無期雇用派遣でもクビになる?雇い止めと解雇の違いを解説

正社員求人で採用されたのに試用期間が有期契約になっている、能力不足を理由に本採用拒否されたなどの状況で困っていませんか。解雇と雇い止めの法的な違い、契約書と面接説明の食い違いへの対処法、解雇理由証明書の請求手続きなど、具体的な対応方法を実例とともに解説します。

正社員求人なのに有期契約

正社員として採用されたはずなのに、労働契約書を見ると有期雇用と記載されていて困惑していませんか。面接では正社員と説明されたのに、なぜ契約書の内容が違うのでしょうか。このような契約は法的に有効なのか、将来の雇用はどうなるのか不安ですよね。同じような状況で悩む方の実例から、対処法のヒントを見つけてみましょう。

解雇は妥当?解雇予告手当などの請求は可能か?

相談者
476897さんの相談
投稿日:

ご回答よろしくお願いします。

職種は技術職で未経験入社です。

正社員で採用(雇用期間の定めなし、3ヶ月の試用期間あり)され就業していましたが、試用期間が終了する15日前に解雇通知がありました。試用期間が終了次第出勤しなくていいとの事。

口頭で説明された解雇理由は、
・想定するレベルに達しなかった。
・未経験者が居る事でマイナスになる。
・やる気が足りない、可愛げがない、道徳心がない等。

理由を告げられ人間性を否定されたようでひどく傷つきました。
解雇通知書を請求し、文章を確認すると「技能不足による解雇(試採用期間満了)」と記載。

解雇理由が口頭で説明された内容と違い違和感を感じたため、公共機関に相談。
話の中で、予告手当が15日分請求できると説明されましたが、雇用契約書を確認すると

・《タイトル》:雇用契約書(試採用)
・《雇用期間》:○月○日〜○月○日までの3ヶ月間

担当員の方からは、試用期間と装った有期雇用契約を結ばされていたのではないかと指摘されました。
「契約書に記載の雇用期間は試用期間の事だから署名して」言われたもので、有期雇用であるという事は一切説明もありませんでした。
求人票などにも「雇用形態:正社員。雇用期間の定めなし、3ヶ月の試用期間あり」とあったため私自身有期雇用だとは思いもしていませんでした。


このような場合、解雇は妥当なのか、また解雇予告手当の請求は可能でしょうか?

試用期間期間の契約について

相談者
1008687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
転職活動で内定を頂きましたが、1ヶ月間は試用期間期間とのことでまず1ヶ月のみ契約書を結び、双方に問題がなければ、期間の定めなしでの契約書を新たに結ぶと連絡がきました。

【質問1】
この場合、試用期間ではなく1ヶ月間のみの雇用関係で、法律上の試用期間扱いではなく、1ヶ月で簡単に解雇できるのでしょうか。
それとも、ちゃんと通常の試用期間として扱ってもらえるのでしょうか。

試用期間中の解雇予告

相談者
1023470さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3か月前の出来事です。新しい仕事についたときに、口頭のみで2か月の試用期間と言われました。契約書は一切記入していない(契約を交わしてない)状況で2週間未満で解雇になりました。
また、自分で調べてみたところ、契約期間が2か月以内の人(その期間内)は解雇予告手当を請求できないとあったのですが、具体的にはどのような意味ですか?契約期間とは試用期間も含まれますか?

【質問1】
2週間未満なので解雇予告手当は請求できませんか?

【質問2】
契約書がない場合、試用期間などは有効となるのですか?私の捺印がないため、試用期間は認められないのですか?(時給や労働時間の明示がないことも法的な面から気になります)

【質問3】
今回の場合、解雇予告手当の請求は可能ですか?

【質問4】
契約期間が2か月以内の人(その期間内)は解雇予告手当を請求できないとあったのですが、具体的にはどのような意味ですか?契約期間とは試用期間も含まれますか?

