36協定の上限や未締結の残業にどう対処する?

残業代が正しく支払われているか、休日や深夜の割増はどう計算されるのかといった給与への疑問等から、36協定に目を向けることがあります。この記事では、割増賃金の考え方に始まり、特別条項による残業の上限、協定書の記載事項の適正さ、開示や周知の不備への対処までを相談をもとに整理します。協定が未締結のまま残業を命じられた場合の責任や固定残業代の有効性にも触れ、働き方を見直す手がかりが得られます。

時間外労働と休日労働割増賃金の扱い

残業をしたのに割増賃金が支払われない、休日出勤の扱いがあいまいだといった悩みは、働くうえで見過ごせない問題です。時間外労働と休日労働では割増率の計算方法が異なり、深夜帯が重なるとさらに複雑になります。ここでは、割増賃金の考え方や未払い分の請求をめぐる相談を取り上げ、自分の給与が適正に支払われているか確認しておきたいところを整理します。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

36協定の時間外労働について

相談者
879367さんの相談
投稿日:

36協定について
●一日7時間勤務
●出勤日は会社カレンダーにより定められ、休みは日曜祝日、と平日2回程度
●時間外労働として給与明細に書かれている時間が45時間を超えたのが今年に入ってから1月から今月で6回目

自分の会社のことではなく、手元に36協定がないのですが、違法になりそうなら36協定を確認してもらおうと思っています。

36協定が手元にない上で質問です。
●36協定上の時間外労働の定義とは?
7時間勤務でもそれ以降時間外労働として会社が認めている場合、そのまま45時間まで残業できると考えていいのでしょうか?
それとも8時間勤務に満たない分の1時間差し引いて45時間までの残業ができるのでしょうか?
●年6回まで45時間を超えた時間外労働ができることについて、起算日が定められていてそこから1年で6回までと数えるのでしょうか?それともどの月から数え始めても1年6回までになるようにするのでしょうか?

36協定の残業時間について

相談者
1158320さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の適用について教えてください。
はじめてフレックスタイム制の会社の労務担当として仕事をしています。特定の部署では、ある時期に業務が集中してしまい1週間で60時間とか70時間くらい勤務することがあります。(悪いところから1週間を起算すると70時間を超えることもあります)
他の週でも残業を行っているので、月の残業時間は45時間ぎりぎりです(裏で残業をしていると思いますが・・・)
また、フレックスタイム制の良いところでもあり悪いところでもある、コアタイムだけ出社させて、他の時間を無理やり退社させて労働時間を調整しています。
1週間や10日くらいで業務が多くなって、1日平均4時間とか5時間くらい残業になることは法律的に問題ないでしょうか?
みなし残業手当として月45時間支給しているので、給与明細上は0円なのですが、本当にこの計算であっているのか不安です。

【質問1】
1週間で20時間~30時間残業することは法律上何も問題にはならないでしょうか?

【質問2】
質問1と同じように1週間で20時間~30時間残業させた場合に、みなし残業で45時間支給しているとはいえ、さらに高い割増率になったりしないのでしょうか?(深夜残業手当の差額は支給しています)

特別条項の上限を超えると違反になる

36協定に特別条項を設けても、残業時間には法律で定められた上限があります。この上限を超えて働かせれば会社は違反に問われ、労働者にとっては健康を脅かす長時間労働につながりかねません。ここでは、特別条項の適用回数や年間の上限、上限を超えた場合の会社の責任などをめぐる相談を取り上げ、どこからが違反になるのかを確認しておきたいところを整理します。

36協定の締結内容について

相談者
1024842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社は36協定を締結していますが、締結している内容について守れない可能性が出てきてしまっています。

【質問1】
特別条項として、
月45時間以内で繁忙期などの場合においては6回までは45時間を超えは認められているのですが、やはり7回を超えた場合は違反となり罰則を受けるのでしょうか?

36協定の特別条項について

相談者
1351408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の特別条項というものを最近知りました。
会社からは特に説明はありませんがもしかすると違反しているのではと不安に思い、自分で調べたり専門家の人に聞いたりしているのでこちらでご回答いただけるとありがたいです。

【質問1】
時間外労働の管理は労働者自身、会社側共に行う義務があるのでしょうか?
上司の指示に従って残業をして36協定の上限を超えてしまった場合、労働者も責任を負わされるのでしょうか?

