36協定や特別条項の上限を超えた残業は違法になる?

36協定や特別条項の上限を超える残業を命じられ、残業代を払えば問題ないと説明されるなど、判断に迷う場面があります。上限を超える残業命令が労働基準法違反になるのか、労働者代表の選び方といった手続に不備がある場合の効力、派遣元と派遣先のどちらの協定が適用されるのかを整理します。未払いの割増賃金の請求や、過労死ラインを超えた場合の労災認定まで確認でき、次の一手を判断する手がかりが得られます。

36協定の上限超え残業は違法になる?

36協定や特別条項で定めた限度時間を実際の残業が超えてしまったとき、労働基準法違反になるのかは気になるところです。会社から「年間の総枠に収まっていればよい」「残業代を払えば超えてもよい」と説明され、その説明が正しいのか判断できない場面もあります。上限を超える残業命令に従う義務があるのか、超えてしまった場合にどう扱われるのかを確認していきます。

36協定の特別条項について

相談者
1057593さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の特別条項について
現在、36協定(月45時間、年360時間)の特別条項を月に65時間2回まで、年は480時間と法よりも低い値で結び届出しています
法は確か平均80時間、年720時間の特別条項が上限だと思うのですが、現在の特別条項を超えて1か月だけですが70時間ぐらい残業が発生する可能性があります

【質問1】
この場合は36協定を結びなおす必要があるのでしょうか?
それとも何か別の書類や届出なのでしょうか?

36協定適用届と特別条項の申し入れ書の運用について

相談者
846347さんの相談
投稿日:

36協定の適用届・特別条項の申し入れ書について教えてください。

当社は36協定時間を月50h~80h。特別条項を80h以上で管理運営しています。
特定の月に繁忙があるために、36協定の50時間をOVERするので、あらかじめ、労働者代表と協議し、50Hoverで80h以内が見込まれれば「適用届」を提出し、80hを超えるようであれば、申入書を提出して労働者代表と協議して進めています。(当然、年の回数制限があります)

そこで質問なのですが、繁忙月はあらかじめ80Hを超えることが予測されることがあり、適用届~80hまでではなく、特別条項を前提に申入書を提出しようとしましたところ、まずは、80hまでに収まる調整努力として80H以内の取り組みとして適用届を提出し、その後どうしても調整ができないときに80hoverの申入書を提出せよと言われます。この手続きを踏まないと法律違反とまで言われています。
法律は守らないといけませんので、順守しますが「そうしたほうが見栄えが良い」のが目的なら書類の作成も増えるため、初めから特別条項ベースで協議したいと思います。

(質問)
● 残業調整のあるべき姿としては理解しますが、本当に二段階に進めないと法律違反なのでしょうか。?

ご助言よろしくお願いします。

36協定特別条項について

相談者
843953さんの相談
投稿日:

36協定特別条項の「特別な事情」というのは例えば
●年末年始の繁忙期
●花見シーズン
●ゴールデンウィーク
●お盆休み
などは特別条項に当たりますか?

厚生労働省のホームページに載っているのですが

限度時間を越えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、 【通常予見】 することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を越えて労働させる必要がある場合をできるだけ具体的に定めなければなりません。

「業務の都合上必要な場合」「業務上やむ得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

と載っているのですがこの【通常予見】というのは飲食店の繁忙期なので予見はできるので特別条項に当たらないと自分は考えているのですが実際はどうなんでしょうか?

36協定の手続に不備があれば無効になる?

36協定は、結んで届け出れば足りるというものではなく、労働者代表の選び方や協定届の書き方、働く人への周知といった手続が適正かどうかも問われます。上司が指名した人が代表として押印している、業務の種類が「等」とぼかされている、協定を見せてもらえないといった声も寄せられます。手続の不備が協定の効力にどう影響するのかを整理します。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定と労務士について

相談者
1298370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。

【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。

【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?