試用期間満了で本採用拒否

試用期間中は真面目に働いていたのに、期間満了直前に突然「能力不足」を理由に本採用を拒否され、戸惑っていませんか。具体的な指導もなく一方的に判断されて納得できませんよね。この本採用拒否は法的に問題ないのでしょうか。実際のケースを通じて解決の糸口を探してみませんか。

正社員の試用期間が有期雇用契約になっており延長の末、更新なしの通告。絶対に泣き寝入りしたく無いです。

相談者
1334079さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
●雇い止めまでの流れ●
・ハローワークの紹介で正社員の事務職に応募し採用(6ヶ月間の試用期間あり)

・よっぽどの事がなければ大丈夫だと採用担当者から説明を受け試用期間の期日が記載された契約書にサインする。

・5ヶ月目の末頃にもう少し様子が見たいと3ヶ月の延長を言われ契約書をもらう。

・入社時の契約書と今回の契約書を持って労基に相談に行くとどちらの契約書も「有期雇用契約」であると言われ、契約社員である事が発覚。

・今までになれなかった人は一人も居ないので心配しなくて良いと採用担当者から聞いていたので、延長の契約書(更新する場合がある)にも渋々サイン。

・ところが先日、2ヶ月延長の末、能力不足を理由に更新しないと通告されました。(雇止め理由証明書をもらう)

ミスが多いという事も無く、勤務態度や協調性等全く問題無いと考えております。
(恐らく社長が私に抱いていた能力のイメージと現実の差があり嫌われた事が理由。これについてはこちらが嘘をついた訳では無く勝手な思い込みです。求人票に必要な能力として記載もありません。)

【質問1】
・仕事内容が正社員と同じであった
・私以外に(無期契約への)契約更新がされなかった社員はいない
・能力不足を言われていますが指導や配置変えは無し
この場合、労働法19条2号が適用になりますでしょうか?

【質問2】
それとも、入社時に試用期間=有期雇用契約の旨説明が無かったので最初の有期雇用契約自体が試用期間とみなされ雇い止めでは無く不当解雇になるでしょうか?

【質問3】
もし不当である場合、どのように闘って行くのがもっとも効果的でしょうか?

【質問4】
復職+精神的苦痛に対する慰謝料+復職までの給料を請求できますでしょうか?

試用期間満了における会社からの一方的な契約変更を無効化したい

相談者
484241さんの相談
投稿日:

正社員として労働契約し、試用期間満了1ヶ月前になったところで、
「正社員登用を見送り、以降の雇用契約も終了する」という、実質解雇通知をもらいましたが、
その理由は不適切な発言で職場のメンバーが私を受け入れないという、曖昧で合理性が皆無で
あり、更に通達されるまで一度も落ち度についての指導は受けておりませんので、私の法的な
解釈は”この通知書自体、無効”だと考えています。
その通達を受ける際、私が泣き寝入りしない態度をとると、法的には不利であることを認識し
ているらしく、今度は「(解雇予告通知を出していながら)何も解雇しようというわけではない。
しかし正社員はもう無理だ」と言われました。これは1年契約の嘱託としてなら採用可能という
意味ですが、私はあくまで締結した労働契約どおりの条件で正社員になるつもりです。
解雇だけでなく、労働条件変更も無効と考えているのですが、いかがでしょうか?
難しい点は、管理職候補として入社したことです。
ですので、通常のスタートではなく、高い階級からのスタートで契約しており、遥かに下である
嘱託での再契約を望む会社が、そう簡単に折れてくるとは考えにくいです。
しかしながら今後のことを考えると、極力穏便に済ませたいと考えております。
よって弁護士様にご相談はしても、できれば同じテーブルにつくようなことは極力避け、合理性
を欠いた労働契約の変更は法的に無理であることを認識させて、どうにか説得できないでしょうか。
これでも引かなければ、会社と全面的に争う覚悟はあります。

また、試用期間は正社員に登用された後と、法的にどれだけ労働者にとって不利な要素があるの
かが具体的にわかりません。ここも合わせてご教授頂きたく、お願いいたします。

正社員拒否されたが解雇にはならないと言われました。

相談者
1086429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用形態:正社員での求人 → 3ヶ月の試用期間は契約社員 → 本採用拒否

