36協定は誰が締結し過半数代表者は誰が選ぶ?

36協定の締結にあたり、投票も挙手もないまま代表者が決まっていたり、会社が一方的に指名していたりする相談が寄せられています。管理監督者や親睦会の代表が就任してよいのか、出向や支店では雇用主と就労先のどちらが結ぶのかは、判断に迷うところです。過半数代表者の民主的な選び方と事業場ごとの締結主体の考え方を、協定がない残業の扱いや内容の確認方法、不備に気づいたときの対処とあわせて整理します。

36協定の代表者は誰が選ぶ?

36協定を締結する過半数代表者は、労働者の側が民主的な手続きで選ぶ必要があります。ところが実際には、会社や役員が一方的に指名していたり、投票も挙手もないまま名前だけが決まっていたりする相談が寄せられています。管理監督者や親睦会の代表が就任してよいのか、選出目的を告げられずに署名を求められた場合はどうなるのかを整理します。

36協定の中身についてです。

相談者
1302380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定を今までの協定を結んでおらず、勝手に労基へ提出していたことから代表を決めることになりました。そこで数名いる代表取締役の一人がなりました。今までは残業代が出ないが、これから出るようにすれば問題ないということでした。
説明では繁忙期と閑散期で1年間でトータル週40時間になるようにスケジュールを組むと言っていますが、もちろん現在年間でその数字よりオーバーしています。
部門によって働き方、忙しさが違います。部門ごとにクレックスタイム導入をして法定時間内の勤務はできないのでしょうか。全社員同じ協定を結び、同じ時間で勤務しないといけないのでしょうか。

【質問1】
1、代表は残業手当を支給すれば代表取締役でも良いのでしょうか。社長と仲良しこよしをしていて公平性に欠けないのか。どう言った人がなれ、どのような人は外されるのですか?

【質問2】
2、協定を組むということは、法定時間を伸ばせることになり、土日も社内カレンダー通りとなれば残業手当や、休日手当ても出なくなるということでしょうか。

【質問3】
3、同一事業所で部門がいくつかあり、繁忙期があるとこともあります。事務は毎月同じですが、繁忙期があるところに合わせ、36協定を結ばないといけないのでしょうか。仕事が無くなにもしていない事務がいます。

【質問4】
4、36協定を結ぶと、部門ごとクレックスタイムを入れることもできなくなるのでしょうか?

36協定違法? 適法? 誰の責任?

相談者
1457152さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社には顧問社労士がいるのですが、社長は最小限の業務依頼しかしていません(給与計算・労務相談・書類関係一般)。
先輩職員(事業所管理者・管理職手当支給)が36協定における社員代表になっているのですが、社内でこれまでその先輩社員を社員代表にするか? といった採決を取ったこともありません。先輩に聞くと「いや、職員代表になってくれって数年前に言われてサインとハンコ捺しただけなんだよ」と、自身も納得はしていないようでした。
我々は普通に残業しているため、その状態はまずいのではないかと思うのですが、給与管理している顧問社労士がそれを放置している状況はどうなんだろうとも思いました。

【質問1】
先輩社員が社員代表である現状は適法ですか?

【質問2】
適法ではない場合、どのようなペナルティがありますか?

【質問3】
適法でない場合、会社が責任を負うことになると思うのですが、先輩社員や社労士には全く責任はないのでしょうか?

36協定の結束について

相談者
942051さんの相談
投稿日:

宜しくお願いいたします。

私は今まで「36協定を結ぶ」ということを意識的に行ったことがありません。
アルバイトの時も、現在の正社員の入社の時もです。
しかしながら週5勤務で1日当たり8時間以上、残業は当たり前のように行っていました。

1.36協定とは入社時にどのように結ぶのでしょうか。
2.36協定を結んでいなかった会社がこれから結ぶ場合、どのような手順で36協定を全社員と結ぶべきなのでしょうか。
3.代表社員が勝手に選出され、36協定が裏で勝手に結ばれた場合のリスクはありますでしょうか。

36協定は出向や支店で誰が結ぶ?

36協定は事業場ごとに締結して届け出るのが原則です。そのため、出向や派遣で雇用主と実際の就労先が分かれていたり、支店や営業所が複数あったりすると、どの会社がどの単位で協定を結ぶのかが見えにくくなります。出向元と出向先の双方で必要なのか、出向社員が出向先の代表になれるのか、本社の一括届出で足りるのかといった疑問を、実際の相談から確認していきます。

自分が36協定を「結んでいる状態」かどうか

相談者
769883さんの相談
投稿日:

下記のような状態で、自分が36協定を結んでいることになるのか質問いたします。

↓ ↓ ↓

私はとある会社の子会社に所属していて、現在は別の現場に出向し、親会社の社員と共に勤務しています。

親会社は労使間で36協定を結んでいるようですが、私の所属する子会社は3年前から社員が私1人であり、入社以来、36協定の書類にサインはしておりません。

この場合、出向先の現場の代表者(親会社の社員)が36協定を結んでいることによって私も自動的に36協定を結んでいることになるのでしょうか。

36協定違反に関する件

相談者
797366さんの相談
投稿日:

