有期雇用の雇い止めはどんな場合に無効と争える?

パートや契約社員として契約更新を何年も重ねてきたのに突然雇い止めを告げられた、更新時に上限や不利な条件を示された等、この先も働き続けられるのか不安が尽きません。雇い止めの無効を争える事情と集めておきたい証拠、予告の時期と自分から更新しないときの申出、更新上限や条件変更と無期転換、契約書がないときの契約期間の考え方を整理しているので、会社と話し合う前に自分の立場を確かめられます。

有期雇用の雇い止めは無効にできる?

有期雇用で働いていて、期間満了で契約を更新しないと告げられたとき、その雇い止めを争えるのかは確認しておきたいところです。業務の内容、更新の回数や通算期間、更新手続きの実態、上司の言動などから更新への合理的な期待が認められれば、合理的な理由のない雇い止めは無効とされ得ます。証拠の集め方や労働審判などの争う手段も含め、相談事例を紹介します。

有期雇用契約の雇止め 個人の時間に対する会社の制限範囲

相談者
1031230さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から有期雇用契約の更新をしないとの雇止めを宣告されました。
(雇用更新は3ヶ月毎、現在3年間(39ヶ月)の雇用期間、6〜8月の雇用期間をもって契約更新を終了するとのこと。)
その際、口頭で理由を伝えられて、これまでと同様の労働契約書に更新しないという文言が追加されて、署名する様に求められた。
その際、口頭ではなく、きちんと解雇(雇止め)理由を書面で出してくれといい、労働契約書にも署名はしませんでした。
しかしながら、解雇理由に納得がいきませんので、解雇を撤回させたいです。

納得が出来ない解雇理由が、
自分が使っている日用品メーカーの製品の話や買い方を会社で知り合った人に対して話す行為は、就業規則の禁止事項にある「無許可の販売活動及びそれに類似する行為」に当てはまるとされている。就業時間、休憩時間、敷地内においては勿論、会社就業によって知り得た人に対して、話をすることを禁止すると内規に書いてあるとされました。
私は就業時間内にそのことをやってることも無い。当然、会社への損害は与えてません。競合関係にあるわけでもなく、損害や迷惑をかけなければプライベートの時間は制限されることはないのではと思います。

【質問1】
会社は個人的な事に対してどこまで入ってくる事が出来るのでしょうか?
会社が会社の業務に関係のない個人の時間に口出しし、就業規則でその様な事まで禁止することが出来るのでしょうか?

【質問2】
そもそも会社へ損害も与えてないこんな事で会社は有期派遣労働者を雇止め出来るのでしょうか?
客観的合理性、社会通念上の合理性に当てはまりますか?

有期雇用契約における雇止めについて

相談者
1435080さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、ライドシェアのドライバーとしてタクシー会社に雇用されています。
半年の有期雇用契約で、1回更新されております。
本日、配達証明郵便にて通知があり、次回の契約更新を行わない旨、通知されました。
なお、通知書には個別な理由は記載されておらず、「契約期間満了のため」とのみ記載されております。
私は事前に、会社側から車両の法定点検を受けるよう指示があり、車両の法定点検の予約を取っておりました。

【質問1】
会社側からの指示で3ヶ月間を運行するために必要な法定点検の予約を取った場合、これは将来における契約の更新について十分に期待させるものと言えうるでしょうか?

有期雇用満了の扱いについて

相談者
1344881さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期雇用契約中、契約期間1年未満、更新回数2回です。

労働契約書に次の更新を期待させる文があり、12月時点での使用者との会話で契約期間1年以上経たないと取得出来ない育児休業期間の話をし、わかった。またその時になったらお願いね、と言われていたので、次の契約もあると思っていました。

ですが、契約打ち切りの話をされ、理由を聞くもちゃんと回答頂けませんでした。理由は人員の余剰。だそうです。
同じ時間帯で、辞めたいと言っていた従業員を無理やり引き止め経営して、さらに最近その人のシフト数が週1から週2に増えて、余剰とは思えないので、理由証明書の発行をお願いしました。ですが、書きません。とはっきりと拒否されました。
ウェブ上での求人募集は掲載されているままです。使用者曰く、消せない編集できないとの事でしたが、調べたら取り下げはできないけど編集できると書いてあり、言い訳なのかなと思いました。

