36協定と法定休日、休日出勤はどこまで命じられる?

休日に出勤した分を後日の休みで埋め合わせると言われたなど、振替休日と代休の違いや割増賃金の要否に迷う場面があります。この記事では、法定休日と所定休日の区別、休日労働が36協定の残業上限に合算されるのか、残業を数える起点、特別条項や固定残業代で賄える範囲、手続きの不備で協定が無効になる場合、上限超過時の罰則、休日出勤命令を断れる範囲を整理しています。休日と残業の線引きを根拠から確認できます。

法定休日と所定休日の違いと連続勤務

会社の休日には、労働基準法35条で必ず与えなければならないと定められた法定休日と、会社が独自に設けた所定休日の2種類があり、法律上の扱いはそれぞれ異なります。就業規則で法定休日が特定されていない職場ではどの日を法定休日として扱うのか、36協定で法定休日に働かせる日数を定めれば連続勤務が認められるのかは、判断に迷うところです。ここでは両者の違いと連続勤務の限界を整理します。

労働基準法35条の適用と36協定の関係について教えていただけますか?

相談者
1455580さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の人事担当です。
労働基準法35条違反(連続勤務13日以上)を36協定(労働させることができる法定休日の日数は4日/月と規定)でカバーすることは可能でしょうか。

【質問1】
35条が36協定にも適用できるか知りたいです。

36協定の休日労働について

相談者
1000568さんの相談
投稿日:

相談の背景
36協定について労働させることが出来る法定休日の日数は1ヶ月に4回、所定休日(任意)は土日祝と
定めています。

質問1
上記の内容の場合、1ヶ月に土日祝含め4回しか労働できないという認識でよろしいのでしょうか?
もしくは土日祝の中で4回休めば問題ないのでしょうか?(1ヶ月4回及び週1回の場合も含む)
ご教示よろしくお願いします。

36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されますか?

相談者
1395745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労基法の休日出勤に関しての質問になります。

労働させる事ができる法定休日の日数を「1か月に4回」と36協定届に明記し、労基署に届出をしている場合で法定休日労働を4回行った場合、労基法35条で定めている「週に1回以上の休日取得又は4週に4日以上の休日取得義務」の違反になるのでしょうか?

36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

もし、36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されるとなると、連続勤務が際限なく可能になると思います(年間上限規制はありますが)。

1日の所定労働時間が8時間で、月曜日から土曜日まで8時間ずつ勤務し、法定休日を日曜日にしている会社が法定休日出勤をその月に対して全部業務命令した場合、週当たり労働時間が48時間、法定休日労働が8時間になると思います。

仮に4週しかない月の場合、時間外労働時間は8時間×4回=32時間であって、限度時間の45時間以内となっていて適法になります。法定休日労働は月当たり32時間(8時間×4回)となり、合計64時間なので、単月で100時間未満であり、これも適法になります。

ひと月に限定すれば、連続出勤が可能と思いますが、いかがでしょうか?

【質問1】
【主な質問】36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

休日労働は残業時間に合算される?

36協定が定める月45時間・年360時間という時間外労働の上限に、休日労働の時間が含まれるのかどうかは、実務で判断の分かれやすい論点です。休日出勤として処理すれば上限に収まるのか、特別条項を使える回数はどう数えるのか、変形労働時間制ではどう扱うのか。ここでは時間外労働と休日労働の関係を、法律の仕組みにさかのぼって確認していきます。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

36協定における休日勤務の考え方

相談者
414477さんの相談
投稿日:

次のような休日勤務をさせたい派遣社員がおります。
 ①月~金は通常勤務(計40時間)で、土曜18:00~日曜2:00までの夜間勤務
 ②月~金は通常勤務(計35時間)で、土曜9:00~24:00までの長時間勤務

上記派遣社員の36協定に関する記載は以下のようになっております。
 延長することのできる時間
  1日:5時間、1ヶ月:45時間、1年:520時間
 特別延長時間
  1ヶ月:80時間、1年:770時間
 所定休日
  土日祝および12/30~1/3
 労働させることのできる休日ならびに始業および終業の時刻
  1ヶ月のうち4日間、9:00から18:00

この場合、以下の観点において労働時間をどのように考えればよいでしょうか?
 A.所定休日の18:00以降に勤務指示を出せるか?
 B.「労働させることのできる休日ならびに始業および終業の時刻」は法定休日
   以外の休日にも適用されるのか?
 B.①の場合、2日分の労働とカウントされるのか?
 C.②の場合、9:00~18:00までは休日手当を支給することによって
   「延長することのできる時間」含めなくてもよいか?
 
