36協定を締結していないのに勝手に残業するのは違法ですか?
当方は協同組合です。
従業員は事務局長1人、事務員2人です。
36協定は締結していません
しかし、事務局長は毎日残業しています。
好きで(勝手に)残業しているような感じです。
理事はこのことを知っています。
違法ではないのでしょうか?
36協定を結んでいない会社で残業や休日出勤を命じられ、従うべきか迷う場面は少なくありません。本記事では、協定なしの残業の違法性や罰則を中心に、過半数代表者の選び方、周知義務と有効期間、上限を超える残業を拒否できるか、協定がない場合の残業代請求まで解説します。労働基準監督署への申告や会社との交渉を考える際の判断材料として役立ちます。
36協定を結ばずに残業や休日出勤をさせることは、労働基準法に違反するのでしょうか。会社に協定がないと気づいたとき、残業を続けてよいのか、労働基準監督署に申告すべきか迷うこともあるでしょう。ここでは、協定なしの残業の違法性や罰則の考え方、従業員が自発的に残業している場合の扱い、とれる対応の順序について、寄せられた相談をもとに整理します。
当方は協同組合です。
従業員は事務局長1人、事務員2人です。
36協定は締結していません
しかし、事務局長は毎日残業しています。
好きで(勝手に)残業しているような感じです。
理事はこのことを知っています。
違法ではないのでしょうか?
労働問題なのですが、
私は飲食店の店長をしています。
会社からの直営店です。
人手不足のため毎日残業をしています。
多いときには1ヶ月の総労働時間が230時間行きます。
会社からは時間を削るように言われるので、タイムカード以外の時間、サービス残業を含めると、250時間は行きます。
年度末に36協定を結びました。
締結すると言っても半ば強制的に結ばされます。期限までに記入して送ってくださいと、、
ちなみに労働組合はありません
そこで先生にお聞きしたいのですが
36協定は拒否できるのでしょうか?
あと、36協定を途中で解除できるのでしょうか?
残業減らしたいと申し出をしたことがありますが、会社からの答えはアルバイトさんを育てろとの事でした。
時間を削れとか、売上の為に無理難題を強いられるのはパワハラになりますか?
会社からの強制に困っています。
どうかよろしくお願いします。
現在勤めている会社では、36協定が労基署に提出されているかどうか確認できません。
多くの従業員が残業をしています(残業手当や割増賃金なしで)。
おそらく経営者や総務関係に聞いたとしても「提出している」と言うことが予想されます。
また、そのことを聞いた後に慌てて提出する可能性もあります。
今現在、36協定を労基署に提出しているかどうかは労基署に聞けば教えてもらえますか?
弊社は36協定を結ばないで残業をさせています。
会社側としては結ぶ意志はありません。
社員から「それはおかしい」との意見が出ましたが、その意見を聞くつもりはなく、その社員は解雇の方向で進めようと考えています。
これは問題ないですよね?
【相談の背景】
36協定を結ばない会社で、残業をさせた場合、
【質問1】
例外なく違法ですか?
(以前労基で必ずしも違法といえないと聞いた気もするので)
【質問2】
例外なく違法なら、緊急の用事などで職員が残ったら、どう扱うのでしょうか?
36協定を結ばないで残業をさせられています。これは労基法に違反しますか?
郵便事業会社に勤めています。毎年のことなのですが、年末になると「仕事量増加」「人手不足」を理由に36協定が守られず、36協定で定められた時間を超えての残業やサービス残業、休憩時間を全く与えない、といった労働基準法違反が行われます。
わが社にはタイムカードがなく、出勤簿に押印という体制で、残業については「超勤命令簿」という帳面に36協定の範囲内で残業をした形になっているのですが、実際は命令簿に記載されている以上に残業をし、その分の賃金は支払われなかったりすることがあります。また15時間以上の勤務時間で休憩時間が15分も無いといった状況です。
今年の年末も同じ様なことが起こると思われますので、何か証拠を残した上で、労働基準監督署に通報しようと思うのですが、タイムカードのない会社で、休憩時間が無い事や、サービス残業をさせられていることや、36協定が帳面上は守られているように見せかけておいて、実際は守られていないと言う事を証明して、労働基準監督署に証拠として提出するにはどういったことをしたり、どんな記録を残したりしたらいいのでしょうか?作業日報や手記みたいなものでも証拠として通用するものでしょうか?
9時から19時の契約で診療所で勤めています。
受付時間が19時までなので、ギリギリで患者さんが来ると終わるまで帰れません。部長の許可が出るまで帰ってはいけないといわれました。これは36協定に違反していますか?
19時で帰れる方法はありませんか?
去年11月に25年勤務していたK電鉄を病気で退職しました。労災の申請もしました。労基署で面談ときに残業時間を聞かれ去年前半は月に50~70時間やっていた話になり駅長には点呼で95時間以上やってはいけないと言われていたと伝えました。労災と担当が違うので労基署の署長に伝えることになり、近々K電鉄の駅に監査がはいることになりました。36協定の意味があまりわかりませんが、協定違反なのでしょうか?
残業の件ですが、80時間が2か月続いた場合に労基の監査が入ると聞きました。
77時間が3か月続いていますが、こういった場合は監査は入らないのでしょうか?
始めの6か月は各42時間で、残りの半年は77時間で年間700時間程度ですので、900時間よりは少なく、法律の範囲ではあると思いますが、連続で77時間というのはかなりきついので、何かいい方法があれば教えて下さい。
上手に労基が動いてくれる方法でも結構です。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は過半数代表者と結ぶ必要があります。上司が指名した人や、投票などの手続きを経ずに選ばれた人との協定が有効なのか、管理職が代表者になれるのかなど、選び方をめぐって迷う場面があるでしょう。ここでは、過半数代表者の要件や選び方、手続きに不備があった場合の影響、労働組合に入っていない従業員にも協定の効力が及ぶのかについて解説します。
【相談の背景】
36協定を今までの協定を結んでおらず、勝手に労基へ提出していたことから代表を決めることになりました。そこで数名いる代表取締役の一人がなりました。今までは残業代が出ないが、これから出るようにすれば問題ないということでした。
説明では繁忙期と閑散期で1年間でトータル週40時間になるようにスケジュールを組むと言っていますが、もちろん現在年間でその数字よりオーバーしています。
部門によって働き方、忙しさが違います。部門ごとにクレックスタイム導入をして法定時間内の勤務はできないのでしょうか。全社員同じ協定を結び、同じ時間で勤務しないといけないのでしょうか。
【質問1】
1、代表は残業手当を支給すれば代表取締役でも良いのでしょうか。社長と仲良しこよしをしていて公平性に欠けないのか。どう言った人がなれ、どのような人は外されるのですか?
【質問2】
2、協定を組むということは、法定時間を伸ばせることになり、土日も社内カレンダー通りとなれば残業手当や、休日手当ても出なくなるということでしょうか。
【質問3】
3、同一事業所で部門がいくつかあり、繁忙期があるとこともあります。事務は毎月同じですが、繁忙期があるところに合わせ、36協定を結ばないといけないのでしょうか。仕事が無くなにもしていない事務がいます。
【質問4】
4、36協定を結ぶと、部門ごとクレックスタイムを入れることもできなくなるのでしょうか?
【相談の背景】
労働組合の労使協定に関する相談です。
時間外勤務及び休日勤務に係る労使協定を会社側と締結しています。
当組合はオープンショップ型であり、加入率は90%超となっています。
本題ですが、当該労使協定については会社と組合間で締結されており、
「組合員」という文言が使用されており、協定の規定を超えて時間外勤務を命令する時は組合に事前協議する旨が定められています。
インターネットで調べたところ、労使協定と労働協約は別物であり、
労使協定は非組合員であっても対象となり、労働協約は組合員のみ対象となるという記載がありました。労働協約であっても、3/4以上であれば非組合員も対象と記載されていました。
質問①
今回は36協定であり労使協定であることから、
非組合員も対象となる認識でよいでしょうか。
質問②
非組合員も労使協定の対象となるのであれば、
本協定の「組合員」という文言は「職員」とすべきと考えます。
また、管理職等は対象外となるため、それも明記するような内容に変更すべきでしょうか。
質問③
例えば、規定を超えて時間外勤務を命令する場合、組合と協議する旨が定められています。非組合員についても、組合協議が必要となるのでしょうか。
規定次第かもしれませんが、非組合員は対象外にする等も可能なのか、対応方法が複数あればご教示ください。
【質問1】
上記の通り、質問①~③についてご教示いただけないでしょうか。
恐れ入りますが、具体的に回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は今まで「36協定を結ぶ」ということを意識的に行ったことがありません。
アルバイトの時も、現在の正社員の入社の時もです。
しかしながら週5勤務で1日当たり8時間以上、残業は当たり前のように行っていました。
1.36協定とは入社時にどのように結ぶのでしょうか。
2.36協定を結んでいなかった会社がこれから結ぶ場合、どのような手順で36協定を全社員と結ぶべきなのでしょうか。
3.代表社員が勝手に選出され、36協定が裏で勝手に結ばれた場合のリスクはありますでしょうか。
36協定の「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」について。
労基署に提出する紙に「話し合いによる」と書きましたが、実際は話し合いもしてないし、投票もしていません。一応提出する紙に書く名前の従業員には「名前書くよ」と言ってあるだけです。
他の労働者には36協定のことは言っていません。が、残業はしてもらっています。
【質問1】もしこれが、労基署等にばれたらどうなりますか?
【質問2】またそもそも、36協定を結ばずに残業させていたらどうなりますか?
【質問3】今後しっかり選出するとして、労働者全員が関与しないといけないのでしょうか?例えば、10人従業員がいたら、6人に「代表者をAさんにしたいんだけどいいかな」のようなこといって了解を得るというのわ大丈夫ですか?(残りの4人には特に何も話さない)
よろしくお願いします。
今の職場で36協定を結んでいないまま残業をしていました。労働組合を立ち上げ過半数を越えたので36協定を結びたいのですが、会社側から何も言ってきません。こちらから言うのもおかしいと思っています。
この場合、明らかな違法な状態だと思うのですが、どうすればよいのでしようか?法律通りなら残業を拒否すべきですが、現実にはそうもいかず迷っています。労基署から指導をしてもらう方がよろしいでしょうか?
