36協定が無効となった場合について
【相談の背景】
36協定について
現在務めている会社ですが、従業員の過半数代表者を管理職者が指名し、その他の従業員にその指定した方で異論がないかメールで配信、異論有りの返信が無ければ信任と見なし決定しています。
過半数代表者の選出方法に問題があり、36協定が無効となる可能性が高いと思われ、就業規則などの改定に過半数代表者の意見聴取なども行われておりません。
【質問1】
上記のメール内容を証拠にしかるべき所で無効と判断してもらえそうでしょうか?
その場合、労働基準監督署とのやり取りなど弁護士の方に依頼出来ますか?
【質問2】
無効となった場合、管理職者以外の一般従業員に何か利益、不利益は生じますでしょうか?