雇用契約を結ぶ際、試用期間中は契約社員になるという説明はありませんでした。
試用期間が終わる3日前までは本採用するような素振りを見せていて、今後の業務についての話し合いもありましたが、2日前になって突然本採用出来ないと言われました。(本採用出来ない理由は能力不足です)
私が「これは解雇ですか」と尋ねると「契約満了による退職なので解雇ではない」との回答でした。

帰宅して契約書を確認し、初めて契約社員(期間の定めあり)だったことに気付きました。
契約書にサインするときにきちんと確認していなかった自分が悪い部分もありますが、解雇扱いにならないことに納得ができません。自分としては不当解雇だと思います。せめて解雇予告手当28日分がほしいです。

【質問1】
このような場合、本当に解雇にはならないのでしょうか。

【質問2】
解雇であった場合、解雇予告手当を請求する、または不当解雇で訴えるのどちらかは可能でしょうか。また、どちらが良いと思われますか。

解雇か雇い止めかの区別

会社から「解雇」と言われたのに、後で「契約満了による雇い止め」と説明を変えられて混乱していませんか。解雇と雇い止めでは労働者の権利が大きく違うため、正しい判断が重要です。あなたのケースはどちらに該当するのか、それぞれでどんな手続きが必要なのか知りたくありませんか。実例を見ながら判断基準を確認してみましょう。

就労証明書の証拠能力はいかほどですか。

相談者
1369778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
試用期間が有期雇用契約になっている会社に勤めました。雇用契約書に内容を十分に確認せずにサインしてしまいました。残念ながら有期雇用を更新しないと言われ試用期間中にクビ(雇い止め)になってしまいました。

【質問1】
たまたま就労証明書を会社に作成してもらった際に無期雇用の正社員と記載されていました。これを根拠にし、試用期間は実質的に無期雇用を前提とした期間であり、雇い止めは解雇に相当するとして解雇を争えますか?

【質問2】
就労証明書に無期雇用・正社員と記載されていることで、有期雇用更新を期待する合理的な理由として労働契約法19条2項に基づき雇い止めを撤回するよう争えますか?

試用期間としての有期雇用の解雇について

相談者
1069874さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある求人サイトから、正社員で募集している企業に応募し、内定をいただきました。求人には『試用期間3ヶ月(給与〇〇円)』とだけ記載されておりましたが、内定後人事と面談をした際にいただいた労働条件通知書には雇用期間が記載されていました。

当初はそれに対して少し違和感を覚える程度で、「まぁ3ヶ月後は正社員だし問題ないか」と軽く考えていました。
上司から、「試用期間の頑張りで、それ以降の給与を決定する」と言われていたので、有期雇用という認識もあまりありませんでしたし、特に詳しい説明も受けていませんでした。

しかし試用期間が終了する2週間前に、「契約更新できない」と言われました(理由は割愛しますが私が原因ではありません) 。
私は正社員の求人から応募したし、もし正社員になれなくても試用期間が延長されるか、他の部署に異動されるかだと思っていました。
なので当然転職活動などはしておりませんし、試用期間終了後の仕事先は決まってません。
労基署に30日以上後に解雇通知をするのは違法ではないかと相談したところ、「今回の場合は有期雇用だから、雇止めであって解雇にはならない」と言われ、そこで初めて自分が有期雇用者ということに気づきました。

【質問1】
試用期間としての有期雇用の場合であっても、解雇にはならないのですか?また、会社の説明不足や求人に詳細を記載していないことに関して、何らかの違法性はないですか?

【質問2】
まだ貰っていませんが、離職票の退職理由に「契約終了」と書かれた場合、こちらから会社都合に変更するよう申請することは可能ですか?

契約社員の雇止めについて。これは不当解雇ではないでしょうか?

