会社が指名した36協定の労働者代表は有効と認められる?

36協定の労働者代表が会社の指名で決まっていた、説明もないまま署名や押印を求められたなど、手続に疑問が生じる場面は少なくありません。代表者になれる人の範囲や適法な選出手続、署名を拒んだときの扱い、事業場ごとの届出と周知義務まで、確認しておきたい点は続きます。この記事では、協定が無効な場合の時間外労働や未払い残業代への影響までを一続きの流れで整理し、手続を見直す手がかりを示します。

36協定の労働者代表は誰が選ぶ?

36協定を結ぶ際の労働者代表は、会社が指名してよいのか、どのような手続で選べばよいのかと迷う場面は少なくありません。投票も挙手も行われないまま名前だけが使われていた、管理職が代表になっていたという相談も寄せられています。ここでは、代表者になれる人の条件や、過半数を数えるときに含める労働者の範囲、法律に沿った選出手続の進め方を整理します。

36協定が無効となった場合について

相談者
1048993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について

現在務めている会社ですが、従業員の過半数代表者を管理職者が指名し、その他の従業員にその指定した方で異論がないかメールで配信、異論有りの返信が無ければ信任と見なし決定しています。
過半数代表者の選出方法に問題があり、36協定が無効となる可能性が高いと思われ、就業規則などの改定に過半数代表者の意見聴取なども行われておりません。

【質問1】
上記のメール内容を証拠にしかるべき所で無効と判断してもらえそうでしょうか?
その場合、労働基準監督署とのやり取りなど弁護士の方に依頼出来ますか?

【質問2】
無効となった場合、管理職者以外の一般従業員に何か利益、不利益は生じますでしょうか?

36協定の代表者が労働条件不満のため協定書署名を拒否!これってアリ?

相談者
1176314さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の会社では36協定の代表者は毎年かなり適当に選ばれています。
協定書にメクラ判を押すだけの形式的な役割が続いており、そのせいか労働環境は徐々に悪化しています。

社内では残業時間・残業代に関しての不満が非常に多いです。
代表者は「今のような残業環境では合意できません」と言って署名を拒否することはできるのでしょうか?

労働者代表は、管理職はなれないし選出されるには過半数投票を必要とします。
このような手続きが必要ということは会社は労働者の意見をちゃんと聞くようにという意味だと解釈できます。

しかし、36協定に署名しないと残業すること自体が法律違反になってしまい、会社が大変なことになってしまいます。
それを盾に労働交渉するというのも道徳的にどうなんでしょう?

【質問1】
協定書署名の拒否はよくあることなんでしょうか?

【質問2】
労働交渉を目的とした署名拒否は法律的に許されますか?
何か注意すべき点はありますか?

36協定の協定書を写真に撮ってもいいでしょうか。

相談者
1343354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に36協定を締結しているのか文書で聞いたところ、何の音沙汰もありませんでした。2ヶ月ほど経った時、管理監督者のうちの1人に口頭で聞くと『締結してる。労働者代表は〇〇さんです。挙手ではなく、話し合いできめた。その話し合いにアルバイト、パートは入っていない。』とのことでした。しかし、一緒に働く事務職以外の社員もその事知りません。
それから1ヶ月ほど経った時に、再度管理監督者2名(うち1人は前に聞いた者)に聞いたところ『締結してる。労働者代表は××さんです』と言われました。

代表者の名前が違いました。

事務室にきたら、書面を見せてくれるとのことです。周知はされていません。
事務職でない社員は知らないことです。事務スタッフは変形労働制で働いているので、事務スタッフだけで決めた??と言うような事を言っていたと思います。

時間外労基に関する締結をしていないと思うのですが、私が協定書を見てもわからない気がします。聞いてもその場で惚けられたり、丸め込まれたりしそうです。

【質問1】
いま未払いの残業代について示談に応じるか、労働審判に持っていくか悩み中です。36協定を的確に締結していなかったら、労働審判で有利になりますか。

【質問2】
協定書を写真に撮ってもいいのでしょうか。許可が必要なのでしょうか。

【質問3】
写真が撮らない場合は、手書きで写してもいいのでしょうか。この場合も許可が必要でしょうか。

36協定の署名や押印は拒否できる?

内容の説明もないまま36協定の協定書に署名や押印を求められると、応じてよいのか判断に迷うところです。労働条件への不満を理由に署名を断れるのか、拒んだ場合に協定はどうなるのかも気になる点です。ここでは、代表者が同僚の意見を聞いて会社に伝える役割、署名を拒んだときの取り扱い、労働組合が関わる場合の対応をまとめます。

36協定締結に必要な事について教えて

相談者
316422さんの相談
投稿日:

私は現在の職場に昨年9月から入社してます。先月、現在の36協定の更新了承のため全乗務員に署名捺印をするよう、会社から言われ、私を除く全乗務員が署名捺印をしました。私は36協定が守られていない事が常態化しており、サービス残業を強いられているので署名捺印は拒否した所、1人ぐらい反対しても36協定は更新了承されると会社に言われました。乗務員代表者にも最終の署名捺印をしないで欲しいと頼みましたが、無理だと言われました。
この様な状況でも36協定は締結され、労働基準監督署に受理されるものですか?教えてください

36協定の対応について。これは応じなければならないでしょうか?

