36協定の仕組みや残業・適用はどう決まる?

残業や休日労働で36協定の名前は聞いたことがあっても、その意味や確認方法、誰がどう締結するのかまで意識する機会は少ないものです。このまとめでは、36協定の基本や過半数代表者の選び方、内容や手続の有効性、協定違反と残業代・割増賃金の関係、公務員や教員への適用まで整理します。仕組みと自分の職場での確認の勘所がつかめます。

36協定の意味や確認方法は?

36協定とは、法定の労働時間を超えて残業や休日労働をさせるために必要な労使協定です。名前は知っていても、どのような内容で、どこに掲示・保管されているのか、入社時にどう結ばれるのかまで意識する機会は少ないかもしれません。ここでは、36協定の基本的な意味や仕組み、確認方法について解説します。

「36協定って何?どこで見れるの?割増賃金は発生する?」

相談者
1282376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
どこの会社でも残業は少しはあるとおもいますが、36協定はどこで見れるのでしょうか。また、協定を結べば週40時間を超えても割増賃金が発生しない場合もあるのでしょうか。

【質問1】
36協定を見たことないと思うのですが、大抵はどこで見れるものなのでしょうか。

【質問2】
36協定や就業規則次第では週40時間時間を超えても割増賃金が発生しないこともあるのでしょうか(振替休日を使って土曜に出勤した場合など)。

36協定。36協定とは、どのような協定を言うのでしょうか?

相談者
305302さんの相談
投稿日:

36協定とは、どのような協定を言うのでしょうか?

36協定書 周知義務

相談者
1134956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近になって 私が勤務する職場の時間外労働と休日労働に関する協定書を確認しようとしたところ、事業所内のどこにも見当たりませんでした。
そこで担当者に確認したところ、「鍵をかけて保管してあるから、見たければ見せる」という回答でした。ちなみに ここ2年間くらい1度も見た事がありません。

【質問1】
この場合 労働基準法における 周知義務違反には当たらないですか?

36協定は誰がどう結ぶ?

36協定は、使用者と労働者側の代表との間で締結します。労働者側は、過半数を組織する労働組合があればその組合、なければ過半数代表者が当事者となります。この代表者をどう選ぶのか、管理監督者は代表になれるのか、選出手続に問題があれば協定は有効なのかといった点が争いになりがちです。ここでは、締結する当事者と手続の要件を整理します。

36協定を結ぶのは労働組合、過半数の代表どちらでも良いのですか?

相談者
334518さんの相談
投稿日:

36協定は必ず過半数を越えた労働組合が結ばなければならないでしょうか?
過半数を越えた労働組合がある職場で、その過半数を越えた労働組合ではなく、別に選挙をした代表者が36協定を結ぶことは法的に可能でしょうか?問題はありますか?

36協定締結に必要な事について教えて

相談者
316422さんの相談
投稿日:

私は現在の職場に昨年9月から入社してます。先月、現在の36協定の更新了承のため全乗務員に署名捺印をするよう、会社から言われ、私を除く全乗務員が署名捺印をしました。私は36協定が守られていない事が常態化しており、サービス残業を強いられているので署名捺印は拒否した所、1人ぐらい反対しても36協定は更新了承されると会社に言われました。乗務員代表者にも最終の署名捺印をしないで欲しいと頼みましたが、無理だと言われました。
この様な状況でも36協定は締結され、労働基準監督署に受理されるものですか?教えてください

36協定の結束について

相談者
942051さんの相談
投稿日:

宜しくお願いいたします。

私は今まで「36協定を結ぶ」ということを意識的に行ったことがありません。
アルバイトの時も、現在の正社員の入社の時もです。
しかしながら週5勤務で1日当たり8時間以上、残業は当たり前のように行っていました。

1.36協定とは入社時にどのように結ぶのでしょうか。
2.36協定を結んでいなかった会社がこれから結ぶ場合、どのような手順で36協定を全社員と結ぶべきなのでしょうか。
3.代表社員が勝手に選出され、36協定が裏で勝手に結ばれた場合のリスクはありますでしょうか。

36協定の内容や手続は有効?

36協定を結んでいても、延長できる時間や対象となる業務の書きぶり、締結や届出の手続に不備があれば、その効力が問われます。全社で結んだ協定とは別に所属ごとに個別締結できるのか、協定がない場合に就業規則の時間外条項だけで残業をさせられるのかも悩みどころです。ここでは、記載内容や手続の有効性をめぐる論点を解説します。

36協定締結時の考え方

相談者
579375さんの相談
投稿日:

就業規則と36協定とどちらが優先されるのでしょうか?

会社の前提として
①36協定の締結なし←今締結に向け準備中(法令違反は置いときます)
②すでに就業規則には時間外労働の明記あり←通常の時間外も育児・介護も法律の上限の時間

労働者側から
問1:36協定に「育児・介護休業法上の時間外労働の制限を請求した労働者」の一文を明記しない場合は、時間外労働・休日労働はしなくていいということでいいのでしょうか?
問2:この場合、就業規則の改定をしてもらったほうがいいのでしょうか?
問3:育児・介護規定の「時間外就業の免除」の項目に『時間外就業免除申出書』を提出すれば免除になるとあるのですが、時間外労働の協定を結んでいない場合は、こんな書類は必要なくなるということでいいのでしょうか?

