雇い止めの理由に納得できないとき正当性はどう争う?

有期契約の更新を重ねてきたのに、勤務態度や経営悪化、更新試験の結果などを理由に雇い止めを告げられ、納得できない場面もあります。更新への合理的な期待があれば、会社には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。理由ごとの正当性の判断に加え、理由証明書の請求や解雇との違い、あっせんや労働審判での争い方まで、相談と弁護士の回答から確認できます。

雇い止め理由証明書は請求できる?

有期契約の更新を拒まれたとき、なぜ雇い止めになったのかを書面で確かめたいと考えるのは自然なことです。労働者が請求すれば、会社は雇い止めの理由を記載した証明書を交付する必要があります。ここでは、会社が「雇い止めではない」として交付を拒んだ場合や、口頭の説明に納得できない場合など、理由証明書の請求をめぐる相談と弁護士の回答を紹介します。

雇用契約の雇止めに関するトラブルを避けるための進め方は?

相談者
1438863さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
株式会社の経営者です。6か月間の有期雇用契約のパートさんを雇い止めしたいと考えています。契約は『更新する場合がある』『更新の判断基準は・勤務成績・勤務態度・心身の健康状態・任期満了時の技量、能力・会社の経営状況』となっています。
当該従業員は一度も更新していません。
現在入社5か月目です。
無断欠勤2回
業務中に無断外出(役員目撃するもその場で言わなかった為本人はバレてないと思っている) 指示された業務ができない 他のスタッフとのトラブルあり と様々な問題があります。
経営状態は赤字です

雇止めを調べたところ 
⚪︎何度も更新していたり長期間の有期雇用契約であったり長年勤務している場合は30日前に通知書を出さないといけない
⚪︎雇止めの理由は必ず通知しないといけないわけではない
⚪︎雇止め理由を聞かれたら雇止め理由書を速やかに発行しないといけない

とでてきました

相手は
こちらの話は伝わらない。
言った言わないのやり取りが非常多い。
誰に対してもとにかく頭から敵意剥き出しな人柄です

【質問1】
今回の場合は初めての更新で6か月しか経っていないので30日前に通知しなくていいのだと読めますが どのように進めるのがいいのでしょうか?
必ずと言える程トラブルになると予想されます

【質問2】
『有期雇用契約期間満了したので、更新はしない事になりました。ありがとうございました。』とサラッと雇止め通知書を渡して 面談は終わらせて その後何かあれば文章で対応しようと思いますが他に方法はありますか

【質問3】
雇止め通知書は求められたら必須で必要でしょうか?
雇止通知全般にあたって気をつけないといけない事、事前に準備した方がいい事あれば教えて欲しいです

契約社員の雇止めについて

相談者
490434さんの相談
投稿日:

3年半程、契約社員として働いています。
半年毎の更新なんですが、次の更新が最後ですと言われました。
契約書にも、更新しないにマルが入ってます。
理由は、会社統合に伴い余剰人員の削減を行う、
事務系の社員は全員次の更新は行わない事になったと口頭で説明がありました。
別の部署でもいいので、働けないかと聞きましたがないとの回答でした。
更新しない理由を書面でもらった方が良いですか?
もらっても、契約満了なので意味ないでしょうか?
更新切れ2日前にこの契約書を提示され更新切れまでに提出、
もしくは更新切れの日を記入して提出して欲しいと言われました。
このままサインして提出するしかないのでしょうか?

有期雇用の雇い止めの際の書類請求について

相談者
1233192さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご教示いただけますと幸いです。
有期雇用で2年働いた職場の契約を打ち切られました。
1年契約で、一度更新しています。
「解雇理由証明書」の発行をお願いしたのですが、出すことはできるが理由は「契約期間満了のため」となると言われました。また発行自体も快くとはいかないようです。

【質問1】
私の認識では、理由は「契約期間終了」ではなく、なぜ更新しなかったのかをもっと明確に記載する必要があったように思うのですが違うのでしょうか?

