パワハラ防止法の義務化で会社は何をすべき?

上司や同僚からの言動に苦しんだり、社内でパワハラの相談を受けたりして、防止法で何が変わったのか調べる場面があります。この記事では、法律が及ぶ会社や働き方の範囲、義務化で会社が整えるべき相談窓口や就業規則、施行前に受けた被害の扱い、義務を怠った会社への損害賠償、労働局や労働基準監督署が動く範囲までを、実際の相談をもとに整理します。次の一歩を考える判断材料が見つかります。

パワハラ防止法の対象はどこまで?

パワハラ防止法がどこまでの会社や働き方に及ぶのかは、判断に迷いやすいところです。中小企業や役員、業務委託や派遣といった立場の人が対象に含まれるのか、どのような行為が法律上のパワーハラスメントにあたるのかを確認しておきたいところです。ここでは対象範囲をめぐる相談を整理します。

パワハラ防止法を遵守する事業所の範囲について

相談者
1128448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
2020年6月より、パワハラ防止法が施行されました。

【質問1】
大学や専門学校などはこれに含まれるのでしょうか。

これらはパワハラにあたりますでしょうか?

相談者
1431177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在入社から9ヶ月目に入った正社員のエンジニアです。
現在お客様から仕事を受けてアプリケーションを作成しております。
この作業の納期は最初は昨年頃に決定しており、現在は異なる作業をしている予定でした。
打ち合わせをする中で最初に上司らが打ち合わせをしていた内容から、話が二転三転してそれまで話に挙がっていなかった処理やそもそも聞いたこともないキーワードが浮上したりとまだ作業が終わっていません。
ここからが相談の内容です。
上司から私がするべき作業の指示をチャットツールで数行のメッセージを受け取り作業を進めました。
入社したばかりということもあり社内特有のツール、触れたことのない分野での四苦八苦もありましたがどうにか形になったところで作成した処理が上司との話が異なると指摘がありました。
途中で作業の報告やメッセージ内容を確認した上で作業をしていたのに関わらず自分が勝手に暴走したということにされました。
その数日後かの業務開始前の朝に社内の自分や上司以外の第三者5人以上がみるグループチャットにて私宛にメンションをつけて上記の暴走して勝手に作業を進めたから仕事が遅れたこと、私が普段話す内容に主語が抜けていて何がいいたいのか分からないなどとスマホでスクロールしないと読みきれない程の長文の一方的なメッセージを受け取りました。
質問4つを踏まえて私は労基に相談しても問題なさそうでしょうか?

【質問1】
相談の背景の中に書いた、後から私が勝手に暴走したとされた上司からメッセージで指示を受けていたことを棚にあげて、私だけを悪者にしているのはパワハラにあたりますでしょうか?(メッセージスクショはあります)

【質問2】
上司やその上司が気に入っている部下も話の内容に主語が含まれていないことが多く見受けられますが、私に対してだけすぐに指摘して話しかけにくい状況を作られているのはパワハラにあたりますか?

【質問3】
上司は社内でリーダーという立ち位置にあたります。上司と仲のいい他リーダーから今月の査定の話があるといった際に「給料下がるよ」と言われたことは問題になりますか?また、給料は下がる可能性があるのでしょうか

【質問4】
上司らリーダーからみて問題のある社員を、上司と他リーダー2名間の個人チャットで悪口メッセージをやりとりしているのを確認していて私が話されているのは確認してませんが気が滅入ります、これは問題になりますか

派遣会社と派遣会社に登録しているだけのスタッフ間ではパワハラ防止法が適用されますか?