  

年間6回の45時間の定義について休日労働は含まないのでしょうか?

相談者
1115530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定についてお尋ねします。
年間月45時間を超えるのが6回という中の定義を詳しく知りたいので、
どうかよろしくお願いします。

【質問1】
時間外労働(1日8時間・1週間40時間)休日労働(法定休日)とありますが、もし年間で月45時間を9回超えていても、例えば時間外労働40時間+
休日労働10時間が9回のうち3回なら問題ないのですか?

36協定が無効になる手続きの不備

36協定は締結して届け出れば足りるものではなく、労働者代表の選び方や労働者への周知といった手続きが法律の要件を満たさなければ、効力が認められません。会社が代表者を指名していた、届出書に書く業務の種類や残業させる事由が「等」とだけ記されている、といった事情があれば、協定そのものが無効となり得ます。ここでは手続面の落とし穴を確認します。

36協定と労務士について

相談者
1298370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。

【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。

【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?

【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。

36協定と休日出勤について

相談者
1019840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①土日祝休みの会社で、休日出勤が多く、月に2日位しか規定の休みが取れなく、休日出勤は全て振替休日を会社都合で指定して休まされます。社規定にも振替休日が記載され36協定も結んでいる状態です。

②36協定の締結に問題があり、会社が指名した人が労働者代表となってます。
36協定を破棄したいと考えています。

【質問1】
①違法性がないのかと、36協定では休日出勤は2回までと記載されてますが、振替休日した場合にはカウントされなくなるのでしょうか。

【質問2】
②36協定を破棄するためにはどうすればよろしいでしょうか。
36協定が仮に破棄出来た場合は休日出勤を会社が命じて振替休日で対応することは可能でしょうか。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

休日出勤の振替休日や代休と割増賃金

休日に働いた分をあとから休みで埋め合わせる場合、事前に休日を入れ替える振替休日なのか、働いた後に休みを与える代休なのかによって、割増賃金が必要かどうかが変わります。会社の都合で振替日を指定できるのか、振替であれば休日労働の回数に数えなくてよいのか、未払いの割増賃金をどう請求するのか。ここでは日々の運用面の論点を整理します。

休日出勤の会社の対応について

相談者
1327835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
休日出勤(法定外休日、法定休日含む)についての質問です。
会社とは36協定が締結されているそうで、残業、休日出勤に応じなければいけないのは分かりますが、会社(上司)の対応についての疑問です。

【質問1】
①上司が部下に対して休日の予定の有無を報告(提出)させることは問題無いのでしょうか?

【質問2】
②予定されている工事や点検等で業務が行えなくなるため、工事や点検前後の休日は予定を入れ方を考えるようにとあるのか分からない休日出勤の為にプライベートの予定の制限まで行えるのでしょうか?

【質問3】
入社時の雇用契約書には所定外労働や休日出勤をさせることがあると記載はされているのですが、休日出勤の多さに悩んでおります。

36協定での、休日労働の考え方

相談者
870965さんの相談
投稿日:

1ヶ月単位の変形労働時間制での、時間外労働時間管理についての質問です。毎週木曜金曜を公休にしています。木曜を法定外休日、金曜は法定休日としています。例えば、木曜日は休めたが金曜日は勤務となった場合、金曜の勤務は休日労働として、36協定での時間外勤務ではなく、休日労働として労働時間をカウントしてよいのですか? もちろん休日割増賃金として35%増となっています。労働時間管理の観点からは、木曜を休んで金曜に働いている場合、木曜が休日として扱うという意見の方がいて相談しました。よろしくお願いいたします。

36協定身締結の会社においての未払い残業代、休日出勤代の請求について

相談者
1029415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。

【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?

【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。

【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。

36協定の残業上限を超えたらどうなる?

