有期雇用契約の雇止め 個人の時間に対する会社の制限範囲
【相談の背景】
会社から有期雇用契約の更新をしないとの雇止めを宣告されました。
(雇用更新は3ヶ月毎、現在3年間(39ヶ月)の雇用期間、6〜8月の雇用期間をもって契約更新を終了するとのこと。)
その際、口頭で理由を伝えられて、これまでと同様の労働契約書に更新しないという文言が追加されて、署名する様に求められた。
その際、口頭ではなく、きちんと解雇(雇止め)理由を書面で出してくれといい、労働契約書にも署名はしませんでした。
しかしながら、解雇理由に納得がいきませんので、解雇を撤回させたいです。
納得が出来ない解雇理由が、
自分が使っている日用品メーカーの製品の話や買い方を会社で知り合った人に対して話す行為は、就業規則の禁止事項にある「無許可の販売活動及びそれに類似する行為」に当てはまるとされている。就業時間、休憩時間、敷地内においては勿論、会社就業によって知り得た人に対して、話をすることを禁止すると内規に書いてあるとされました。
私は就業時間内にそのことをやってることも無い。当然、会社への損害は与えてません。競合関係にあるわけでもなく、損害や迷惑をかけなければプライベートの時間は制限されることはないのではと思います。
【質問1】
会社は個人的な事に対してどこまで入ってくる事が出来るのでしょうか?
会社が会社の業務に関係のない個人の時間に口出しし、就業規則でその様な事まで禁止することが出来るのでしょうか?
【質問2】
そもそも会社へ損害も与えてないこんな事で会社は有期派遣労働者を雇止め出来るのでしょうか?
客観的合理性、社会通念上の合理性に当てはまりますか?