36協定の代表選出が違法なら残業命令は無効になる?

入社してから代表を選ぶ案内を見たことがない、長年同じ人が代表を続けている等、36協定の締結手続きに違和感を覚えることがあります。過半数代表者に求められる要件や選出方法、管理職の可否、事業場ごとの取り扱い、労働組合との関係を整理しました。選出が適切でなかったときに協定が無効となるのか、労働基準監督署への申告や協定書の開示をどう求めるのかまで、相談例に沿って確認できます。

36協定の代表を会社が指名できる?

36協定を結ぶ従業員代表について、上司や人事部から「この人にお願いします」と一方的に告げられた経験はないでしょうか。労働基準法施行規則では、使用者の意向に基づいて選ばれた人は代表になれないと定められています。会社側が候補者を決める運用がどこまで許されるのか、実際の相談から確認していきます。

36協定従業員代表者選出について

相談者
1035022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、社内メールを整理していたら、36協定従業員代表者選出についての管理職からのメールに目がとまりました。
「今回の36協定従業員代表者は、AさんとBさんにお願いします」
うちの会社は、管理職からの指名で36協定従業員代表者を決めていたんだと初めて気付きました。
これがきっかけで、36協定についての知識を得ようと、色々ネットで検索していたのですが。

【質問1】
36協定従業員代表者を、管理職が指名で決めることは、認められていないのではないでしょうか?

従業員代表の選出について

相談者
1161820さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定など従業員代表を選出する際、従業員同士で話し合わず人事部が選出しています。

【質問1】
この場合、会社が関与して選出しているとみなされますでしょうか?
みなされた場合、今までの36協定はどうなりますか?

【質問2】
36協定が無効になった場合は今までの過去の36協定も無効でしょうか?

36協定の労働者代表選出について

相談者
623523さんの相談
投稿日:

現在、所属しているA社からB社に出向していますが、
36協定を締結する労働者代表を選出するため、候補者本人が
「代表をやるのでサインをしてほしい」と書面を持ってきました。
本人が立候補したのか確認したら、A社の取締役に言われたとしか答えず、
他の従業員にも36協定について説明していないようです。
代表者を選出する事も事前に通知されていません。

出向の場合は、出向先のB社との協定締結になると思いますが、
労働者代表を出向元であるA社の役員が指名するのは
法律上問題は無いのでしょうか?

また、候補者本人が碌に説明もせずにただサインを求めるのは
民主的な手続と言えるでしょうか?

私はサインを保留していますが、他の従業員は言われるままにサインしているので
このまま決まると思いますが、どうも腑に落ちないので質問させて頂きました。

アドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

異議なしで信任という選び方は有効?

「反対の方だけ返信してください。返信がなければ賛成とみなします」というメールで従業員代表が決まる会社もあります。返信しなかっただけで賛成とされることに、割り切れなさを覚える方もいます。こうした信任のみなし方式や、立候補の期限が極端に短い運用が有効といえるのか、具体例をもとに見ていきます。

過半数代表者の選出方法と36協定の内容について

相談者
1487209さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以下、会社のグループチャットで回ってきました。
*********
■過半数代表者について
過半数代表者の立候補者を募集します。
(**(拠点名A)・**(拠点名B)・**(拠点名C) 各拠点1名)

ご対応が遅れまして申し訳ございません。
立候補者がいない場合前回同様下記の方々に過半数代表者をお任せいたします。
(許可をいただいております。)
**(拠点名A)→****さん
**(拠点名B)→****さん
**(拠点名C)→****さん

【立候補期限】2026年3月18日(水)

期限が短く申し訳ございません。
ご確認をよろしくお願いいたします。
*********
②そもそもの、36協定です。
*********
【新技術・新商品の研究開発業務(適用除外)】時間外労働・休日労働に関する協定届

(上限時間)

 時間外労働 : 6H/日  80H/月  700H/年まで、法定休日勤務: 3回/月まで

【質問1】
①この選出方法ですが、
>労働基準法施行規則第6条の2にある『民主的な手続き』を満たしているか?
を満たしているんでしょうか?