36協定を締結していても時間外労働には月45時間・年360時間という上限があり、これを超える残業は労働基準法違反となります。上限を超えた場合に会社へどのような罰則が科されるのか、労働基準監督署へはどう相談すればよいのか、上限を超える残業命令に従う義務があるのか。ここでは上限規制の効力と、違反したときにどうなるのかを確認します。

36協定の締結内容について

相談者
1024842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社は36協定を締結していますが、締結している内容について守れない可能性が出てきてしまっています。

【質問1】
特別条項として、
月45時間以内で繁忙期などの場合においては6回までは45時間を超えは認められているのですが、やはり7回を超えた場合は違反となり罰則を受けるのでしょうか?

36協定の残業時間の上限

相談者
982822さんの相談
投稿日:

36協定後の残業時間、休日出勤についてです。
月の残業時間の上限が45時間、休日出勤を入れても年間720時間が上限だと認識しています。
現在、月に90時間から110時間、時間外で働いています。これは労働基準法違反でしょうか?

年間休日73日、年間所定労働2336時間は妥当ですか?

相談者
897264さんの相談
投稿日:

年間休日73日、1日9時間拘束8時労働について違法性があるか教えて下さい。

2月から知人紹介で管理職待遇で転職しました。
2月の休日設定が日祝らしく、1日だけ半日出勤を
したら、給与から半日だけの勤務で1日の8時間労働が満たされてないのでその分マイナスになるそうです。
また、日祝、お盆、年末年始が休日設定されており
年間約73日、年間労働時間2336時間、週労働平均45.3時間でした。

教えてください。
1、管理職は残業手当が発生しない分、自分の出勤を決められるので、時間が足りない場合は給与がマイナスになることは妥当なのでしょうか?
2、36協定を結べば45時間超過が年間通してあっても
方に抵触することはないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

36協定の残業時間は何時間から数える?

36協定でいう時間外労働が、会社の定めた所定労働時間を超えた分なのか、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えた分なのかによって、残業時間を数え始める起点が変わります。休憩や準備にあたる時間をどう扱うか、変形労働時間制で総枠をどう考えるかも、判断を難しくする要因です。ここでは上限に数える残業時間の範囲を整理します。

36協定での時間外労働時間の考え方

相談者
1080731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の労務管理を担当しています。時間外労働時間について確認したいことがあります。給与支払いについては、所定労働時間を超えた分について、割増賃金を支払っています。36協定でいうところの時間外労働時間とは、会社が定める所定労働時間を超えた分、すなわち、給与支払での考え方と同じなのか、法定労働時間を超えた分からを時間外とするのかがわかりません。当社は1ヶ月単位の変形労働時間制で例えば30日の月ならば171.4時間が上限ですがそこを超えた分が36協定での時間外となるのでしょうか?

【質問1】
36協定でいう時間外労働時間とは、所定内労働を超えた時間をいうのですか?それとも、法定労働時間を超えた時間からカウントするのですか?

36協定の時間外労働について

相談者
879367さんの相談
投稿日:

36協定について
●一日7時間勤務
●出勤日は会社カレンダーにより定められ、休みは日曜祝日、と平日2回程度
●時間外労働として給与明細に書かれている時間が45時間を超えたのが今年に入ってから1月から今月で6回目

自分の会社のことではなく、手元に36協定がないのですが、違法になりそうなら36協定を確認してもらおうと思っています。

36協定が手元にない上で質問です。
●36協定上の時間外労働の定義とは?
7時間勤務でもそれ以降時間外労働として会社が認めている場合、そのまま45時間まで残業できると考えていいのでしょうか?
それとも8時間勤務に満たない分の1時間差し引いて45時間までの残業ができるのでしょうか?
●年6回まで45時間を超えた時間外労働ができることについて、起算日が定められていてそこから1年で6回までと数えるのでしょうか?それともどの月から数え始めても1年6回までになるようにするのでしょうか?

36協定における45時間の考え方について

相談者
1412609さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
福祉施設の総務です。
看護師が急遽退職になり1名の時間外勤務が極端に多くなってしまうことが危惧されます。
36協定における月間45時間についてご指導願います。

【質問1】
45時間への加算時間について、複数日の法定外勤務に伴い、週40時間を超過した場合、実際の法定外時間勤務数と40時間を超えた計算上の勤務時間数を加算するのでしょうか。ダブルカウントになってしまいます。

36協定の特別条項で残業はどこまで可能?