36協定は必ず過半数を越えた労働組合が結ばなければならないでしょうか?
過半数を越えた労働組合がある職場で、その過半数を越えた労働組合ではなく、別に選挙をした代表者が36協定を結ぶことは法的に可能でしょうか?問題はありますか?
36協定を結ぶに際し、会社側が労働組合名簿を提出するように要求をしてきています。
誰が組合員が把握したいためです。労働組合は過半数を超えています、名簿を出したくないので、過半数を越す労働組合で協定を結ばずに、別に選挙をして選んだ代表者が36協定のサインをすることは可能ですか?
【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。
【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。
【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?
【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。
背景
従業員150人契約社員とパートが約50人の会社で労働組合無しの会社です。
36協定の件で質問です。
労働基準局に36協定の同意書類を提出していることを確認しました。
弊社には労働組合は存在していなく労働者の代表は社員の親睦を深める会の代表が署名、捺印していました。
代表は捺印したことへの社員への説明もなく、会社が労使でこの会を利用していることの会社の説明もありません。
質問です。
①会社は説明責任があると思うのですが?
②代表も社員に対して説明責任があると思うのですが?
③今後この件を追及した場合私が不利になるのか?
④会社がやっていることは違法では?
⑤今後会社とどのように争えばいいのか?
ご教授下さい。お願いします。
【相談の背景】
私の会社では36協定の代表者は毎年かなり適当に選ばれています。
協定書にメクラ判を押すだけの形式的な役割が続いており、そのせいか労働環境は徐々に悪化しています。
社内では残業時間・残業代に関しての不満が非常に多いです。
代表者は「今のような残業環境では合意できません」と言って署名を拒否することはできるのでしょうか?
労働者代表は、管理職はなれないし選出されるには過半数投票を必要とします。
このような手続きが必要ということは会社は労働者の意見をちゃんと聞くようにという意味だと解釈できます。
しかし、36協定に署名しないと残業すること自体が法律違反になってしまい、会社が大変なことになってしまいます。
それを盾に労働交渉するというのも道徳的にどうなんでしょう?
【質問1】
協定書署名の拒否はよくあることなんでしょうか?
【質問2】
労働交渉を目的とした署名拒否は法律的に許されますか?
何か注意すべき点はありますか?
【相談の背景】
36協定についてです。先日、従業員代表に選ばれました。会社は残業が全くなく、ありがたいのですが、そのような会社と36協定を結ぶメリットが全く感じられません。今までの従業員代表は慣例(というか惰性)で36協定を会社と結んできましたが、今回拒否してみたいと考えています。一方で、ベースアップを見送られるなどの報復措置にあったら嫌だなと思ったりもします。
【質問1】
36協定の締結を拒否したことによって報復措置を受けるのは合法なのでしょうか?(暴力などの明らかに違法なものは今回の質問から除外します)
私は現在の職場に昨年9月から入社してます。先月、現在の36協定の更新了承のため全乗務員に署名捺印をするよう、会社から言われ、私を除く全乗務員が署名捺印をしました。私は36協定が守られていない事が常態化しており、サービス残業を強いられているので署名捺印は拒否した所、1人ぐらい反対しても36協定は更新了承されると会社に言われました。乗務員代表者にも最終の署名捺印をしないで欲しいと頼みましたが、無理だと言われました。
この様な状況でも36協定は締結され、労働基準監督署に受理されるものですか?教えてください
【相談の背景】
36協定・就業規則を締結する労働者代表の選出方法に違反の行為がありました。
社内に全体メールが発信され、「この人を労働者代表に選出します。不信任の方のみ返信してください。返信がなければ信任とみなします。」という内容でした。
この締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
↑厚労省によりますと、そうした選出方法は労働者の意思が反映されないとのことです。
「なんでまたこんな強引なやり方で代表者を選出するんだろう?」
「平社員とは言え代表者は使用者に近い立場の総務課の人なんだが、これってどうなの?」と社員の疑問の声もありました。
その数か月後、勝手に就業規則が変更されて労働条件が大幅に改悪されてしまいました。
就業規則変更届はその代表者が署名して、社員にはなんの相談もありませんでした。
「思えばこの労働者代表の不正選出はこのためだったのか」と、社員から不満の声が上がりました。
この不正選出について労基署に申告して、この人の36協定・就業規則の代表者を無効にしたいです。
もし労基署に36協定違反を指摘されると、その瞬間残業の免罰効果が消失して残業が一切禁止になり業務が成立しなくなってしまいます。
【質問1】
このような大きな影響があるなら労基署はわりと甘めにチェックするような気がします。
労基署はちゃんと違反にしてほしいのですが、違反にしてくれると思いますか?
【質問2】
労基署の監査時、使用者が「メールとは別にちゃんと紙上の回覧もあったんです。捨てました」って言ったらどうなるんでしょうか?
選出方法の証拠は保管義務がありません。上記のような言い訳は通用しますか?
先日、監督署からの立ち入りで中国人の過重労働の是正勧告を受けました。月に150時間ほどの残業や休出がありました。そのことで36協定を結んだ、みたいです。
会社は社長、部長、工場長、あとは日本人の社員が五人、中国人が三人、事務のパートが一人、シルバー人材から二人です。
代表者の選定について調べてみると投票などで過半数を得た者、管理者でない者、という条件がありますが、今回36協定を結んだ代表者は、他の人が知っていたか否かは分かりませんが私自身はそのような話を聞いていませんし、投票などもしていません。ただ朝会社に来たら協定の紙が貼ってあり知りました。
また、その代表者は、肩書きはないものの、工場の検査作業に関しての責任者であり、社員三人の段取りや人員の振り分け、残業指示などしている方です。
また、証明は出来ませんが社長、又は部長がその代表者に代表者になってくれと言ったと思います。
会社に組合はありません。
代表者の選定に少なくとも私一人参加していないこと、中国人研修生に投票の権利があるか否か、残業など指示できる立場の人が代表者になれるのか、この協定が有効か無効か、など教えて下さい。よろしくお願いします
新しく入った社員の残業について。
すでに36協定を結び、労働基準監督署に提出しています。
すでにいる社員はそれで残業していますが、新たに入社した社員は残業していいのでしょうか?
労働組合の役員です。36協定を結びたいと考えています。職場の過半数と結べるとありますが、それは管理職や派遣社員を含めた総数からの過半数でしょうか?それとも管理職、派遣社員を除いた社員数の過半数でしょうか?
【相談の背景】
当社には顧問社労士がいるのですが、社長は最小限の業務依頼しかしていません(給与計算・労務相談・書類関係一般)。
先輩職員(事業所管理者・管理職手当支給)が36協定における社員代表になっているのですが、社内でこれまでその先輩社員を社員代表にするか? といった採決を取ったこともありません。先輩に聞くと「いや、職員代表になってくれって数年前に言われてサインとハンコ捺しただけなんだよ」と、自身も納得はしていないようでした。
我々は普通に残業しているため、その状態はまずいのではないかと思うのですが、給与管理している顧問社労士がそれを放置している状況はどうなんだろうとも思いました。
【質問1】
先輩社員が社員代表である現状は適法ですか?
【質問2】
適法ではない場合、どのようなペナルティがありますか?
【質問3】
適法でない場合、会社が責任を負うことになると思うのですが、先輩社員や社労士には全く責任はないのでしょうか?
わたしはトラックドライバーをしており、前の会社に対して残業代の訴訟を行っております。
裁判が進むにつれて、争点が「定額残業代の定め」に移ってきており
私は、有効な36協定がないから 残業の取り決めそのものが無効になる旨を主張し、36協定書の提出、開示を主張していますが、相手方は裁判当初からまったく開示に応じません。
相手方は36協定はあると主張していますが、元従業員から言わせてもらうと、入社したての整備士に会社指示で署名捺印させたものと容易に推察できております。
(ベテランドライバーでも誰も労働者代表が誰か知らないので選挙はなかったのは明白です。また在職中に36協定の更新などそもそもありません)
私は、無効な手法で労働者の代表を選出しても、36協定は無効である旨を主張して戦いたいのですが
質問です
なんせ、資料となる36協定書は相手方が保管している文書であるし、選挙がなかった旨の証明も『ない証明は悪魔の証明』ということを考えると、原告の立証責任が果たせませんが、こういう場合はどのような方法で戦ったらいいのでしょうか?
下記にいろいろ考えた案を記載しておきます
労働者代表となっている人に 「会社指示でハンコ押さされた」と証言してもらう
労働者数名に、選挙などしたことがない旨を証言してもらう
裁判所に釈明権の行使を促して裁判所から、問いただしてもらう
そもそも、会社保管の書類なので会社が挙証責任を負うべきではないのでしょうか?
弁護士の先生の方々の知恵を教えていただく質問しました。よろしくお願いします
勤続15年の会社員です。会社は36協定を締結していなかったのでこれから締結したい、組合は無いので社員の代表を選出してほしいと会社に言われました。残業は普通にしており、給料に固定残業代が23時間分含まれています。このまま会社に言われる通り締結しても大丈夫でしょうか?問題点などありましたらご教示ください。
36協定の締結にあたり、過半数労働組合の代表としてサインする場合、経営者側に組合員名簿を提出し、過半数であることを証明しなければならないのでしょうか?加入者数のみ経営者側に伝えることで構わないのでしょうか?また、名簿を提出し証明しなければならない場合、労基署や労働委員会などの国の組織に提出し、経営者側には非開示で証明することは可能でしょうか?
