派遣社員の36協定と残業上限はどう確認する?

上限を超える残業や休日出勤が続き、派遣元に報告しても改善されないまま繁忙期を迎える場面があります。この記事では、そもそも36協定が誰のものとして適用されるのか、残業命令をどこまで断れるのか、月45時間・年360時間はどう数えるのかを整理します。派遣元の移籍で残業時間が引き継がれるのか、勤務表の集計のずれ、直接雇用や待遇・勤務時間の変更への対応まで確認でき、相談先の選び方も分かります。

36協定は派遣社員にも適用される?

派遣で働いていると、時間外労働の枠を定める36協定が派遣元と派遣先のどちらのものなのか、そもそも自分に適用されるのかが分かりにくいところです。「派遣社員には適用されない」「派遣先では締結していない」と説明されたときは、残業を命じられる根拠があるのかを確認しておきたい場面です。ここでは適用関係の基本を整理します。

派遣社員の残業 および労働時間についての質問です。

相談者
1379510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣社員の残業 および労働時間についての質問です。

【質問1】
派遣社員を採用しました。
派遣元より週40時間と言われました、派遣元は36協定を妥結していません、というか労働組合がないので妥結していません。なので、派遣社員は絶対に週40時間超えてはいけないのですか

外部団体へ派遣された公務員は、受入団体の36協定が適用されるのか?

相談者
1131384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は自治体職員なのですが、現在、派遣という形で自治体が出資する公益的な法人に所属しています。様々な要因が重なった結果、昨年12月より、残業時間(=法定時間外労働)が80時間を超え、月によっては100時間を超える時もあります。

この法人は労使間で36協定も締結しており、当然、月100時間の残業はアウトなのですが、先日、上司にその旨を言ってみたところ「あなたは自治体の派遣職員だから36協定は適用外」と言われました。

【質問1】
この点について、やはり派遣(根拠法:公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、その他自治体の関係法令)の場合は、36協定は適用外になるのでしょうか。

36協定の代表者は出向先・出向元の両方必要?同じ人もなれる?

相談者
1175791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は〇〇商事という会社に勤めておりますが、6月に会社体制に変更がありました。
従業員60人のうち40人が新会社の人材派遣会社の社員という肩書に変更され、その人たちは〇〇商事へ「出向」という扱いになりました。
残りの20人は〇〇商事のままという肩書になりました。

会社の体制変更はあったものの、肩書上の変更というだけで勤務内容はなんら変わりなくそのままです。
新会社の人材派遣会社社員は全員出向先は〇〇商事です。
会社の所在地も同じ場所です。
給与の支払いは名目上それぞれに会社になっています。
(なんのための体制変更なのか、私はわかりません)

今年3月に〇〇商事は36協定を提出しました。
新会社である人材派遣会社は6月に新たに労働者代表を決めて提出しました。
有効期限はどちらも3/31までとなっています。

【質問1】
今年度は36協定は2社分作ったらしいのですが、出向元・出向先の2社分必要なんでしょうか?

【質問2】
現在は2社でそれぞれAさんBさん別の人が代表者になっています。
次年度は2社ともCさんが代表の署名をしてもいいのでしょうか?

月45時間と年360時間はどう数える?

時間外労働に月45時間・年360時間という上限があることは知っていても、実際にどこから数え始めるのか、所定労働時間が8時間未満のときはどう扱うのかは判断しづらい点です。就業条件明示書の記載と口頭の説明が食い違ったり、特別条項付き協定の内容を確かめたくなったりする場面もあります。数え方と確認の手順を整理します。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

就業条件明示書に記載の時間外労働時間は36協定と異なると言われたのですが

相談者
788711さんの相談
投稿日:

1年7か月くらい同一の派遣先で働いています。

契約更新ごとに派遣元から送付される就業条件明示書には、時間外労働は1日5時間、1か月45時間、年間360時間以内と記載されていますので、それが36協定の内容だと考えていました。

派遣先が人手不足のため時間外労働が月平均55時間くらいになるので、時間外労働を36協定を盾にして断るために、派遣元に協力を得ようとして連絡しました。
派遣元からは、就業条件明示書に記載の上記内容は36協定ではない。特別条項付き36協定を結んでいるので、1か月60時間までの時間外労働は違法ではないとも言われました。

私は、派遣元のこの説明は間違っていると思いますが、どうでしょうか。
仮に、派遣元の主張が正しかった場合、私は時間外労働を、1か月30時間くらいすることは
法的には無理でしょうか?