【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。

36協定違反に関する件

相談者
797366さんの相談
投稿日:

当社では現在支店をどんどん拡大しております。支店の規模も最少3名から最大20名程度とバラバラです。
そのような当社の現況において36協定の協定届について以下3点の質問がございます。

①協定届は本社のみ提出しており、各支店ではこれまで一切協定届を提出しておりません。本社で提出した協定届に記載された内容が他の支店の従業員にも適用されています。これは36協定の届出をしていない社員に対して、残業をさせている事になり、違法行為になるのではと考えていますがいかがでしょうか。その場合どのようなペナルティになりますでしょうか。
②事務所毎に代表者を選出して、その事業所毎に協定届を提出するという事が正しいルールかと認識していますが、現在の当社では社員の離職も激しく、入れ替わりも激しい状況です。協定届を提出する時点で在籍していても、その後すぐに離職する可能性もあります。労働者を代表する者が退職し、新たな代表する者が選ばれた場合は再度協定届を提出する必要があるのでしょうか。
③協定届は従業員が見れる場所・方法で掲示する必要があるかと思いますが、当社では本社でもそのような掲示は一切しておらず、誰も届出書の内容を知らない(通知もされない)状況です。これは違法行為になりませんか?

以上よろしくお願いいたします。

派遣はどちらの36協定が適用される?

派遣社員やSESエンジニアのように雇っている会社と実際に働く職場が分かれていると、残業時間の上限が派遣元と派遣先のどちらの36協定で決まるのかは分かりにくいものです。就業条件明示書の記載と派遣元の説明が食い違う、上限を超えていると伝えても現場が調整されないといった相談も寄せられます。どちらの協定が適用され、責任がどこにあるのかを確認します。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

派遣契約終了に関する相談(36協定関連)

相談者
1164055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は常用派遣会社に務める者です。2021年の9月から派遣先に長期出張で仕事をしております。
10月ほどから残業時間が36協定で80時間までにもら関わらず90時間ほど残業+休日出勤を毎月せざるを得ない状況でした。担当の営業には超えているのでなんとかしてほしいと報告済みです。
先月(6月)の初めには体調的に限界がきそうなレベルなので担当にもSOSを出したにも関わらずなんも改善もなく、体調をくずしてしまい、自律神経失調症と診断されました。
7月現在仕事を休んでいたので契約が終了となりました。

【質問1】
この場合、私に何かできることは無いのでしょうか?
お金云々もありますが、私は悪くないとおもってます。
労働基準監督所にいったところでな気もして、相談させていただきました。

就業条件明示書に記載の時間外労働時間は36協定と異なると言われたのですが

相談者
788711さんの相談
投稿日:

1年7か月くらい同一の派遣先で働いています。

契約更新ごとに派遣元から送付される就業条件明示書には、時間外労働は1日5時間、1か月45時間、年間360時間以内と記載されていますので、それが36協定の内容だと考えていました。

派遣先が人手不足のため時間外労働が月平均55時間くらいになるので、時間外労働を36協定を盾にして断るために、派遣元に協力を得ようとして連絡しました。
派遣元からは、就業条件明示書に記載の上記内容は36協定ではない。特別条項付き36協定を結んでいるので、1か月60時間までの時間外労働は違法ではないとも言われました。

私は、派遣元のこの説明は間違っていると思いますが、どうでしょうか。
仮に、派遣元の主張が正しかった場合、私は時間外労働を、1か月30時間くらいすることは
法的には無理でしょうか?

よろしくお願いします。

未払い残業代は後から請求できる?

36協定に違反する残業であっても、実際に働いた時間に対する割増賃金は支払われなければなりません。みなし残業代に割増分が正しく含まれているのか分からない、休憩が取れていない時間が労働時間として扱われていないなど、支払の内容に疑問が生じる場面もあります。過去にさかのぼって請求できるのか、計算の考え方とあわせて見ていきます。

36協定で私だけ無視された

相談者
1237345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場では、私に事前連絡も事後連絡も無く職場組合代表過半数確認も無く36協定を結び、特別条項も有りませんでした。
私の残業が年360時間以上になったので、職場の36協定締結者に特別条項を追加してくれと申し入れたところ、これ以上は残業代は支払えないし、特別条項は追加しないと言われました。

【質問1】
残業したのに、残業代は支払われ無いのでしょうか?
特別条項を拒否できるのでしょうか?

