職場のパワハラで労働局のあっせんは使える?

上司や先輩からのパワハラで退職を考えたものの、証拠が弱く訴訟には踏み切れずに迷う場面は少なくありません。この記事では、費用のかからない労働局や労働基準監督署のあっせんをパワハラ解決に使えるのか、慰謝料や解決金はいくら請求できるのか、和解に付く口外禁止条項に従う必要があるのかを整理します。不調に終わった場合の次の一手や、労基署申告・労働審判・訴訟との使い分けまで見通せます。

労働局のあっせんは使える?

上司や先輩からのパワハラで退職を検討しているものの、証拠が弱く訴訟には踏み切れないという相談が寄せられています。費用のかからない労働局や労働基準監督署のあっせんを、パワハラの解決手段として使えるのか、弁護士への依頼や訴訟と比べた意義、メリットとデメリットはどこにあるのかを整理していきます。

パワハラの訴えをせずに、あっせんを利用した場合できること。

相談者
1296553さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職済の会社をパワハラで訴えたいと思い、無料の弁護士相談へ
言ったところ証拠が薄いと言われてしまいました。
パワハラの証拠のメールはあるのですが、それだけだと
勝訴したとしても、弁護士費用を支払えばマイナスになるだろうと
言われてもう一度考えた方が良いと言われてしまいました。
弁護士さんに頼んで、訴えをおこさなければ
もうできることはないのでしょうか?
退職して三ヶ月、いろいろ考えましたが
やはり訴えたい気持ちが大きいです。
ですが、費用のこともありどうしたら良いのかわかりません。
未払い残業代は、退職後に自分で請求してすでに
払ってもらいました。
ですが、残業代を払えば全て
無かったことにされるのがとても悔しいです。

【質問1】
あっせん制度を利用して、慰謝料を請求することは可能でしょうか?
(未払い残業代は回収しているので、その未払い残業代の遅延金と、メールの証拠があるパワハラの慰謝料を請求したい)

【質問2】
仮に、訴えを起こす場合、自分の予算内でやってくれる弁護士さんを
探すというのはできるのでしょうか?(この案件で、MAXの支払を先に弁護士さんに伝えて引き受けてもらうことは可能でしょうか?)

パワハラ。あっせん制度を利用するかどうか。

相談者
1286475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラの訴えをしたいと思っていますが、まずはあっせん制度を利用しようかと考えています。
しかし、自分でネットで調べてみると
あっせんをやるにしても、弁護士さんに相談して内容を確認してもらった方が良いとの意見がありました。
もしその方が有利だとするならば、どうせ弁護士さんに依頼するのであればわざわざあっせんを利用しなくても良いのかと思ってしまいます。

【質問1】
あっせんを利用した場合、訴えを起こすよりも慰謝料相場が安くなってしまうことはありますでしょうか?

【質問2】
あっせんで相手に無視をされた場合、その後訴えを起こすとこちらが有利になることがあるのでしょうか?パワハラの証拠は弱いようですが、未払賃金(すでに支払有り)と社保未加入数ヶ月あります(会社に違反がある)

【質問3】
(質問2の意味)
(残業代未払い、社保未加入など違反があるにもかかわらず、それをあっせんできちんと説明しないで無視をする会社は、労基署に良くない印象を与えるということはありませんか?)

【質問4】
あっせん後(会社に無視された場合)に弁護士さんへ依頼した場合、あっせんの内容が訴えを起こす際に不利になることはありますか?
(はじめから弁護士さんに依頼するのでなく、自分であっせんを利用した場合)

労働問題と労働局のあっせんについて

相談者
1020913さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アルバイトを含め50人ほどの中小企業でパートとして働いております。
職場の責任者に、何度もパワハラを報告したところ、解雇を告げられました。
そんな簡単に解雇などできないことは知っていたので、翌日、労働局に相談に行きました。
そして、労働局に「責任者から解雇を告げられたこと」「職場の改善」について相談しました。
労働局から会社の社長に連絡をしてもらったところ、私は他の部署に異動させられました。異動について、社長に苦情を言いましたが、聞いてはくれず、慣れない部署で勤務しています。
雇用契約書には、7時間半勤務となっていますが、異動により、6時間勤務になってしまい、給料も減ります。雇用契約違反です。
責任者は、労働局から連絡があったことで、謝罪をしてくれ、責任者を外されました。パワハラ行為をしていた労働者3人にも謝罪をして欲しいことを社長に話しましたが、「それはできない」「3人に対して、勝手に訴えたらいい」と言われました。