労働基準法の第36条1にある『・・・労働者の過半数を代表する者との書面において・・・』の”労働者の過半数を代表する者”というのは、誰でもかまわないのでしょうか?会社にとって都合のよい人を代表者として選任、極端な協定を結ぶことも可能です。労働組合のある会社はいいと思いますが、特に中小企業はこのような協定があっても実際に意味を成していない現実もあるのではないでしょうか?協定の存在すら知らない人もいるのではないでしょうか。
また協定をかわす際、かわした後に従業員に事後報告するケースもめずらしくはないと思います。これは労働基準法には違反していないのでしょうか?教えてください。
【相談の背景】
職場で労働組合を結成して、現在過半数を超えました。その上で、労使協定を結ぶ際に、「労働組合が従業員の過半数を超えたので、今後はそちらと交渉してください」と使役者に伝えると、その過半数を超えていることが証明されていないので、それは出来ないと言われました。本来は、名簿などを作成し、誰が加入しているのかを使役者側に伝えるのが一番簡単だとは思いますが、その使役者が現在名前を出して活動している組合員に対して平気で不当労働行為、ハラスメント行為をしたりしています。また過去にも組合は存在しましたが、そういった不当労働行為を行うことにより組合をなくしてしまうなどを行っていたなどといったことがあるため、名前を出さずに(もちろん正式に加盟書はもらっています)活動している人がいます。不当労働行為がなくなれば、問題ないのですが、今はそれがとても難しい状態です
。下手に、名前を出すということになると、せっかく過半数を超えたのにも関わらず、切ってしまう可能性が高いです。
【質問1】
なんだかの形で過半数を超えていることを証明する方法があれば教えて頂けないでしょうか。今本当に困っている状態です、よろしくお願いします。
社内に労働組合がありますが、組織率が全従業員の過半数以下です。会社側と36協定を結ぶことはできますか?
労働の36協定と言うのは労働組合のない会社でも結べてしまうのですか?教えて下さい。お願いします、
職場で36協定があります。最近、労働組合ができたので新たな条件で締結をし直したいと思っています。
労働組合ができる前の36協定を破棄して、新しくできた労働組合としてすぐに36協定を締結し直すことはできますか?
または36協定を締結し直すように、団体交渉のテーブルに乗せることは可能でしょうか?
職場で36協定があります。最近、労働組合ができたので新たな条件で締結をし直したいと思っています。
労働組合ができる前の36協定を破棄して、新しくできた労働組合としてすぐに36協定を締結し直すことはできますか?
当社には、本社以外に3か所に事業場があります。
労働者の過半数で組織する組合がありませんので、本社では過半数代表者の選出手続きを踏んで、労働者代表を決めています。
本来なら事業所毎に労働者代表を選出して、36協定を締結するのが良いと思いますが、現状は本社以外に3か所に事業場の労働者代表として、36協定を同じ人物が兼ねていますが問題ないのでしょうか?
わかる方、ご教授ください。
自分は工場勤務をしている者ですが36協定の解釈としては会社全体の6割なのでしょうか?
それとも事業所毎の6割なのでしょうか?
労働組合が無いので解釈に困っています。もし事業所毎であれば会社と締結出来そうなのですが…
ご指導の程よろしくお願いいたします。
36協定は締結して届け出るだけでなく、従業員に周知し、有効期間などの定めを正しく運用することが求められます。口頭で伝えただけで足りるのか、時間外労働と休日労働をどう書き分けるのか、部門ごとに内容を変えられるのかなど、確認しておきたい点があります。ここでは、周知義務や有効期間、休日労働の定め方、みなし残業(固定残業代)との関係について解説します。
【相談の背景】
36協定の適用について教えてください。
はじめてフレックスタイム制の会社の労務担当として仕事をしています。特定の部署では、ある時期に業務が集中してしまい1週間で60時間とか70時間くらい勤務することがあります。(悪いところから1週間を起算すると70時間を超えることもあります)
他の週でも残業を行っているので、月の残業時間は45時間ぎりぎりです(裏で残業をしていると思いますが・・・)
また、フレックスタイム制の良いところでもあり悪いところでもある、コアタイムだけ出社させて、他の時間を無理やり退社させて労働時間を調整しています。
1週間や10日くらいで業務が多くなって、1日平均4時間とか5時間くらい残業になることは法律的に問題ないでしょうか?
みなし残業手当として月45時間支給しているので、給与明細上は0円なのですが、本当にこの計算であっているのか不安です。
【質問1】
1週間で20時間~30時間残業することは法律上何も問題にはならないでしょうか?
【質問2】
質問1と同じように1週間で20時間~30時間残業させた場合に、みなし残業で45時間支給しているとはいえ、さらに高い割増率になったりしないのでしょうか?(深夜残業手当の差額は支給しています)
【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。
【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)
【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)
【相談の背景】
私が勤めている会社を被告として、タイトルにある2点を訴えようか検討中です。
①休憩時間中の仕事について
現在、休憩時間を削って仕事をしております。きちんと休憩をとれたことはほとんどありません。4月からずっとそのような状態です。
理由は、時間を充てないと業務が終わらないからです。私だけではなく、他にも業務が膨大で休憩時間中仕事をしている方がいます。私達2人の業務量が膨大であることは、会社も認めています。
事務所の責任者は「休憩時間ですよ〜」と声を掛けることはあっても、それ以上のことはしておりません。ここ2、3ヶ月はその声掛けすらしていません。
②36協定の周知なき残業
何度か残業をしましたが、36協定の周知が未だになされていません。私は最初の残業の後に自分で調べ、36協定は周知しなければ効力を発揮せず、労基法に服すると理解しています。他の方はそれを知らず、命じられた残業に従っていると思います。
【質問1】
以上2点について、会社を被告として訴えることは可能でしょうか?
【質問2】
裁判できるのであれば、どのような請求になるのか、またそのために必要は証拠は何なのか、教えていただきたいです。
【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。
【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる
【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。
【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。
【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、
【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。
【相談の背景】
私の職場での36協定の締結後に、36協定を見せてもらっていませんでした。
【質問1】
この場合、私は残業出来ないのでしょうか?
残業代は支払われ無いのでしょうか?
【質問2】
この場合、私がこの36協定以上の残業をしたら、残業代は支払われ無いのでしょうか?
【相談の背景】
会社に36協定を締結しているのか文書で聞いたところ、何の音沙汰もありませんでした。2ヶ月ほど経った時、管理監督者のうちの1人に口頭で聞くと『締結してる。労働者代表は〇〇さんです。挙手ではなく、話し合いできめた。その話し合いにアルバイト、パートは入っていない。』とのことでした。しかし、一緒に働く事務職以外の社員もその事知りません。
それから1ヶ月ほど経った時に、再度管理監督者2名(うち1人は前に聞いた者)に聞いたところ『締結してる。労働者代表は××さんです』と言われました。
代表者の名前が違いました。
事務室にきたら、書面を見せてくれるとのことです。周知はされていません。
事務職でない社員は知らないことです。事務スタッフは変形労働制で働いているので、事務スタッフだけで決めた??と言うような事を言っていたと思います。
時間外労基に関する締結をしていないと思うのですが、私が協定書を見てもわからない気がします。聞いてもその場で惚けられたり、丸め込まれたりしそうです。
【質問1】
いま未払いの残業代について示談に応じるか、労働審判に持っていくか悩み中です。36協定を的確に締結していなかったら、労働審判で有利になりますか。
【質問2】
協定書を写真に撮ってもいいのでしょうか。許可が必要なのでしょうか。
【質問3】
写真が撮らない場合は、手書きで写してもいいのでしょうか。この場合も許可が必要でしょうか。
当社では現在支店をどんどん拡大しております。支店の規模も最少3名から最大20名程度とバラバラです。
そのような当社の現況において36協定の協定届について以下3点の質問がございます。
①協定届は本社のみ提出しており、各支店ではこれまで一切協定届を提出しておりません。本社で提出した協定届に記載された内容が他の支店の従業員にも適用されています。これは36協定の届出をしていない社員に対して、残業をさせている事になり、違法行為になるのではと考えていますがいかがでしょうか。その場合どのようなペナルティになりますでしょうか。
②事務所毎に代表者を選出して、その事業所毎に協定届を提出するという事が正しいルールかと認識していますが、現在の当社では社員の離職も激しく、入れ替わりも激しい状況です。協定届を提出する時点で在籍していても、その後すぐに離職する可能性もあります。労働者を代表する者が退職し、新たな代表する者が選ばれた場合は再度協定届を提出する必要があるのでしょうか。
③協定届は従業員が見れる場所・方法で掲示する必要があるかと思いますが、当社では本社でもそのような掲示は一切しておらず、誰も届出書の内容を知らない(通知もされない)状況です。これは違法行為になりませんか?
以上よろしくお願いいたします。
変形時間労働制の協定の有効性について
保育園で勤務しています。
36協定の代表者になった同僚から、たまたま36協定を結んでいることを先日知り、園長室に就業規則や協定届が置いてあるらしいので(勤めて何年も立ちますが存在も知りませんでした。職員全員に周知されていません)確認したところ机の奥底にしまってありました。
何故かその残業に関する全ての協定の書類の日付が3年前のもので、変形時間労働制の導入にあたって使用するカレンダーも三年前の4月~7月分しかありませんでした。
そこでいくつか質問なのですが
①就業規則や変形時間労働制の協定の周知義務はないのか(存在を伝えず、ただ部屋においてあるだけという状況)
②代表者の選挙を一切行っていないが、協定は有効なのか
③仮に有効だったとして、協定届や変形時間労働制のカレンダーが三年前のものしか職員が確認できない状況はおかしくないのか
④協定は一度結んだら毎年更新しなくてもよいのか
【相談の背景】
1年ほど前に、役職を持ち上に立つようになった者の言動が目に余るところがあります。
基本的に「自分の言うことは絶対だ」というスタンスで、会議をするとなっても自分の意思と反する意見を言おうものなら話を遮り、それは間違っていると決めつけ話を聞こうとしません。
また、職場環境の改善の為に違法性があるのではないかと疑わしき物事について報告をしても「俺は今までこのやり方でやってきた」と改善の余地が見られません。
その他、定時までに業務を終わらせ帰った者に対して、他の人は残業をして仕事をしているのに帰ったからという理由で減給をすると話していたこともあるそうです。
この方が上司となって以来、職場の雰囲気が悪くなり離職者も増えている状態です。然るべき機関に連絡するにも知識が足りない為相談させて頂きました。
【質問1】
36協定について、入社以来サインをしたことはなく、備え付けや周知もされていません。しかし残業は常態化しています。雇用契約書に残業をさせる場合があると記載はありますが問題ないのでしょうか?