相談者
1104548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士の先生、
ご質問があります。2021年春に派遣スタッフとして短期就業しました。夏に派遣会社の相談窓口から、私の担当の営業の不誠実な対応を相談し上申しました。既にその仕事は春に終了。すると、長い年月、頻繁に受け取っていた派遣会社からのお仕事情報、全員送信のニュースレター、スキルアップ講座等の全てのメールが、その直後から現在まで半年以上ストップしています。My pageの「お知らせメールの受信設定」は両方とも(仕事紹介メール・各種お知らせメール)「受け取る」に設定しています。再度、相談窓口に問い合わせると「不誠実な対応を相談したこととは関係なく、現在は仕事の量が少ないので、しかも貴方は限られた仕事しかないので、総合的判断してメールを送るので、結果的に来ないだけ」「2020年7月以降は登録だけのスタッフには、セミナー等のメールを送らなくなった」とバレバレの嘘をつかれ、ごまかされました。派遣会社に登録している友人に確認すると、セミナーやスキルアップ講座等のメールは現在も来ていると言う。つまり私にだけ来てないらしい。まるで派遣会社の逆切れです。パワハラ防止法は、派遣会社と派遣会社に登録しているだけのスタッフの間では(現在、私は労働契約は会社と結んでいない)、適用されますか?これは派遣法に違反はしないですか?他の法律が適用されませんか?恐縮ですが、ご返信の程どうぞ宜しくお願い致します。

【質問1】
パワハラ防止法は、派遣会社と、派遣会社に登録しているだけのスタッフの間では(現在、私は労働契約は会社と結んでいない)、適用されるのでしょうか?

【質問2】
派遣法、又は、他の法律が適用されませんか?

義務化で会社は何をすべき?

パワハラ防止措置が義務化されたことで、会社には相談窓口の設置や就業規則の整備など、具体的な対応が求められています。何をどこまで準備すればよいのか、担当者として押さえておくべき点は尽きません。ここでは、義務化に伴い会社が講じるべき措置に関する相談をまとめて確認していきます。

パワハラ法が4月から義務化に伴い、明日以降の法令違反の変化について質問です。

相談者
1130709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ法が4月から義務化に伴い、明日になってから、変わる部分はあるのでしょうか。知りたいです。

【質問1】
義務化がスタートしてから、何がどのように変わるのでしょうか?

【質問2】
例えば、企業がパワハラ法の義務化を対策とってなかった場合に、それを外部から指摘を受けたら法令違反となるのでしょうか?

4月からの中小企業パワハラ防止法適用について

相談者
1125912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、上司からのパワハラを受け、休職しながら労災申請をしています。

労働局を通じて会社へ調査を依頼したのですが、会社は回答をしませんでした。
労働局としても、これ以上は何もできないということです。
また、中小企業でなければ企業名の公表などの話もあるということでした。

今年4月からパワハラ防止法が中小企業にも適用されますが、企業義務の一つとして、パワハラの調査を迅速に行い、対応しなければいけない事が有ると聞きました。

つまり、4月になれば調査結果を出すように労働局から言ってもらえるようになるという理解で

【質問1】
良いのでしょうか?     

【質問2】
4月から具体的に中小企業は何かが変わるのでしょうか?

パワハラ防止法について

相談者
1361254さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今回2回目の相談ですが、上司にパワハラされていることを、職場の数名でパワハラ窓口担当者宛てに手紙を出そうと思います。以前別の人がその加害者上司と揉め退職した際に、職場内でパワハラがあることを伝えたようですが、担当者が加害者上司に、退職した〇〇さんがこう言っている…と伝えたようで、結局そのままになりました。(窓口担当者と加害者上司の仲は良好)今もその加害者はパワハラまがいのことをしています。みんなの前で一人を叱責、謝罪の要求、物にあたる、俺が一番偉い、みんなの前でネチネチ嫌味、などです。みんな精神的に参っています。
ちなみに手紙は匿名にしようと思っています。

【質問1】
このパワハラ窓口担当者は以前の相談のときにそのままにして、相談者の名前を加害者上司に伝えています。パワハラ防止法の義務違反ではないのですか?

【質問2】
もし違反なら、「担当者様は私達の相談を放置し、犯人探しなどをしたらパワハラ防止法の義務違反です、外部の相談窓口に行くしかない」と相談内容の手紙に付け加えても脅しにはなりませんか?

【質問3】
職場の全員にアンケート実施、聴き取り調査、その際加害者にはわからないように工夫させることを要望した場合、要望を聞く義務は会社にはあるのでしょうか?

【質問4】
パワハラが認められたら上司の異動を希望することも可能ですか?