【質問1】
更新を期待させる文面・発言があるのに、ちゃんと説明なく契約打ち切りと言うのは不誠実だと思います。

1年未満更新回数3回以下でも雇い止めになり、雇い止め理法は適応されないのでしょうか。

【質問2】
理由証明書の発行をお願いしたら拒否できないとインターネット検索で見たのですが、拒否されました。書いて貰えない場合どうすればいいのでしょうか。

【質問3】
更新拒否理由が人員の余剰、労働契約書に照らし合わせると、人員整理に当たるのですが、証拠等は見せて貰ってないのですが、記載されている条件だと見せなくてもいいのでしょうか

雇い止めの予告と更新しないときの申出時期

雇い止めをするとき、会社はいつまでに予告しなければならないのか、反対に自分から更新しない場合はいつまでに伝えればよいのかは迷いやすい点です。解雇の予告と期間満了による雇い止めは性質が異なり、更新の回数や継続期間によって予告が求められる場合があるとされます。予告の基準は回答当時のもので、現行の取扱いと異なる可能性がある点も踏まえて整理します。

アルバイトが、雇用契約(3ヶ月毎更新)を更新を希望しない場合に、いつ辞めることを会社に言うべきか。

相談者
1302392さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在アルバイトで働いています。3ヶ月ごとの雇用契約を締結していて、現在の契約は12月末までです。次期の契約更新をせず退職する場合、会社にいつやめることを言うべきか迷っています。
会社と締結している雇用契約によると、「退職の場合は1ヶ月前までにいうこと」とあるのですが、契約を更新しない場合はこれは当てはまらないのではないのでしょうか。辞めることを伝えてから働くのは気まづいのでその期間をできるだけ短くしたいのです。

【質問1】
契約を更新しない場合は雇用契約書にある「退職する場合は1ヶ月前に言うべき」との規定は適用されず、労働基準法にある2週間前に会社に伝えるというのでもいいと考えますがいかがでしょうか。

雇用契約書(有期雇用)での契約期間満了予告14日前の表記は合法ですか?

相談者
905121さんの相談
投稿日:

6ヵ月間、正社員への移行を前提とした有期雇用の契約社員として雇用されていました。
この度更新の時期を迎えたのですが、今回の契約期間は有期で2ヵ月間です。
また、今回の雇用契約書には「契約期間満了の14日前までに会社は更新の有無、正社員への移行の意思を表示する」とあります。
ここで先生方にご質問がございます。
・上記の「14日前」というのは合法なのでしょうか?(契約更新1回、雇用期間8ヵ月で下記の基準に達していないので)
原則、30日前ではないのでしょうか?

【厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によると、30日前の予告が必要になるのは「有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者」とされています。】

以上、自明かもしれませんが、お答え頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

有期雇用契約満了前の退職について

相談者
1414049さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期雇用契約期間、満了前退職についての相談です。

現在1年毎(4/1〜3/31)の契約更新で勤めていますが、在籍している工場が3月いっぱいで閉鎖されます。
しかしながら、閉鎖に伴う次の異動先や仕事を現時点で職場が提示してくれないため、将来に不安を感じて転職活動を始めました。

また、上司より「◯◯さんの人生なので、他に良いところがあれば別にそれでも構わないから」と言われ、今いる会社的にも私は必要ないのだと感じました。

幸いにも次の仕事が決まり、先方より早めに入社してほしいと伝えられました。
私的にも工場が閉鎖されてからの4月入社よりも、3月には次の職場に入社したいと思っています。

できれば円満退社としたいですが、契約期間満了前に退職したいです。
(なお就業規則には、『退職を願い出て会社が承認した時、または退職願を提出して60日を経過した時』『期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了した時』とあります。)

【質問1】
就業規則にあるように、退職願を出せば60日後には問題なく退職できますか?

【質問2】
有期雇用契約満了前の退職では、場合によって損害賠償を請求されるそうですが、どういったポイントが請求の対象になりますでしょうか?

【質問3】
退職などが記載された就業規則を、会社が改訂した際に、周知もなく知らないうちに差し替えているのは問題ではないでしょうか?