【質問2】
不当解雇だと争う意志はなく、ただ理由をきっちり書面で残したいだけの場合、「解雇理由証明書」は発行してもらうべきではないのでしょうか?

【質問3】
この証明書は作成するのにかなり手間がかかったり、大変なものですか?そういったことも暗に言われたので。

雇い止めと契約満了や解雇の違い

契約の終了を告げられたとき、それが雇い止めなのか、単なる契約満了なのか、あるいは解雇なのかによって、適用されるルールや争い方が変わります。契約期間の途中で終了を告げられた場合や、試用期間・無期契約への切り替え後に終了とされた場合、通告に同意する返事をしてしまった場合など、契約終了の性質をどう見分けるかが問題となった相談をまとめます。

契約更新が拒否された理由と雇い止めの関係について相談します

相談者
1337061さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2023年4月に契約社員で入社しました。
契約期間は2024年3月末日までですが
先日、次回の契約更新はしないと言われました。
口頭で原則更新だから、と言われていましたが、
書面では残っていません。
更新しない理由も教えてもらえず、
自分は働く気があったのに残念でなりません。
更新しない理由を知りたいので、
雇い止め理由証明書が欲しい、と伝えましたが
雇い止めではないから必要ないと拒否されました。

【質問1】
今回のような場合は、雇い止めですか?
ただの契約終了ですか?
理由証明書はもらえないのでしょうか?

契約期間中の雇止めに対して主張できる権利はありますか?(労働契約法第17条第1項)

相談者
561743さんの相談
投稿日:

【労働問題:雇止め 未払い残業代】

こんにちは。
退職(雇止め)に関してのご相談です。
半年の契約期間満了前の雇止めを宣告されました。
私の立場としましては、契約延長は望んでおりません。
どのような、あるいは何かを請求できる権利はございますでしょうか。
例):残業代の支払い
  :契約期間満了までの賃金支払い
以下、詳細になります。

・契約期間は2017年3月1日~ 2017年9月1日
 :これが初めての契約であり、入社4ヶ月ということになります。
・2017年6月21日に「7月いっぱいで契約を終了し更新しない」と宣告される
 :契約期間中の解雇?でしょうか?
・私からは退職したい、という旨の発言は一切しておりません。
・試用期間(時給制)であり、残業代はなし
・HPの求人票には「雇用形態:正社員」と記載あり(画像あり)

きっかけは業務中に雇用主と口論したことにあります。
何かを請求するとしたらどのような方法があり、
それは個人でも可能なものでしょうか。
例):労働審判、少額訴訟など

自分なりに1日調べたのですが素人の生兵法は大怪我の基なので、
先生方に教えていただけたらと思い、ご相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

有期雇用契約の雇い止めについて

相談者
1301076さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
物品販売会社の経営者です。
今年の八月から中途採用者を雇いました。
面接し、未経験者でしたので、三カ月の試用期間は有期雇用契約とし、試用期間が過ぎ。成績や営業能力など考慮し無期雇用契約に変更する事にしました

勤務態度は悪くないのですが、業務がダメです。
営業報告はしない、業務指示に従わない、報告内容がチグハグ、契約取れない。など本人が頑張りたいと言いましたが、毎日再三指導しても治らない為、雇用契約更新を見送る事にしました。

【質問1】
有期雇用契約書は交わしてますが、無期雇用契約前提で採用した場合、契約更新しないが能力不足の場合、いわゆる労働問題や裁判で訴えられますか?

【質問2】
仕事中。会社のパソコンで業務の関係ないアプリを開いて関係ない事してるのは業務怠慢ですか?

雇い止めで更新を期待できる条件

雇い止めを争うには、まず契約が更新されると期待することに合理的な理由があったといえるかが問われます。その判断では、更新回数や勤続年数、更新手続きが形だけになっていたか、業務が恒常的なものか、上司が更新を期待させる発言をしていたかなどが総合的に考慮されます。不更新条項や更新上限の合意がある場合の扱いも含め、判断のポイントを弁護士が解説した相談を紹介します。

契約社員の雇止めについて。これは不当解雇ではないでしょうか?