異動にも納得が行かないし、パワハラ3人を訴えるには会社も訴えることになります。
労働局から社長に連絡をしてもらったので、あっせんまで行き、話がつかなければ、弁護士に依頼するか、もしくはあっせんはせずに、弁護士に相談に行くか、どちらの方が話を勧めやすいのか、悩んでいます。

【質問1】
パワハラ3人を訴えるために会社も訴えた場合、私は解雇されるでしょうか?
あっせんで、慰謝料は請求できるでしょうか?

あっせんで慰謝料は請求できる?

あっせんの場でパワハラの慰謝料や解決金をどの程度請求できるのか、金額が訴訟より下がってしまわないかは気になる点です。請求額の目安の立て方や、あらかじめ相手方へ解決金の額を伝えておく必要があるのかなど、金額と手続きの両面から確認していきます。

パワハラ被害で労働局に相談し、解決金の請求は可能か?

相談者
1390374さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣先上司からパワハラを受けていました。転職を考え色々と探して決まりかけていた矢先に引き継ぎに3ヶ月かかるのでそのつもりでいてくださいと上司から強く言われ転職を諦めざるを得ませんでした。ただどうしても耐えられなかったので、契約期間より1カ月早く辞める旨2ヶ月前に派遣会社に伝えました。
すると派遣会社担当からメールがあり、派遣先の上層部に伝える際の理由を業務や人間関係ではなく家庭の事情(旦那の病気)にして欲しいと書いてあり、事を荒立たせない為に理解してくださいと書いてありました。
今回、派遣先上司が、以前に主人が入院して病院に私が行くのに15分早退した事を覚えていて、派遣担当にまで話していなかった事を漏らされました。そして普段から派遣に対しての暴言等で悩んでいた事、私が辞める事で私の業務を女性社員にさせる為に残業を強要されたと女性社員から聞かされました。やむを得ずコンプラ窓口に通報し、社長と上司から謝罪をされましたが、上司は言い訳ばかりで反省しているとは到底思えませんでした。
また派遣会社の担当者も私が抗議しているにも関わらず、その個人情報を派遣先上司が漏らす事を許可しようとしていた事にも許せません。また就業開始後にも契約書を私からかなり催促されるまで出さなかったり、更新の契約書もこちらから言わない限り発行すらしていませんでした。

【質問1】
許せない気持ちから労働局に相談し、あっせん、調停のを申請するつもりですが、その前に両者に解決金の請求を一旦しなければならないとの事です。申請して解決できるものなのでしょうか?

同僚との口論。あっせん申請で慰謝料は?

相談者
1289730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8月下旬、些細な事で同僚と口論となり、同僚の方から『喧嘩売ってます?』と凄い剣幕で怒鳴られ逃げ帰って来ました。
直ぐに人事部の方にこの件をお伝えしました。
その件が原因で、当初は心配した店長でしたが、私が迷惑かけたという理由から口論となった同僚・同じ勤務日に勤務した同僚を含め3名に対し謝罪を強要されました。大人の対応としてメールにはなりますが、謝罪文章を送らせて頂きました。
ですが、その謝罪文章をネタにして
同僚の方が店内スタッフに言いふらした様で、謝罪した同僚とは別の方から
『何故許されないのか考えてます?
相手に対して誠意が見えてないからじゃないんですか?
謝罪に対して言葉が無かったって言ってますけど、その謝罪に中身が無かったからじゃないんですか?』とメールが来ました。私からすると、この方は私の後輩であり、ここまで言う権利は無いと思います。
その後、店長からは『私の日頃の行動には不満があったとスタッフから聞いてます。自分自身の事しか考えて無いのですか?謝罪文章も業者さんに送る様な書面文章ですね』等の散々言われました。
この件で私は精神不安定になり、9月から休業してます。労働相談させて頂き、書面文章・診断書を本社に送りましたが、何の対応も無くあっせん申請をしようと思います。口論になった同僚の方に非があると思いますので、少額訴訟出来ますか?

【質問1】
今回の件あっせん申請での慰謝料はいくら支払って頂けますか

パワハラで退社後、加害者に慰謝料請求可能か?