【質問2】
②そもそもの36協定ですが
うちの会社はプログラマの派遣業ですが、
>【新技術・新商品の研究開発業務(適用除外)】
はそもそも論で適用可能なんでしょうか?

36協定の労働者代表の不正選出。メールに返信しないと勝手に信任扱い。労基署は違反扱いしてくれる?

相談者
1178128さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定・就業規則を締結する労働者代表の選出方法に違反の行為がありました。
社内に全体メールが発信され、「この人を労働者代表に選出します。不信任の方のみ返信してください。返信がなければ信任とみなします。」という内容でした。
この締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
↑厚労省によりますと、そうした選出方法は労働者の意思が反映されないとのことです。

「なんでまたこんな強引なやり方で代表者を選出するんだろう?」
「平社員とは言え代表者は使用者に近い立場の総務課の人なんだが、これってどうなの?」と社員の疑問の声もありました。
その数か月後、勝手に就業規則が変更されて労働条件が大幅に改悪されてしまいました。
就業規則変更届はその代表者が署名して、社員にはなんの相談もありませんでした。

「思えばこの労働者代表の不正選出はこのためだったのか」と、社員から不満の声が上がりました。
この不正選出について労基署に申告して、この人の36協定・就業規則の代表者を無効にしたいです。

もし労基署に36協定違反を指摘されると、その瞬間残業の免罰効果が消失して残業が一切禁止になり業務が成立しなくなってしまいます。

【質問1】
このような大きな影響があるなら労基署はわりと甘めにチェックするような気がします。
労基署はちゃんと違反にしてほしいのですが、違反にしてくれると思いますか?

【質問2】
労基署の監査時、使用者が「メールとは別にちゃんと紙上の回覧もあったんです。捨てました」って言ったらどうなるんでしょうか?
選出方法の証拠は保管義務がありません。上記のような言い訳は通用しますか?

「強制的な労働者代表選出は労働基準法上有効か?」

相談者
1481157さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談内容】
会社が就業規則の変更および36協定の導入を目的として、労働者代表の選出を行おうとしています。
その過程において、以下のような対応があり、法的に問題がないのか判断を仰ぎたく存じます。

【事実関係】
・会社は、就業規則の変更および36協定締結のために「労働者代表を必ず選ぶ必要がある」と説明
・社員に対し「必ず代表を決めるように」と指示
・代表が決まるまで「帰宅できない」と明確に言われた
・この状況下で、実質的に代表者が選出される流れとなりました

【補足】
厚生労働省へ一般的な問い合わせを行ったところ「労働者代表の選出自体は問題ない」との回答は得ましたが、今回のような強制的な選出方法まで含めて適法かどうかについては判断できないとの認識です。

【質問1】
上記のような「決まるまで帰さない」という強制的状況下で選出された労働者代表は、労働基準法上、有効と認められるのでしょうか。

【質問2】
仮に労働者代表が無効と判断される場合、
その代表と締結された36協定や、代表の意見聴取を前提とした就業規則の変更は無効となるのでしょうか。

【質問3】
会社の対応自体に違法性(不当な圧力、自由意思の侵害等)が認められる可能性はありますでしょうか。

過半数代表者に管理職はなれる?

過半数代表者には、労働基準法41条2号の管理監督者は就けないと定められています。ただし課長や係長といった肩書きがあっても、実態が伴わない名ばかり管理職であれば労働者にあたる場合があります。役職名や役職手当の有無を条件にする選出方法が適切なのか、判断の分かれ目を相談例から確認します。

36協定締結のための従業員代表選出の資格基準

相談者
1087521さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定を会社と結ぶため、組合がない我が社は従業員代表を選出する為の立候補者募集の連絡が来ました。
役職手当が付いていないのが条件ですが、当社は主任や係長などの名前では無く、chef de partie , commi 2 , キャプテン等一般にはあまり聞かない役職名があります。
もちろん、これらは管理職では無く普通に現場で上長の指示に従って働く一般の従業員と変わらないのです。
役職手当のつかない従業員はほんの僅かな、本当に20代前半ぐらいの社員しかいません。

【質問1】
どんな名前でも役職手当がついている従業員は代表にはなれないのでしょうか?