当社では現在支店をどんどん拡大しております。支店の規模も最少3名から最大20名程度とバラバラです。
そのような当社の現況において36協定の協定届について以下3点の質問がございます。

①協定届は本社のみ提出しており、各支店ではこれまで一切協定届を提出しておりません。本社で提出した協定届に記載された内容が他の支店の従業員にも適用されています。これは36協定の届出をしていない社員に対して、残業をさせている事になり、違法行為になるのではと考えていますがいかがでしょうか。その場合どのようなペナルティになりますでしょうか。
②事務所毎に代表者を選出して、その事業所毎に協定届を提出するという事が正しいルールかと認識していますが、現在の当社では社員の離職も激しく、入れ替わりも激しい状況です。協定届を提出する時点で在籍していても、その後すぐに離職する可能性もあります。労働者を代表する者が退職し、新たな代表する者が選ばれた場合は再度協定届を提出する必要があるのでしょうか。
③協定届は従業員が見れる場所・方法で掲示する必要があるかと思いますが、当社では本社でもそのような掲示は一切しておらず、誰も届出書の内容を知らない(通知もされない)状況です。これは違法行為になりませんか?

以上よろしくお願いいたします。

36協定の代表者は出向先・出向元の両方必要?同じ人もなれる?

相談者
1175791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は〇〇商事という会社に勤めておりますが、6月に会社体制に変更がありました。
従業員60人のうち40人が新会社の人材派遣会社の社員という肩書に変更され、その人たちは〇〇商事へ「出向」という扱いになりました。
残りの20人は〇〇商事のままという肩書になりました。

会社の体制変更はあったものの、肩書上の変更というだけで勤務内容はなんら変わりなくそのままです。
新会社の人材派遣会社社員は全員出向先は〇〇商事です。
会社の所在地も同じ場所です。
給与の支払いは名目上それぞれに会社になっています。
(なんのための体制変更なのか、私はわかりません)

今年3月に〇〇商事は36協定を提出しました。
新会社である人材派遣会社は6月に新たに労働者代表を決めて提出しました。
有効期限はどちらも3/31までとなっています。

【質問1】
今年度は36協定は2社分作ったらしいのですが、出向元・出向先の2社分必要なんでしょうか?

【質問2】
現在は2社でそれぞれAさんBさん別の人が代表者になっています。
次年度は2社ともCさんが代表の署名をしてもいいのでしょうか?

36協定なしの残業は違法になる?

有効な36協定がないまま時間外労働をさせている場合、その残業命令は法律上の根拠を欠くことになります。会社にどのような罰則があるのか、代表者や顧問社労士は責任を負うのか、協定がないことが未払い残業代の請求で有利に働くのかは、気になるところです。協定が無効だった場合や締結されていなかった場合に生じる影響を、寄せられた相談から見ていきます。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定を結んでいない職場

相談者
570824さんの相談
投稿日:

36協定を結んでいないのに、みなし残業をつけている事は矛盾にはならないのでしょうか?
また、みなし残業は労使協定なしで勝手に会社側の都合で始める事にも問題はないのでしょうか?

教えていただきたく思います。

36協定違反に関する件

相談者
791149さんの相談
投稿日:

以下3点の質問があります(文中にQとして記載しております)

当社は36協定の特別条項に「1か月80時間、1年960時間まで延長する事が出来る」と定めています。
今回、月間で80時間弱の残業をしている社員に対して、管理監督者より「本日の業務が終了するまで帰るな!」とメールにて指示がありました。
担当者の業務は、事務作業などの定量作業では無く、お客様リストを元に架電し、商談が成立する事を求められる営業業務となります。本件では「本日の商談があと○○件成約するまでは帰るな!」といった内容になります。(営業の架電であるため、1件の成約に要する必要時間もバラバラで社内に目安となるガイドもありません)
このような指示が日常的に繰り返されております。
1日の残業時間が5時間を超える事も多々あります。

Q1:この管理監督者からの残業指示は違法行為でしょうか?

Q2:当社は月80時間まではみなし残業として給与に含まれています。
36協定の特別条項には「月45時間を超えた場合または年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする」といった一文も記載されています。
ところが実際には月80時間まではみなし残業として(給与明細上は「残業保障」と記載されています)毎月一定額が計上されており、45時間を超えた部分の割増25%が計上されているかどうかがわからない記載となっています。このみなし残業に対しても割増賃金は必要なのでしょうか?残業がゼロでも80時間でも給与は同一のため25%分は計算されていない可能性もあるかと思っています。

Q3:管理監督者について (36協定と関係ありませんが)
当社は残業代抑制のため、「名だけの管理監督者」が相当数存在します。
管理監督者の定義に合致する社員は社長のみです。あとの管理監督者は人事権、労働裁量権、経営への参画等何も出来ません。このような名だけの管理監督者の制度を運用している会社を違法行為として摘発する事は出来ないでしょうか。

