36協定なしの残業命令は適法?残業代は請求できる?

毎日のように残業を頼まれるのに、会社が36協定を結んでいないようだと気づき、従う義務があるのか疑問に思うことがあります。この記事では、協定に不備がある場合の残業命令の効力や、8時間・週40時間を超えた分の残業代や休日出勤手当の請求方法、固定残業代が有効かの見分け方、残業時間の付け替えが違法にあたるのかを整理します。手続の不備と未払い賃金の両面から、状況を確かめる手がかりが得られます。

36協定なしの残業命令は適法か

残業を命じるには、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出ることが前提になります。協定が結ばれていない、労働者代表を会社が勝手に指名している、内容が抽象的で周知もされていないといった不備があると、残業命令の効力が問われます。ここでは、こうした手続に不備がある場合に残業命令が適法といえるのか、また命令が無効でも割増賃金の支払義務は残るという考え方について整理します。

36協定なしの残業などについて

相談者
1015254さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業から半年経って
知人に指摘され気づいたのですが、
月2回土曜日出勤があり、
1日 9:00-18:00の8h労働です。

⭐︎土曜日出勤がある週は48h超え
⭐︎36協定は、管理の人に聞いたところないと言われました

【質問1】
この場合、申請すれば
残業代と土曜日の休日出勤分がもらえるのでしょうか?

まずは労基に言うのか、会社に言うのかどちらが先ですか?
教えてください。

休憩時間中の労働及び36協定の周知なき残業命令

相談者
1311163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社を被告として、タイトルにある2点を訴えようか検討中です。

①休憩時間中の仕事について
現在、休憩時間を削って仕事をしております。きちんと休憩をとれたことはほとんどありません。4月からずっとそのような状態です。
理由は、時間を充てないと業務が終わらないからです。私だけではなく、他にも業務が膨大で休憩時間中仕事をしている方がいます。私達2人の業務量が膨大であることは、会社も認めています。
事務所の責任者は「休憩時間ですよ〜」と声を掛けることはあっても、それ以上のことはしておりません。ここ2、3ヶ月はその声掛けすらしていません。

②36協定の周知なき残業
何度か残業をしましたが、36協定の周知が未だになされていません。私は最初の残業の後に自分で調べ、36協定は周知しなければ効力を発揮せず、労基法に服すると理解しています。他の方はそれを知らず、命じられた残業に従っていると思います。

【質問1】
以上2点について、会社を被告として訴えることは可能でしょうか?

【質問2】
裁判できるのであれば、どのような請求になるのか、またそのために必要は証拠は何なのか、教えていただきたいです。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

残業代と休日出勤手当の請求方法

1日8時間・週40時間を超える労働や休日出勤に対しては、割増賃金や休日出勤手当を請求できます。求人票と実際の休日が食い違っていたり、代休が取れないまま働いたりして、未払いに気づく方も少なくありません。ここでは、こうした未払い分をどこまで遡って請求できるのか、退職を機にまとめて請求する場合の進め方や、会社から提示された低額な和解金への向き合い方について説明します。

36協定身締結の会社においての未払い残業代、休日出勤代の請求について

相談者
1029415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。

【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?

【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。

【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。

労働基準法 残業代について

相談者
1067516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代 休日出勤について

今年の4月から入社しました。求人票には土日祝休み夏季休暇年末年始休暇等書いてあり会社のHPには 土曜日(隔週)、日曜日、祝日 夏季・年末年始休暇と書いてあります。
8月頃から土曜日祝日出てくれないか、と言われ嫌です、と答え続けました。
9月から同意なく土曜日祝日も出ろと言われ完全週休一日制のまま嫌々出ています。
残業代も出ずにこのまま働くなら転職しようと思っています。

【質問1】
残業代はもちろん他に何の請求が出来ますか?

【質問2】
同意なしに労働させることは違反ではないのでしょうか?

休日出勤の会社の対応について

相談者
1327835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
休日出勤(法定外休日、法定休日含む)についての質問です。
会社とは36協定が締結されているそうで、残業、休日出勤に応じなければいけないのは分かりますが、会社(上司)の対応についての疑問です。

【質問1】
①上司が部下に対して休日の予定の有無を報告(提出)させることは問題無いのでしょうか?

【質問2】
②予定されている工事や点検等で業務が行えなくなるため、工事や点検前後の休日は予定を入れ方を考えるようにとあるのか分からない休日出勤の為にプライベートの予定の制限まで行えるのでしょうか?

