解雇は妥当?解雇予告手当などの請求は可能か?
ご回答よろしくお願いします。
職種は技術職で未経験入社です。
正社員で採用(雇用期間の定めなし、3ヶ月の試用期間あり)され就業していましたが、試用期間が終了する15日前に解雇通知がありました。試用期間が終了次第出勤しなくていいとの事。
口頭で説明された解雇理由は、
・想定するレベルに達しなかった。
・未経験者が居る事でマイナスになる。
・やる気が足りない、可愛げがない、道徳心がない等。
理由を告げられ人間性を否定されたようでひどく傷つきました。
解雇通知書を請求し、文章を確認すると「技能不足による解雇(試採用期間満了)」と記載。
解雇理由が口頭で説明された内容と違い違和感を感じたため、公共機関に相談。
話の中で、予告手当が15日分請求できると説明されましたが、雇用契約書を確認すると
・《タイトル》:雇用契約書(試採用)
・《雇用期間》:○月○日〜○月○日までの3ヶ月間
担当員の方からは、試用期間と装った有期雇用契約を結ばされていたのではないかと指摘されました。
「契約書に記載の雇用期間は試用期間の事だから署名して」言われたもので、有期雇用であるという事は一切説明もありませんでした。
求人票などにも「雇用形態:正社員。雇用期間の定めなし、3ヶ月の試用期間あり」とあったため私自身有期雇用だとは思いもしていませんでした。
このような場合、解雇は妥当なのか、また解雇予告手当の請求は可能でしょうか?