よろしくお願いします。

36協定の時間外労働について

相談者
879367さんの相談
投稿日:

36協定について
●一日7時間勤務
●出勤日は会社カレンダーにより定められ、休みは日曜祝日、と平日2回程度
●時間外労働として給与明細に書かれている時間が45時間を超えたのが今年に入ってから1月から今月で6回目

自分の会社のことではなく、手元に36協定がないのですが、違法になりそうなら36協定を確認してもらおうと思っています。

36協定が手元にない上で質問です。
●36協定上の時間外労働の定義とは?
7時間勤務でもそれ以降時間外労働として会社が認めている場合、そのまま45時間まで残業できると考えていいのでしょうか?
それとも8時間勤務に満たない分の1時間差し引いて45時間までの残業ができるのでしょうか?
●年6回まで45時間を超えた時間外労働ができることについて、起算日が定められていてそこから1年で6回までと数えるのでしょうか?それともどの月から数え始めても1年6回までになるようにするのでしょうか?

派遣元の移籍で残業時間は引き継がれる?

派遣先はそのままで派遣元だけが変わる場合、それまで積み上がった時間外労働が新しい雇用主へ引き継がれるのか、ゼロから数え直しになるのかは気になる点です。同じ派遣先で働ける期間の上限(抵触日)を前にした一斉移籍や、業務委託への切り替えを求められることもあり、有給休暇や社会保険が続くのかも絡んできます。移籍時の残業時間の扱いと、関連する実務上の疑問を整理します。

派遣元企業から派遣先企業への転職について

相談者
1329313さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社の正社員(無期雇用)として入社し現在2年ほど経過しました。
入社直後から派遣元のA社からB社に派遣されB社で働いています。

派遣元A社の待遇への不満やキャリアアップの観点から、派遣先B社への転職を検討しています。
B社の現場レベルでは私の転職については応援したいとの言葉を頂いてるのですが、A社とB社の関係性が悪化するような形にはしたくないという現場の事情も考慮する必要があります。

尚、A社とB社間の契約には以下のような文言があるとの事です。

派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
契約の満了に拘わらず、競合他社への斡旋行為を禁止とする
甲が当該派遣労働者を雇用しようとする場合には、遅くとも開始本契約の満了1ヶ月前までに乙に対して連絡し、甲乙協議するものとする
協議の結果、甲が当該派遣労働者を雇用する場合に甲は乙に、当該派遣労働者の直接雇用後の想定年収の40%に相当する額を紹介手数料として支払うものとする

そこで質問ですが、以下の流れで転職活動が成功した場合、何か法的に問題は発生しますでしょうか?
・派遣元A社に退職の意向を伝える
・派遣先B社との契約更改のタイミングで契約を終了して退場
・A社を退職
・B社の人材募集に応募
・B社で採用され現在と同じ現場で業務に従事

【質問1】
相談の背景に記載した流れで転職活動が成功した場合、何か法的に問題は発生しますでしょうか?

派遣先を変えずに派遣元を変えることは出来ますか。

相談者
776925さんの相談
投稿日:

現在、派遣元A社から派遣先B社へ派遣され仕事をしています。
派遣先B社の方々の対応も良く、もし契約を継続して頂けるならば続けて勤務をしていきたいとさえ思っていました。
只、派遣元A社の対応や言動、待遇に不満があり、A社を辞める決意をしました。
その旨を派遣先B社へ伝えたところ、『正社員登用をすぐには出来ませんが、辞められたら困ってしまいます。あなたがまた派遣として仕事をするのならばその派遣会社を通してまた勤務をしてもらえませんか。』
と、言われました。
派遣先が派遣社員を選ぶことが出来ないのもわかっていますが、通勤時間も短く、派遣先にも恵まれ、尚且、辞めないで欲しいとの言葉も頂けるなんてうれしい限りで、何とかB社で仕事をしたいと思っています。