相談者
1132560さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年4月19日から令和4年3月31日まで有期契約社員として勤務していましたが、
3月22日に3月25日までで契約を終了すると一方的に言われ、今までに何回も次更新するときは年単位とかも変えられると、
あたかも次回の更新を期待させるかのようなことを言っていたのにも関わらず、急すぎるし契約期間内なのにこちらも生活があるので困るという話をしたところ、「一か月更新をしてGW明けからの勤務をどうしようか決めましょう」という結果になり、一か月契約期間が延びたのと、話合いができると認識していました。
しかし、翌週の28日に話合いはせず(来なくていい)と言われ、話し合いはなくなったのですか?とこちらが聞いたところ、
「そうですね。31日で契約は終了します」と一方的に言われました。
到底納得できるものではなかったため、4月1日に【解雇理由証明書交付請求書】を内容証明で送付しましたが、
相手方の回答としては「3月28日の電話で有期雇用契約が契約期間満了に伴って終了することが相互に確認され、ご確認ご承諾いただいた。従って解雇(雇止め)ではなくあくまでも契約期間が満了しただけである。また仮に雇用契約は貴殿の意思に反して終了したものであっても解雇(雇止め)ではない。」との回答が来ました。

【質問1】
以上の場合、不当な雇い止めではないでしょうか?

契約書と面接説明の違い

面接では正社員採用と説明されたのに、契約書には有期雇用と記載されていて驚いていませんか。契約書の内容を十分確認せずにサインしてしまい、後悔している方もいるでしょう。この食い違いは法的にどう判断されるのか、契約を無効にできるのか気になりますよね。同じような経験をした方の事例から、対応方法を学んでみませんか。

試用期間中に解雇通知を受けました。が、労働契約書には試用期間ではなく期間契約に。嘘にはめられた?

相談者
779337さんの相談
投稿日:

試用期間中に解雇通知を受けました。
理由は、この期間の様子を総合的に判断して、、、、というあいまいなものでした。

そこで、労働基準局に尋ね、労働契約書をもらうようにという指示があり、それを見ると、なんとそこには正社員ではあるが期間契約、となっており、4月30日までと書かれていました、、、。試用期間という言葉はどこにも書かれていなかったのです、、、、。

そんな説明を受けたこともないですし、軽い調子で書類を渡されたとき、”この期間までですか”といったら
”ううん、そんなことないよ”と言っていましたが、結局その通りになってしまいました。

きっちりと説明のしない雇用契約、予告解雇の通告に、どうしても釈然としません。
労基のほうでも、その書類に印鑑をついているので、とそれ以上話が進みませんでした。

わざわざ別都道府県に来た就職場所で、こんな仕打ちは初めてで途方に暮れています。

せめてなぜ契約を更新しないのか、その理由などを具体的に聞きたいですし、不当解雇に当たるのかどうかも
私には判断が付きません。その通告を受けて悔しくて涙を流してしまいました。

何かこちらからできることはないでしょうか?

試用期間の評価がらみ

相談者
766064さんの相談
投稿日:

正社員の期間の定めなし、で試用期間満了間際に条件見直しを提示され、後日正式な提示書類を見たら契約社員にされていたという場合、
拒否した場合は自己都合になるのでしょうか、解雇になりますか?
提示の時点では契約社員でという話は出ていませんでした。

試用期間中での解雇について

相談者
1446380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正社員として今月から働いています。零細会社です。
ハローワークの求人票には試用期間3か月と書いてあり、口頭でも3か月と言われました。
しかし、こちらから依頼した労働条件通知書には試用期間は書いていなくて、期間の定めなしと書いてあります。
解雇も就業規則によると書いてありますが、就業規則は実際にはないようです。

もし仮に試用期間で正社員になれずに解雇になった場合、手元にある労働条件通知書があれば解雇を不利として訴えられますか?

【質問1】
試用期間中での解雇について

解雇理由証明書の手続き

解雇や雇い止めを受けた際、会社に解雇理由証明書の発行を求めたのに拒否されて困っていませんか。この証明書は転職活動や法的手続きで重要な書類ですが、発行してもらう権利があるのか分からずに諦めている方もいるでしょう。どのような手続きが必要で、会社が拒否した場合はどうすればよいのか、実例を通じて確認してみませんか。

試用期間14より多く経過後、即日付即日解雇され、解雇理由明記の退職証明書を出してくれない場合の対処法

相談者
453594さんの相談
投稿日:

2016.04.22から期間なしの労働契約を交わしており、
また、試用期間は労働契約書に6か月と明記しております。

2016.05.11に今日で試用期間は終わり、
と告げられ、事務所の鍵、健康保険証の返却を求められました。

退職証明書の発行をお願いし、フォームを求められ提出したところ、
「使用期間満了予告通知書」というタイトルに書き換えられ、
業務の物覚えが悪い、守秘義務の意識が低く緊急的措置
と書かれたものを提出されました。(印鑑付)