【質問2】
減給について、個々の職務を就業時間内で終わらせているのにも関わらず、定時で帰ったことを理由に減給をすることは問題ないのでしょうか?
【質問3】
立場的優位を利用し、立場的弱者の意見を否定し聞き入れず、自分の言うことに無理に従わせることはパワハラに該当しないのでしょうか?
36協定について2、3ご質問。
会社が36協定の内容を開示する義務がありますか。
36協定の期間は会社ど組合が其々の会社で任意に決めれますか。
今の会社はひと月単位ですので、あまりにも短いのでは?
開示する場合、36協定には「残業○○時間、休日労働○日」と以前の職場ではありましたが、残業時間の中に休日労働分の時間を組み入れて、今の会社は謳っています。これは認められる表現?開示(実際にはされてなく、口だけ)方法でアリでしょうか。
あと、36協定を超えたら法定外残業があったと記憶していますが、その残業は何時間でしたか?
宜しくお願い致します。
【前提】
SES(システムエンジニアリングサービス)事業を行う企業に勤めておりまして、
殆どのエンジニアは契約した他企業のオフィスへ配属され、
定時内は常駐先企業の業務に専念しますので、
社内の報告書・申請書作成やその他連絡は自宅等で時間外労働しなくてはなりません。
或る文書では、時間外の申請書作成やメール対応等の作業は全て社内業務として、
残業扱いで勤務表へ記載するようにと周知されております。
毎月みなし残業代として45時間分が支払われており、
もし、現場のトラブル等でこれを超えてしまってもその分の残業代が追加で支払われます。
【経緯】
先日、36協定を改めて確認しましたところ、
「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」という欄には、
「繁忙期」、「システム障害」等、現場のトラブルについてしか書かれておりません。
【質問】
1.時間外の社内業務として以下のものが有りますが、
36協定に記載していなければ社員へ命ずると違法になりますでしょうか。
・週次報告
・勤務表作成
・勤怠連絡
・申請(経費/交通費申請等)
・面談(評価面談等)
・会議(定例会、部門会議等)
・以上に伴うメール対応
2.メールのやり取りに関して、返信を求める等の些細な事であろうとも、
36協定に書くべきなのでしょうか。
【相談の背景】
私は公務員で、研究職です。
研究職ですから、他の人と同じ職務はあり得ません。
職場で私だけ、事前事後の36協定の確認が無かったことが、最近、判明しました。
年360時間以上残業をしたいと職場の上司に言った時に、初めて36協定と関係書類を見せられ、判明しました。
【質問1】
私だけ事前事後の確認が無かったことは、他の人の押印により明らかですので、パワハラに該当しませんか?
【質問2】
特別条項は追加しない、残業代は支払わないと、協定締結者でもない上司から言われました。
協定締結者以外の人に、このような事を言う権限はあるのでしょうか?
これもパワハラに該当しませんか?
【質問3】
残業しないと、研究で良い結果が得られません。人事評価にも影響します。
年360時間以上研究したいと言っているのに、36協定があるから研究するなと言うのは、パワハラじゃないですか?
36協定の適用届・特別条項の申し入れ書について教えてください。
当社は36協定時間を月50h~80h。特別条項を80h以上で管理運営しています。
特定の月に繁忙があるために、36協定の50時間をOVERするので、あらかじめ、労働者代表と協議し、50Hoverで80h以内が見込まれれば「適用届」を提出し、80hを超えるようであれば、申入書を提出して労働者代表と協議して進めています。(当然、年の回数制限があります)
そこで質問なのですが、繁忙月はあらかじめ80Hを超えることが予測されることがあり、適用届~80hまでではなく、特別条項を前提に申入書を提出しようとしましたところ、まずは、80hまでに収まる調整努力として80H以内の取り組みとして適用届を提出し、その後どうしても調整ができないときに80hoverの申入書を提出せよと言われます。この手続きを踏まないと法律違反とまで言われています。
法律は守らないといけませんので、順守しますが「そうしたほうが見栄えが良い」のが目的なら書類の作成も増えるため、初めから特別条項ベースで協議したいと思います。
(質問)
● 残業調整のあるべき姿としては理解しますが、本当に二段階に進めないと法律違反なのでしょうか。?
ご助言よろしくお願いします。
就業規則と36協定とどちらが優先されるのでしょうか?
会社の前提として
①36協定の締結なし←今締結に向け準備中(法令違反は置いときます)
②すでに就業規則には時間外労働の明記あり←通常の時間外も育児・介護も法律の上限の時間
労働者側から
問1:36協定に「育児・介護休業法上の時間外労働の制限を請求した労働者」の一文を明記しない場合は、時間外労働・休日労働はしなくていいということでいいのでしょうか?
問2:この場合、就業規則の改定をしてもらったほうがいいのでしょうか?
問3:育児・介護規定の「時間外就業の免除」の項目に『時間外就業免除申出書』を提出すれば免除になるとあるのですが、時間外労働の協定を結んでいない場合は、こんな書類は必要なくなるということでいいのでしょうか?
使用者側から
問A:36協定を東京・大阪・福岡などそれぞれで締結する予定なのですが、延長することができる時間がバラバラな場合は、就業規則には個別に記入したほうがいいのでしょうか?
問B:もしくは、別途内規に示すみたいにしてもいいのでしょうか?
問C:36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)は就業規則の周知の中に入るのでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いします。
残業代請求の可否 (みなし残業)
基本給175000円
みなし残業60時間 85000円
営業時間 9:30-18:00 7.5時間/日
通年みなし残業が60時間付いています。
残業は35時間〜90時間で、60時間をオーバーした時は
残業代をいただきました。
(正確には昨年分が漏れていて会計士?に指摘され今年支払いされました)
10名以下の事業所のため、就業規則はありません。
(存在はしているようですが、配布されていません)
36協定の存在は不明です。
3月まで部長職だった人に聞いたところ、
何か過去にそのようなものに署名させられた記憶はある、とのこと(いつかは不明)。
4年勤めていたスタッフは36協定自体を知らず、
私も1年半おりますが、聞いたことがありません。
社内および、共有データフォルダなどを確認しても見当たりません。
60時間のみなし残業のことを社長に言った際には
「労働契約書に自分でサインしたんだろ!」と言われました。
確かに就職を決めた面接では金額のみ26万と言われ、
みなし残業込みとは聞いてませんでしたが
入社後に労働契約書でみなし残業を知り、サインしたのは自分です。
質問は
1. みなし残業の有効性
みなし残業は36協定があったとしても周知されておらず、
署名する代表が勝手に社長から指定されている場合、
無効である、という認識で間違えないですか?
2. 労働契約書の効力
労働契約書のみなし残業60時間を通年、という形でサインしてしまっているので
本人の確認不足ということで社長が言うように
残業は合法となってしまうのでしょうか?
3. 残業代の請求
上記のことを踏まえ、可能でしょうか?
なお、私はあと1週間で退職します。
4. 労働基準監督署に行くべきか、弁護士さんに頼むべきか
3の残業代請求が可能な場合、労基へ行くべきでしょうか?
残業代請求が得意な弁護士さんにお願いするべきでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
36協定について
●一日7時間勤務
●出勤日は会社カレンダーにより定められ、休みは日曜祝日、と平日2回程度
●時間外労働として給与明細に書かれている時間が45時間を超えたのが今年に入ってから1月から今月で6回目
自分の会社のことではなく、手元に36協定がないのですが、違法になりそうなら36協定を確認してもらおうと思っています。
36協定が手元にない上で質問です。
●36協定上の時間外労働の定義とは?
7時間勤務でもそれ以降時間外労働として会社が認めている場合、そのまま45時間まで残業できると考えていいのでしょうか?
それとも8時間勤務に満たない分の1時間差し引いて45時間までの残業ができるのでしょうか?
●年6回まで45時間を超えた時間外労働ができることについて、起算日が定められていてそこから1年で6回までと数えるのでしょうか?それともどの月から数え始めても1年6回までになるようにするのでしょうか?
【相談の背景】
私は、ある建設会社の建設現場管理の仕事についって数年経ちます。三六協定についての質問です。私の会社では会社事務所勤務者は休日出勤は月2回まで、現場勤務者は月5回までと協定で決められていたようで、先日ある会社からのメールで初めて知りました。そもそも勤務形態で休日出勤の制限が違うとか、三六協定があるとか、労働組合があるとか入社時にも現在までも説明がありませんでした。勤怠管理アプリで月2回以上休出すると協定違反です、とアラートが出てましたが、誰も上司も指導等ありませんでした。現場勤務者は皆、殆どが土曜出勤が当たり前で休出手当はつくものの、誰も休みを奨励する指導等ありません。質問内容は、法律上、三六協定の説明等をしていないことを、労働局や監督署に申し出た場合、会社はどのような指導や罰則を受けますか?
また当局に申し出た場合、役所は申し出た人の個人情報を守ってくれた上で、会社に対し指導したり、査察したりするものでしょうか?教えてください。私の会社は上場持ち株会社の子会社になりますが、あまりにも労働環境改善意識に乏しかったり、個人情報への意識が低すぎ、内部からの行動では改善が見込めず、監督省庁からの外圧がかからないと思われ、やむにやまれぬ思いです。
【質問1】
労働者への三六協定の説明をしてなかった場合、どのような違法行為になりますか?