【質問3】
入社時の雇用契約書には所定外労働や休日出勤をさせることがあると記載はされているのですが、休日出勤の多さに悩んでおります。

固定残業代は有効か無効か

給与に固定残業代やみなし残業手当が含まれている場合、その支払いが有効かどうかは働き方に直結します。通常の賃金と割増賃金の区別がつかない、実際の労働時間に見合っていないといった事情があると、固定残業代が無効と判断され、既払い金として扱われる余地があります。ここでは、有効性をどう見分けるか、36協定が結ばれていないことを理由に無効を主張できるかといった論点を整理します。

36協定の残業時間について

相談者
1158320さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の適用について教えてください。
はじめてフレックスタイム制の会社の労務担当として仕事をしています。特定の部署では、ある時期に業務が集中してしまい1週間で60時間とか70時間くらい勤務することがあります。(悪いところから1週間を起算すると70時間を超えることもあります)
他の週でも残業を行っているので、月の残業時間は45時間ぎりぎりです(裏で残業をしていると思いますが・・・)
また、フレックスタイム制の良いところでもあり悪いところでもある、コアタイムだけ出社させて、他の時間を無理やり退社させて労働時間を調整しています。
1週間や10日くらいで業務が多くなって、1日平均4時間とか5時間くらい残業になることは法律的に問題ないでしょうか?
みなし残業手当として月45時間支給しているので、給与明細上は0円なのですが、本当にこの計算であっているのか不安です。

【質問1】
1週間で20時間~30時間残業することは法律上何も問題にはならないでしょうか?

【質問2】
質問1と同じように1週間で20時間~30時間残業させた場合に、みなし残業で45時間支給しているとはいえ、さらに高い割増率になったりしないのでしょうか?(深夜残業手当の差額は支給しています)

残業代請求、36協定について

相談者
1043686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月会社を退職致します。

その際に今までの残業代請求をしようと思っております。

私の会社はみなし残業30時間分があり、給与明細にも早出残業手当という項目で残業手当がございます。
ただ実際は30時間以上働いており、その差額分を請求する予定でしたが、社内の事を調べていると、そもそも36協定を結んでおりませんでした。

【質問1】
この場合、30時間分の固定残業代が支払われているのですが、そもそも会社が36協定を締結していないので、この固定残業代は無効となり、30時間超えた残業代請求ではなく、30時間を含めた残業代請求でしょうか

36協定未締結での残業について

相談者
144889さんの相談
投稿日:

以前、残業代請求の際の給与明細の効力について質問させて頂いた者です。

退職済みの会社に対して、タイムカード・給与明細表などを根拠に過去のサービス残業分の賃金を請求中です。
会社側は、固定残業代を支払っていたことと経営難を理由に、こちらが請求している金額の1.5割程度の和解金を提示してきました。
そもそも36協定の締結・届出も無く、その事を追及したところ、やはり経営難のためその金額しか支払えないと回答がありました。

納得できないため、少額訴訟を起こそうと思っています。
36協定を結んでいない事実は、残業代の支払金額を争う上で有利になりますでしょうか?
会社は、「サービス残業をさせたことは認めるが、経営難だから払えない」の一点張りになるような気がします。
固定残業代は無効になるような気もしますが、本当に経営が厳しい状況のようなので、裁判でその点が配慮されて、金額がかなり減るのではないかと考えています。

また、会社は最近、店舗(ネット通販のサイト)を他会社に譲渡しています。譲渡先は社長の親族が経営しており、さらに譲渡先社長は今回の原告となる会社の役員も兼任していて、このサービス残業問題の担当にもなっています。
会社に支払う能力が無い場合は、この譲渡先に払ってもらうなどは出来ないでしょうか。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

残業時間の付け替えは違法か

月45時間・年720時間・年6回といった残業の上限を超えないよう、超過分を翌月へ繰り越したり、休日出勤扱いにして圧縮したりする処理が行われることがあります。労働基準監督署への届出を実態より少なく見せるケースも見られます。ここでは、こうした残業時間の付け替えが違法にならないのか、会社の指示に従って働いた労働者側に責任が生じるのかについて説明します。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

36協定と休日出勤について

相談者
1019840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①土日祝休みの会社で、休日出勤が多く、月に2日位しか規定の休みが取れなく、休日出勤は全て振替休日を会社都合で指定して休まされます。社規定にも振替休日が記載され36協定も結んでいる状態です。

②36協定の締結に問題があり、会社が指名した人が労働者代表となってます。
36協定を破棄したいと考えています。

【質問1】
①違法性がないのかと、36協定では休日出勤は2回までと記載されてますが、振替休日した場合にはカウントされなくなるのでしょうか。

【質問2】
②36協定を破棄するためにはどうすればよろしいでしょうか。
36協定が仮に破棄出来た場合は休日出勤を会社が命じて振替休日で対応することは可能でしょうか。

残業時間の届出。36協定ではよいことなのですか?

相談者
252091さんの相談
投稿日:

工場勤務ですが、以前会社で昼夜の2交代勤務(12時間交代)や休日出勤で残業時間がかなり多い年がありました。
会社では、2ヶ月の残業時間が80時間を超える場合、申請が必要で申請するとその2カ月間はそれ以上残業ができる。ただ申請は年三回まででした。
その年は残業が多く、4回目の申請が必要な時がありました。
上司(課長)に対策をとると呼ばれ集まられました。
対策というのは国への時間外勤務の届けは、日曜日は国民の休日なので出勤しても届けなくてよいので、
会社としては、日曜日に出勤したことにして、時間外手当てを支給する。そして、国への届けは残業時間がその分少なく届けれるといわれました。
その時のメンバーは派遣社員だったのでそれに従いました。
国というのは労働基準監督署のことだと思いますが、これは違法ではないのですか?
36協定ではよいことなのですか?