36協定未締結事業所での固定残業代の有効性についてご教授のほどお願いします。
前職は事務職として、2年間勤めてました。
途中から月給制となり、125,000円の基本給と30,000円相当の固定残業代(30時間相当分)、交通費20,000でした。(数字はおおよそとします。)
残業は毎月平均して40時間ほどでしたので、固定残業代の30時間を超える10時間分の超過残業代は毎月ついてました。
先日退職致しまして、色々許せないことがありましたので、どうにか訴えたいと考えております。
36協定の開示請求を監督署にしましたが、去年一昨年と未締結であることが分かりました。
36協定をそもそも結んでいない事業所で、残業が禁止されている事業所で、残業を前提とした固定残業代は無効であり、155,000円を基本給とした計算をしなおすのが法的に正しいのではないかと考えております。
当方色々調べましたが、ザ・ウィンザー・ ホテルズインターナショナル事件では36協定の上限45時間までが固定残業代の有効範囲としてますが、未締結であればそもそも固定残業が無効と考えられます。
しかし、あくまで36協定は免罰効果にすぎず、民事的な争いでは使えないという説もあるようです。
この理屈は通るのかどうか、ご教授のほどお願いします。