【質問2】
勤務形態の違いで休日出勤の制限に違いがあるのは合法ですか?
【質問3】
求人広告の労働条件(この場合土日休み)と現状実態の違いが常態化しているのは、違法となるか?
【質問4】
このような状況を、監督署等に申し出た場合、役所はしっかり個人情報を守った上で、会社に査察や指導をしてくれるか?
【相談内容の詳細】
お世話になります。
学校法人の教職員組合です。36協定と変形労働時間制を先日学校法人と妥結しました。この学校の所定休日は土祝日、法定休日は日曜です。
今までの給与体系として、教職調整手当、都市手当、特別措置手当として支給されていた給与を、それら3つの手当を残業代の概算払いにする、ということで、22時間分の残業代が前もって支払われる、とのことでした。36協定を結ぶ前の説明としては、土日祝日以外、つまり平日は残業が22時間を超えないと残業代が支給されず、土日祝日は最初から残業代が支払われる、とのことでした。
しかし、妥結した後、二週間ほどしてから、残業代の概算払いは、平日および法定外休日を含んでいた、 との知らせがあり、驚いています。
残業代の概算払いは法定外休日を含んで良いのでしょうか。
教えてください。
公務員です。配属先では、36協定締結が必要な事業所にあたりますが、今まで締結をしていませんでした。
そこで、この度、組合と使用者が36協定締結を進めています。
しかし、私の所属では、現実的に無理な年間時間数での締結になりそうです。
ここで質問ですが、このまま36協定が締結されてしまった場合、私の所属長と職員との間で、別の内容で、36協定を締結し、運用することは可能でしょうか。
実際に別の部局では、所属ごとに36協定を締結しているところもあるそうですが、全体で締結されたものと、二重になるため、有効なのかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
9時から19時、休憩2時間の契約で働いています。
休憩時間は多くても1時間しかとれません。
病院で19時までの受付のため、19時で帰れることはほとんどありません。30分までいれば残業手当は出ますがその前だと出ません。仕事が残っているのに19時で帰ったら、こちらが悪くなりますか?
36協定や特別条項がある職場でも、協定で定めた上限時間を超える残業を命じられたら従うべきなのでしょうか。上限に収めるために残業時間を翌月へ繰り越したり、休日出勤に振り替えたりする扱いに疑問を感じる場面もあるでしょう。ここでは、上限を超える残業命令の違法性や、協定があっても個別の残業を拒否できるのか、協定の内容を確認する方法について解説します。
【相談の背景】
残業時間についての質問になります。
最近、電車で帰れず、タクシーで帰ることが多い日が続いています。また、背中や胸の圧迫感を感じるなど、そろそろ何らかの自己防衛が必要ではないかと懸念しています。
【現状】
令和6年1月の残業時間は、81時間
同年2月の残業時間は、88時間
※休日出勤はほぼなし。
※それより前は35〜50時間程度
会社からは、以下の二点を言われています。
①70時間の残業として一旦処理し、70時間分の残業代は支払うこと(一月分の給与2/23振り込みはそのとおりに履行)。
②不足分の残業時間は、70時間を下回った月に加算すること(1月の11時間分、2月の18時間分は、3月以降に加算予定)。
※勤怠システム上、70時間に修正されています。
なお、36協定特別条項は締結していると思われます。
資本金一億円、従業員2,000名程度の不動産会社になります。
色々と教えてください。
【質問1】
現状は労働基準法条違法ではないのでしょうか。
【質問2】
70時間の残業に修正すること自体に問題はないのでしょうか。
【質問3】
労基署等に申し入れた方がいいでしょうか。
会社によると、社員の残業時間が36協定を超えていたとして、労基から何かしらの指摘を受けたようです(詳しくは聞かされていません)。以下の2つについて、専門家のご意見をお聞かせください。
(1)上司から「残業をなくすために、与えられている仕事を残業の少ない社員にやらせろ(自分で何とかしろ)」と言われ、さらに、残業時間削減の相談をしたところ、「残業はするな」「どうしたらよいかは、自分で考えろ」と言われました。会社側が改善策を講じるべきではないのでしょうか。
(2)これまで、残業時間が多いにも関わらず、何も対策を講じなかった理由を上司に尋ねたところ、「これまで労基から何も言われなかったから」とのことでした。労基から何も言われなければ、協定を超える残業が続く状態を放置しておいてもよいものなのでしょうか。
36協定を結んでも、残業を拒否できますか?
例えば
1日8時間働いた後、「仕事が残ってるからあと2時間働いてくれ」と言われたら拒否できますか?
25パーセント増の残業代は出るとして。
またパート、正社員の場合で違いはありますか?
36協定 特別条項の時間外労働を超えた場合における残業の是非についてご教示をお願い致します。
お伺いしたい質問は以下です。
1)36協定 特別条項(500時間)を超える残業の命令はコンプライアンス違反ではないのか。
2)1の回答が違反ではないとき、500時間を超える残業の命令に拒否した場合、「正当な拒否理由」として認められるのか。
3)1の回答が違反だとしたとき、36協定 特別条項(500時間)を超える残業を命令できる仕組みはあるのか。
※例えば、特定の労働者に限り、協定内容を変更し、再度、労使で締結する等
4)3のような仕組みがあるとして、対象となる労働者の意見や意思は考慮されないのか。
以下は状況です。
現在、私の会社では年間500時間までの時間外労働(残業)を36協定の特別条項として、労使で締結しています。
しかしながら、私の残業のペースだと明らかに500時間を超える見込みです。
※日々の残業は上司の包括的管理で、基本的に残業申請は自己判断で上司に事前申請する形となっています。
上司には、以前より慢性的な業務量過多に対する是正を要望しています。
上司も業務量過多であることは認めています。
また他の部署は私の部署ほど忙しくなく、特別条項ではない通常の残業協定である320時間(年間)で足りています。
先日、私自身の残業時間が(このままだと)500時間を超える見込みであることを伝えましたが、「サービス残業をさせる訳ではなく給与を支払えば500時間を超えても大丈夫だったはず」との回答がありました。
この上司の回答では36協定の意味がありませんし、もしそうなるとしても事前に労使にて同協定を見直してもらう必要があると思います。
私自身としては、自社の状況を考えると500時間を超える残業をしたくないという訳ではありませんが、業務量過多に対する抜本的な是正が行われないまま、この先も残業をし続けるのは心身の健康やワークライフバランスを考えると不安で仕方ありません。
また上司とはコミュニケーションもあり、私以上に苦労していることも知っていますので迷惑は掛けたくなく、どのような対応を取るべきか迷っています。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私の勤める会社では36協定で月の残業時間が40時間以内と決められています。
私の3月の残業は19日現在で31時間となっており、管理者や上司から早く仕事を終わらせるよう事ある毎に小言を言われます。(命令という程ではありません)
おそらく社員に40時間超の残業をさせた場合、管理者と上司は何かしらのペナルティがあると思われますが、40時間を超える残業をした私に対しては何かしらのペナルティが課される事は有り得るでしょうか?
【質問1】
質問の通り、私に対して管理者や上司から何かしらのペナルティ(改善策や始末書顛末書の提出等)を課される事は有り得るでしょうか?
【質問2】
もしもペナルティ(改善策や始末書顛末書の提出等の軽い処分も含む)を課された場合、会社に対してそれを拒否したり不服を申し立てる事は可能でしょうか?
【質問3】
管理者や上司は会社からどのようなペナルティが課されると考えられるでしょうか?
36協定未締結事業所での固定残業代の有効性についてご教授のほどお願いします。
前職は事務職として、2年間勤めてました。
途中から月給制となり、125,000円の基本給と30,000円相当の固定残業代(30時間相当分)、交通費20,000でした。(数字はおおよそとします。)
残業は毎月平均して40時間ほどでしたので、固定残業代の30時間を超える10時間分の超過残業代は毎月ついてました。
先日退職致しまして、色々許せないことがありましたので、どうにか訴えたいと考えております。
36協定の開示請求を監督署にしましたが、去年一昨年と未締結であることが分かりました。
36協定をそもそも結んでいない事業所で、残業が禁止されている事業所で、残業を前提とした固定残業代は無効であり、155,000円を基本給とした計算をしなおすのが法的に正しいのではないかと考えております。
当方色々調べましたが、ザ・ウィンザー・ ホテルズインターナショナル事件では36協定の上限45時間までが固定残業代の有効範囲としてますが、未締結であればそもそも固定残業が無効と考えられます。
しかし、あくまで36協定は免罰効果にすぎず、民事的な争いでは使えないという説もあるようです。
この理屈は通るのかどうか、ご教授のほどお願いします。
お世話になります。
製造業にて総務を担当しております。
当社の36協定は、1日6時間、1か月45時間、1年360時間で設定しております。
変形労働制等ではなく、8:30~17:15の通常勤務形態です。
先日、当社で緊急性を要する事態(消火栓が破裂)に対応するため、時間外労働6時間を超えて労働させております。当社としては不本意ですが、対応せざるを得ない状況だったため、仕方なく許可しました。
このような場合36協定に違反しているのは重々承知ですが、先生方に質問です。
1.監督署に許可を受ける等、何か届出をする必要はありますでしょうか?
2.ほかに対処できることはございますでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
工場勤務ですが、以前会社で昼夜の2交代勤務(12時間交代)や休日出勤で残業時間がかなり多い年がありました。
会社では、2ヶ月の残業時間が80時間を超える場合、申請が必要で申請するとその2カ月間はそれ以上残業ができる。ただ申請は年三回まででした。
その年は残業が多く、4回目の申請が必要な時がありました。
上司(課長)に対策をとると呼ばれ集まられました。
対策というのは国への時間外勤務の届けは、日曜日は国民の休日なので出勤しても届けなくてよいので、
会社としては、日曜日に出勤したことにして、時間外手当てを支給する。そして、国への届けは残業時間がその分少なく届けれるといわれました。
その時のメンバーは派遣社員だったのでそれに従いました。
国というのは労働基準監督署のことだと思いますが、これは違法ではないのですか?