そこで、質問なのですが、

・A社を辞めて、他社から再度B社へ派遣されることなどは法的に可能なのでしょうか。

入社して解ったのですが、よくA社が社員に対して『法的措置をとる、裁判おこすから』などと言っていると耳にするもので、お世話になっているB社が、私の為にトラブルに巻き込まれるのではないかと心配しています。
何卒、先生方の回答を頂けましたらと思っています。
宜しくお願い致します。

現在の派遣会社から別の派遣会社移籍

相談者
858683さんの相談
投稿日:

現在派遣会社で、働いています。現在の派遣会社は今月一杯で業績が、あまりよくなく撤退するらしいです。そこで派遣会社から別の派遣会社に移籍と言う提案をされました。条件は有給休暇の継続と時給アップとの事で社会保険もそのまま継続との事でした。他には移籍料として2万円を支払うとの事です。派遣先は前と同じです。このような場合会社都合の場合は移籍しなかったらすぐ失業保険は出ますよね?あとは有給と社会保険の継続は本当に大丈夫なのでしょうか?移籍料というのはいつ支払われるものですか?教えて下さい。

上限を超える残業が続くときどうする?

36協定の上限を超える残業や休日出勤が続いている状況では、責任は誰にあるのか、働く側としてどこまで断れるのかを知っておきたいところです。派遣元が派遣先と交渉せず本人に残業の抑制を求めてくる場面や、体調を崩して休職したあとに契約を終了された場面もあります。違法性の整理と、相談先を含む対応の選択肢を確認します。

36協定時間超過 雇用元責任

相談者
952694さんの相談
投稿日:

ITエンジニア(SES)をしています。
自社(雇用元)から派遣先の現場での勤務を行っています。(契約上は間に何社も入っています。)
現場はとても忙しく「今月からは36協定の残業時間を超過します。」との通達があった為、その事を自社(雇用元)に伝えました。
すると「時間外79時間までであれば認めると判断が下りましたのでご連絡いたします。」との自社から回答でした。
結局、当月は忙しく80時間を超過したのですが、自社からは「以前会社から合意した内容である月79時間を超えて80時間以上の時間外を行っているようです。
会社全体で合意しているできる上限時間に違反してしまっています。
なぜこのような時間になってしまったのか教えていただけますでしょうか?
来月以降もこのような勤務になる場合は認められません。
職場へも時間外について徹底していただくよう注意喚起をさせていただかないといけないと思います。
管理部」との回答でした。

自社は派遣先(相手)に対しての交渉はほとんどせずに、私に対して残業時間の規制を敷いてくるだけです。実際に現場で働くのは私であり会社間での調整が無い限り対応は無理です。

この事について、本来の正しい姿はどうあるべきでしょうか。
また、自社に非は無いでしょうか?
取るべき対策、解決策等あれば教えて下さい。

派遣契約終了に関する相談(36協定関連)

相談者
1164055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は常用派遣会社に務める者です。2021年の9月から派遣先に長期出張で仕事をしております。
10月ほどから残業時間が36協定で80時間までにもら関わらず90時間ほど残業+休日出勤を毎月せざるを得ない状況でした。担当の営業には超えているのでなんとかしてほしいと報告済みです。
先月(6月)の初めには体調的に限界がきそうなレベルなので担当にもSOSを出したにも関わらずなんも改善もなく、体調をくずしてしまい、自律神経失調症と診断されました。
7月現在仕事を休んでいたので契約が終了となりました。

【質問1】
この場合、私に何かできることは無いのでしょうか?
お金云々もありますが、私は悪くないとおもってます。
労働基準監督所にいったところでな気もして、相談させていただきました。

派遣先との就業時間について

相談者
979620さんの相談
投稿日:

派遣先への就業時間について揉めています。

初めまして。私は現在は派遣社員として就業してます。
派遣会社からは就業時間は8:00~17:00まで、休憩1時間、年末年始は繁忙期のため一、二時間ほど残業ありと聞いてました。
ところが実際働いてみたら繁忙期など関係なく、就業時間は毎日8:00~20:00までとなってました。
また派遣社員にも関わらず休日出勤もさせられ、1日12時間就業を週6日やってます。
あまりにも酷い労働条件のため、私自身も調べてみたのですが、週36時間を越える残業は違法だとネットに載ってたのですが、本当でしょうか?(因みに製造業で勤務してます。)