36協定の労働者の過半数を代表する当事者に、名ばかり管理職に該当する者を選任する事は可能ですか?

相談者
988982さんの相談
投稿日:

36協定において労働者の過半数を代表する協定の当事者ですが、課長等の役職者が代表者になっても問題無いでしょうか。
ちなみに当社における課長職は、労働基準法上の管理監督者には該当しない、俗に言う「名ばかりの管理職」です。

36協定の中身についてです。

相談者
1302380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定を今までの協定を結んでおらず、勝手に労基へ提出していたことから代表を決めることになりました。そこで数名いる代表取締役の一人がなりました。今までは残業代が出ないが、これから出るようにすれば問題ないということでした。
説明では繁忙期と閑散期で1年間でトータル週40時間になるようにスケジュールを組むと言っていますが、もちろん現在年間でその数字よりオーバーしています。
部門によって働き方、忙しさが違います。部門ごとにクレックスタイム導入をして法定時間内の勤務はできないのでしょうか。全社員同じ協定を結び、同じ時間で勤務しないといけないのでしょうか。

【質問1】
1、代表は残業手当を支給すれば代表取締役でも良いのでしょうか。社長と仲良しこよしをしていて公平性に欠けないのか。どう言った人がなれ、どのような人は外されるのですか?

【質問2】
2、協定を組むということは、法定時間を伸ばせることになり、土日も社内カレンダー通りとなれば残業手当や、休日手当ても出なくなるということでしょうか。

【質問3】
3、同一事業所で部門がいくつかあり、繁忙期があるとこともあります。事務は毎月同じですが、繁忙期があるところに合わせ、36協定を結ばないといけないのでしょうか。仕事が無くなにもしていない事務がいます。

【質問4】
4、36協定を結ぶと、部門ごとクレックスタイムを入れることもできなくなるのでしょうか?

労働者代表は事業場ごとに選ぶ?

36協定は事業場ごとに締結して届け出るのが原則です。とはいえ本社の代表者が支店や店舗の分もまとめて署名していたり、出向者を含む事業場でどちらの会社が代表を選ぶのか判然としなかったりする例もあります。事業場の単位をどう捉え、誰が代表になるべきかを整理していきます。

36協定の過半数代表者該当性について

相談者
1176509さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の過半数代表者該当性についての質問です。
当方、飲食チェーン店においてアルバイトをしております。
弊社では、店舗ごとに36協定締結書を提出しておりますが、店舗所属のアルバイトは何も知らされず、勝手に内容、代表者を決められ、労基署に提出されております。

【質問1】
このような36協定は違法無効だと思いますが、過半数代表者とは、店舗所属の労働者の過半数代表者を指すのでしょうか?
それとも、会社全体の労働者の過半数代表者を指すのでしょうか。

36協定の代表者は出向先・出向元の両方必要?同じ人もなれる?

相談者
1175791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は〇〇商事という会社に勤めておりますが、6月に会社体制に変更がありました。
従業員60人のうち40人が新会社の人材派遣会社の社員という肩書に変更され、その人たちは〇〇商事へ「出向」という扱いになりました。
残りの20人は〇〇商事のままという肩書になりました。

会社の体制変更はあったものの、肩書上の変更というだけで勤務内容はなんら変わりなくそのままです。
新会社の人材派遣会社社員は全員出向先は〇〇商事です。
会社の所在地も同じ場所です。
給与の支払いは名目上それぞれに会社になっています。
(なんのための体制変更なのか、私はわかりません)

今年3月に〇〇商事は36協定を提出しました。
新会社である人材派遣会社は6月に新たに労働者代表を決めて提出しました。
有効期限はどちらも3/31までとなっています。

【質問1】
今年度は36協定は2社分作ったらしいのですが、出向元・出向先の2社分必要なんでしょうか?

【質問2】
現在は2社でそれぞれAさんBさん別の人が代表者になっています。
次年度は2社ともCさんが代表の署名をしてもいいのでしょうか?

