。退職する場合は1か月前に伝えることになっているので、今月の25日までには退職届を提出します。そこで、7月15日から有給休暇が発生するので、発生日から退職日の25日までに消化したいと考えているのですが、会社にその旨をいつ伝えるべきかを迷っています。就業規則等は見たことがなく、存在するのかさえもわかりません(飲食店で10名以下、本社は200名程の従業員です)ので、有給休暇の事前申請がいつまでかや、申請書があるのかなどについては全くわかりません。。会社を退職する理由が、提示されていた雇用条件とは全く違ったものだったということもあり、現在会社ともめている状態なので、有給休暇のことについて会社に尋ねたりすることができません。
退職届を提出する際に有給休暇の件も別途記載し提出しようかとも思ったのですが、今までの会社のやり方からすると拒否される可能性もあるかと思います。ギリギリに伝えるということも考えたのですが、代わりの人がいないとこれも拒否される可能性があります。拒否された場合、強引に押し進めてもいいのですが、後から代わりのものがいなかったや、後任が決まっていないのにということで給料が支払われなかったり、損害賠償を請求されたりがないとも言えないので、どうするべきなのか迷っています。

助言をよろしくお願い致します。

入社後約半年で退職するわけですが、有給休暇発生日は7月15日で間違いないないでしょうか?最初にパートタイマーで3ヶ月の契約を結んでおり、その後新たに契約を結んではいませんがフルタイムで働いているので有給休暇は10日発生で間違いないないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

退職時の有給休暇の消化について

相談者
404542さんの相談
投稿日:

現在の会社に今年の6月11日に入社したのですが、12月で退職を考えています。
そこで質問なのですが、12月10日で入社してから半年になるので、できれば有給を取得して消化してから退社したいのですが、有給を取得して即10日全部消化して退社というのはできるものなのでしょうか?
また、その場合
1.退職と有給の消化の申し出を12月10日を過ぎてから同時にする。
2.あらかじめ12月25日頃の退職を申し出ておいて12月10日を過ぎてから残りの日数の有給での消化を申し出る。
この2つのどちらの方法がいいのでしょうか?
※月~金の週5日勤務なので、平日5日ずつ2週間での消化を考えています。

有給休暇拒否と退職日について

相談者
318401さんの相談
投稿日:

仕事を退職しようと考えています。
今の会社は、有給休暇が取りづらくまるまる有給休暇が残っており 有給休暇を消化して辞めたいと思っていますが、会社側は有給休暇を拒否する事が出来るのでしょうか?
また 給料の締めが、20日締めの25日払いですが、会社側は、20日付けで辞めてくれと言いますが、退職日を決めるのは退職者が決めるもので、会社側は年金・保険の負担が有るので20日付けで…と言っているのだと思いますが、辞める側からみると20日で辞めるのと末付けで辞めるのではどちらが特でしょうか?
会社を辞めてしまうと 今度は自分で、国民年金・国民健康保険に入らなければいけないので、1ヶ月でも支払が少ない方がと思い 宜しくお願いいたします。

有給消化を拒否されたときの対処法

退職前に「有給は取れない」と会社に言われてしまったとき、そのまま引き下がるしかないのでしょうか。会社の言い分が法律的に正しいのか、自分にできる反論や対応策があるのかを知りたい方へ、19件の実例から具体的な対処のヒントを確認できます。

退職時の有給休暇を認められませんでした。

相談者
673046さんの相談
投稿日:

2017/12/4から勤務している会社に、6/7に退職届を提出し6/30付での退職を認められました。しかし残っているはずの8日分の有給休暇が4日分しか残っていないと言われました。なおかつ、その4日分の有給も7月に入ってから取得しろと言われました。4日分が消滅している理由としては計画的付与を夏季冬季休暇に入れてある為と言われました。会社側としては社労士に確認をとっているのでこれ以上揉めるのであれば、社労士への相談にかかった費用を私に請求するとのことです。
1、退職日の30日から8日分を逆算して20日から出勤しないというのでも問題はありませんか?
2、雇用契約書には30日前に退職届を提出とあり、会社側からは私がそれを守っていない事を理由に6/30まで働けと言われていますが、これをのむ必要はありますか?
3、計画的付与がなされる期間に在職してない場合、本当にその有給4日分は退職時に消滅するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

退職時に残っている有給休暇について。

相談者
839644さんの相談
投稿日:

今月末日で社会保険の効力が失効するように退職したいと思っています。
勤続が8ヶ月と少し、出勤率も95%を超えているので、年次有給休暇は10日取得できる事が、会社規定にも明記されております。
有給休暇を全て消化して退職しようと、先日事務員に取得可能日数を確認したのですが、既に10日分を取得済みとの回答を受けました。
しかし、私はこれまで自ら取得したと言う事実は一切なく、納得がいかないのでその旨を会社に伝え、その回答を求めているのですが、一向に回答をしてくれません。
あと3日で退職するつもりですが、この10日間の有給休暇分の賃金を、半額負担している社会保険料と相殺してもらい、残った差額は現金で受け取りたいと思っています。
これについて、法律的に問題があるのかを教えて頂きたいです。
また、社員旅行費として、毎月5000円の積立を、給与からの天引きでしておりました。
旅行に行くこともなく退職となるので、当然この積み立てたお金は頂く事ができると思っておりますが、これについても何かございましたら教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。

退職時の有給休暇について

相談者
670656さんの相談
投稿日:

会社を退職することになりました。
残っている有給をすべて使おうとしたら、20日間までしか使えないと言われました。もちろん、20日間以上残っています。

会社は、このことは就業規則に書いてあり、サインしただろうとの言い分です。

こちらは有効なのでしょうか?

退職直前の有給取得を会社が拒否できる?

「退職前だから有給は使えない」と会社から言われたことはありませんか。実は、退職時の有給取得について会社の判断が法律的に正しいとは限りません。退職が迫っている場面で会社が有給消化を断れるケースとそうでないケースを、36件の実例をもとに詳しく確認できます。

会社退職時の有給休暇について

相談者
432258さんの相談
投稿日:

会社退職時に有給休暇が30日残っていたとします。例えば4月1日に明日から会社に出て来ませんが、残り有給30日を消化した日を退職日として下さいと言うのは、違法ですか?

退職時の有給休暇と休日について

相談者
138701さんの相談
投稿日:

現在勤めている会社を退職する事になりました。
中々有給を取得できる環境でなく、現在21日残っています。
退職に伴う有給消化は会社側に了承を得ることができました。
そこで不明点があるためご質問させていただきます。
来月末退社予定です。
月の休日はシフト制で今まで8日でした。
事前に退社予定日が来月末と決まっているため
有給消化分を逆算して、来月の10日まで勤めてくださいと言われました。10日連続で勤務はないと思うので、1日か2日は休日が入ると思われます。
そこで不明な点は、
① 日数的には21日分を有給休暇となるので間違いはないと思うのですが、来月は休日が1日もしくは2日のみという事になるのでしょうか?
② 多分休日は法規則内は取得しなければいけないような気がするのですが、今までの退職者は上記のような方法で計算していたそうです。総務の手続き上、上記のように連続した日にちを有給休暇で処理するということは、監査などでひっかからなければ手続き上は可能なのでしょうか?
③ 有給を消化できるので、私自信に不利益がなければこのままでもよいと思っています。月給制の場合、休日分、私が損をするということになるのでしょうか?それとも、多く働いたという計算になり、給与自体が増えることになるのでしょうか?
④ 休日が必要である旨を伝えた場合、それならば有給の利用日数を減らして欲しいともし言われた場合、拒否することは可能でしょうか?

わかりづらい説明で申し訳ありません。お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

退職時に有給休暇は取得できるか

相談者
530082さんの相談
投稿日:

職場から2月27日に4月1日ずけで移動を言われました。今の部署は、ライセンスを活用できる部署ですが、異動先はライセンスが活用できない部署だったので退職をすることにしました。その際、今年度消滅する7日間と4月1日以降に繰り越せる20日で合計27日間あります。3月に今年度中に消化しなければならない代休を入れると今年度消滅する有給休暇の7日間を取ることが引き継ぎのこともあり精一杯で、来年度っ繰り越せる20日間と4月に発生する20日間とで5月末で退職を申し出たところ3月31日で退職し20日間の有給は買い取ると言われました。私は、お金よりも共済会の退職金の引き継ぎのことや社会保険のことも含め少しゆっくり身体を休めてから再出発がしたいので有給消化でお願いをしましたが職場は月31日の退職案で法令には違反していないと言われています。また、どちらを選択するかの選択権は私にないのかと尋ねるとありませんと返答が返ってきました。どうしても納得がいかないのです。

有給消化を引継ぎ理由で断られたら?