36協定ではよいことなのですか?
残業に関して質問いたします。
就業規則に残業、休日出勤を命じることがあると書かれておりますが、36協定を結んではおりません。
40時間を出たり、休日に出勤したらその分他で休ませるという言葉を信じて同意したのですが、40時間を超えても休日に出勤しても休みはもらえませんでした。
残業代はもらえておりますが、40時間越えは900円×1.25、休日出勤は900円×1.35一律で労働時間がどうであろうと変動はしません。労働時間で月給を割った値よりずいぶん低い金額となっております。(もっとも認めてもらえない労働時間も入れたら時給換算で900円くらいになるかもですがww)
ですので拒否しようとしたら信じられない、自分の立場を考えろと言われました。
就業規則に書かれているから残業はしなければいけないのでしょうか?残業の拒否をする権利はこちらにはないのでしょうか?また、残業したとして、賃金はこの計算でよいのでしょうか?
根本的に36協定を結んでいないのに残業させるのは問題ないのでしょうか?
36協定を結ばずに残業させるのは違法だと聞いたのですが、これ以外のことでもかなり頭に来ており、訴えたいと考えておりますが、訴えて勝つことは可能でしょうか?
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
36協定特別条項では、特別な高負荷残業が予想される場合のみ、厚労省が基準とする月45時間年360時間を条件付きで超えられると思うのですが
私の勤めている会社(製造業)では月60時間年660時間(月60時間超過は年6回までとする)という特別条項に基づいた協定を結び、毎年のように600時間残業(計画的ライン残業)をしています。これはリコール対応や大規模な設備トラブルによる突発的なものではなく、生産計画が高負荷残業を前提として組まれています。
質問ですが
この場合、大きなトラブルが無いにも関わらず基準となる年間360時間を大きく上回る残業を毎年のように計画している事は労働基準法違反ではないでしょうか?
そもそも毎月のように法定労働時間を大幅に超過する協定自体が違法ではないのでしょうか?
以下3点の質問があります(文中にQとして記載しております)
当社は36協定の特別条項に「1か月80時間、1年960時間まで延長する事が出来る」と定めています。
今回、月間で80時間弱の残業をしている社員に対して、管理監督者より「本日の業務が終了するまで帰るな!」とメールにて指示がありました。
担当者の業務は、事務作業などの定量作業では無く、お客様リストを元に架電し、商談が成立する事を求められる営業業務となります。本件では「本日の商談があと○○件成約するまでは帰るな!」といった内容になります。(営業の架電であるため、1件の成約に要する必要時間もバラバラで社内に目安となるガイドもありません)
このような指示が日常的に繰り返されております。
1日の残業時間が5時間を超える事も多々あります。
Q1:この管理監督者からの残業指示は違法行為でしょうか?
Q2:当社は月80時間まではみなし残業として給与に含まれています。
36協定の特別条項には「月45時間を超えた場合または年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする」といった一文も記載されています。
ところが実際には月80時間まではみなし残業として(給与明細上は「残業保障」と記載されています)毎月一定額が計上されており、45時間を超えた部分の割増25%が計上されているかどうかがわからない記載となっています。このみなし残業に対しても割増賃金は必要なのでしょうか?残業がゼロでも80時間でも給与は同一のため25%分は計算されていない可能性もあるかと思っています。
Q3:管理監督者について (36協定と関係ありませんが)
当社は残業代抑制のため、「名だけの管理監督者」が相当数存在します。
管理監督者の定義に合致する社員は社長のみです。あとの管理監督者は人事権、労働裁量権、経営への参画等何も出来ません。このような名だけの管理監督者の制度を運用している会社を違法行為として摘発する事は出来ないでしょうか。
長文になってしまい申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。
労働基準監督署に内部告発?しました。職場で100時間以上残業やらせれて悲鳴あげている元仲間が沢山いるからです。一昼夜交替勤務だから36協定で許されるんですかね?
精神疾患(3級)を隠しX社(製造業)に採用された結果、長時間労働等に心が折れ退社しました。
求人内容は「夜勤のみ」(月20時間程の残業見込み)の内容で、この程度ならと応募しました。
これまでの経験から、面接時に「現場管理の職」でどうですか?とのことで受諾しました。
採用時の健康状態のチェックもクローズなので良好にしたはずです。
実際の残業時間は80~100時間(6か月間連続で計500h超)と求人内容と異なり…。
1日のノルマが終わるまで基本的に帰れず、就業後に設備の保全等…私に拒否する権限はありません。
36協定の特別条項も70hとなり、上限を超えていると思います(口頭だけで見たわけではありません)。
X社には労働組合も無く、労使協議を誰が行ったかも不明(開示請求で明らかに出来るのでしょうか?)
残業代は時間×割増率(125%)で全額支払いされています(中小企業の猶予)。
就業規則等も置いてあるのでしょうが、従業員には周知されていません。
他の従業員が残業時間100h超で是正措置を受けてる中でも、特別条項を超過した残業…。
安全衛生法やストレスチェックシートも義務であり、申告が無ければ対応できなかったとのこと。
X社の管理職が一度に20名程採用、その実習や生産管理も全て私が行う過重労働となり過負荷状態。
また、請負現場ですが就業先Qの社員が管理者(当方X社)以外のスタッフに直接指導することもあり…
請負?と疑問符、就業先Q(一部上場)のコンプライアンス違反の横行。
今更ですが…X社に一矢報いたいと思うのですが何かしら方法はあるのでしょうか?
約1年の勤務で出勤率は100%、6カ月継続の500h超の残業…心が折れ出社拒否しました。
(自画自賛となりますが、勤務状態は良好で数字的な結果も残しました)
労災申請も考えていますが「既往症」の扱いもあり難しいことになると思います。
現在、残業50~60h程の企業Yで2交代勤務していますが特に問題は無く出勤率100%維持してます。
既往症(精神疾患)は、生い立ち上の虐待や人間不信によるものです。
別件で審査会まで行った経緯があり、労災指定医は「既往症」に寄るものと判断を下すと思います。
掛かり付けの医師は、症状の悪化は「長時間労働」に寄るものと診断書もらってます。
一矢報いたい思いが強く具体的に教えていただければ幸いです。
【相談の背景】
労基法の休日出勤に関しての質問になります。
労働させる事ができる法定休日の日数を「1か月に4回」と36協定届に明記し、労基署に届出をしている場合で法定休日労働を4回行った場合、労基法35条で定めている「週に1回以上の休日取得又は4週に4日以上の休日取得義務」の違反になるのでしょうか?
36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?
もし、36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されるとなると、連続勤務が際限なく可能になると思います(年間上限規制はありますが)。
1日の所定労働時間が8時間で、月曜日から土曜日まで8時間ずつ勤務し、法定休日を日曜日にしている会社が法定休日出勤をその月に対して全部業務命令した場合、週当たり労働時間が48時間、法定休日労働が8時間になると思います。
仮に4週しかない月の場合、時間外労働時間は8時間×4回=32時間であって、限度時間の45時間以内となっていて適法になります。法定休日労働は月当たり32時間(8時間×4回)となり、合計64時間なので、単月で100時間未満であり、これも適法になります。
ひと月に限定すれば、連続出勤が可能と思いますが、いかがでしょうか?
【質問1】
【主な質問】36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?
以前所属していた会社に体質を改善してもらいたいため、
給与明細などの情報を労働局やその他に渡す事は問題ないでしょうか?
渡した事によって「会社に不利益をもたらした」と会社から訴えられる事は有るのでしょうか?
就業規定には「退社後も在職中に得たいかなる情報も外部に漏らさないよう」といった旨が記載されていますが、
自身の給与明細、残業時間などを36協定違反などの告発のために上記の機関に渡す事は問題ないですよね?
また、残業時間の入力システムが一定の時間以上は弾かれる設定になっていたのですが
(36協定の範囲内に収まるようになっている。例えば月20時間設定だとすると21時間と入力してもエラーとなり送信できない様になっています。)、
そういった不正は抜き打ちで調査をすれば明らかだと思うのですが、そういった調査が入ることはあるのでしょうか?
調査以外の客観的な証拠としては、
「ほぼ全ての社員(肌感覚で80%~90%)の残業時間が毎月、毎年ずっと上限時間である事」くらいしかありません。
(例えば月20時間の設定だとすると全社員がの残業時間が "常に" 20時間となっています。実際働いている時間は50時間や100時間の月も有りますが、申告は常に20時間で、21時間や22時間などの月も有りません。)
全国展開の会社なので、地方の事業所や有能な管理者がいる事業所などでは上限を下回る残業時間の所も有るでしょうが、かなり稀でしょう。
都心部で勤務していた私が知る限りそのような社員はほぼ見かけませんでした。
労働基準法に抵触しているか、否かを質問させて頂きます。
会社において、特別条項付きの36協定で、1ヶ月45時間、年間360時間の協定で1ヶ月80時間、年間720時間、年6回までの特別条項をつけた労使協定を締結し、届出をしていますが、延長限度の1か月80時間をゆうに超え、130時間超の超勤者が複数います。
この場合、労働基準法第32条違反となるのでしょうか?