また派遣先に体力的にきついので、残業を少なめにするよう個人的に相談しようと思ってるのですが、拒否されたらどうしようとも考え、相談しにくいです。

派遣元と派遣先で残業時間の集計がずれる

同じ勤務実態でも、派遣元と派遣先で所定労働時間や休憩の設定、残業時間の集計方法が異なると、割増賃金が目減りするなどの不利益が生じます。派遣先の勤務表では上限を超えているのに派遣元の勤務表では下回っていたり、差の時間を遅刻早退として給与から引かれたりする食い違いです。集計のずれの適法性と対応を整理します。

派遣元と派遣先の労働時間の差と給与について

相談者
1170391さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
表題について、不明点があるため相談させていただきたいです。

現在派遣元会社(A)に正社員として籍を置き、派遣先(B)で働いております。

Aとの契約では8時間契約ですが、Bの労働時間は7.75時間契約となっており、0.25時間短い勤務時間となっております。

その0.25時間×日数分の時間がAでは遅刻早退として扱われており、給与より減額されております。
上記について説明もなく、先月までは遅刻早退の換算もされておりませんでしたが、今月より換算、減額されるようになっておりました。

理由について会社へ尋ねておりますが、返答をいただけていない状況です。

(給与自体は現在遅延しており支払われていないため、額面での確認後、連絡しておりますます)

【質問1】
上記のような差分の時間分の減額は正当なのでしょうか

36協定の45h超過について

相談者
846318さんの相談
投稿日:

派遣先の勤務表だと45hを超えました。
自社の勤務表だと18:00から30分休憩があり、月20日×0.5hで10hを引くので
35hでした。
派遣先は9時から18時で、休憩1h
自社は9時から18時で、休憩は1hと
同じですが、残業時間の計算に違いが
あります。

これは違反ではないのでしょうか?

派遣社員の時間外計算、請求について。定時間以降は時間外割増で問題はないですか。

相談者
845080さんの相談
投稿日:

派遣元の者です。
現在、定時間が8時間に満たない企業様に弊社のスタッフを派遣しております。
契約開始より定時間後の勤務に関しては1.25倍の時間外割増として請求をしておりました。
5年以上お付き合いをしている会社さんではありますが、これまでは請求書の承認もいただいており請求内容の金額もいただいておりました。
只、今になって法定時間8時間に満たない時間外に関しては通常勤務請求として計算を行い請求をするように依頼がありました。
また、過去分にさかのぼり返金をしてほしいとの依頼も来ました。

特に基本契約書、個別契約書等には時間外開始時間や本件に係る特記事項は全くありません。
相手の企業は、「法定時間は8時間だから払う義理のないものを払っていた」の一点張りで強く返金を求めています。

・今後に関してはこれまで本件に係る記載が無かったので、次回以降の取り決めを交わす
・法定時間と派遣契約内容は別物になるので、過去分の差額の返金に関しては受け入れない

以上の2点を行っていこうと考えていますが。
問題はございますでしょうか?

今回の相談としては

・そもそもこの件は派遣元の違反ですか?
・派遣元は過去分の差額返金に応じる義務はありますか?
・派遣先は契約内容に本事項が無いケースでは、法定8時間以内の割増請求に対しては派遣元に支払う義務はないのか?
・取り決めが特にない場合は世間一般認識として、定時間以降は時間外割増の認識で問題はないですか?

長文のご一読有難うございます。
何卒宜しくお願い致します。

派遣先への直接雇用や転職は認められる?