有期雇用の更新上限や条件変更と無期転換

契約の更新時に、更新回数や年数の上限、次回は更新しないという条項が新たに加えられることがあります。長く更新されてきた経緯があれば上限の設定を争い得るとされる一方、署名すると合意したものとして扱われやすい面もあります。通算5年を超えると申込みにより無期契約へ転換できる制度と、その直前の雇い止めへの備えについて、相談事例をもとにまとめます。

アルバイトの雇用契約の更新について

相談者
1060580さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アルバイトの雇用契約についてですが、3か月毎に有期雇用の契約を2年近く続いております。
今回の更新で、これまでの雇用期間の定めが、「自動更新」でしたが、「更新する可能性がある」に変更されると会社側から伝えられました。

理由については、「期間に定めのある雇用契約を書面を交わし契約更改するという手続きを、3か月毎に繰り返しているにも拘わらず自動更新条項が付いているのは文書の体裁としておかしいから」という理由でした。

また、業務報告も出社時には毎回提出しているにも関わらず、それ以外にも月次報告でさらに詳細を報告するようにと伝えられました。
週二日で何とか業務をやりくりしている中で、報告書を作成するのに更に時間を取られることに必要性を感じません。

そのような理由で更新内容には納得できませんが、期間の終了が近づいている事もあり、仕方なくサインをする旨を会社側に伝えた所、納得していないなら契約は締結できないし、出勤しても給料は払えないという事で、出勤できない状態になってしまいました。

前回の更新時でも、週3日の勤務を合理的な理由もなく、一方的に週2日にされ、その際も仕方なくサインをしました。
今回の更新時で人事担当が交代になり、前回の更新よりも更に悪い事態になってしまい当惑しております。

【質問1】
更新の度に、労働者側に合理的な理由もなく、不都合な条件を突き付けてきて、合意しなければ更新しないというのは法律的に問題ないのでしょうか。

有期雇用契約の更新5回、4年以上5年未満の労働者の扱いについて

相談者
1263500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期の雇用契約について、備えとして相談・質問させてください。

2019年3月1日より現在の職場で働いています。
初回の雇用契約では、2019年3月1日~2019年12月31日と9ヶ月の期間契約でした。(決算をもとにしたかもです)

雇用契約書面には、
「満了の1ヶ月以上前に両者の書面による意思表示がなければ自動的に1年間更新される」と書かれており、初回の書面取り交わし以来、雇用に関するやりとりは会社とはありません。

で、現在は2023年6月ですが、現状では5回の更新がされ、在籍期間が4年2カ月となっております。

就職したときは特に気にしてなく、最近知ったのですが
「有期雇用が5年を越えた場合、申出によって無期雇用に切り替えることが出来る(会社は拒否不可)」というものを知りました。

これから無期雇用に切り替えることが出来る5年目に差し迫った段階で気になっていることがあるため質問いたします。

【質問1】
会社が「無期雇用になったら解雇等で厄介だから」などの理由で4年11カ月で「次回の更新をしない」という通知(雇止め)を出して来た場合、労働者側としては不当な契約解除などで争うことは不可能ですか?

【質問2】
他方で、「無期雇用を回避するため」の5年未満での雇止めは禁止されているなどの情報もあったりします。既に5回更新されている以上、5年未満であっても会社は簡単には契約解除は出来ない状態ですか?

有期雇用に係る雇止めについて

相談者
940020さんの相談
投稿日:

有期雇用者です。2019年3月1日に雇用されてから更新2回(6ケ月ごとの契約更新)、1年5ケ月になります。今回3回目の更新にあたり、今回の更新で契約終了(2021年2月末契約終了)となる旨言い渡されました。
会社側は入社時の契約条件で、2年間で契約終了する旨合意を得ていると言っていますが、明確に合意した覚えはなく、書面等の取り交わしもされていません。
今回の更新について、納得いかず、合意しない旨通知したところ、合意できないのあれば、「2020年8月末で雇用止めとなる」、と通知されました。
以下交渉しましたがいずれも会社としては受理できないと強く言われ、これ以上の交渉の余地はありません。
① 更新契約書に「不更新条項には同意しない」旨追記して契約したい。
② 最低2021年8月まで延長できないか、を申し出。
会社からは、2020年8月末での雇止めは、金銭面等生活面で大変になるのではないか等の不安を煽る発言もされ、また、8月末の雇止め通知は30日前までに行わなければならないため、早急に返事がほしいと言われています。
私としては、働き続けたい意思と次回更新しない契約には合意したくない思いの中で悩んでいます。どのように対処するのが最善でしょうか。ぜひ教示いただきたくよろしくお願いします。