施行前のパワハラも救われる?

法律の施行前に受けたパワハラについても、救済を受けられるのか気になる点は尽きません。施行日より前の行為に防止法の枠組みが及ぶのか、過去の被害に対して会社の責任を問えるのかは、時期によって扱いが分かれる論点です。ここでは、施行前後のパワハラの取り扱いに関する相談を整理します。

2020年6月大企業のパワハラ防止防止法が義務化について

相談者
915576さんの相談
投稿日:

2020年6月大企業のパワハラ防止防止法が義務化され、法律の格上げがされますが、

現在進行中の6月以前に会社のコンプライアンス室や人事課に職場のハラスメントについて相談した内容は会社でかくとうから外される可能性はあるのてしょうか?

また労災申請上はどうでしょうか?

宜しくお願い致します。

2022年4月からのパワハラ防止法施行直前の事案について

相談者
1130692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ防止法が2022年4月より、中小企業にも施行されます。

【質問1】
被害に遭ったのが、今年の2月であった場合、この法律に則って処理をして頂けるのでしょうか。

パワハラ防止法の施行及びパワハラの時効について

相談者
1436720さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
(相談の背景は再度掲載で、質問内容を変更しております。)
2020年4月に現職に入社いたしました。同月に子会社に在籍出向いたしました。
 そこで子会社の社員(A:子会社代表取締役社長かつ親会社からの在籍出向者、B:子会社取締役)よりパワハラを受けました。内容は下記の通りです。
①こいつは片道切符として採用された。2度と復職することはないが、使えなかったら親会社へ返品する。
②給料が高い。減額したい。評価は最低だ。
③会社が不満で辞めたとしても近隣企業に噂話をして再就職を妨害する。
④コロナ禍で親会社が資格試験受験を控えるように通達を出したが、子会社は全く関係ない。
感染して家族の病気が悪化しても関係ない。
試験は受けろ、これは業務命令だ。

以上の事を、出向元の労働組合に相談したのですが、許可なく人事へ通告されました。
その際に人事及び労働組合の見解は下記の通りです。
①労働組合は出向者および出向先には関与できない。嫌なら辞めるしかない。
②親会社に戻りたければ結果を出せ。
③出向先とよく話し合ってほしい。人事は関与しない。
④家族の病気についても関与しない。関係ない。
この様にパワハラを訴えたにも関わらず、対応策を講じて頂けませんでした。
2024年に親会社のヘルプラインを通じて、漸く調査をしていただけました。

【質問1】
大企業のパワハラ防止法施工は2020年6月から義務化、中小企業は2022年6月から義務化とありますが、100%子会社の場合は2022年6月からの施行でしょうか?

【質問2】
パワハラの不法行為の時効は3年、債務不履行は5年とあります。相談内容の様に、親会社、親会社組合はパワハラがあったにも関わらず、対応策を講じませんでした。この場合債務履行となり時効は5年となりますか?

会社が義務を怠ったら賠償できる?

会社がパワハラ防止の義務を怠った場合、被害者が損害賠償を求められるのかは確認しておきたいところです。安全配慮義務違反や使用者責任を根拠に会社を訴えられるのか、慰謝料の相場や証拠の集め方も気になるポイントです。ここでは、会社の責任と賠償請求をめぐる相談をまとめて見ていきます。

会社にパワハラ防止法を履行させたい

相談者
1353215さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①上司にパワハラを受けました。
②録音はないものの会社の調査で本人が認めました。
③パワハラ認定も社長自身がしました。
④③に付いての録音あり。
⑤現在傷病により休み中。医師による診断書も提出済み。

この状況にも関わらず、会社は突然弁護士を代理人にして、「雇用関係に付いての受任通知」を送りつけてきました。「これ以降弁護士を窓口にして話せ」、「お前の傷病は私傷病だ」との旨。

弁護士を窓口に限定すること自体が、人間関係の切り離しであり、窓口相談員と相談できるようにしたパワハラ防止法の違反となる対応だと主張していますが、会社の弁護士には無視され続けています。

