退職時に有給の全消化を会社は拒否できる?

退職を前に残った有給休暇をすべて使い切りたいのに、会社に拒否されたり引継ぎ未了を理由に難色を示されたりするケースは少なくありません。時季変更権との関係や退職直前に付与された分の扱い、消化できなかった有給の買い取りや損害賠償請求の可否、労働基準監督署など相談先まで整理して解説します。自身の状況に合った対応を落ち着いて判断する手がかりが得られます。

有給の全消化を会社が拒否できる?

退職を控えて残っている有給休暇をすべて消化したいと考えても、会社から拒否されて悩むケースは少なくありません。有給休暇は労働者の権利として認められていますが、会社には時季変更権があり、退職時にどこまで消化できるのかが問題になります。ここでは、退職時に有給の全消化を会社が拒否できるのか、その基本的な考え方と対応の方向性を解説します。

退職時の有給休暇について

相談者
1313389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
来年の3月〜6月末までの間での退社予定で会社には先々月のうちに申告しています。ですが、7月10日に新しく有給が付与される事を知り、7月末退社まで伸ばし、7月10日に貰った有給と前年度の残りの有給を全て使い7月11日から有給休暇を消費しようと思ったのですが、まとめて有給を使う事は出来ない。と言われてしまいました。理由等聞くと、「普段の勤務の中で身体や精神のリフレッシュの目的で使用する物なので計画的に使って欲しい。まとめて使うと現場等に迷惑をかける事にもなるから。」と言われました。派遣会社なので、勤務先は別の所で勤務しています。

【質問1】
その場合勤務している会社の上司に了承を取り、引継ぎ等に問題がなければまとめて有給消化しても問題ないでしょうか?因みに勤務先の上司には退職する旨はもうお伝えしてあります。

退職前の有給休暇の取得について問題が発生しています

相談者
1364722さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、派遣会社に正社員として従事しており、2024/6/30をもって派遣先を退職します。
退職については、同年2月より話を進めていました。
残有給日数が5日間のため、「6月最終週の(月)〜(金)を有給消化に充てたい」と派遣元に確認したところ、「現場が混乱してしまうから難しい」と言われました。
そこで、「そのうち1日のみの有給を申請したい」と、こちら側も譲歩したうえで後日相談したところ、「あなたの気持ちなどは関係ない。派遣元としても派遣先との関係を大事にしたいから、時季変更権を行使して7月以降に変更してもらいます。」と伝えられました。
実際に私の代役を用意することが難しい(人員不足)のは承知の上ですが、他の社員は有給を取得していますし、私ひとりが1日休みを取ることで業務に影響が出るとは考えられません。

【質問1】
6月最終週の(月)〜(金)のうち1日のみ有給を取得することは難しいのでしょうか。

【質問2】
企業の時季変更権の行使は認められますでしょうか。

退職届提出後の有給休暇買取りについて

相談者
1151942さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
学校法人で勤務しております。
この学校法人に入社して、およそ15年になりますが、2022年8月20日付けで退社することとなりました。
退職届は提出、受理されております。

そこで質問なんですが、有給休暇が30日ほど余っておりまして、退社日までに消化していっても余ってしまうので、校長(社長)に相談したところ、「うち(当社)では有給休暇の買取りは一切やっていない」という返答を頂きました。

会社からこのように言われてしまってはもうどうしようもないのでしょうか?

ネットで調べたところ、退社日が決まっていての有休買取りは違法ではないというものを拝見しました。

どなたかお答えいただけると幸いです。

よろしくお願い致します。

【質問1】
退社日が決まっている状態で有休買取りを拒否されたらこれ以上有給休暇の買取りを請求できないのでしょうか?

引継ぎ未了で有給を拒否されたら

退職時の引継ぎが終わっていないことを理由に、有給休暇の取得を拒否されることがあります。会社から引継ぎを求められること自体は自然ですが、それを盾に有給を一方的に認めないことが許されるのかは気になるところです。ここでは、引継ぎ未了を理由に有給を拒否された場合の考え方と、取りうる対応について整理します。

退職届と有休消化の併用申請

相談者
819278さんの相談
投稿日:

先月に会社が倒産し、親会社に今月から異動。
時間外労働に納得出来ず
先月の中旬に7月末での退職願を提出しました。
それと同時に有休消化したいので、最終出勤を12日にしたいともその時に上司に報告したら、
次の日に就業規則では

【退職時に年次有給休暇を併用する場合には、少なくとも90日前に所定の退職届及び年次有給休暇請求書を本会に提出しなければならない。】

とあり、有休消化出来ない。
と言われました。
社長に相談したら、引継ぎをきちんとしたら有休消化していいよ!と言ってたので、13日以降を公休と有休にしようと申請。
「引継ぎも完了してないのに有休申請するのはおかしい。きちんと引継ぎ完了してから有休申請しなさい。」
と注意されました。
12日の引継ぎに加え16日も引継ぎの日になり、25日にも説明内容に質問があれば聞きたいので出勤してください。と言われました。