相談者
1132560さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年4月19日から令和4年3月31日まで有期契約社員として勤務していましたが、
3月22日に3月25日までで契約を終了すると一方的に言われ、今までに何回も次更新するときは年単位とかも変えられると、
あたかも次回の更新を期待させるかのようなことを言っていたのにも関わらず、急すぎるし契約期間内なのにこちらも生活があるので困るという話をしたところ、「一か月更新をしてGW明けからの勤務をどうしようか決めましょう」という結果になり、一か月契約期間が延びたのと、話合いができると認識していました。
しかし、翌週の28日に話合いはせず(来なくていい)と言われ、話し合いはなくなったのですか?とこちらが聞いたところ、
「そうですね。31日で契約は終了します」と一方的に言われました。
到底納得できるものではなかったため、4月1日に【解雇理由証明書交付請求書】を内容証明で送付しましたが、
相手方の回答としては「3月28日の電話で有期雇用契約が契約期間満了に伴って終了することが相互に確認され、ご確認ご承諾いただいた。従って解雇(雇止め)ではなくあくまでも契約期間が満了しただけである。また仮に雇用契約は貴殿の意思に反して終了したものであっても解雇(雇止め)ではない。」との回答が来ました。

【質問1】
以上の場合、不当な雇い止めではないでしょうか?

雇用契約満了(雇い止め)の無効について

相談者
1165900さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約1か月前に、会社の経営の悪化に伴い、雇用契約期間満了予告通知書を渡され、先日契約満了(雇い止め)となりました。今までの流れは以下です。

臨時的ではない事務系の契約社員で、8年間、6か月または3か月ごとに約20回雇用契約を継続更新してきた。注意や警告など受けたことは一切ない。

私が直近勤務していたA営業所は、会社に嫌気がさしたスタッフが続々退職し、社長による経営改善もせず成績は悪化、最後は私ともう1人の営業スタッフの計2名態勢であった。

最近では、事務職の私にも営業成績を求めてきたので、予告通知を渡された直後に、ストレスによる体調不良を理由に有給休暇で休んでいた。先日契約終了の連絡を受け、到底承諾出来ないとメールを送った。以下は争点となるポイントです。

①反復した契約と契約手続きの形骸化
契約期間を過ぎて次の契約書をもらうことがあったり、私の署名捺印した契約書が未提出のときもあった。ちなみに、直近の契約書は提出しておらず、人事もそれに気づかず、私は通常どおり勤務していた。

②契約更新への期待と整理解雇の回避努力
今まで1つの営業所を閉店する際、他の営業所への転籍を会社側が従業員に提案するのが常であった。
直近勤務していたA営業所の近くにB営業所があり、B営業所は慢性的な人員不足と私と同じ業務の人がちょうど退職するので、転籍の提案があると思っていたが、今のところない。

【質問1】
この雇い止めは無効になるでしょうか?

【質問2】
無効の場合は、損害賠償を請求できるでしょうか?

有期雇用に係る雇止めについて

相談者
940020さんの相談
投稿日:

有期雇用者です。2019年3月1日に雇用されてから更新2回(6ケ月ごとの契約更新)、1年5ケ月になります。今回3回目の更新にあたり、今回の更新で契約終了(2021年2月末契約終了)となる旨言い渡されました。
会社側は入社時の契約条件で、2年間で契約終了する旨合意を得ていると言っていますが、明確に合意した覚えはなく、書面等の取り交わしもされていません。
今回の更新について、納得いかず、合意しない旨通知したところ、合意できないのあれば、「2020年8月末で雇用止めとなる」、と通知されました。
以下交渉しましたがいずれも会社としては受理できないと強く言われ、これ以上の交渉の余地はありません。
① 更新契約書に「不更新条項には同意しない」旨追記して契約したい。
② 最低2021年8月まで延長できないか、を申し出。
会社からは、2020年8月末での雇止めは、金銭面等生活面で大変になるのではないか等の不安を煽る発言もされ、また、8月末の雇止め通知は30日前までに行わなければならないため、早急に返事がほしいと言われています。
私としては、働き続けたい意思と次回更新しない契約には合意したくない思いの中で悩んでいます。どのように対処するのが最善でしょうか。ぜひ教示いただきたくよろしくお願いします。

雇い止めの理由は正当といえる?