会社の人事部は、年6回で720時間以内であれば、問題がないとの認識です。
ご指導よろしくお願いします。
K電鉄の元社員が労災申請しました。労働基準監督署の聴取で発症前6ヶ月間のこと詳しく聞かれたらしいです。勿論、残業時間のことも。その後、労働基準監督署からK電鉄の職場に監査が入り、その前に職員の残業時間改ざん(殆んどが44時間にしてあったらしい)し労働基準監督署の方でも怪しく思われたらしく、元社員が労働基準監督署(方面)に残業時間改ざんしてると通報。なぜ、改ざんしてるのがわかったのか?それは労働基準監督署で予告なしで監査に入ればわかること。
36協定(労働基準法36条)知らない人間が助役をやらせてるK電鉄がおかしいんです。その職場は100時間超えている職員が多数でした。欠員ばかりですからね!正社員の入社を減らし、嘱託社員を増やす。嘱託社員を5年以内に正社員にできますが、手当ては付きますが基本給ガタ落ち。人件費浮きますよね~。労働基準監督署の方面という部署は司法警察の権力があるらしいんですか?厳しく取り締まって欲しいです。
会社に36協定がない場合、それまでに働いた分の残業代は支払ってもらえるのでしょうか。退職後に未払いの残業代を請求できるのか、固定残業代や管理職扱いを理由に支払いを断られた場合はどうなるのかも気になるところです。ここでは、36協定と残業代請求の関係や、回収に向けたポイントについて、寄せられた相談をもとに解説します。
【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。
職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。
私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。
なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。
退職については現在検討中です。
【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?
【相談の背景】
私の職場では、私に事前連絡も事後連絡も無く職場組合代表過半数確認も無く36協定を結び、特別条項も有りませんでした。
私の残業が年360時間以上になったので、職場の36協定締結者に特別条項を追加してくれと申し入れたところ、これ以上は残業代は支払えないし、特別条項は追加しないと言われました。
【質問1】
残業したのに、残業代は支払われ無いのでしょうか?
特別条項を拒否できるのでしょうか?
【質問2】
私だけに、36協定を事前事後に見せてもらって無いことに、非常に怒っています。
他の人は見せてもらっているようで、締結時に職場の他の人は押印してました。
これは、パワハラではないでしょうか?
36協定を結んでいないのに、みなし残業をつけている事は矛盾にはならないのでしょうか?
また、みなし残業は労使協定なしで勝手に会社側の都合で始める事にも問題はないのでしょうか?
教えていただきたく思います。
【相談の背景】
就業から半年経って
知人に指摘され気づいたのですが、
月2回土曜日出勤があり、
1日 9:00-18:00の8h労働です。
⭐︎土曜日出勤がある週は48h超え
⭐︎36協定は、管理の人に聞いたところないと言われました
【質問1】
この場合、申請すれば
残業代と土曜日の休日出勤分がもらえるのでしょうか?
まずは労基に言うのか、会社に言うのかどちらが先ですか?
教えてください。
36協定を結んでない会社があります。
月280〜300越えの労働をさせられています。
最低賃金をかなり下回る給料です。
月によっては休日無しです。
労働条件通知書もでたらめです。
会社を訴える策はありますか?
現在うつ病のため休職中です。
会社は弁護士を付けてきました。
私立高校に勤務しています。昨年より36協定を結んでいたようですが、正しいプロセスを踏まずに締結していたため、指摘を受けていったん解除。現在は残業手当は出さず、調整額を代わりに支給しています。
土曜勤務、終業時間後の会議や土日の部活、普段の残業も当然あるのですが、ほぼサービス残業です。これは違法であり、きちんと支払うべきだと思うのですがどうでしょうか? 部活手当も一部教員は支給されていません。
現在職場には労働組合もなく、今後もできそうにありません。相談する窓口もないため、職員は泣き寝入りの状態です。
また、同僚が一つ上のランクの教員免許を取得後、昇給を交渉したところ、全く取り合ってもらえなかったようで気の毒に感じています。
上記二点、今後どう対応していくべきでしょうか?
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
今月会社を退職致します。
その際に今までの残業代請求をしようと思っております。
私の会社はみなし残業30時間分があり、給与明細にも早出残業手当という項目で残業手当がございます。
ただ実際は30時間以上働いており、その差額分を請求する予定でしたが、社内の事を調べていると、そもそも36協定を結んでおりませんでした。
【質問1】
この場合、30時間分の固定残業代が支払われているのですが、そもそも会社が36協定を締結していないので、この固定残業代は無効となり、30時間超えた残業代請求ではなく、30時間を含めた残業代請求でしょうか
とある飲食店でバイトしていて、疑問ができました。
5つあります。まとめて失礼します。
⒈ 労働条件通知書を貰っていません。交付してもらえるよう請求すべきですか?又、請求可能ですか?
⒉ 就業規則の作成条件「常時十人」についてと、
就業規則を受け取っていないが、交付してもらえるよう請求すべきですか?又、請求可能ですか?
⒊ バイトとして働く時、使用者から受け取るべき書類は全部で何がありますか?
⒋ 36協定を結んだ記憶がないが、使用者と結ぶべき?
⒌ 1〜3を使用者に請求等をすることは「やりすぎ」なのか。
〈以下詳細〉
1と2の前提
バイトとして働き始める時、
雇用契約は口頭で結んだが、労働条件通知書と就業規則は1年以上経った今でも貰っていません。
1.そのままの意味です。
2.就業規則は、「常時十人以上の労働者を使用する使用者」が作成・届出をする必要があるものですが、
「常時十人」とはどういう意味ですか?その時出勤している人数?それとも雇っている人数?
又、バイトは「労働者」に含まれますか?
就業規則はバイトにも交付されますか?こうされるのであれば、請求すべきですか?
3.労働条件通知書は交付義務があると調べましたが、それ以外にもらうべき書類は何がありますか?
4.36協定を結んだ記憶がなく、忙しい時期に1日8時間を超える勤務をしました。
結んでいないが、8時間を超えた分の残業代は頂いています(多分)。
この場合、改めて36協定を結ぶべきでしょうか?
ただ、私自身バイト先に労働組合があるか把握していません。
5.親に「1〜3をバイト先に請求等をしたい」と理由も含め相談したところ、
「やりすぎると社会に馴染めない」と言われました。暗に「それくらい受け入れろ」と受け取れました。
それらを請求等すること自体、一般的に「やりすぎ」な行為にあたるのでしょうか。
長文乱文失礼しました。
労働に関する法律の知識はネットで調べた程度でほとんどありません。
よろしくお願い致します。
契約社員ですが1月から6月までの有期雇用の身分です。サービス残業が多過ぎて今の会社を辞めようと考えています。弁護士の皆様にお知恵を拝借したいのですがご協力よろしくお願いいたします。
未払い分の残業代は時間換算するとおよそ200時間になります。これも毎日出勤退勤がわかるようにつけてあります。現在働いてる会社には労働組合がありません。従業員代表が誰かと聞いても知らないと言われている状況です。
何を言いたいのかと言うと36協定を結び残業をするのが通常ですが従業員代表もいないのに36協定を結んだかのように就業規則にはかかれています。ちなみに残業も申請書記入しないといけないシステムになってます。
就業規則も入社してから3ヶ月経過して下さいっていわなければもらえませんでした。
労基暑にも匿名で通報していますが労基暑も違反にあたるとの見解のコメントを頂きました。
違法にサービス残業を強要されたのが悔しくてたまりません。
弁護士を使い訴訟を考えている位なのですが
訴訟は可能なのでしょうか?
就業規則でちゃんと従業員代表がいて36協定が結ばれていればまだ大きくしないで済まそうと考えてましたが就業規則もちゃんとせず会社の利益しか考えていない社長と戦いたいです!
36協定違反と併せて未払い残業請求を行いたいです。何かよい方法がありましたらご教示頂ければ幸いです。ご回答よろしくお願いいたします。
2月末でアルバイトにて勤めていた飲食店を退職したのですが、未払い残業代があった為、
内容証明の送付。
労働基準監督署への相談。
申告を致しました。
監督官と相手側社長のやりとりが行われ、36協定の届けを出していない事が発覚しました。
しかし、相手側の残業代を支払わない言い分として「時間給には残業代が含まれているので支払いはできない。」「その話は、本人にしている」と言われたそうなのです。
今日までに直接交渉を3回、監督官が3回としてきたのですが、「時間給に残業代が含まれている」という事は私も監督官も初めて言われたという状況にあります。
勿論、働いていた期間中にも聞いたことがありません。
元同僚にも確認しましたが聞いた事はないとの事です。
そこで質問なのですが、
36協定の届けを出していないにもかかわらず、残業代が時給に含まれているという事は通用するのでしょうか?
また、このままでは払ってもらう事は困難と考え、監督官からの勧めもあり労働審判を考えていますが、勝ち目は有りますでしょうか?
雇用保険、労災保険、社会保険の加入も有りません。
就業規則、労働条件通知書、雇用契約書も有りません。
よろしくお願いいたします。
以前、残業代請求の際の給与明細の効力について質問させて頂いた者です。
退職済みの会社に対して、タイムカード・給与明細表などを根拠に過去のサービス残業分の賃金を請求中です。
会社側は、固定残業代を支払っていたことと経営難を理由に、こちらが請求している金額の1.5割程度の和解金を提示してきました。
そもそも36協定の締結・届出も無く、その事を追及したところ、やはり経営難のためその金額しか支払えないと回答がありました。
納得できないため、少額訴訟を起こそうと思っています。
36協定を結んでいない事実は、残業代の支払金額を争う上で有利になりますでしょうか?
会社は、「サービス残業をさせたことは認めるが、経営難だから払えない」の一点張りになるような気がします。
固定残業代は無効になるような気もしますが、本当に経営が厳しい状況のようなので、裁判でその点が配慮されて、金額がかなり減るのではないかと考えています。
また、会社は最近、店舗(ネット通販のサイト)を他会社に譲渡しています。譲渡先は社長の親族が経営しており、さらに譲渡先社長は今回の原告となる会社の役員も兼任していて、このサービス残業問題の担当にもなっています。
会社に支払う能力が無い場合は、この譲渡先に払ってもらうなどは出来ないでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
「36協定未締結」、「就業規則」及び「給与規定」、そして「未払い残業代」について、質問致します。
(以下経緯)
1. 入社時(2017年6月)の契約書に残業代の規定については未記載
2. 入社以来相当時間数の残業を行っており、かかる残業代を集計・計算(会社は労働時間については承認済)の上、会社に対して請求(2019年3月)
3. 会社からは就業規則及び給与規定に“月30時間分の残業代は給与に含まれているため支払い不可”との返事
4. その後会社と従業員過半数代表の間で「36協定」が締結されていないことが判明
5. 本日(2019年8月22日)現在、再三の催促にも関わらず、残業代は一切支払われていない
こちら、そもそも「36協定」が未締結の状態で、月30時間までの残業代が給与に含まれている旨の「就業規則」及び「給与規定」を作成し、それを適用することは合法なのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。
会社を退職後、未払い残業代を請求しようと思っています。
ところで、私がいた会社には、36協定がなかったようです。
上長に「36協定の締結書を見せて欲しい」と確認したところ、「何だよ、それ?」と言われたことがあります。
1、36協定を結んでいなかった場合、それが原因で残業代の請求に支障がありますか?