今の職場で働き続けたい、派遣ではなく直接雇用に切り替えたいと考えたとき、派遣元との契約が妨げになるのか気になるところです。派遣会社を通さずに転職できるのか、いったん辞めて別の派遣会社経由で同じ派遣先へ戻れるのかという疑問も生じます。ここでは直接雇用や転職に関わるルールと注意点を整理します。

派遣先への転職について

相談者
1159836さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在派遣元の企業に無期雇用として雇われており、現在派遣先の会社へ4年程ずっと同じ部署に派遣に出ています。
最近派遣先の他部署から求人が出ていた為、転職を検討しました。無事合格出来れば、契約期間終了直後に転職出来ればなと思っています。

しかしながら派遣元は、引き抜き行為として入社試験を中断するよう、派遣先へ働きかけているようです。

また派遣元と面談を行った際は、以下の事について取り交わしがされている事を言われました。
派遣先に派遣者を就職させることは出来ないよ。

次に派遣元とは、派遣者が入社時に競業避止義務には同意し署名していると言います。その中で派遣元を退社後に同業他社への就職は6ヶ月間行うことができないとされています。

【質問1】
派遣法の33条については、有期雇用と無期雇用の違いによる影響はないのか?

【質問2】
試験の妨害は何かしら罪に問わせることは出来ないか?

【質問3】
契約期間終了直後を狙っての退職であれば、退職直後に派遣先へ転職するのは問題ないか?

【質問4】
退職直後の派遣先への転職は、引き抜きには当たらないか?

正社員型派遣の転職について。派遣先に転職したい場合。

相談者
749993さんの相談
投稿日:

現在、正社員型派遣として働いております。
自分を雇用してくれてる会社をA社とし、派遣先をB社とします。
一昨年から働き始めたA社に対し、色々と疑問や不安を抱き始めております。
勤怠や会社の事についての質問を総務部にしても、いつも返答は社長からきます。
最近になって一番困ってしまったのは賞与が支給されると入社の際に言っていたのに支払われなかった事です。それに対して会社側からは返答なし。
何よりやはり正社員なのに派遣先で働く環境に疲れてしまいました。面接の際、派遣してもらって正社員対応します との条件をのまなければ良かったなと後悔しております。
しかし、今 派遣先が私を雇ってくれるとの話が出ております。
この際、私がA社を退職後 B社に入社しても法的に問題にはならないでしょうか?
B社には迷惑かけたくないのです。ご回答お待ちしております。

派遣→直雇用切替の一か月前についた派遣会社からの有給。

相談者
193689さんの相談
投稿日:

現在就業中の派遣先が今年の秋に派遣を直接雇用に切り替えなければいけないらしく、派遣から契約社員に切り替わる予定です。

派遣会社のア●コから契約切替の一か月前に有給が10日間付与されるのですが、
派遣から直雇用に切り替わった時点で有給は消失すると言われました。

派遣先企業の上司に、「法律的には強くはいえないのだけど、業務が大変になるから、
一か月で10日も有給をとらないでほしい」といわれました。

派遣会社に相談したところ、
有給の買い取りも、有給をとるために契約期間を引き延ばす事もできない。
一か月間で10日間有給を消化する以外方法はないと言われました。(契約社員はバイト等の副業ができるため契約期間がかぶるのは問題ない)


今後も派遣先に勤め続けたいので、強引に10日間休みをとるのはできれば避けたいのですが、
他に方法はないのでしょうか?

派遣社員をさらに派遣・出向させるのは違法?

派遣されている自分が、さらに別の会社へ派遣や出向をさせられる形になっていないか、疑問を持つ場面があります。いわゆる二重派遣にあたるのではないか、出向として扱われる場合に36協定や労働者代表の扱いはどうなるのかも気になるところです。ここでは派遣と出向の違い、どこから問題になるのか、疑わしいときの確認の進め方を整理します。

派遣会社の形態について

相談者
931721さんの相談
投稿日:

1か月ほど前に派遣会社(A社)に登録して、すぐに派遣として働き始めました。

派遣元の派遣会社(A社)から、とある仕事の案件の面接を受けるために派遣先の派遣会社(B社)に面接に行き、採用され、実際の勤務先店舗(店舗Z)にて勤務しています。
B社が業者Yから請け負った仕事を店舗Z内で行うと言う形だと思います。

派遣会社A社と派遣会社B社は協力会社だと言う事です。
私の雇用主はA社です。
ですが、社会保険証の申請の手続き、給料計算はB社が行うと言われました。

これは違法ではありませんか?
普通の事なのでしょうか?