更新への合理的期待が認められる場合、会社が雇い止めをするには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要になります。勤務態度や上司との口論といった労働者側の事情、経営悪化や案件終了など会社側の事情、一人だけを対象とした雇い止め、更新試験の結果など、理由ごとに正当といえるかどうかを弁護士が検討した相談を紹介します。

有期雇用契約の雇止め 個人の時間に対する会社の制限範囲

相談者
1031230さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から有期雇用契約の更新をしないとの雇止めを宣告されました。
(雇用更新は3ヶ月毎、現在3年間(39ヶ月)の雇用期間、6〜8月の雇用期間をもって契約更新を終了するとのこと。)
その際、口頭で理由を伝えられて、これまでと同様の労働契約書に更新しないという文言が追加されて、署名する様に求められた。
その際、口頭ではなく、きちんと解雇(雇止め)理由を書面で出してくれといい、労働契約書にも署名はしませんでした。
しかしながら、解雇理由に納得がいきませんので、解雇を撤回させたいです。

納得が出来ない解雇理由が、
自分が使っている日用品メーカーの製品の話や買い方を会社で知り合った人に対して話す行為は、就業規則の禁止事項にある「無許可の販売活動及びそれに類似する行為」に当てはまるとされている。就業時間、休憩時間、敷地内においては勿論、会社就業によって知り得た人に対して、話をすることを禁止すると内規に書いてあるとされました。
私は就業時間内にそのことをやってることも無い。当然、会社への損害は与えてません。競合関係にあるわけでもなく、損害や迷惑をかけなければプライベートの時間は制限されることはないのではと思います。

【質問1】
会社は個人的な事に対してどこまで入ってくる事が出来るのでしょうか?
会社が会社の業務に関係のない個人の時間に口出しし、就業規則でその様な事まで禁止することが出来るのでしょうか?

【質問2】
そもそも会社へ損害も与えてないこんな事で会社は有期派遣労働者を雇止め出来るのでしょうか?
客観的合理性、社会通念上の合理性に当てはまりますか?

有期雇用契約を更新しない場合についての雇い止め理由について

相談者
552952さんの相談
投稿日:

事業主です。ある有期雇用契約のパートさんの次回の更新をしないことを考えております。このパートの契約期間は最初は3ヶ月、以後は6ヶ月、6ヵ月で今度の契約期間満了で1年3ヶ月となります。雇用契約書には更新することもありえるとなっております。
このパートさんの勤務状況ですが、その時のシフトのメンバーによって勤務態度が変わり、管理者が滞在しているときは普通に勤務しているものの不在時では与えられた業務は他の人間に任せ私語、勝手に他のスタッフに指示命令。しまいには勤務中にスマホで求人票を調べている強者です。他の店に移動して環境を変えて頑張ってもらおうとすると打診すると移動先のスタッフにわざわざ協力しないからと宣言する始末。会社なりにどうにか頑張ってもらおうと思って色々と対応するも自分が気に入らなければ上記のような感じで他のスタッフもこまっているようです。もちろん指導し、始末書等も2回取っておりますがこんな感じです。タチが悪いのは何も害を受けていないスタッフと上記の対応をされてしまってるスタッフがいるので、このパートさんの評価がわかれることです。こんな状況ですが、本人は辞めるところかシフトを増やしてほしいとの要望。こんな状況下で更新しないとするとこのパートさんがなんらかのアクションをした場合、雇い止めでのトラブルになってしまうものでしょうか?会社としては前向きな取り組みをしたいのに色々と妨害されておりますが、決定的なものがなくここまで来てしまい困っております。

契約社員の雇止めについて

相談者
760756さんの相談
投稿日:

病院の検査部門で、契約社員(1年毎の更新)として昨年4月より勤務しております。一昨日、人事担当者から、「あなたの部署は高額な機械を購入し経費がかかった為、4月からの契約更新はしません。」と通告されました。それ以外の説明は一切ありませんでした。一緒に働く先輩5人全員は契約更新をしてもらえます。
機械を導入することで業務内容は増えるので、現場は人手不足になります。

雇用契約書の更新の有無は「更新は有り得る」となっています。また、更新の条件として、
①引き続き勤務することを希望していること。
②業務遂行に十分な健康状態であること。
③過去無断欠勤等服務上の問題がないこと。
④過去1年間勤務成績良好であること。
とあり、どれもクリアしています。
(会社の業績、経営状況、業務量による。などといった文言はありません。)

他部署で勤務している同期も、全員更新してもらえます。

また、契約書の中に「異動も有り得る」と書かれているため、せめて現在求人を出している同じような業務内容の部署への異動を願いましたが、聞き入れてもらえませんでした。

病院全体が経営悪化で多数の雇止めが存在しているのなら承諾せざるを得ませんが、高額機械を購入した部署の私だをけが雇止めをされるのは、納得がいきません。

私の場合、
①雇止めは妥当でしょうか?
②継続雇用を認めてもらう方法はないでしょうか?

雇い止めの争い方と請求できる内容

雇い止めに納得できないとき、どのような手段で争い、何を求められるのかは気になる点です。労働局のあっせんや労働審判、弁護士への依頼といった方法のほか、契約の更新を求めるのか、解決金や金銭補償の交渉を目指すのかによって進め方も変わります。派遣社員の雇い止めを争えるかといった疑問も含め、具体的な相談と弁護士の回答をまとめます。

双方での契約更新意向確認後の、派遣社員の雇い止め(解雇)について。争えるのでしょうか?

相談者
1010317さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、派遣社員として医療事務で働いています。
今の派遣先との契約が今月末迄なのですが、3/10に職場の上司と契約更新意向確認がありました。
私は更新希望の旨を伝えました。上司も継続して欲しいと言われましたが、派遣先が診療所な事、母体である病院との兼ね合いで、派遣先が診療所とは限らない(病院や関連施設に異動)事などを伝えられました。
実は私の前任者も同じ派遣会社から派遣されていましたが、その方は対応やパソコン操作などが教えても全然出来ず、診療所と派遣会社の方ではその方を辞めさせる事を決めた上で、本人には明日から行かなくていい。という対応をしたそうです。
それは派遣会社の社長から聞かされており、前の子が使えなかったら、貴女頼むわよ。と念押しをされていました。
先週の月曜日、派遣会社の社長から上司宛に電話があり、2人の中では何か話したようですが、職場の上司、派遣会社の社長、両者から私への話は何もない状態です。
お互いの意向を確認し、派遣会社の社長からの連絡もあったのならば、三者で契約更新になるはずですが、その予定なども聞かされておらず、私は前任者のように突然首になるのでは…と恐れています。

ちなみに、意向確認の時には、スパルタでやったしきつい事も言ったが良くやってくれてる。と言ってくれました。

【質問1】
本来、前任者に対しての様な対応は許されるのでしょうか?派遣先・元とも、非常識ですよね。
派遣社員にはそれが許されるのでしょうか?

【質問2】
私が前任者のような扱いを受けた場合、両者を訴えることは出来るのでしょうか?
訴えられたとしても、訴えるだけ無駄の負け試合になるのでしょうか?

強制的に有期雇用に変更→雇止めに。争いたいです

相談者
496355さんの相談
投稿日:

無期限雇用で働いていたのですが、2015年月12月に有期雇用に変更され、しかも今年の12月いっぱいで雇用終了、契約更新しないと言われました。
確かに今年の1月頃、「雇用契約書」への署名を求められ、署名しました。
でも雇用形態が変更になるという説明はなく、「形式的なものだ、ほかのスタッフにも書かせているから」、「2017年以降もずっと働いてもらうから」、「来年は本社で責任あるポジションについてもらうから」などと言われ、さらに「いま、署名もらわないと、次からの給料が払えないから」と急かされ、それでは困るので署名しました。