2、きちんと36協定締結を準備しなかった、会社の責任を追及することはできませんか?
ちなみに、私は店長をしていました。
店長ということで、在職中は残業代をもらえませんでした。
よろしくお願いします。
以前、サービス残業請求に関して質問させて頂いたものです。
様々なアドバイスを頂き、自分なりに法律の事や今後の裁判に向けて勉強させていただきました。
現在、固定残業代の有無が争点となっています。
雇用契約書には固定残業代の金額のみ記載があり、相手側(会社側)はそれを根拠に毎月一定の残業代を支払っていたという主張です。
また、給与明細上には半年以上に渡って残業代の記載がないのですが、それは経理担当者のミスで固定残業代を基本給に上乗せして記載している、よって固定残業代分は既に支払っているとの言い分がありました。
(※実際は、経理担当者と直接話をしたことがありますが、固定残業代についての認識はなかったので、今回会社側がでっち上げた話です。)
こちらとしては、固定残業代は無かったものとして認識しており、給与明細書の効力や過去のやり取りの中での発言などを裁判で主張しようと思っています。
しかしそもそも、36協定の締結が無いなかで、固定残業代云々というのはまかり通るものでしょうか?
労基法に違反しているので、雇用契約書に固定残業代の記載がありサインしたとしても無効になると考えて良いのでしょうか?
色々な証拠や根拠を整理して裁判に臨むつもりですが、36協定未締結というのが一番キーになるように思っています。
素人的な質問で大変恐れ入りますが、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
36協定未締結の職場で毎日残業がありますが固定残業代という形で残業代は支払われていますが、違法に残業させている会社に対して違約金の請求は可能ですか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
労働条件通知書兼雇用契約書に、残業あり、固定残業手当の記載があります。
しかし、社長に問いただしたところ、36協定の締結はしていないとのことです。
これは、労基法違反に該当すると思われますが、いかがでしょうか?
そもそも、残業があるから36協定を締結する訳で、残業なしなら36協定は不要と思います。
しかし、36協定なしで、固定残業手当ありが疑問ですし、
(固定時間不明の超過残業含む)残業させても残業代は払わないと社長の口から確認しました。
残業が生じたら、翌日以降で勤務時間調整するとのことです。
それならば、変形労働時間制なのでは?と申し上げたところ、それではスタッフが集まらないと虚異の求人をかけています。
雇用契約書締結時点で、36協定なしでの固定残業手当ありの可否をご教示ください。
同じ事業所全員の悩みごとです。
集団訴訟も視野に入れていますので、何卒よろしくお願いいたします。
【質問1】
36協定締結なし、固定残業手当ありの矛盾についてご教示ください!集団訴訟検討中です!
社歴11年になります。
業界大手の一部上場企業です。
1年目〜7年目:朝事業所に出勤して外回り営業、夜事業所に帰ってきた後、事務作業で毎日22時頃退勤。記憶では毎月50時間〜100時間超の時間外労働でしたが、残業代は1円たりとも支給無し。
そもそも残業代の申請方法や36協定の説明もなく、営業社員皆んなが同じ状況でした。
タイムカードや自己申告制でもなく、労務時間が全く把握されてませんでした。
8年目〜11年目:内勤になりました。全社的にタイムカードを導入。入出退勤の記録はされるようになったものの、自己申告制と併用で、乖離時間をほとんどの社員が「滞留時間」として残業申請せず、会社も黙認しています(1度半年分だけ全社的に清算があったのと、ある1つの部署だけ明らかに36協定違反がバレるのを恐れて2度目の清算があったとのこと←全社員には秘密で)
労組が無く、36協定の労働者代表との締結の報せも10年目に初めて社内通知があったぐらいです。
これから2年間分の自分の勤務記録を携えて労基に赴く予定です。
そこで質問ですが、2年より前の残業賃金未払いや36協定違反や労働時間把握の怠慢を労基に訴えることはできますか?
処罰感情が強く、労基には徹底的にやってもらいたいです。
※残業代以外にも、安全配慮義務違反による労災隠し(精神疾患)や役員人事部長にやる暴言(音声記録あり)もあり、訴訟も辞さない構えで徹底的にやるつもりです。
【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。
【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?
【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。
【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。
2015年の36協定を2012年に適正に選出した過半数代表と締結しましたが、労基署から協定毎に選出していない過半数代表は不適格で、その協定も無効であるとして労基法第32条違反の是正勧告を受けました。過半数代表の任期等は条文等で示されておらず法令違反とまでは言えないのではと抗議しましたが、労基署は第36条で、過半数代表は協定ごとに選出しなければならないと解釈できるとして抗議は受け入れられませんでした。これは労基法違反になるのでしょうか?
【相談の背景】
10/31まで勤めていた会社です。
入社時に労働条件通知もなく雇用契約書もない、36協定も不明。
2年以上給料明細をもらっておりません。
入社時の求人では70時間の固定残業プラス100時間の深夜料金含む295000となっておりました。
辞める直前の求人では固定残業45時間となっておりました。
これも何も告知もなければ社員は知らされていませんでした。
そもそも労働条件通知がないのにみなし残業はありなのですか?
あと給料明細を会社側から配布しないのはどうなんでしょうか?
36協定も不明。結んでいるのかも分からない。
タイムカードもない。
ただシフト上は週1回休みで開始時間しか書いていない。
この場合は残業代とかは請求できますか?
よろしくお願いいたします。
証拠は辞める直前のシフト表の写真くらいしかありません。
【質問1】
残業代の計算方法などのルールも見たことがありません。
どうしたらいいでしょうか
36協定について教えてください。
9時から19時、休憩2時間という約束で就職しました。契約書はもらってません。
しかし、入社してみると、8時半には来るようにいわれ、お昼休みも2時間とれる日はほとんどありません。ひどい時は15分ぐらいです。毎日電話もお昼休みにでなくてはいけないので、休憩できてもできなくても拘束されています。
19時で帰れることもありません。病院なので、患者さんの終わった時間次第ですが、終わるまでは帰らせてもらえません。
昨年の夏頃は、前任者が急に辞めたため負担が大きくなり、毎日21時、22時まで残業でした。残業手当はでましたが、それだけの残業の中、お昼休みもほとんどとれなく体調不良になりました。
今までの休憩時間の分の賃金は請求できますか?
そして、この勤務は違法ですか?
度々質問申し訳ありません。
会社が週か月単位の36協定のある労働申請をしています。
普通なら週40時間は残業代を出す必要はないが、内の会社は残業代をだしている。と説明頂いており、また残業代も申請が上長にも認可されれば、出ます。
しかし、早朝手当、深夜残業の割増賃金が出ておりません。
また、休日出勤ですが、1.25割増の時間計算での出勤扱いになっています。
こう行った場合、早出、早朝の残業代、休日出勤の割増(ホントは、1.5割増じゃないかと思うんですが。。)は請求しても会社判断になるのでしょうか?
たしかに週40時間は超えておりません。
お詳しい方アドバイス頂けませんでしょうか?
36協定未締結の店舗で働いています。
給与明細の支払い項目が基本給と残業代になっていますが、残業代が毎月定額なので固定残業代だと思います。
少し疑問を感じ友人に相談したところ
「36協定が未締結の場合は固定残業代制度自体が無効だから、その残業代は基本給に組み込まれるものなのではないか?」と
言われたのですが良く分かりません。
どうかご教示お願い致します。
36協定を結んでいても、月に45時間を越える残業はならないと労働基準法で読んだのですが、3ヶ月の間 月の残業時間が平均55時間 休みが月に2日
派遣でa社が週5 b社が週2 給料が単純に日給×日数になってました、これは未払いの残業代金が有ると考えてもよろしいのでしょうか?
私は現在の会社の求人で9時~17:30迄(土日休日)、36協定の定める範囲の残業代金を含む年俸契約での正社員勤務で会社に応募しました。未だにこの会社の求人内容は9時~17:30迄(土日休日)、36協定の定める範囲の残業代金を含む年俸契約の正社員勤務と求人条件には記載してます。
しかし、実際の勤務は9時~23時(土日関係なし)までのシフト勤務となっております。ここ最近では23時~朝7時迄の夜勤3名のうち1名が退職した為、夜勤者がいなくなり、社内の部門で求人を求めましたが誰も応募がなかった為、会社が現在の9時~23時の従業員(30名程度)を夜勤ローテーションを組む運びとなりました。
■質問①
採用時に結んでいる労働契約を個々の従業員と書面等を交わさず、会社の都合で変更する事は可能なのでしょうか?
■質問②
36協定の国の機関に提出している書面を確認しましたが、業務上の繁忙期等残業を有する時という条件が記載されていましたが、現在は日常で残業強要が横行しています。36協定を結んでいればその上限まで残業を日常的に強いる事は可能なのでしょうか?
以上①②が質問の内容です。宜しくお願いいたします。
36協定締結を会社側が拒否しました。
従業員の残業が多いということで、協定を結ばなければ残業代削減どころか
0にできるという考えのようです。
しかし、今まで残業をしてやっていた仕事量が減ったわけでもないので
当然、仕事は貯まって行ってしまうのですが、それに対して
「何でやってないんだ。」と無理を言ってきます。
どう対応したらよいのでしょうか。
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