出向先の会社の36協定代表になれる?

相談者
1176728さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社には正社員が20名、出向社員が40名います。
出向元会社の社員全員40名は同じ会社(私の会社)に出向しています。
出向とは言っても実際の勤務実態はほぼ同一会社で、登録上の会社所在地も同じです。
(元々は同じ会社だったのですが、何らかの事情で別会社の扱いになったみたいです)

今後36協定の代表者を選出することになったとき、正社員ではなく出向社員が出向先の代表になることはできるのでしょうか?

【質問1】
出向社員が36協定代表になるのは普通のことでしょうか?

【質問2】
出向社員が36協定代表になる場合、選出手続きさえしっかりやれれば問題ないでしょうか?
(過半数投票、管理監督者以外の者限定、使用者指名なし 等)

あとで問題になることはないでしょうか?

労働者代表に任期はある?

入社してから一度も代表を選ぶ案内を見たことがなく、いま誰が労働者代表なのか分からないという声も聞かれます。過半数代表者の任期は法令に明記されておらず、協定ごとに選び直す必要があるのかという論点もあります。長年同じ人が続いている状態が問題になるのか、実例から確認します。

36協定 労働者代表について教えてください

相談者
653016さんの相談
投稿日:

36協定の労働者の代表について任期はありますか?
現在の職場は15年勤めていますが、36協定、労働者代表といったことは今まで聞いたことがありませんでした。
最近勤務体制が変わることになり、時折36協定で決まっているとか言われるのですが誰が労働者代表なのか知りません。
私が入職する前に決まってそのまま継続しているということでしょうか?
その場合、代表者が管理職に昇進しても継続は可能でしょうか?

36協定 労働者代表について教えてください

相談者
653006さんの相談
投稿日:

36協定の労働者代表について教えてください。
労働者代表の任期はあるのでしょうか?
現在誰が労働者代表なのかわからない状態です。
今度上司に確認しようと思ってますが、15年間勤めて1度もそのような話は聞いたことがありませんでした。
それより以前に決まっていてそのまま継続されているということはありえますでしょうか?

期間の定めのない労使協定(賃金控除など)は従業員の代表者が変わってもいつまで有効なのでしょうか?

相談者
1302222さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃金控除に関する労使協定の有効性について確認したいです。
現在の会社は毎月社員会費(慶弔や社員旅行)として賃金控除が行われております。
現在の会社を退職後に賃金控除に関する労使協定の無効性を主張して直近で、退職した社員と集団で会社に対して給与未払い分として社員会費として控除していたお金を要求する予定です。

現在の会社では、従業員の代表を民主的方法では選んでおらず、会社が一方的に指示を出しております。
誰も従業員の代表者の名前を知らず、投票等も行われていない状態です。

しかし、賃金控除に関する労使協定は期間を定めなくても有効であり、従業員の代表者が退職したあとも存続要件ではないため、上記2つの理由から昔に締結したものでもいつまでも有効となることを危惧しております。
少なくとも現在の大多数の社員には、従業員の代表者が誰か知らないということは確認しており、証拠もそろえております。
36協定の労使協定ならば1年と期間を定める必要があるので、無効性を主張できますが、賃金控除などのような労使協定(労基署にも提出不要&期間の定めの変更も不要)の無効性の主張が少し難しいのかもしれないと考えております。
当然賃金控除に関する労使協定の通知も行われておりません。

さすがに従業員の代表者が変わって数年以上もたっているならば、期間の定めのない労使協定(賃金控除)も無効性を主張できますでしょうか?

【質問1】
期間の定めのない労使協定(賃金控除など)は従業員の代表者が変わってもいつまで有効なのでしょうか?

選出が違法なら36協定は無効になる?

選出手続きに不備があった場合、その代表者が締結した36協定や労使協定はどうなるのでしょうか。協定が無効になれば時間外労働の根拠が失われ、残業代や就業規則の変更にも影響が及びます。過去に遡って無効を主張できるのか、会社にどのような責任が生じるのかを見ていきます。

労働者代表選出に不正が発覚。36協定書と就業規則はどうするべき?