一度パワハラ認定をしたにも関わらず、就業環境改善のための措置も一切行われていません。

無視されつつも、内容証明でパワハラ防止法を履行せよと送り続けているような状況です。

【質問1】
パワハラの訴えを無視するということは、事業主の代理人となった弁護士自身がパワハラ防止法に違反していることになる。これを理由に弁護士相手に懲戒請求を送ることは可能か。

【質問2】
一度認めたパワハラをあとから覆すという対応は法廷でどう見られるか。(客観的に見て上司の行為は厚生労働省のパワハラ基準に引っかかるもの)

【質問3】
パワハラ防止法を守れという要求を会社が無視し続けた証拠は裁判等でどのぐらい有利に働くか?

【質問4】
パワハラを訴えたあとに、役員が退職勧告をしてきた証拠がある。こういった行為に対しての損害賠償請求は可能か?

会社のパワハラ対応について

相談者
1487484さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラについて会社窓口に相談後に、パワハラ加害者Aが上司になりました。
これをきっかけに体調が不安定になり、適応障害と診断されました。

改めてパワハラの相談結果を確認したところ、相談内容や調査結果、会社の対応について記録に残っていないとのことでした。
記憶ベースで、Aに口頭注意を行なった。しかしパワハラとなるかは判断していないとの報告を受けました。(日時や具体的な注意内容は報告になし)
また、人事責任者は窓口として直接相談した相手であり、パワハラ相談について認識したうえでAを上司にしています。

パワハラ事象は第三者の専門家に事実関係を伝えたところ、パワハラに該当するとの判断でした。

【質問1】
会社を所謂パワハラ防止法違反や安全配慮義務違反に問えますか?

【質問2】
上司が視界に入るだけで体調が悪くなります。上司の部署異動及び他拠点への異動を求める事はできますか?

【質問3】
会社に慰謝料を求めることはできますか?

【質問4】
そのほか法的に会社に対して要求できることはありますか?

改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の過大な要求に該当するか?

相談者
947721さんの相談
投稿日:

突然のこれまでとは別の能力が必要な業務命令が過大な要求と考えられるかについてご意見を頂けますようお願いします。

弊社はコンピュータ関連製品の開発・販売を行っているメーカーで、その製品の修理に関して自社での修理に加えて他社にも修理業務委託を行っています。

以前から修理委託先が修理を技術的に完遂出来なかったり失敗することがあり、その場合には製品を修理委託先から自社の修理部門に送りそこで問題解決していたのですが、最近それが会社のある部署により突然禁止されました。
そして上記部署より修理業務委託先が修理を完遂できなかった場合には私の部署でその技術的なサポートを行い、修理必要箇所や方法を特定しそれを指示するようにとの業務命令が出されました。

私の所属する部署は修理業務委託先が使用するマニュアルや業務記録システムの問題を取りまとめ各担当部署へ改善要求をしたり、委託先への支払いに関する問題等に対して対応を行う部門であり、機械修理の経験、バックグラウンドがある社員は部署内にいません。

また技術サポートを行うように命令があった現状においても修理に対しての研修等はありません。そしてそれに特化した必要なトレーニングが今後弊部に提供される予定も全くありません。

修理マニュアル自体は以前から確認しており、委託先がその確認を怠っていると考えられる場合にはその指摘はしておりましたが、それによって修理技術は身につくものでは無く、この修理失敗とはマニュアル通りに行った上で発生している状況となりますので対応は困難です。また原因特定をおこなう為に参照できるリソースは一切ありません。

原因特定する際に私たちに委託先から与えられる情報は文字による状況報告と、稀に提供される数枚の写真のみとなっており実際に修理機を見ることも触ることも出来ません。

この状況の中、上記変更の決定をした部署からその対応が出来ていないのは私の部の個々の能力が低いことが原因であると叱責され、上層部からも解決策として提案した内容報告を要求されますが、満足な提案する事が出来ない中では内容の無い報告書作成するしか無く、メンバーは精神的に追い詰められております。

このような状況はハラスメント、過大な要求と考えられるかについてご意見を頂けますようお願いします。

労働局や労基署はどこまで動く?