また、時給についても、A社とB社の2社に抜かれていると思われるので、同じ業務でB社に雇用されて派遣で働いている人より時給が低いのでは、と思います。

これらの事柄について、何も問題は無いのでしょうか?

派遣会社Aが協力会社Cの社員を派遣先B社に派遣することは可能か?

相談者
1336646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣会社Aは自社人材の不足により、派遣先Bに供給できる人材がいない。
すぐに人材を用意しなければならず、派遣会社Aの協力会社C(Cは派遣業持っていない)に依頼してCの社員をA社からB社へ派遣したいが可能でしょうか。
不可の場合、可能な方法をご教示いただけますと幸いです。
※Cの社員がAとも雇用契約を結べば(兼業という形になる)、Aの社員としてB社へ派遣できることになるでしょうか。

【質問1】
派遣会社Aの協力会社C(Cは派遣業持っていない)に依頼してCの社員をA社から派遣先のB社へ派遣したい場合、可能でしょうか。
不可の場合、可能な方法をご教示いただけますと幸いです。

派遣先と派遣元の派遣契約の更新がされないまま働いています。

相談者
405149さんの相談
投稿日:

現在フリーランスで働いています。
去年A社と請負契約を結び、B社に常駐して働くことになりました。
しかしながらA社とB社は派遣契約を締結しており、私は派遣社員としてB社で労働する形になっています。
B社は私がA社に人材登録した派遣社員という認識でいます。
これは二重派遣になるのでしょうか?その場合法に問われるのは私でしょうか?

そして11月末に派遣契約の更新が切れ、12月からも自動更新と思って普段通りB社で働いていますが、A社とB社で更新の契約がされず保留になっていることがわかりました。もちろんA社から私への注文書も来ておりません。遅れるのはいつものことなので気にしていませんでした。
私はこのまま働いていいのでしょうか?両社に罰則がありますか?違約金や慰謝料等請求できますでしょうか?

派遣社員の時給や待遇の見直しは求められる?

業務の内容や責任が増えても時給が変わらない、同じ職場で働く人と待遇が違うという状況では、見直しを求められるのか知りたいところです。交渉の相手は派遣元なのか派遣先なのか、根拠として何を示せるのかも迷う点です。ここでは時給や待遇の決まり方と、見直しを申し出るときの進め方を整理します。

派遣先での正社員雇用、もしくは、派遣社員としての給与改善について

相談者
1311341さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年9月から派遣社員として勤務しています。
・契約期間:3ヶ月
・事業所単位の抵触日:2024年10月1日
・個人単位の抵触日:2025年9月12日
・労使協定方式(有効期間の終期:2024年3月31日)
・昇給の有無:無(就業規則に定める)
・昇降給についての就業規則
 会社は、経済情勢 の変化、また は派遣社員の業務内容の変更、および派遣社員の職務遂行能力や派遣先の労働条件の変更 等により賃金の見直しが必要と認めた場合は、派遣社員の賃金を昇給また は降給することがある。
2. 派遣社員との 契約を更新する際 は、その 都度 賃金額については協議し、双方の話し合いの下に決定する 。

労使協定方式について、派遣元から、「派遣先均等均衡方式もあるが、労使協定方式では、派遣社員の賃金が派遣先における正社員の賃金の基準に左右されないという点が大きな特徴です。派遣元が「労働者の過半数で組織される労働組合もしくは過半数労働者代表」との間で労使協定を締結しています」と説明を受けました。

派遣先から、口頭で、派遣社員として3年勤務した後、契約社員(契約期間1年)になるかならないかを選択することができると説明を受けています。

派遣先は、同じ職種の正社員求人をウェブサイト上で募集しています。

私は派遣先での正社員雇用、もしくは、派遣社員としての給与改善を望んでいます。

【質問1】
・雇用契約書の「昇給の有無:無」は、契約期間の3ヶ月間は昇給しないという意味でしょうか?
・就業規則に記載のとおり、 契約更新時に 、その 都度 賃金額を協議してもよいのでしょうか?