相談者
1177418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の労働者代表の選出方法に不正が発覚し、労基署から是正勧告が出たとします。
このような状態になった場合、おそらく早急に新たに代表者を再選出して36協定の協定書を再提出する必要があるかと思います。

【質問1】
就業規則変更届の署名もこの不正選出の人物だった場合、どうするべきでしょうか?
就業規則変更届もやり直さなくてはならないのでしょうか?

【質問2】
あるいは変更自体が無効となって旧就業規則にて運用しなければならないのでしょうか?

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定の労働者の代表について

相談者
452471さんの相談
投稿日:

36協定の「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」について。

労基署に提出する紙に「話し合いによる」と書きましたが、実際は話し合いもしてないし、投票もしていません。一応提出する紙に書く名前の従業員には「名前書くよ」と言ってあるだけです。
他の労働者には36協定のことは言っていません。が、残業はしてもらっています。

【質問1】もしこれが、労基署等にばれたらどうなりますか?
【質問2】またそもそも、36協定を結ばずに残業させていたらどうなりますか?
【質問3】今後しっかり選出するとして、労働者全員が関与しないといけないのでしょうか?例えば、10人従業員がいたら、6人に「代表者をAさんにしたいんだけどいいかな」のようなこといって了解を得るというのわ大丈夫ですか?(残りの4人には特に何も話さない)

よろしくお願いします。

36協定の不正はどこに相談する?

選出方法に問題があると気づいても、どこへ相談すればよいのか迷うこともあります。労働基準監督署へ申告する道のほか、協定書の開示を会社に求めるという手段もあります。申告先の選び方や、開示を求めたときに会社が取るべき対応について、実際のやり取りをもとに整理します。

36協定や就業規則の代表者選出

相談者
443172さんの相談
投稿日:

36協定や就業規則で会社の代表者選出時
会社が勝手に決めた代表者なのですが
無効を求める場合、労働基準局への申告でしょうか?

36協定の労働者代表の役割

相談者
579959さんの相談
投稿日:

36協定に署名押印する労働者代表になっているのですが、職場内で勤務体制に不満を持っている従業員がいてます。
私は不満がないのですが、代表なのだから社長に訴えてと言われてます。
勤務時間など問題はない(違反は無い)のです。

この場合、私が言わないといけないのでしょうか?
主にもっと休みが欲しい、休憩時間をしっかりとらせてほしい(取っていないが取っているとなっている)などです。

36協定の結束について

相談者
942051さんの相談
投稿日:

宜しくお願いいたします。

私は今まで「36協定を結ぶ」ということを意識的に行ったことがありません。
アルバイトの時も、現在の正社員の入社の時もです。
しかしながら週5勤務で1日当たり8時間以上、残業は当たり前のように行っていました。

1.36協定とは入社時にどのように結ぶのでしょうか。
2.36協定を結んでいなかった会社がこれから結ぶ場合、どのような手順で36協定を全社員と結ぶべきなのでしょうか。
3.代表社員が勝手に選出され、36協定が裏で勝手に結ばれた場合のリスクはありますでしょうか。

代表者は36協定の締結を拒否できる?

従業員代表に選ばれたものの、残業の実態に納得できず署名をためらう場面があります。締結を拒否できるのか、拒否には正当な理由が必要なのか、拒否したことで不利益な扱いを受けないかが気になるところです。代表者に与えられた権限と保護の範囲を、相談例から確認していきます。

36協定の締結を拒否したことによる会社側の報復について

相談者
1336419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定についてです。先日、従業員代表に選ばれました。会社は残業が全くなく、ありがたいのですが、そのような会社と36協定を結ぶメリットが全く感じられません。今までの従業員代表は慣例(というか惰性)で36協定を会社と結んできましたが、今回拒否してみたいと考えています。一方で、ベースアップを見送られるなどの報復措置にあったら嫌だなと思ったりもします。

【質問1】
36協定の締結を拒否したことによって報復措置を受けるのは合法なのでしょうか?(暴力などの明らかに違法なものは今回の質問から除外します)

労使協定を結ぶ従業員代表に選出されました。

相談者
774416さんの相談
投稿日:

今勤めている会社で労使協定を結ぶ従業員代表に選出されました。会社は毎年立候補を募ってますが誰も応募しないため、従業員の中で持ち回りになっています。

労使協定を結ぶ際に就業規則の確認等があると思うのですが、一般的にどの様な内容を注意して確認すれば良いのでしょうか?