パワハラに悩んだとき、労働局や労働基準監督署がどこまで対応してくれるのかは気になるところです。相談や助言、あっせんといった手続きで何が期待できるのか、行政が会社に指導や是正勧告を行う権限を持つのかを知っておきたいものです。ここでは、行政機関の役割と対応範囲に関する相談を整理します。

パワハラ防止法に基づく労働局の対応について

相談者
1475099さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ防止法に関する監督官庁についてです。

タクシー乗務員をしています。
会社から車の洗車を求められています。

入社時にそのような説明は無く労働条件通知書にも記載されていません。それでも窓やハンドル等の最低限度の拭き取りは行っていました。
研修期間中に、別な乗務員から車が汚いと言われ、運行管理者(課長)に「乗務員の中に個人的に水洗い洗車を1000円で請け負う人達がいるから頼んで」と言われ、立場上仕方なく従っていました。年間10万円以上の個人出費です。

先日、業務中他人に車を汚され、会社に相手に対して洗車費用請求を求めたのですが「車は会社の物」と言われ拒否されました。しかし、会社は洗車を行わずすべて乗務員負担です。
納得がいかず、水洗いを辞めました。そもそも洗車道具も支給されていません。
数日後、課長から、洗車が汚いので車を使用させられないと言われて業務が出来ませんでした。当然、その日は無給です

運行管理者件課長という優越的な立場で、就業規則に明示のない水洗い洗車を強要され、拒否すると業務を行わせないと言われました。

助言指導という制度を利用したのですが、強制力はないようで改善されません。労基署に相談したのですが、監督官から洗車は労基法第15条に反する可能性があるので調査するが、パワハラは労基法ではないので最終的には民事しかないと言われ、パワハラの件は却下されました。

【質問1】
パワハラ防止法では、会社のパワハラ行為は労働局からの指導勧告対象となっています。
労基署は労基法違反しか対応しないのでしょうか。パワハラの指導勧告するのはどこなのでしょうか。

パワハラ防止法に基づく労働局の対応について

相談者
1475200さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ防止法に関する監督官庁についてです。

タクシー乗務員をしています。
会社から車の洗車を求められています。

入社時にそのような説明は無く労働条件通知書にも記載されていません。それでも窓やハンドル等の最低限度の拭き取りは行っていました。
研修期間中に、別な乗務員から車が汚いと言われ、運行管理者(課長)に「乗務員の中に個人的に水洗い洗車を1000円で請け負う人達がいるから頼んで」と言われ、立場上仕方なく従っていました。年間10万円以上の個人出費です。

先日、業務中他人に車を汚され、会社に相手に対して洗車費用請求を求めたのですが「車は会社の物」と言われ拒否されました。しかし、会社は洗車を行わずすべて乗務員負担です。
納得がいかず、水洗いを辞めました。そもそも洗車道具も支給されていません。
数日後、課長から、洗車が汚いので車を使用させられないと言われて業務が出来ませんでした。当然、その日は無給です

運行管理者件課長という優越的な立場で、就業規則に明示のない水洗い洗車を強要され、拒否すると業務を行わせないと言われました。

助言指導という制度を利用したのですが、強制力はないようで改善されません。労基署に相談したのですが、監督官から洗車は労基法第15条に反する可能性があるので調査するが、パワハラは労基法ではないので最終的には民事しかないと言われ、パワハラの件は却下されました。

【質問1】
パワハラ防止法では、会社のパワハラ行為は労働局からの指導勧告対象となっています。
労基署は労基法違反しか対応しないのでしょうか。パワハラの指導勧告するのはどこなのでしょうか。

パワハラ防止法について

相談者
1111674さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中途採用された48歳、物流業界の中小企業100人規模の会社で、
通関業務をしています。
同じ職場の先輩社員からパワハラを受けています。

【質問1】
会社では、パワハラ防止法の成立に対して就業規則を作成して従業員に周知し、防止するのは義務化されるようですが、これを守らずに放置したら、労働局に告発するといいのですか?
仮にそうした場合は解雇されたりし

パワハラの法律相談まとめ