私も黙ってたわけではなく、12日を最終出勤にします。引継ぎはそれまでにしたい。と伝えていたのになぜ16日も25日も出勤しないといけないのですか?聞いてません。
といいましたが、聞き入れてくれませんでした。

先生方に聞きたい事
1、16日と25日に出勤はやはりしないといけないのでしょうか?
2、就業規則違反になった場合は訴えられますか?
3、有休申請してますが、きちんと給料は発生しますか?
4、解雇されたりするのでしょうか?
5、会社には従うしかないですか?

退職時の有給休暇取得について

相談者
1062419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給休暇取得について

9月1日に今月いっぱいで退職する旨を上司に伝え, 了承を得て退職届を提出しました。その際に有給休暇7日と夏季休暇3日が残っているため取得したいと伝えたところ, 有給休暇は使えるが夏季休暇は今後も働いていく人のためのものだから取得はできないと言われました。上司が勝手に言っているだけかもしれないと思い人事部に連絡をしてみましたが, 1週間近く返信がありません。

夏季休暇は諦めて残っている有給休暇のみ使おうと思い申請を出したのですが(有給休暇は事前申請承認制です), 最終出勤予定日まで残り5日なのに未だに承認されません。残り5日になってありえない内容の引き継ぎをするように指示してきたので, 会社が提示した引き継ぎが全て完了するまで承認しないつもりなのではないかと思っています。

【質問1】
この場合、会社側の夏季休暇取得の拒否は認められるものなのでしょうか?

【質問2】
退職の意を伝えた日に最終出勤日も併せて伝えているのですが, 引き継ぎが終わらないからといって有給休暇消化できないというのは有りなのでしょうか。

有給拒否について

相談者
192155さんの相談
投稿日:

退職に関してご相談です。

私は6月中旬に退職届を提出し、7月末をもって退職することになっています。
明日(30日)を有給消化でお休みを頂いておりましたが、今日、部長より連絡があり、引継ぎをちゃんとしていないから、出社しろと言われました。

会社からは有給の日にちを変更する権限があるとの事です。
私は31日は出社する予定でしたので、
30日出社するなら、31日は休みますと言ったところ、
それは引継ぎがちゃんと出来ればだと言われました。

うちの会社は零細企業のわりに離職率が高く、
毎月のように人が辞めては、採用しの繰り返しです。

僕が引き継ぐ予定の人も4ヶ月前に入社した人で、
正直スキル、経験がなく、いくら説明しても、
引継ぎをちゃんと出来ることはないと思います。

このような状況で、退職後に引継ぎをちゃんとしなかったせいで、
会社に損害があったら、私に損害賠償をすると言っています。

30日に出社した際に、その書面を書かせられるそうです。

このような状況の時、労働基準局は相談すれば、
何か動いてくれたりするのでしょうか?

長文になり、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

退職直前の新規有給は消滅する?

退職の直前に新たに付与された有給休暇は、退職日までに消化しきれず消滅してしまうのか、不安に感じる方がいます。基準日に付与された有給の扱いや、退職日との関係で残日数がどうなるのかは判断が難しい点です。ここでは、退職直前に付与された新規分の有給が消滅するのかどうか、その考え方を解説します。

退職時の有給消化について

相談者
1059747さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職についてです、宜しくお願いします。

10月末日をもって退職届を提出し、受理されました。残有給日数を確認すると上司に言われ、今返事待ちです。

私の記憶では、9日程度残っていると思います。
ただ、10月20日新しく有給が12日付与されます。


よろしくお願いいたします

【質問1】
10月末日退職の場合、新しく付与された分は使いきれずに終わる。と言うことでしょうか?

【質問2】
会社側から、10月末日を待たずに、今ある有給を消化し、月の半ばで退職をするよう促された場合は、会社都合の解雇として解雇予告手当1ヶ月分を請求できますか?

【質問3】
解雇予告手当は、基本給のみですか?
技術職で、毎月別途手当があります。
手当をつけての金額を請求できるのでしょうか?

【質問4】
10月末日の場合、どのように退職するのが1番スマートなのでしょうか?

退職届けの提出時には発生していない有給休暇の扱いについて教えてください。

相談者
1151190さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
転職を考えておりまして、現在の会社を7月25日付けで退職しようと考えております。
社内規定では1か月前までの申請が必要な為、6月25日までには退職届けを出す予定なのですが、
その際の有給休暇の取り扱いについて先生方にお伺いさせて頂きたいです。

【質問1】
7月22日の時点で新たに11日の有給休暇が付与される予定なのですが、退職の申請を行う時点では発生していない有給休暇も含めた最終出社日にて退職することは可能なのでしょうか?