使用者側から
問A:36協定を東京・大阪・福岡などそれぞれで締結する予定なのですが、延長することができる時間がバラバラな場合は、就業規則には個別に記入したほうがいいのでしょうか?
問B:もしくは、別途内規に示すみたいにしてもいいのでしょうか?
問C:36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)は就業規則の周知の中に入るのでしょうか?

以上、どうぞよろしくお願いします。

36協定で、1日15時間の延長時間は問題ないのでしょうか?

相談者
613750さんの相談
投稿日:

労働基準法第36条第1項の規定に基づき、時間外勤務および休日勤務に関し、
次のとおり協定する。という文書で、
第1条理由、第2条対象者および人数、に続く
第3条勤務時間数の内容について質問です。

法定労働時間8時間を超えて延長する時間、
1日15時間以内という記載があります。
これは、問題ない範囲なのでしょうか。

文書には、1カ月につき45時間以内と続きますが、
応召義務のある職種が含まれていると、
このようなことが許され、
行政機関は受付するのでしょうか?

それとも、確認ミスでしょうか?

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定違反で残業代はどうなる?

実際の残業が協定で定めた上限を超えていれば、36協定違反となる可能性があります。一方で、36協定さえあれば割増賃金を支払わなくてよいという誤解も見られます。サービス残業を強いられたり、協定への署名を拒めなかったりといった運用上の不当さも問題です。ここでは、協定違反と残業代・割増賃金の関係、労働基準監督署への相談を含めて解説します。

36協定について。)は請求しても会社判断になるのでしょうか?

相談者
49157さんの相談
投稿日:

度々質問申し訳ありません。
会社が週か月単位の36協定のある労働申請をしています。
普通なら週40時間は残業代を出す必要はないが、内の会社は残業代をだしている。と説明頂いており、また残業代も申請が上長にも認可されれば、出ます。
しかし、早朝手当、深夜残業の割増賃金が出ておりません。
また、休日出勤ですが、1.25割増の時間計算での出勤扱いになっています。

こう行った場合、早出、早朝の残業代、休日出勤の割増(ホントは、1.5割増じゃないかと思うんですが。。)は請求しても会社判断になるのでしょうか?
たしかに週40時間は超えておりません。
お詳しい方アドバイス頂けませんでしょうか?

36協定違反

相談者
311918さんの相談
投稿日:

去年11月に25年勤務していたK電鉄を病気で退職しました。労災の申請もしました。労基署で面談ときに残業時間を聞かれ去年前半は月に50~70時間やっていた話になり駅長には点呼で95時間以上やってはいけないと言われていたと伝えました。労災と担当が違うので労基署の署長に伝えることになり、近々K電鉄の駅に監査がはいることになりました。36協定の意味があまりわかりませんが、協定違反なのでしょうか?

36協定で私だけ無視された

相談者
1237345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場では、私に事前連絡も事後連絡も無く職場組合代表過半数確認も無く36協定を結び、特別条項も有りませんでした。
私の残業が年360時間以上になったので、職場の36協定締結者に特別条項を追加してくれと申し入れたところ、これ以上は残業代は支払えないし、特別条項は追加しないと言われました。

【質問1】
残業したのに、残業代は支払われ無いのでしょうか?
特別条項を拒否できるのでしょうか?

【質問2】
私だけに、36協定を事前事後に見せてもらって無いことに、非常に怒っています。
他の人は見せてもらっているようで、締結時に職場の他の人は押印してました。
これは、パワハラではないでしょうか?

公務員や教員に36協定は適用?

36協定は民間の労使関係を前提とした制度のため、公務員や教員には適用のされ方が異なります。国家公務員と地方公務員で扱いが分かれ、大学教員や研究職、外部団体へ派遣された職員など、立場によって適用の有無や根拠が変わります。ここでは、公務員や教員に36協定が適用されるのか、適用されない場合の法的な理屈や例外を解説します。

36協定は公務員にも存在する?

相談者
295217さんの相談
投稿日:

36協定は公務員にも存在するのでしょうか?

参考
http://www.bengo4.com/topics/2228/

国、地方を問わず公務員には36協定は不要?その理屈とは?

相談者
592439さんの相談
投稿日:

 国、地方を問わず公務員には36協定は不要だと聞きました。
 それは本当でしょうか?
 また、本当だとして不要とした理屈とはどのようなものなのでしょうか?
 自治体の忙しい部署で働いている知人は月の残業時間が120時間を優に超えています。健康面が非常に心配なのですが。

外部団体へ派遣された公務員は、受入団体の36協定が適用されるのか?

相談者
1131384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は自治体職員なのですが、現在、派遣という形で自治体が出資する公益的な法人に所属しています。様々な要因が重なった結果、昨年12月より、残業時間(=法定時間外労働)が80時間を超え、月によっては100時間を超える時もあります。

この法人は労使間で36協定も締結しており、当然、月100時間の残業はアウトなのですが、先日、上司にその旨を言ってみたところ「あなたは自治体の派遣職員だから36協定は適用外」と言われました。

【質問1】
この点について、やはり派遣(根拠法:公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、その他自治体の関係法令)の場合は、36協定は適用外になるのでしょうか。

36協定の法律相談まとめ