相談者
1285479さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラが理由で退社済ですが
その際会社と
・自己都合退社にする
・この件は口外しない
といった内容の契約書を交わし
慰謝料という形でお金を受け取りました。

ここで質問です。

【質問1】
①この場合、会社とは和解して終わったのですが加害者個人に対して慰謝料を請求することはできますか?

【質問2】
②現在内容証明で加害者個人に慰謝料を請求しておりますが、相手が応じる様子がなく。このまま相手が全否定して裁判に進む場合自己都合退社にしたこと・口外しない契約書は不利になりますか?

口外禁止条項に従う必要ある?

パワハラの和解やあっせん合意で口外禁止条項を求められ、対応に迷うという相談を扱います。家族や証人になった友人に結果を話してよいのか、名前を伏せればよいのか、違約金の定めがない場合や既に口外してしまった場合はどうなるのか。条項の有効性と範囲、違反したときの責任を見ていきます。

口外禁止条項について

相談者
1359744さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2023年7月~2020年に会社の上司よりパワハラを受けたため、会社に相談したところ、配置転換は実施したものの、パワハラとしては認定されなかった。労働局に相談したところ、個別労働紛争解決制度のあっせんを推奨されたものの、あっせんの合意案は公に公言できないと言われたが、他の人に話したいと考えている。調べたところ、口外禁止条項というものがあることがわかった。なお、あっせんでは慰謝料を請求することを検討している。

【質問1】
あっせんの合意案から口外禁止条項を削除をすることは可能ですか。
口外禁止条項の削除が可能な場合、なにかデメリットが発生しますか。
会社側は口外したくないのではないかと想定しています。

【質問2】
口外禁止条項に合意した上で、名前を伏せて他人に話した場合でも訴えられる可能性がありますか。
例えば、"とある人がxxようなパワハラを行った。"と話し、話相手が被害者や加害者を勝手に想像する等。

パワハラ裁判で和解する場合、 和解事項に口外禁止条項が付された場合、私の証人にも口外出来ませんか?

相談者
1146911さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ裁判で私が原告です。証人尋問後、裁判所より和解勧告が有り、被告より和解案が示されました。その和解項目の中に、「本件和解の結果及び内容を正当な理由なく第三者に口外しないこととする」との口外禁止条項が書いてありました。しかし、私の為に多忙の中、陳述書を書いて下さり、証人尋問にも参加して頂いた友人には、和解結果を報告しない訳にはいきません。この場合は正当な理由のある、口外であると私には思えるのですが、ご意見をお聞かせ下さい。
尚、口外禁止条項には、口外した場合の違約金等の記述はありません。

【質問1】
パワハラ裁判での和解項目に、第三者に対する口外禁止条項が付されている場合、陳述書を書いて下さり、証人尋問に参加して下さった友人に和解結果を報告することは、正当な理由のある口外になりますか?

労働問題の口外禁止条項の範囲

相談者
1270886さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある企業から違法な雇止めにあったと感じたため、代理人弁護士を付けて争い、賃金8か月の解決金で、交渉による解決に至った。
しかし、口外禁止条項がつけられており、「みだりに口外しない」となっている。早く解決したかったため、合意書の同意してしまったが、生涯にわたる口外禁止は、「お世話になった方にも結果を報告できない」、「違法な雇止めを内々でもみ消し、同じ目に合う人が出るかもしれない」等の考えから、納得できない。目先の解決金に目がくらみ、正義感を後回しにしてしまったような気がして良心が痛む。「みだりに」という表現にどこまでの法的拘束力があるのだろうか。

【質問1】
家族、友人、元同僚どこまで報告してもよいのか。

【質問2】
例えば、すでに再就職していても、ハローワークに行き、離職票の退職理由を訂正しに行くのは問題ないのか?
その他、公的機関に退職の経緯を必要に応じて話してもよいのか。

あっせん不調ならどうする?

会社があっせんを無視・全面否定して不調に終わった場合や、いったん解決した後に加害者である上司個人へさらに責任を追及したい場合の相談を集めました。あっせん不調のあとに労働審判や訴訟へ移れるのか、合意した内容が後の手続きで不利にならないか、取りうる次の手段を確認します。

あっせん解決後に元上司個人に対してパワーハラスメントによる慰謝料請求は可能か?