有期雇用で契約書がないときの契約期間

雇用契約書をもらっていない、書面での更新手続きがないまま働き続けている、契約期間を知らされていないといった場合、自分の契約期間がどうなっているのか気になる点は尽きません。書面がなくても実際に働いていれば雇用契約は成立していると判断され得ます。雇い入れ時の説明と実際の契約期間が異なる場合なども含め、契約期間の扱いを相談事例から整理します。

雇用契約期間について(雇い入れ時の説明がなされていない)

相談者
623643さんの相談
投稿日:

2017年4月より有期雇用(5年間)で勤務しております。
その際、契約前の2017年3月頭より1か月間(週3回 6時間/日)アルバイト」雑務を依頼され4月1日の契約前に同職場でアルバイトをしていました。(契約書はかわしておらず、勤務内容等の説明・書面もありません)。
当方は4月1日より正式採用と思っており、最長終了を2122年3月31日と思っておりましたが、先日来年度の契約の話をいただいた際、人事からの書面には「最長契約期限 2022年3月5日」となっており、本人への事前説明等一切なされないまま、アルバイト雇用期間が「5年有期」に含まれておりました。
人事に確認したところ、当方の部署担当者(私の前任者)に説明用書面も渡していた、とのことですが、当方への説明・書面の配布は行われておらず、つい先日その事実を知りました。
上司より人事に話をしてもらいましたが、雇用開始日の訂正(2017年4月1日からの契約開始日)はできないと言われました。
1.この場合、私が取りうる手段は何がありますでしょうか?
2.部署においては、その責任を認めており、アルバイト期間分の金銭的な不足等は補てんすると言ってくださっていますが、その計算(その期間は雇用保険、健康保険もなく、全額自己負担、不足時給)をどこまですればよいのよろしいのでしょうか?
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

アルバイト 雇用契約更新書面の必要性について

相談者
747218さんの相談
投稿日:

こんにちは。会社から勤怠不良を理由に上司からメールで即時解雇を言い渡されました。私はアルバイトです。
今回の相談は勤怠不良云々ではなく、雇用契約書有無の事です。

メールの中で「毎年9月に契約更新を交わしているが、君とは書類サインをしていないので、これをもってこようを終了します」
と書かれています。

<事実関係>
2017年4月にアルバイトとして入社
2017年9月に書面よる雇用契約を更新
2018年は書面の交付を行なっていない
※私が副業なので変則勤務
但し、2018年12月までは通常勤務(メールで上司とシフトを決める)
2019年1月、「契約を更新していた訳ではないので、本日を持って終了する」とメールで通達される
※逆に「日雇い契約」も交わしてません。

<質問①>
書面による契約更新は絶対必要でしょうか?
その後も会社側と双方の合意のもと通常勤務を行なっていた為、実質的にはそれまでと変らぬ勤務を行なっていました。
勿論、日雇い契約を交わしていません。
彼らの主張通り「契約を交わしてない」なら、通常勤務する事自体不可解です。
私の勤務が変則的だったので、手続きが漏れたというのが実体です。
この場合、彼らの主張通り「そもそも契約を交わしていない」は成立するのでしょうか?
勤務実態がそへまでと同様なら実質的に契約は更新されたと解釈できないでしょうか?

また、参考になる判例があれば教えてください。

<質問②>
勤続年数が1年を超えているので、雇い止めではなく、「解雇」扱いになるのではないでしょうか?
となると解雇にはそれなりの理由(刑事犯罪への関与、会社に重大な損害を与える行為)が必要ですよね?

有期雇用契約更新の遅延による退職について

相談者
486708さんの相談
投稿日:

現在、主に事務職として勤務しており、3ヶ月ごとの有期雇用契約を結んでおります。

勤務して約2年になりますが、既に同内容で数回の更新済みです。

今回の期間満了日が9月末日までですが、いまだに契約書の取り交わしがありません。
(契約書には期間満了日の一ヶ月前までに通知する、という記載があります)
職務内容や時間等が変更になる可能性があり、遅れているのかもしれません。


①もし、契約内容に合意できなければ9月末日満了日をもって退職することは可能でしょうか?
2週間前までに退職を申し出る…という決まりは有効なのでしょうか?

②仮に退職になった場合、会社都合と自己都合退職のどちらが適用されるでしょうか?

③自己都合退職となった際には、失業給付金の待機期間は3ヶ月でしょうか?7日間でしょうか?

以上、お聞きしたく何卒お力を貸して下さい。
よろしくお願いいたします。

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