長文になってしまい申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。

36協定の内容を確認する方法

36協定は締結して届け出るだけでなく、その内容を労働者へ周知するところまでが会社の義務です。ところが、掲示も回覧もされない、問い合わせても回答がない、代表者の名前が説明のたびに変わるといった状況も起きています。協定書をどこで閲覧できるのか、写真撮影や書き写しに許可がいるのかも含め、内容を確かめる手立てを整理します。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定の協定書を写真に撮ってもいいでしょうか。

相談者
1343354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に36協定を締結しているのか文書で聞いたところ、何の音沙汰もありませんでした。2ヶ月ほど経った時、管理監督者のうちの1人に口頭で聞くと『締結してる。労働者代表は〇〇さんです。挙手ではなく、話し合いできめた。その話し合いにアルバイト、パートは入っていない。』とのことでした。しかし、一緒に働く事務職以外の社員もその事知りません。
それから1ヶ月ほど経った時に、再度管理監督者2名(うち1人は前に聞いた者)に聞いたところ『締結してる。労働者代表は××さんです』と言われました。

代表者の名前が違いました。

事務室にきたら、書面を見せてくれるとのことです。周知はされていません。
事務職でない社員は知らないことです。事務スタッフは変形労働制で働いているので、事務スタッフだけで決めた??と言うような事を言っていたと思います。

時間外労基に関する締結をしていないと思うのですが、私が協定書を見てもわからない気がします。聞いてもその場で惚けられたり、丸め込まれたりしそうです。

【質問1】
いま未払いの残業代について示談に応じるか、労働審判に持っていくか悩み中です。36協定を的確に締結していなかったら、労働審判で有利になりますか。

【質問2】
協定書を写真に撮ってもいいのでしょうか。許可が必要なのでしょうか。

【質問3】
写真が撮らない場合は、手書きで写してもいいのでしょうか。この場合も許可が必要でしょうか。

36協定に記載が無い時間外労働は全て違法でしょうか?

相談者
866515さんの相談
投稿日:

【前提】
SES(システムエンジニアリングサービス)事業を行う企業に勤めておりまして、
殆どのエンジニアは契約した他企業のオフィスへ配属され、
定時内は常駐先企業の業務に専念しますので、
社内の報告書・申請書作成やその他連絡は自宅等で時間外労働しなくてはなりません。

或る文書では、時間外の申請書作成やメール対応等の作業は全て社内業務として、
残業扱いで勤務表へ記載するようにと周知されております。

毎月みなし残業代として45時間分が支払われており、
もし、現場のトラブル等でこれを超えてしまってもその分の残業代が追加で支払われます。


【経緯】
先日、36協定を改めて確認しましたところ、
「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」という欄には、
「繁忙期」、「システム障害」等、現場のトラブルについてしか書かれておりません。


【質問】
1.時間外の社内業務として以下のものが有りますが、
36協定に記載していなければ社員へ命ずると違法になりますでしょうか。
・週次報告
・勤務表作成
・勤怠連絡
・申請(経費/交通費申請等)
・面談(評価面談等)
・会議(定例会、部門会議等)
・以上に伴うメール対応

2.メールのやり取りに関して、返信を求める等の些細な事であろうとも、
36協定に書くべきなのでしょうか。

36協定の不備に気づいたときの対処

選出手続きや記載内容の不備に気づいても、そこから何をすればよいかは迷うところです。会社への申し入れ、労働基準監督署や労働局への相談・申告、録音などの証拠の確保、協定更新への署名を断れるかどうかなど、取りうる選択肢は状況によって変わります。不利益な扱いを避けながら進める方法とあわせて確認していきます。

36協定締結に必要な事について教えて

相談者
316422さんの相談
投稿日:

私は現在の職場に昨年9月から入社してます。先月、現在の36協定の更新了承のため全乗務員に署名捺印をするよう、会社から言われ、私を除く全乗務員が署名捺印をしました。私は36協定が守られていない事が常態化しており、サービス残業を強いられているので署名捺印は拒否した所、1人ぐらい反対しても36協定は更新了承されると会社に言われました。乗務員代表者にも最終の署名捺印をしないで欲しいと頼みましたが、無理だと言われました。
この様な状況でも36協定は締結され、労働基準監督署に受理されるものですか?教えてください

36協定を結んでいない

相談者
297823さんの相談
投稿日:

今の職場で36協定を結んでいないまま残業をしていました。労働組合を立ち上げ過半数を越えたので36協定を結びたいのですが、会社側から何も言ってきません。こちらから言うのもおかしいと思っています。
この場合、明らかな違法な状態だと思うのですが、どうすればよいのでしようか?法律通りなら残業を拒否すべきですが、現実にはそうもいかず迷っています。労基署から指導をしてもらう方がよろしいでしょうか?

36協定について。会社を訴える策はありますか?

相談者
353872さんの相談
投稿日:

36協定を結んでない会社があります。
月280〜300越えの労働をさせられています。
最低賃金をかなり下回る給料です。
月によっては休日無しです。
労働条件通知書もでたらめです。
会社を訴える策はありますか?
現在うつ病のため休職中です。
会社は弁護士を付けてきました。

36協定の法律相談まとめ