うちの会社では裁量労働制が採用されており、残業代は出ませんし、休日出勤も時々あります。
労働時間についてはファジーな部分があり、確認が必要かなとは思います。

退職についてはこれまで退職者と会社が揉めたような話は聞いたことないので、あまり変なことは書いてないと思うのですが。。。

ザックリとした質問ですが、一般的に就業規則の確認などはどの様な点を注意して読むべきでしょうか?

よろしくお願いします。

従業員代表の選出方法が適正か?

相談者
1339540さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員代表に立候補しました。
立候補者が複数いるにも関わらず、所信表明などの自己紹介する場は用意していないと監査役から言われました。

【質問1】
対象者に自己紹介を兼ねて賃金アップの要求をするなどについて所信表明をしたいのですが、業務時間中に自己紹介メールを送信するのは問題ないでしょうか?

【質問2】
従業員代表の選出の投票がメールで監査役に返信する形で行う、とされています。投票メンバーにアルバイトが含まれてないのですが、問題ないでしょうか?

労働組合と代表者どちらが締結する?

過半数を組織する労働組合がある職場では、その組合が36協定の締結当事者になります。一方で組合員名簿の提出を会社から求められたり、組合とは別に選挙で代表を選べるのかが問題になったりする場面もあります。組合と過半数代表者のどちらが締結すべきかを、事例に沿って整理します。

36協定、労働組合があるが

相談者
334511さんの相談
投稿日:

36協定を結ぶに際し、会社側が労働組合名簿を提出するように要求をしてきています。
誰が組合員が把握したいためです。労働組合は過半数を超えています、名簿を出したくないので、過半数を越す労働組合で協定を結ばずに、別に選挙をして選んだ代表者が36協定のサインをすることは可能ですか?

労働組合(労使協定における非組合員の対応について)

相談者
1300284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働組合の労使協定に関する相談です。
時間外勤務及び休日勤務に係る労使協定を会社側と締結しています。
当組合はオープンショップ型であり、加入率は90%超となっています。

本題ですが、当該労使協定については会社と組合間で締結されており、
「組合員」という文言が使用されており、協定の規定を超えて時間外勤務を命令する時は組合に事前協議する旨が定められています。

インターネットで調べたところ、労使協定と労働協約は別物であり、
労使協定は非組合員であっても対象となり、労働協約は組合員のみ対象となるという記載がありました。労働協約であっても、3/4以上であれば非組合員も対象と記載されていました。

質問①
今回は36協定であり労使協定であることから、
非組合員も対象となる認識でよいでしょうか。
質問②
非組合員も労使協定の対象となるのであれば、
本協定の「組合員」という文言は「職員」とすべきと考えます。
また、管理職等は対象外となるため、それも明記するような内容に変更すべきでしょうか。
質問③
例えば、規定を超えて時間外勤務を命令する場合、組合と協議する旨が定められています。非組合員についても、組合協議が必要となるのでしょうか。
規定次第かもしれませんが、非組合員は対象外にする等も可能なのか、対応方法が複数あればご教示ください。

【質問1】
上記の通り、質問①~③についてご教示いただけないでしょうか。
恐れ入りますが、具体的に回答いただけますと幸いです。

36協定を結ぶのは労働組合、過半数の代表どちらでも良いのですか?

相談者
334518さんの相談
投稿日:

36協定は必ず過半数を越えた労働組合が結ばなければならないでしょうか?
過半数を越えた労働組合がある職場で、その過半数を越えた労働組合ではなく、別に選挙をした代表者が36協定を結ぶことは法的に可能でしょうか?問題はありますか?

36協定の法律相談まとめ