【質問2】
時間外労働1年360時間を超えた場合は割増賃金率は40%とありますが360時間給の40%割増の給料が会社から支払われるということでしょうか?
支払われるタイミングはいつになるのでしょうか?

36協定の新書式(特別条項)の記載内容について

相談者
888423さんの相談
投稿日:

36協定の新書式の記入方法についてのご相談です。

弊社は、中小企業ですが、4月1日からの改正法適用に伴って、36協定の記載内容を検討しているところです。

ご相談したいのは、様式第9号の2の「延長することができる時間数」なのですが、法律で認められる上限すれすれの時間(月45時間を超える月数:6回、1箇月:80時間、1年:720時間等)を記載することで、届出上何か問題にはならないでしょうか。

厚生労働省の書式記入例をみると、(ある意味当然ですが)控えめな時間設定がされていますし、また、限度時間(月45時間、年360時間)に近づける努力義務についても記載があるようですので、それとの兼ね合いで、上限すれすれの時間を記載することに躊躇してしまいます。

上限すれすれの時間を記載することの是非について、(世間一般的な相場も含めて)ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

36協定の記載内容は適正か

36協定は締結すればよいというものではなく、対象となる業務や延長できる時間、有効期間などを正しく記載する必要があります。記載内容に不備があれば協定そのものの効力が問われ、残業命令の根拠が揺らぐこともあります。ここでは、協定書の書き方や記載事項の妥当性をめぐる相談を取り上げ、自社の36協定が適正に整えられているか確認しておきたいところを整理します。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定に記載が無い時間外労働は全て違法でしょうか?

相談者
866515さんの相談
投稿日:

【前提】
SES(システムエンジニアリングサービス)事業を行う企業に勤めておりまして、
殆どのエンジニアは契約した他企業のオフィスへ配属され、
定時内は常駐先企業の業務に専念しますので、
社内の報告書・申請書作成やその他連絡は自宅等で時間外労働しなくてはなりません。

或る文書では、時間外の申請書作成やメール対応等の作業は全て社内業務として、
残業扱いで勤務表へ記載するようにと周知されております。

毎月みなし残業代として45時間分が支払われており、
もし、現場のトラブル等でこれを超えてしまってもその分の残業代が追加で支払われます。


【経緯】
先日、36協定を改めて確認しましたところ、
「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」という欄には、
「繁忙期」、「システム障害」等、現場のトラブルについてしか書かれておりません。


【質問】
1.時間外の社内業務として以下のものが有りますが、
36協定に記載していなければ社員へ命ずると違法になりますでしょうか。
・週次報告
・勤務表作成
・勤怠連絡
・申請(経費/交通費申請等)
・面談(評価面談等)
・会議(定例会、部門会議等)
・以上に伴うメール対応

2.メールのやり取りに関して、返信を求める等の些細な事であろうとも、
36協定に書くべきなのでしょうか。

36協定と労務士について

相談者
1298370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。

【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。

【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?

【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。

36協定の開示周知と手続き不備への対処

36協定は締結して届け出るだけでなく、労働者へ周知することも義務づけられています。協定の内容を見せてもらえない、従業員代表の選び方に問題があるといった手続き上の不備は、協定の有効性そのものにかかわります。ここでは、協定の開示や周知、締結手続きの不備をめぐる相談を取り上げ、どのように対処すればよいか確認しておきたいところを整理します。

36協定の法定労働時間記載について

相談者
651584さんの相談
投稿日:

ふとしたきっかけから、就業中の会社の36協定を目にしてしまいました。
面接時に聞いた労働時間とは異なる労働時間が記載されていました。
労働時間は9:00~18:00の8時間と聞いてたのに協定書には9:00~17:54と…
これは違法ではないのでしょうか…?

タイムカードも一応ありますが、長期勤務されてる方々は複数枚押してたり、基本的に手書きだったりとあまり意味をなしてないのも気になってます…

36協定について教えて下さい。

相談者
471459さんの相談
投稿日:

36協定について2、3ご質問。

会社が36協定の内容を開示する義務がありますか。

36協定の期間は会社ど組合が其々の会社で任意に決めれますか。
今の会社はひと月単位ですので、あまりにも短いのでは?

開示する場合、36協定には「残業○○時間、休日労働○日」と以前の職場ではありましたが、残業時間の中に休日労働分の時間を組み入れて、今の会社は謳っています。これは認められる表現?開示(実際にはされてなく、口だけ)方法でアリでしょうか。

あと、36協定を超えたら法定外残業があったと記憶していますが、その残業は何時間でしたか?

