36協定 診断書による残業拒否は可能か
【相談の背景】
わたしは慢性心不全で、主治医から、1日9時間以内勤務、月190時間以内勤務を要するとの診断書をもらいました。
私は全国チェーン店のレストランで勤務しております。
会社の人事部の担当者に今の現場の状況で、診断書の内容の実行が厳しい状態になっていると相談をしました。
しかし、会社にそもそも時短勤務の仕組みはないので、それを主張し続けるなら、雇用の維持ができなくなるとのことでした。
そもそも診断書の提出は仕組みがないから、できないんですとも言われました。
【質問1】
時短勤務といっても、1日9時間は働けます。
36協定で体調不良は残業拒否の理由にならないのかな?と疑問に思いますがいかがでしょうか?
【質問2】
診断書があり実行されていないのを知りながら、対応がなされない状況は、安全配慮義務違反にはならないでしょうか?
この状況で持病が悪化してしまった場合、会社に損害賠償請求をすることは妥当でしょうか