退職が決まったのに「後任が決まるまで有給は使わないでほしい」と言われ、困っている方はいませんか。引継ぎを理由にした有給消化の拒否は認められるのでしょうか。実際に同じ悩みを抱えた方の相談が8件まとめられています。自分の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

退職と有給消化と就業規則の関係について

相談者
892780さんの相談
投稿日:

4月1日から転職することとなり、現会社に退職を申し出て、30日以上残っている有給休暇を残りの期間使用したいと伝えましたが、退職は認めるが有給休暇は現時点で認められないと言われました。私は1人部署のため、引き継ぎ相手がおらず、その後任が決まって引き継ぎするまでは無理だとのことでした。
少なくとも就業規則に退職は1ヶ月前までに申し出る、と書いてあるから、1ヶ月後までは働けるね?と言われました。
引き継ぎは行うつもりではありましたが、1ヶ月まともに働かなくてはいけないのでしょうか?
私の解釈では、良し悪しは別にして、引き継ぎの記載は就業規則にはないため、退職の1ヶ月以上前に申し出ることと有給休暇には何の関係もなく、消化を認めない今の状況は違法なのではないかと考えるのですが、間違えているでしょうか?また、このような引き継ぎを行えない状況で退職することは、法律上などで問題になりますか?

退職時の有給消化について

相談者
1443027さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月に、7月末での退職を会社に申し出て、了承されました。
その後、社内調整により、退職日は8月中旬とすることで再度了承を得ました。

現在、有給休暇が複数日残っており、その取得を希望している旨を会社に伝えていますが、会社側から「後任が採用できず引き継ぎが終わらない場合は有給を買い取る」と言われました。
私は年休の取得を希望していますが、事実上の取得拒否のような対応を受けています。

就業規則でも退職日の2カ月前に申し出ることとあり、引き継ぎに余裕をもって申し出をしました。

この場合、有給買取に応じなくてはならないのでしょうか。

【質問1】
退職時の有給買取に応じなくてはならないのでしょうか。
有給消化できないのでしょうか。

退職日までの有給休暇中も業務対応をすると約束した場合の、実際の対応義務

相談者
1004683さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に退職を告げ、有給休暇残が多いことから、上司と相談し、
引継ぎを数日で終えて、退職日まで有給休暇で良いとなりました。
しかし、数日では引き継ぎが不十分なため「有給休暇中も退職日までは分からないことがあったら、連絡するから取れるように」とも言われました。
退職理由は、上司のパワハラに耐えかねてです。しかし、穏便にしたかったので、会社には告げていません。
引継ぎ時、恐怖感で、対面の引継ぎよりも、後から電話やメール対応の方がましと思ってしまったことや、
また、退職日までは対応するものと誤認識してしまい、私も有給休暇時に対応することを了承してしまいました。
引継ぎ時にも、私から何度か「分からないことがあれば連絡ください。いつでも対応します」という言葉で、引継ぎを省略した部分もあります。
案の定、有給休暇中に会社から業務のやり方を教えてほしいと連絡が入りました。
今更ですが、有給休暇中は対応しなくて良いと知り、対応しなくて良いのであれば、したくないと思っています。

【質問1】
何度も、有給休暇中でも対応する旨の約束を交わし、そのため引継ぎも省略した部分があるため、この場合は、対応・遂行義務が発生しますでしょうか?

未消化有給の買取は認められる?

退職時に「使えなかった有給を買い取ってもらえないか」と思ったことはありませんか。有給の買取は必ずしも認められるわけではなく、どのような場合に可能なのか法的な仕組みを知っておくことが大切です。実際に買取を求めた9件の事例から、交渉の現実と注意点を確認してみましょう。

退職時に全ての有給休暇を消化する必要があるのか?

相談者
1374671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
これから退職の意向を会社に伝えるにあたって、希望退職日までの営業日数が30日、現在保有している有給休暇数が30日という状況です。
引継を考慮すると有給休暇を全て消化するのは難しい状況です。

【質問1】
退職に際して保有している有給休暇は全て消化しなければいけないのでしょうか

【質問2】
有休休暇は会社に買い取ってもらうことは可能なのでしょうか。
賞与としてなら支給できるといくつかの記事で散見されました。

退職時の有給休暇買取の金額について

相談者
1430090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年勤めた会社を来る5月31日で退職をします。
明日4/1から有給休暇(40日)と特別休暇(7日)を使って、5/31まで消化期間にはいり、出金は本日が最後になります。

現職の会社では消化しきれなかった有給は積立有給という形で残っており、明日発給される有給をいれて保有日数40日になりそうで、消化しきれない有給が何日かでてきそうです。
この場合会社が有給の買取を認めた場合は退職時に限り有給買取が法律的に認められているそうですが、実際に一日の有給をいくらで買い取っていただけるのでしょうか?