宜しくお願い致します。

36協定の協定書を写真に撮ってもいいでしょうか。

相談者
1343354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に36協定を締結しているのか文書で聞いたところ、何の音沙汰もありませんでした。2ヶ月ほど経った時、管理監督者のうちの1人に口頭で聞くと『締結してる。労働者代表は〇〇さんです。挙手ではなく、話し合いできめた。その話し合いにアルバイト、パートは入っていない。』とのことでした。しかし、一緒に働く事務職以外の社員もその事知りません。
それから1ヶ月ほど経った時に、再度管理監督者2名(うち1人は前に聞いた者)に聞いたところ『締結してる。労働者代表は××さんです』と言われました。

代表者の名前が違いました。

事務室にきたら、書面を見せてくれるとのことです。周知はされていません。
事務職でない社員は知らないことです。事務スタッフは変形労働制で働いているので、事務スタッフだけで決めた??と言うような事を言っていたと思います。

時間外労基に関する締結をしていないと思うのですが、私が協定書を見てもわからない気がします。聞いてもその場で惚けられたり、丸め込まれたりしそうです。

【質問1】
いま未払いの残業代について示談に応じるか、労働審判に持っていくか悩み中です。36協定を的確に締結していなかったら、労働審判で有利になりますか。

【質問2】
協定書を写真に撮ってもいいのでしょうか。許可が必要なのでしょうか。

【質問3】
写真が撮らない場合は、手書きで写してもいいのでしょうか。この場合も許可が必要でしょうか。

36協定未締結の残業と救済手段

そもそも36協定が結ばれていないのに残業を命じられているというケースは、労働の現場で起こりがちな問題です。協定がなければ会社は法定時間を超える残業を命じることができず、命じれば違反となります。ここでは、協定が未締結のまま残業させられている場合の会社の責任や、労働者が取りうる救済手段をめぐる相談を取り上げ、どう動けばよいか確認しておきたいところを整理します。

36協定について。会社を訴える策はありますか?

相談者
353872さんの相談
投稿日:

36協定を結んでない会社があります。
月280〜300越えの労働をさせられています。
最低賃金をかなり下回る給料です。
月によっては休日無しです。
労働条件通知書もでたらめです。
会社を訴える策はありますか?
現在うつ病のため休職中です。
会社は弁護士を付けてきました。

36協定が無い場合の時間外労働

相談者
12921さんの相談
投稿日:

36協定が無いと週40時間を越えた労働をする事が出来ない様ですが、長時間労働としての労災認定基準には、「1ヶ月100時間・2〜6ヶ月平均80時間」が設けられていますが、民事裁判による安全配慮義務違反は、何時間程度から問われるのでしょうか。労災の様に「1ヶ月・2〜6ヶ月平均」の様な基準があるのでしょうか。月45時間を越えると、業務との関連性が高まると言われている様ですけど・・・。
その後、体調を壊して解雇された場合には、解雇無効が問えるのでしょうか?

36協定未締結での残業について

相談者
144889さんの相談
投稿日:

以前、残業代請求の際の給与明細の効力について質問させて頂いた者です。

退職済みの会社に対して、タイムカード・給与明細表などを根拠に過去のサービス残業分の賃金を請求中です。
会社側は、固定残業代を支払っていたことと経営難を理由に、こちらが請求している金額の1.5割程度の和解金を提示してきました。
そもそも36協定の締結・届出も無く、その事を追及したところ、やはり経営難のためその金額しか支払えないと回答がありました。

納得できないため、少額訴訟を起こそうと思っています。
36協定を結んでいない事実は、残業代の支払金額を争う上で有利になりますでしょうか?
会社は、「サービス残業をさせたことは認めるが、経営難だから払えない」の一点張りになるような気がします。
固定残業代は無効になるような気もしますが、本当に経営が厳しい状況のようなので、裁判でその点が配慮されて、金額がかなり減るのではないかと考えています。

また、会社は最近、店舗(ネット通販のサイト)を他会社に譲渡しています。譲渡先は社長の親族が経営しており、さらに譲渡先社長は今回の原告となる会社の役員も兼任していて、このサービス残業問題の担当にもなっています。
会社に支払う能力が無い場合は、この譲渡先に払ってもらうなどは出来ないでしょうか。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

36協定の法律相談まとめ