特別条項付きの36協定を結べば、臨時的な事情がある場合に限り、月45時間の上限を超える残業が認められます。ただし年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内という枠があり、適用できるのも年6回までです。どのような事由であれば臨時的と認められるのか、ここでは特別条項が及ぶ範囲と限界を確認します。

36協定の特別条項について

相談者
1057593さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の特別条項について
現在、36協定(月45時間、年360時間)の特別条項を月に65時間2回まで、年は480時間と法よりも低い値で結び届出しています
法は確か平均80時間、年720時間の特別条項が上限だと思うのですが、現在の特別条項を超えて1か月だけですが70時間ぐらい残業が発生する可能性があります

【質問1】
この場合は36協定を結びなおす必要があるのでしょうか?
それとも何か別の書類や届出なのでしょうか?

36協定特別条項について

相談者
843953さんの相談
投稿日:

36協定特別条項の「特別な事情」というのは例えば
●年末年始の繁忙期
●花見シーズン
●ゴールデンウィーク
●お盆休み
などは特別条項に当たりますか?

厚生労働省のホームページに載っているのですが

限度時間を越えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、 【通常予見】 することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を越えて労働させる必要がある場合をできるだけ具体的に定めなければなりません。

「業務の都合上必要な場合」「業務上やむ得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

と載っているのですがこの【通常予見】というのは飲食店の繁忙期なので予見はできるので特別条項に当たらないと自分は考えているのですが実際はどうなんでしょうか?

36協定の特別条項について

相談者
1351408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の特別条項というものを最近知りました。
会社からは特に説明はありませんがもしかすると違反しているのではと不安に思い、自分で調べたり専門家の人に聞いたりしているのでこちらでご回答いただけるとありがたいです。

【質問1】
時間外労働の管理は労働者自身、会社側共に行う義務があるのでしょうか?
上司の指示に従って残業をして36協定の上限を超えてしまった場合、労働者も責任を負わされるのでしょうか?

【質問2】
時間外労働1年360時間を超えた場合は割増賃金率は40%とありますが360時間給の40%割増の給料が会社から支払われるということでしょうか?
支払われるタイミングはいつになるのでしょうか?

休日出勤の命令は拒否できる?

36協定が締結され、就業規則に休日労働を命じる根拠があれば、会社からの休日出勤命令には原則として従う義務が生じます。とはいえ、協定の範囲を超える命令や、育児・介護などの事情を抱える場合まで拒否できないのかは、気になるところです。ここでは休日出勤命令や休日変更がどこまで認められるのか、その境界を確認します。

休日出勤を命じられたら、必ず従わないといけないのでしょうか?

相談者
1015747さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今の会社へ転職をして、およそ1ヶ月が経ちましたが、休日出勤について不満があります。

基本、土日祝日は休みの会社です。
面接時、月に1回ほど休日出勤の可能性がある事は伝えられていました。(別途お金は出ます)
その際は月に一回なら良いかと思ったのですが、今後の勤務表を確認してみたところ、月によっては休日出勤が3度もあり驚きました。

確かに、休日出勤があることを承知で入社をしましたが、あくまでも月に一回という前提でのことでした。
ちなみに、入社後に受け取った労働条件通知書には、"土日祝日休み、休日出勤なし"との記載があります。
またハローワークの求人票には、週休二日制(毎週)となっています。

【質問1】
この場合、こちらが休日出勤を減らすように願い出たら、会社はそれに応える義務があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

雇用契約書と休日、勤務日数が違うのは問題ないのでしょうか

相談者
1458419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書で土日休み、週5日勤務になっています。
が、最近、火曜、土曜に休日が変更されそうです。
他のパートさん(雇用契約書では週5日勤務、休み希望無し)の休みの希望に合わせるためらしいのですが
土日は働けないので、火曜も休みになると
週4日勤務になってしまいます。

【質問1】
雇用契約書上、休み希望のないパートさんを優先して休み指定のある人が変更、勤務日数が減るのは問題ないのでしょうか

休日出勤について教えて下さい。

相談者
1195576さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接の時、雇用契約書でも、祝日は休みになっているのに、祝日は出勤してほしいと言われ、出勤したのですが、その分の賃金は支給されてません。固定残業10時間を付けているからだと言われました。残業は10時間以上はしています。

【質問1】
この場合、祝日出勤を強く拒否しても良いでしょうか?
また、祝日出勤を強要されたら、どんな対処方法はありますか?

宜しくお願い致します。

36協定の法律相談まとめ