相談者
1058485さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元上司(総務部長)からの過大な要求、引き離し型のパワーハラスメントを発端とする退職トラブルから、退職時に当方の退職金が大幅に減額されました。この点については労働委員会の個別労働紛争解決制度のあっせんを利用し、元勤務先(雇用主)からは解決金の支払い(数十万円)がされることになり協定書の締結が行われました。協定書には「今次紛争が本協定条項(金銭の支払い等)によって全て解決し、本協定事項以外に何等債権債務が存在しないことを相互に確認する」と書かれています。しかし、あっせんに出席してきた元上司は嘘を平然と述べるなど、改めて事実を認定する場ではないことを思い知らされました。そこで今後は雇用主ではなく元上司個人に対して、紛争解決を図ろうかと考えております。

【質問1】
職場に対してはあっせんという形で紛争解決を図り協定書を締結しましたが、それとは別に元上司である総務部長個人に対して、民事調停もしくは少額訴訟を利用して何等かの解決を図ることは可能でしょうか?

労働局でのパワハラ相談後、他の解決方法を探すことは可能ですか?

相談者
1333178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働局にパワハラに関する相談をしようと考えています。

【質問1】
助言、指導をして頂き解決しなかった場合、あっせんを利用せず、他の紛争、解決に移行しても特に問題ないのでしょうか。

【質問2】
今回は理事長からのパワハラを受けており、出来れば外部の力(マスコミ等)も利用したいと思っていますが、どのようにすればそれは可能でしょうか。

離職理由異議申し立て却下:あっせん合意後にパワハラを否定されました

相談者
965239さんの相談
投稿日:

派遣元からパワハラを受け、それを理由に退職しました。
その後、労働局のあっせんを利用し、解決金を受けることで派遣元と合意しました。

合意書には以下の内容が記載されています。
 ・雇用関係が終了したこと
 ・解決金を支払うこと
 ・合意内容を漏洩しないこと、相互に誹謗中傷しないこと
 ・合意書に定めるほかに債権債務がないこと

派遣元から送られてきた離職票の離職理由が自己都合だったため、
パワハラによる退職である旨、ハローワークに異議申し立てをしました。
労働局に確認したうえで、あっせん申請書と同意書のコピーも添付しました。

派遣元からの回答は
「退職は派遣先の言動によるもので、他の就業先も提案できたのに本人が話し合いに応じなかった」
というもので、異議申し立ては却下されました。

ハローワークに、事実と異なる回答である旨伝えたところ、再度派遣元に確認するが、
異議を認めるか否かはハローワークの判断ではなく、派遣元の回答次第とのこと。

また、審査請求に進む可能性も考えて労働局の当該部署に相談したところ、
あっせんの合意があっても、パワハラの有無を証明することにならず、
パワハラの概要を簡単に説明すると、それでパワハラを証明するのは困難であると言われました。


そこで、以下についてお聞きしたいのですが…

1:ハローワークは離職理由の異議申し立てについて、客観的な判断を下すことはないのでしょうか。

2:あっせんの合意によって、派遣元がパワハラを認めたことにはならないのでしょうか。

3:あっせんの合意がパワハラの証明にならない場合、
  あっせんの合意を取り消して、別に解決をはかる方法はあるのでしょうか。

4:離職理由の異議申し立てに対して、派遣元が事実と異なる回答をしたことは、
  合意書の「相互に誹謗中傷しないこと」に抵触しないのでしょうか。

以上について、お教えください。
よろしくお願い致します。

労基署や労働審判とどう使い分ける?

あっせんと、労基署への労働基準法違反の申告、労働審判、民事訴訟は何がどう違うのかは迷いやすい点です。どの手続きをどの順で使えばよいのか、あっせんを先に挟むことが後の手続きに影響しないか、自治体ごとの取り扱いの差も含めて使い分けを整理します。

あっせん等労働紛争は自治体ごとに異なるのでしょうか。

相談者
692748さんの相談
投稿日:

パワハラ等で退職せざるを得なくなった者です。
労働局であっせんを勧められ、書面の準備まではしました。
おそらく雇用側は出てこないと思いますので、労働審判も見据えています。金銭目的というより、気持ちの問題です。
(それなりの額は請求しますが)