退職時の有給休暇を認められませんでした。

相談者
673046さんの相談
投稿日:

2017/12/4から勤務している会社に、6/7に退職届を提出し6/30付での退職を認められました。しかし残っているはずの8日分の有給休暇が4日分しか残っていないと言われました。なおかつ、その4日分の有給も7月に入ってから取得しろと言われました。4日分が消滅している理由としては計画的付与を夏季冬季休暇に入れてある為と言われました。会社側としては社労士に確認をとっているのでこれ以上揉めるのであれば、社労士への相談にかかった費用を私に請求するとのことです。
1、退職日の30日から8日分を逆算して20日から出勤しないというのでも問題はありませんか?
2、雇用契約書には30日前に退職届を提出とあり、会社側からは私がそれを守っていない事を理由に6/30まで働けと言われていますが、これをのむ必要はありますか?
3、計画的付与がなされる期間に在職してない場合、本当にその有給4日分は退職時に消滅するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

有給拒否の相談先と損害賠償請求

有給の消化を会社に拒否され、思うように休めないまま退職を迎える場合、どこに相談すればよいのか、また損害賠償を請求できるのかが問題になります。労働基準監督署などの相談先や、消化できなかった有給の買い取りの可否も気になるところです。ここでは、有給拒否への相談先と損害賠償請求の考え方をまとめて解説します。

有給休暇についての相談です。

相談者
1126443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年2月16日に転職が決まり、今年の3月31日に退職すると工場長に告げ、2月の後半に退職届を出しました。その際に工場長から有給は買い取るように社長に話をしとくから。との事でした。2月28日に他の部署から人を用意して先週まで教育が順調だったのですが、今週から僕が教育してる人とは違う部署で生産が上がり人手不足で自分の部署から1人応援行く事となり、教育が出来なくなりました。そして15日に用事があり有給を貰ったんですが、夕方に自転車で買い物に行く途中に側面から出てきた車に跳ねられ足に全治1週間の怪我を負いました。全ての部署は立ち仕事ですが、16日に会社へ出勤して事故の詳細と負担にならない作業なら出来そうかなどを話して診断書を提出しました。今日出勤したら自分の部署で昨日夜勤者1人が喘息で休んだと聞き、応援に行くのを変わって貰った人がお昼過ぎに血圧が高くなり病院に行きたいのと明日休むからと工場長から聞き、自分の部署に戻され明日も同じと指示されたのですが、14時頃足が痺れ始め、段差や階段で両足が上がらなくなり工場長に言って定時で帰りました。帰宅後に工場長に電話で症状を伝え18日に病院に行きたいのと転職先の為に療養したいので残りの有給を消化したいと告げたら怒られたのですが、その後に18日と21日と22日は出勤して残業やって教育しろ後は有給取って良いからとの事でした。

【質問1】
この場合出勤の指示に従わないといけないでしょうか?

退職における有給休暇の取得拒否の対応について

相談者
773029さんの相談
投稿日:

現在大手メーカー勤務の30代の者です。
2019年3月末で退職する旨を会社と同意出来ております。(退職届けは未提出。)

その際、有給休暇が22日残っておりましたので、その内17日間を諦め、5日を消化して最終出社日を3月22日にしたいと申し出をしました。しかし、引き継ぎがそれでは終わらないだろう、と取得を拒否されました。これは労働基準法違反だと思うので、その後何回か交渉したものの、結論は変わりませんでした。なお、会社には有給休暇の買い取り制度などありません。

本件について訴訟をしたいのですが、勝てる見込みはありますでしょうか?

退職時の有給消化について

相談者
999330さんの相談
投稿日:

相談の背景
退職時の有給と、退職金についてお伺いしたいです。
2月末で退職するのですが退職届けは7月に提出しており、当初は1月末退職予定だったのを伸ばして欲しいとのことから2月に変更いたしました。
まとめて有給を消化するのではなく、12月から少しずつ消化してきました。
1月末に残りの有給消化を確認した所、13日とあったので上司にその旨を伝えて2月は7日間出勤することができると伝えていました。
ところが、人事の間違いで有給は20日間残っていることが2月になってからわかり、そのわかった時点ではシフトも出来ていたり既に何日か出勤したりしていました。それを人事に伝えて何かしらの対応(買取など)して下さいと伝えているのですが今現在その答えを頂けておりません。

質問1
1.何も言わずに逃げられる可能性はありますか?

質問2
2.このような場合は買取など交渉出来ますでしょうか?

質問3
3.出来ないと言われた場合は、労基に言いに行った方が宜しいでしょうか?一番効果的な事はどの様な事でしょうか?

質問4
4.退職金の計算式など規約に乗って無いのはいいのでしょうか?どこを見て確認したら良いのですか?

有給休暇の法律相談まとめ