翌05.12に本紙を労働基準監督署に持ち込んだところ、まず、退職証明書として
機能できない(タイトルに不備)なので、正式な証明書を
発行してもらい、解雇であることは間違いないので、解雇予告手当を後に請求する
という流れを教えていただきました。

書面で05.17着で退職証明書請求を送付しましたが、現時点でそれに対する回答はなく、
05.16付で雇用保険を解約した旨の連絡を受けました。

今後適法に私ができる対処方法をお教えいただきたいです。
労働者の権利は主張したく、法的手段も視野に入れています。

ご指導をお願いいたします。

解雇通知を受けたのに、会社から退職合意書を出されました

相談者
546261さんの相談
投稿日:

会社から試用期間に解雇通知を受け、解雇理由証明書を請求し、納得できないことを伝えたのにも関わらず、出勤最終日で他の書面と一緒に、退職合意書を出されました。
条件の欄には、「自己都合退職を認める」とあり、私が会社都合では、と指摘すると「書面を間違えて持ってきてしまった。訂正してきます」と言われ、「試用期間満了」と書き換えられた退職合意書にサインするように言われました。
会社には、会社都合も試用期間満了も意味合いは同じ、退職合意書というのは「会社があなたを解雇したのをあなたが認めるという書面(?)、なので自主的な退職になることもない、と説明されました。
とりあえず一旦持ち帰ります。と言って、その場は切り抜けたのですが、

1,解雇理由証明書と、退職合意書を2つ交わすことは普通ですか?2つ交わした場合、どちらが効力を持つことになるのですか。
2.この書面で、会社都合と試用期間満了は同じ意味合いになるのですか。
3.これを会社がハローワークに提出した場合、離職表はどのような形になるのでしょう?(会社都合にはならないと思うのですが)
4社長の名前が載っていますが、これは社長に許可を取って出した書面という認識でいいのでしょうか
5向こうのやり方がずっとこんな感じで、私が問い詰めても話にならないのですが、どこにかけあって貰うのが一番効果的ですか?
6解雇理由証明書を請求した社員に、何の説明なく退職合意書(自己都合)にサインをさせようとするのは、法的に問題ないのですか?
7解雇で裁判になった場合、不当解雇の証拠の一つとして退職合意書を出すことは可能ですか。

雇用期間の短縮。こういう事は違法では無いのですか?

相談者
197154さんの相談
投稿日:

以前働いていたアルバイトの子からの相談なのですが、雇用期間は6ヶ月でその期間問題もなく軽い面談をして更新というスタイルだったのですが、何故かその子が目をつけられているらしく更新の際に解雇と言われたらしいのですが、理由も無いので反論すると更新は2ヵ月というその子だけの就業規則を持ってきて無理やりサインさせたみたいなのです。
こういう事は違法では無いのですか?

法的救済と対応方法

不当な本採用拒否や雇い止めを受けて、どこに相談すべきか迷っていませんか。労働審判、弁護士相談、労働基準監督署など様々な選択肢があるものの、自分のケースにはどれが適しているのか判断に困りますよね。復職を求めるか金銭的解決を目指すかも重要な選択です。実際に法的手続きを取った方の事例から、最適な対応方法を見つけてみませんか。

不当解雇について状況が複雑化しています

相談者
483336さんの相談
投稿日:

試用期間終了後、会社から突然解雇を言い渡され、解雇理由に納得できないので退職しませんと言いました。そして弁護士に相談して今後の対応を検討すると言ってその場は去りました。退職理由証明書の発行もそのとき要求したのですが、なかなか届かないので労働基準監督署から行政指導してもらう予定です。
しかし、先日会社から呼び出しがあり、行ってみるとまるで試用期間の延長のような2ヶ月の有期契約を結ばないかと言われました。給与などの条件もほぼ試用期間と変わらない内容でした。
また解雇が懲戒にあたる可能性もあるから、その審議もその期間にしたいとのことでした。
理由は仕事のミスなど、到底懲戒に値するような内容ではなかったです。
同意できないので考えさせてくれと言いました。
そして解雇理由証明書の発行を確認したら、解雇はなかったことにしてくれと言われました。
同日労働基準監督署に相談に行き、解雇した事実はあるので解雇理由証明書の発行の義務はあるとして行政指導すると回答をもらいました。
解雇理由が弱い事に気付き2ヶ月の有期契約で、私のあら探しをしたいだけとしかとれません。
解雇理由証明書が届き次第弁護士に相談に行きたいと思ってるのですが、労働審判などをした場合、状況がややこしくなってしまったので、勝ち目はあるのかよく分からなくなってしまいました。
これまでの会社の対応で復職する気はなくなり、金銭的な解決をしたいのですが
労働審判をしても会社が復職を認めた場合は、負けということになってしまうのでしょうか?

有期雇用者の雇い止めを無効にできますか?

相談者
541041さんの相談
投稿日:

有期雇用社員として入社し、最初の契約期間は1年でした。雇用期間が終了時、会社から何の連絡もなく、仕事も続けていて、無契約期間は約3年間半でした。もう無期契約ではないかと認識していました。しかし、去年5月末、突然1年の有期雇用契約書を渡され、雇用期間は遡って約2ヶ月前の4月1日からの一年間になっていました。説明がないので、直ぐ署名しなかったが、上司から「早く書いてよこせ!」と命令され、逆らえないので、署名しました。今年の契約期限前1ヶ月あたり、上司から「もう契約しないから」と告げられました。契約書を確認した所、更新に関する内容は一切なし、仕事内容は正社員と変わりません。
質問ですが、雇い止め無効を訴えたら、認められる見込みがありますか?

正社員入社のはずが、試用期間契約社員で、試用期間更新。会社から雇い止めの場合、解雇扱いになりますか?

相談者
863978さんの相談
投稿日:

正社員採用で入社をしたのに、労働契約書上、試用期間は契約社員にされていました。
そして、その試用期間を、契約社員として不当に更新されました。

会社に対して不信感も募っているので、正社員として働くことは希望ではありません。

転職が決まらずに試用期間が終わり、会社から契約満了を言い渡された場合、
解雇、もしくは会社都合退職として認めさせることは可能でしょうか。
そして、可能な場合、どのように会社に認めさせればよいのでしょうか。

詳細は以下の通りです。

転職して二ヶ月のアラフォー男性です。

正社員面接で内定をもらい入社しましたが、内定受諾の段階で始めて
「社内規則として、最初の三ヶ月は試用期間で、契約社員。」と知らされました。

既に他社の内定を断り、当時勤務していた会社も、退職日が決まっていた状況のため、余程のことがなければ雇い止めにならないだろうと入社しました。

そして現在、試用期間が終わる段階で、
「結果が出てないため、三ヶ月試用期間延長してください」と言われました。

契約書には、契約期間についてと、更新か満了か、期間一ヶ月前に知らせる旨しか書いておらず、正社員へ移行する旨は記載されていません。

面接時に、両親の介護があり、両親を扶養に入れ、正社員で働かなければいけない理由等を伝え、内定をもらいました。

業務に関しては、営業職で結果は数字として、出せていませんが、数字に結び付くと客観的に判断できる過程を残しています。
そこは上司も知っております。

遅刻、欠勤も一切ありません。

証拠としては、内定の段階で、「三ヶ月の試用期間は契約社員であり、それは社内規則なので、最初はすみません」と伝えられたメールと、入社時及び試用期間更新時の労働契約書があります。

質問のまとめですが、
1、正社員を匂わせて入社したのに、試用期間を契約社員とし、またその期間を一回、契約社員として不当に更新されましたが、雇い止めの場合は解雇もしくは会社都合退職として認められるでしょうか。

2、質問1が認められる場合に、
会社が「試用期間内は契約社員なんだから、結果を出せてないので契約満了」と主張した場合、どのような手段を取れば認めさせることは可能なのでしょうか。

3、会社から、再度契約社員としてなら更新すると言われて断った場合には自己都合退職となりますか?

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