「契約更新しない」と言われてすぐに労働局に相談したところ、「きわめて悪質。計画的に退職に追い込もうとしているように見える」と会社のやり方に激怒し、「契約無効を訴えたらどうか」と言われ、弁護士に相談するか、「あっせん」を利用するか、いずれかを勧められました。

上司と話し合いをしてきましたが、しつこい退職勧奨が続き、最後は社長が出てきて恫喝するような口調で「あんた、そんなこともわからんのか!あんたに問題があるんだ!」などと退職強要されました。雇止めの理由は、私の性格に問題ありということですが、、解雇にあたるような問題を起こしたことは一度もありません。性格云々についても具体的説明はなく、別段指導を受けたということもありません。
会社側からの条件は、「12月までの給料は保障する。さらに既定の退職金に、月給3ヵ月分を上乗せする」ということです。12月までの給与を入れて、およそ200万円弱です。話し合いをしてきた3ヵ月間は仕事を与えられず、自宅待機を命じられました。

弁護士に相談したところ労働局とは見解が異なり、「自分で署名した以上、契約書の無効を争ってもなかなか難しい。諦めたほうがよい」と言われ、お金をもらって退職すればいいのではないかと勧められました。
最終的には退職でいいですが、月給3ヵ月分の上乗せだけで辞めるのは納得がいきません。
①労働審判で争うとしたら、●契約の無効 ●雇止めの無効 どちらでしょうか。両方でしょうか。また月給3ヵ月分以上の解決金をもらうのは難しいでしょうか。
②今すぐ訴えるべきでしょうか。12月までは給与や社会保険が保障されるので、それ以降がいいでしょうか。

お手数おかけしますがご回答いただけますと幸いです。

契約社員の雇止めと解雇について

相談者
545730さんの相談
投稿日:

1年更新(1月~12月)の契約社員で今年で12年目になります。先日会社から組織変更に伴い今後のポジションが無くなるという事で2つのオプションを提示されました。
1.他部門への異動(ただし、会社全体で予算が厳しいため受入先が見つかる可能性は皆無)
2.契約終了(来年度の更新無し)

現状を考えると2の選択肢を選ぶことになると思いますが、私は自分から辞める気持ちはありません。今後会社側との条件交渉になっていくと思います。そこで相談事項は次の通りです。

退職する場合、会社側から可能な限りの保証を頂きたいと考えております。
私の考える保証が妥当か否か、またどらくらいなら要求することができるのかご教示お願い致します。

①在籍は引き継ぎ終了後とし、以後残期間の給与保証
②翌年1月に支払われる今年度分の業績賞与の保証
③有給休暇の買い取り(30日程保有)
④来年1月から24ヶ月間の給与保証
⑤解雇通知書の発行(会社側都合のため)

【上記に至る論拠】
②に関しては、今年4ヶ月間で1年分に相当するプロジェクトを2つこなし、十分に評価できる実績を残しているため。

④に関しては、通常正社員の方を解雇する場合には2年間のパッケージが用意されています。私は正社員と同じ仕事をしておりこれを受けるだけの貢献はしています(これは会社も認めています)。また、2年前に職務内容を変更する際、正社員と同列の業務をするよう言われたため引き受ける条件として、正社員雇用を申し入れました。結局は最終承認が取れず契約のままになりましたが仕事だけは請け負わされた状態となっています。以上のことから正社員と同等の要求ができるのではないかと考えています。

⑤に関しては、雇止めではなく解雇にあたると考えています。これまで反復更新を12回も行っており、かつ契約書は毎年12月の最終週まで渡されない状況です。また一歴年間の契約でありながら、ほぼ毎年、年をまたいだ業務を担当しています。これらのことから私は有期契約とは言いながら継続更新されるという認識でおります。また2018年4月を目前に不当な解雇とも受け取れます。

以上、長くなりましたがよろしくお願い致します。
なお、会社の評価は過去11年間、3段階評価で2もしくは2+という評価を頂いており、今回の件は私側に過失はありません。

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