【質問2】
私だけに、36協定を事前事後に見せてもらって無いことに、非常に怒っています。
他の人は見せてもらっているようで、締結時に職場の他の人は押印してました。
これは、パワハラではないでしょうか?

36協定違反に関する件

相談者
791149さんの相談
投稿日:

以下3点の質問があります(文中にQとして記載しております)

当社は36協定の特別条項に「1か月80時間、1年960時間まで延長する事が出来る」と定めています。
今回、月間で80時間弱の残業をしている社員に対して、管理監督者より「本日の業務が終了するまで帰るな!」とメールにて指示がありました。
担当者の業務は、事務作業などの定量作業では無く、お客様リストを元に架電し、商談が成立する事を求められる営業業務となります。本件では「本日の商談があと○○件成約するまでは帰るな!」といった内容になります。(営業の架電であるため、1件の成約に要する必要時間もバラバラで社内に目安となるガイドもありません)
このような指示が日常的に繰り返されております。
1日の残業時間が5時間を超える事も多々あります。

Q1:この管理監督者からの残業指示は違法行為でしょうか?

Q2:当社は月80時間まではみなし残業として給与に含まれています。
36協定の特別条項には「月45時間を超えた場合または年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする」といった一文も記載されています。
ところが実際には月80時間まではみなし残業として(給与明細上は「残業保障」と記載されています)毎月一定額が計上されており、45時間を超えた部分の割増25%が計上されているかどうかがわからない記載となっています。このみなし残業に対しても割増賃金は必要なのでしょうか?残業がゼロでも80時間でも給与は同一のため25%分は計算されていない可能性もあるかと思っています。

Q3:管理監督者について (36協定と関係ありませんが)
当社は残業代抑制のため、「名だけの管理監督者」が相当数存在します。
管理監督者の定義に合致する社員は社長のみです。あとの管理監督者は人事権、労働裁量権、経営への参画等何も出来ません。このような名だけの管理監督者の制度を運用している会社を違法行為として摘発する事は出来ないでしょうか。

長文になってしまい申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

過労死ラインの残業で労災は認められる?

月100時間、2〜6か月平均80時間という過労死ラインを超える長時間労働が続き、うつ病や自律神経失調症などで心身を損なってから相談に至る例が見られます。どの程度の残業時間から労災と認められるのか、会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求められるのか、立証には何が必要かを確認します。

36協定特別条項無視について。

相談者
625685さんの相談
投稿日:

フォークリフトマンとして派遣で働いてます。①100時間超え残業勤務 ②劣悪環境(屋根無し雨風吹きさらし)③職場設備環境(路面裂け、鉄板放置、リフトバッテリー非メンテナンス)に拠り、坐骨神経痛を患いました。労災申請中です。弁護士の先生に質問ですが、退職意思や、職場配置転換を希望したが無視した派遣元、並びに労務管理していない派遣先に安全配慮義務違反を訴える事は可能ですか? 坐骨神経痛が酷く左半身麻痺が残りました。またトイレが和式しかない為に用をたす時に激痛走ります。1日17時間無休憩も度々有り、寝不足やストレスから拒食になり体重-20kg、死ぬ事も考えてた折り、家族が労基署に通報→監査→臨検→是正勧告となり、①はクリアしたのですが、肉体的精神的な苦痛を慰謝料請求したいです。可能性高い立証方法を教えて下さい。因みに派遣元は雇用保険、社会保険、労災保険を掛けて無かったです。労基署は、強制労働、使用者責任、安全配慮義務違反、環境配慮義務違反、債務不履行、派遣法違反、と言ってましたが、この場合、共同不法行為で派遣元、派遣先を訴える事は出来ますか?