相談者
334505さんの相談
投稿日:

労働組合の執行委員をしています。36協定を結ぶに際し、使用者側から組合員の名簿を要求されています。
これは応じなければならないでしょうか?法的にどう解釈して、どう対応すれば良いでしょうか?

労働組合に過半数の労働者が加入してるいることの証明について

相談者
562723さんの相談
投稿日:

36協定の締結にあたり、過半数労働組合の代表としてサインする場合、経営者側に組合員名簿を提出し、過半数であることを証明しなければならないのでしょうか?加入者数のみ経営者側に伝えることで構わないのでしょうか?また、名簿を提出し証明しなければならない場合、労基署や労働委員会などの国の組織に提出し、経営者側には非開示で証明することは可能でしょうか?

36協定の届出と周知はどう行う?

36協定は事業場ごとに締結するのか、本社で一括して届け出られるのかなど、手続の単位で迷う点は尽きません。協定届に書く業務の種類を「等」とぼかしてよいのか、代表者が交代したら出し直すのかも確認しておきたいところです。ここでは届出の進め方に加えて、会社が働く人に協定を知らせる義務と、労働者が協定内容を確かめる方法を説明します。

変形時間労働制や36協定の有効性について

相談者
723113さんの相談
投稿日:

変形時間労働制の協定の有効性について

保育園で勤務しています。
36協定の代表者になった同僚から、たまたま36協定を結んでいることを先日知り、園長室に就業規則や協定届が置いてあるらしいので(勤めて何年も立ちますが存在も知りませんでした。職員全員に周知されていません)確認したところ机の奥底にしまってありました。

何故かその残業に関する全ての協定の書類の日付が3年前のもので、変形時間労働制の導入にあたって使用するカレンダーも三年前の4月~7月分しかありませんでした。
そこでいくつか質問なのですが

①就業規則や変形時間労働制の協定の周知義務はないのか(存在を伝えず、ただ部屋においてあるだけという状況)
②代表者の選挙を一切行っていないが、協定は有効なのか
③仮に有効だったとして、協定届や変形時間労働制のカレンダーが三年前のものしか職員が確認できない状況はおかしくないのか
④協定は一度結んだら毎年更新しなくてもよいのか

36協定違反に関する件

相談者
797366さんの相談
投稿日:

当社では現在支店をどんどん拡大しております。支店の規模も最少3名から最大20名程度とバラバラです。
そのような当社の現況において36協定の協定届について以下3点の質問がございます。

①協定届は本社のみ提出しており、各支店ではこれまで一切協定届を提出しておりません。本社で提出した協定届に記載された内容が他の支店の従業員にも適用されています。これは36協定の届出をしていない社員に対して、残業をさせている事になり、違法行為になるのではと考えていますがいかがでしょうか。その場合どのようなペナルティになりますでしょうか。
②事務所毎に代表者を選出して、その事業所毎に協定届を提出するという事が正しいルールかと認識していますが、現在の当社では社員の離職も激しく、入れ替わりも激しい状況です。協定届を提出する時点で在籍していても、その後すぐに離職する可能性もあります。労働者を代表する者が退職し、新たな代表する者が選ばれた場合は再度協定届を提出する必要があるのでしょうか。
③協定届は従業員が見れる場所・方法で掲示する必要があるかと思いますが、当社では本社でもそのような掲示は一切しておらず、誰も届出書の内容を知らない(通知もされない)状況です。これは違法行為になりませんか?

以上よろしくお願いいたします。

36協定の提出の確認

相談者
818305さんの相談
投稿日:

現在勤めている会社では、36協定が労基署に提出されているかどうか確認できません。
多くの従業員が残業をしています(残業手当や割増賃金なしで)。
おそらく経営者や総務関係に聞いたとしても「提出している」と言うことが予想されます。
また、そのことを聞いた後に慌てて提出する可能性もあります。
今現在、36協定を労基署に提出しているかどうかは労基署に聞けば教えてもらえますか?

36協定が無効なら残業はどうなる?

代表者の選び方や締結の手続に問題があり36協定が無効と判断された場合、それまでの時間外労働や休日労働がどう扱われるのかは気になる点です。会社に罰則や是正勧告が及ぶのか、未払い残業代の請求に影響するのかも確認しておきたいところです。ここでは、協定が無効になったときに残業の指示や残業代の扱いがどうなるのかと、証拠の集め方や相談先の選び方を整理します。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

労働者代表選出に不正が発覚。36協定書と就業規則はどうするべき?

相談者
1177418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の労働者代表の選出方法に不正が発覚し、労基署から是正勧告が出たとします。
このような状態になった場合、おそらく早急に新たに代表者を再選出して36協定の協定書を再提出する必要があるかと思います。

【質問1】
就業規則変更届の署名もこの不正選出の人物だった場合、どうするべきでしょうか?
就業規則変更届もやり直さなくてはならないのでしょうか?

【質問2】
あるいは変更自体が無効となって旧就業規則にて運用しなければならないのでしょうか?

36協定と労務士について

相談者
1298370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。

【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。

【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?

【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。

36協定の法律相談まとめ