計算方法等を教えていただけますと幸いです。
ちなみに私の月給は28万5千円です。

よろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合会社が有給の買取を認めた場合は退職時に限り有給買取が法律的に認められているそうですが、実際に一日の有給をいくらで買い取っていただけるのでしょうか?

退職時に有給休暇の使用を断られました。退職済みですが請求可能でしょうか?

相談者
1030879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年5月20日に勤めていた職場を退職しました。
そこで有給を消化しようと会社側に相談しましたが、受け入れてもらえませんでした。
結局、法定有給休暇残日数を15日残しての退社となりました。

そもそも、有給の計算方法もおかしいので、労働基準監督署にも名出しにて申告しました。退職後なので労基からの請求はできないとのことですが、兼ねてから不信に思っていた労働体制等については動いてくださる事になりました。

ですが、退職後の有給残分の請求は可能なのかどうなのかという部分と、
弁護士を使ってまでやるようなことなのかどうなのか悩んでおります。

前職の有給休暇規定 年10日
お盆・正月休業 6日強制使用
リフレッシュ(自由に使える)2日
冠婚葬祭・急病など 2日

上記のような振り分けになっており、リフレッシュ以外は自由に使えず、
毎年12月末に有給休暇は自動消滅します。
1.5年目は通常年次有給休暇11日という感じで増えていくと思いますが、
永遠に年10日発生し12月に消えるという仕組みです。
なので、労働基準法で定められている入社後半年で10日、1.5年後11日、2.5年後12日の計算で有給発生から2年まで繰り越せるというルールのもと計算したところ15日残があるという結果になりました。

【質問1】
この場合、前職場へ有給休暇残分の請求は可能ですか?
また、その他請求でき得るものはありますか?

【質問2】
日当8,960円×15日=134,400円請求となりますが、弁護士を使って請求すると損になりますか?

退職後に有給未払いが発覚したときの請求

退職後に給与明細を見て「有給分が支払われていない」と気づいた場合、もう手遅れなのでしょうか。実は退職後であっても未払いの有給休暇分を会社に請求できる可能性があります。実際に退職後に未払いが発覚した6件の事例をもとに、どのような対応ができるかを確認してみてください。

退職後に知らされた有給休暇の消化について

相談者
1430277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3月中旬にパートとして2年8ヶ月働いていた会社を退職しました。
退職を決めた1月末に残っている有給休暇日数を教えて欲しいと人事部に伝え、メールで教えていただきました。
その日数通りに有給を使用したのですが、先日(退職後)送られてきた給料明細を確認すると、思っていたよりも5日間も多く表記されておりました。
こちらを問い合わせると給料明細が間違えていましたとの返答がありましたが、どうやら2月中旬に今年の有給が新しく付与されていたようなんです。
それをもう一度問い合わせると、新しく有給が付与されたということで間違いない、しかしすでに退職しているので有給は使えないとのことでした。

そもそも、社員は毎月の給料明細に有給残数が記載されているのですが、パートは聞かないと教えていただくことができません。そこにも違和感を感じておりました。

わたしは、退職を考えているのでそれまでの有給を教えてほしいと言ったのに間違えられていたこと、
問い合わせたあとに給料明細が間違えていたと嘘をつかれたことに腹が立ちます。

【質問1】
残った5日間の有給を遡って使用することはできないのでしょうか

退職時の有給休暇残日数について請求は可能でしょうか?

相談者
1455419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の指定休日が10日/月あります。
7月末に退職しました。
有休が28日残っていました。
会社からは「法定休日の4日は有給は使えないから、残りは全部有給消化で良い。」と言われていました。
31日-4日=27日、有給休暇が28日残っているので1日有給休暇を捨てることになりますが、了承して退職届を出しました。
退職後に7月の給与明細が届きましたが、有給残1日のはずが、有給残7日となっていました。
この場合は有給残6日分を会社に話をしても支払いをしてもらえるのでしょか。

【質問1】
有給を使って退職をしましたが、6日間だけ有給休暇扱いにされていません。有給残6日分を会社に請求できるのでしょうか。

退職後の有給休暇について

相談者
890682さんの相談
投稿日:

会社を退職前に有給が残っていたため、消化する為、退職日も有給を含めた上で上司と相談し決定しました。その後、上司にも有給申請書類を提出し、消化をしていきました。

ですが、退職後いざ給与を確認した所、有給分が給与に含まれておらず会社に電話し確認しました。結果、退職日が上司と話し合って決定した日ではありませんでした。その上、有給申請書類が処理されていなかったとのこと。

この場合、有給を請求できますでしょうか。
明らかに会社に非があると思います。納得がいきません。

労基に相談をするべきでしょうか。

有給休暇の法律相談まとめ