地元の弁護士、労働局、社労士等に相談しましたが、どうも皆さんの意見がバラバラで困っています。
あっせんは、労働局の方が熱心に助言してくださいました。まだあっせん申請はしていません。

あっせんについて、都道府県によって違うということはありますか?
あっせん申請の意義について、諸先生のご意見をお伺いしたいです。

主たる理由は「パワハラ」です。
よろしくお願いいたします。

パワハラによる斡旋、労働審判について

相談者
737497さんの相談
投稿日:

似たような相談かもしれませんが、すみません。
先日、パワハラや人権侵害に対しあっせんをしました。
相手側は支払う気がない。コンプライアンスにも相談したのに、話を聞いてないから知らない。と主張。(あっせんに来たのは相談したコンプライアンスの方)
なので、これは打切りです。とあっせん委員に一方的に言われ打ち切られました。
そして、私の場合、児童相手が仕事なので証人児童保護者。
スマホも禁止でしたので(プライバシーの為)録音等はできていません。
労災も最初は厳しいだろうと労基に言われてしてませんでしので申請はしてませんでした。(今では申請を勧められてます)
その委員の方は労災も申請してないし、証拠も手帳にメモなので弁護士に頼っても無駄だとも言われました。
委員による一方的な打切りに悔しくて労基に行くと話し合いの場であるのに、あっせん委員に決められた事はおかしい。しかしあっせんは一度きりなので労基の方も一応抗議はするけど、労働審判しかないかも、と言われました。
しかし、あっせん委員にあそこまでハッキリと言われてただ悔し泣きです。
私の場合、期間は一年半と短いです。
パワハラの具体例は保護者、児童の前で怒鳴る。
(人手が足りないから構うな、等)
私が母子家庭である事をろくな人間ではないと言われる。
適応障害(抑うつ状態)になっていたので、体調が悪いと朝礼で伝えると気分が悪いと言われる。
目撃者は保護者や児童のみ。
大体が怒鳴る人と相談しても貴方が悪いと一方的で話を聞いてくれない上司の三人で仕事してましたので他の方と被る事がありませんでした。
しかし、あっせん委員の言う通りに弁護士に相談してもお金の無駄になるのでしょうか?
働けなくなった分の金銭もそうですが、何よりもあっせんで話し合いにもならずに打ち切られたのとコンプライアンス委員が来たにも関わらずに何も聞いてないと言ってた事がとても悔しいです。
1本当に弁護士に相談しても無駄なのでしょうか?
2証拠は確かに手帳にメモしかないです。
3一年半という短期間のパワハラだとパワハラではないのでしょうか?
ご回答の程、お願いします。

個別労働紛争のあっせんと労基法違反の申告について

相談者
389950さんの相談
投稿日:

監督署への申告とあっせんについて
〔事例〕
労基法違反(不払い残業)とパワハラにより退職した労働者が,監督署への労基法違反(賃金不払い)の申告をせずに,パワハラにより退職に追い込まれたとして,慰謝料・損害賠償額に相当する金員を求めて労働局にあっせんの申請をしました。
しかし,労働局でのあっせんは,事業主が当該金員の支払いを拒否,結果的に不調に終わった。
そのため,労働者は,改めて,賃金不払いという労基法違反を申告しようと,監督署を訪れたが,相談員及び労働基準監督官から,あっせん後の,労基法違反の申告は受け付けられないと言われ,追い返される形になった。
労働者はこれに憤慨し監督署では話にならないとして,検察庁に対して労基法違反での告訴を考えている。
あっせん後の申告は,絶対に(法律的に)不可能でしょうか?〔検察庁が受理するか否かは別として,可能かどうかについて・・・。〕
〔闘う非常勤〕
このようなケースは結構存在している。
労基法違反と民事上の問題が混在しているような場合,労働局企画室・監督署の窓口においては,労基法違反があれば,先に申告をするよう求め,行政指導の後にあっせんを申請するよう教示しているが,現実的には,労基法違反に問うには被害の金額が僅少であったり,退職後に是正されても,労働者自身には,何ら利益を享受し得ることがないため,監督署への申告より先に(をせに),あっせんをしてしまう場合がある。
果たしてあっせんを先にてしまった以上,たとえ,あっせんが不調に終わったとしても,他に事業主の労働基準法違反に対して何の手だてもなく,ただ,泣き寝入りするしかないのでしょうか。

パワハラの法律相談まとめ