因みに派遣元の36協定特別条項は70時間限度です。退職意思や救助要請を無視した態度に腹立ちます。

クローズ入社、36協定特別条項超過等

相談者
683375さんの相談
投稿日:

精神疾患(3級)を隠しX社(製造業)に採用された結果、長時間労働等に心が折れ退社しました。
求人内容は「夜勤のみ」(月20時間程の残業見込み)の内容で、この程度ならと応募しました。
これまでの経験から、面接時に「現場管理の職」でどうですか?とのことで受諾しました。
採用時の健康状態のチェックもクローズなので良好にしたはずです。

実際の残業時間は80~100時間(6か月間連続で計500h超)と求人内容と異なり…。
1日のノルマが終わるまで基本的に帰れず、就業後に設備の保全等…私に拒否する権限はありません。
36協定の特別条項も70hとなり、上限を超えていると思います(口頭だけで見たわけではありません)。
X社には労働組合も無く、労使協議を誰が行ったかも不明(開示請求で明らかに出来るのでしょうか?)
残業代は時間×割増率(125%)で全額支払いされています(中小企業の猶予)。
就業規則等も置いてあるのでしょうが、従業員には周知されていません。
他の従業員が残業時間100h超で是正措置を受けてる中でも、特別条項を超過した残業…。
安全衛生法やストレスチェックシートも義務であり、申告が無ければ対応できなかったとのこと。
X社の管理職が一度に20名程採用、その実習や生産管理も全て私が行う過重労働となり過負荷状態。
また、請負現場ですが就業先Qの社員が管理者(当方X社)以外のスタッフに直接指導することもあり…
請負?と疑問符、就業先Q(一部上場)のコンプライアンス違反の横行。

今更ですが…X社に一矢報いたいと思うのですが何かしら方法はあるのでしょうか?
約1年の勤務で出勤率は100%、6カ月継続の500h超の残業…心が折れ出社拒否しました。
(自画自賛となりますが、勤務状態は良好で数字的な結果も残しました)
労災申請も考えていますが「既往症」の扱いもあり難しいことになると思います。

現在、残業50~60h程の企業Yで2交代勤務していますが特に問題は無く出勤率100%維持してます。
既往症(精神疾患)は、生い立ち上の虐待や人間不信によるものです。
別件で審査会まで行った経緯があり、労災指定医は「既往症」に寄るものと判断を下すと思います。
掛かり付けの医師は、症状の悪化は「長時間労働」に寄るものと診断書もらってます。
一矢報いたい思いが強く具体的に教えていただければ幸いです。

派遣労働者への差別待遇

相談者
648732さんの相談
投稿日:

職務に耐えられない精神疾患(うつ病)によって退職を余儀なくされてしまいました。
疾患の起因は、職場での劣悪な人間関係と環境(差別とパワハラ)によるものであると確信しています。

●背景
・派遣社員として就労していました。1期目は、就労先の管理職とのコミュニケーションが取れて働きやすい環境でした。
・2期目は、管理職が豹変しコミュニケーションは取れず、業務連絡を行っても煙たがられぞんざいな扱いを受け続けていました。出勤時、帰宅時や日常のあいさつを行っても無視されるようになりました。
・3期目の就労の際に、医師から「うつ病」との診断書を受けました。私自身、業務を継続することに支障があると判断し、「自己都合による退職」に至りました。

●劣悪な人間関係:職員と派遣社員との差別
○あいさつ
・職員とは気軽にあいさつをする
・派遣社員とは無視してあいさつを返さない
・派遣社員の存在を蔑ろにして人間関係を切り離す

○業務連絡:報告・連絡・相談
・話し掛けると無愛想・突慳貪であしらう:煙たがり聞く耳持たずぞんざいに扱う
・1年以上一言も話さず、無言の圧迫にて威嚇・威圧されて恐怖で委縮・苦痛・困惑させられた

○業務管理・関与
・派遣業務に管理者・当事者意識は無い
・一言も会話が無く無視・拒絶・断絶・絶交状態

○安全・健康配慮
・職員だけの安全・健康配慮を行う
・派遣社員は無視・蔑ろ扱いで配慮は一切無い

○会議・連絡会
・1期目の会議・連絡会に招集・参加していた
・2期目以降は1度も招集されず参加できず

●劣悪な職場環境:サービス残業
管理職2人が毎日夜遅くまで残業するため、職場は帰れない雰囲気が続き、私も残業をせざるを得なく、残業処理後も更に居残りを行い続けていました。(サービス残業:残業申請ができない)

※ご回答の依頼
労働基準法や関係法令の違反ではないでしょうか?
●労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
●労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする。
●その他関係法令があればご教示いただけますでしょうか。

36協定の法律相談まとめ