【質問2】
労使協定方式が2024年3月31日で終期となります。
4月から派遣先均等均衡方式にした方が給与が高くなるのでしょうか?
私の年収は約500万円ですが、派遣先の正社員の年収は800万円以上と推定します。

【質問3】
派遣勤務開始時の雇用契約書の業務内容が簡単に記載されていたので、詳細に記載してもらいました。現在、業務内容に記載されていない業務の指示を受けています。業務の拒否、または、給与増額を求めてよいですか?

【質問4】
「派遣先の派遣労働者への社員募集情報提供義務(派遣法第40条の5第1項)」について。
派遣先から正社員募集していることを周知されていません。
私は何ができるでしょうか?

派遣社員の時給条件の変更について

相談者
1356817さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
派遣会社で管理側(派遣元)で従事しております。

平日月曜日~金曜日の週5で勤務してる人は他の勤務日数の方より時給が200円高いのですが、何ヶ月か連続でその週5の人たちがまだ勤務開始が浅く有給付与もされていないので、体調不良や家の用事のために休んでしまい週5勤務を果たしていません。時給が高いのはただ単に週5という理由だけのため、それを守ってもらわねば成立しないわけです。今は週5勤務×稼働日の合計日数が満たなくても特にペナルティもなく200円高いままで支払っています。そのため、週2、3勤務の人だけでなく、派遣先から週5の給与計算のあり方について不満と見直しをの声が上がっています。
約束を果たせてもらえてないのはこちら側で元々の週5勤務を果たしてもらうために条件をつけたい次第です。

よろしくお願いいたします。

【質問1】
例えば次回契約更新時に一旦時給は週2、3勤務の方と同じで週5契約の人はその月に勤務しなければいけない日数を皆勤していただいた場合に時給を200円プラスして計算することに変更は可能でしょうか?

派遣社員の労使協定方式による待遇決定方法について

相談者
968635さんの相談
投稿日:

労働法に詳しい弁護士さんに派遣社員の労使協定方式による
待遇決定について、伺いたいです。

派遣先からは評価も高くずっと働いてほしいと言われ
無期雇用で同一派遣先に同種の業務で10年勤続になります。
任される仕事も年数を経るごとにレベルアップしてきた状況です。

待遇決定について、同種の業務に従事する
一般労働者の賃金水準を考慮するに当たり
10年同等とまでは言えないとしても相当の経験能力を
有していると思っています。

ところが先日の派遣元との面談で、法改正2年目なので
賃金水準は2年目基準となると言われました。
そこで以下ご教示下さい。

【前提】
派遣先から相当の経験能力を有していると派遣元に
証明していただけるとする
【質問】
実際の経験能力に見合う賃金水準の時給決定を要望する
ための法的根拠を教えて下さい。(◯◯法◯条、通達◯号、等)
(もしくは法改正2年目なら水準2年目を基準とすることが
法的に問題ありとは言いきれないのであればその旨)

どうぞよろしくお願い致します。

派遣先や勤務時間を一方的に変えられたら?

契約で決めたはずの勤務時間や就業場所を、一方的に変更すると告げられる場面があります。就業条件明示書と異なる働き方を求められたとき、応じる義務があるのか、断ると契約を切られるのかは不安が残るところです。ここでは変更が認められる範囲と、納得できないときに取れる対応を整理します。

派遣会社と派遣先による勤務時間変更と労働基準法・労働契約法の違反について相談

相談者
1418725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣会社に半年ほど務めています。
今年に入ってから派遣先の会社で始業・終業時間を無断で変更されていました。
事前の相談や事後承諾、私個人に書類通知や変更の理由説明などはなかったです。

1月末に契約更新の際にいただいた雇用契約書内の始業・終業時間が実際の時間と違い、変更されていないままでしたので、労働基準法15条の2項と雇用契約書の不履行を理由に既に退職しています。

また、この件について派遣会社の担当の方とのLINEのやり取りで、私の確認不足を非難するような発言であったり派遣先を擁護する発言ばかりいただき不信感が強くなったため、派遣会社自体を退職する意思を伝えています。

【質問1】
労働基準法15条を違反しているという認識は間違ってないでしょうか?
また、労働契約法違反の可能性もあるのでしょうか?

【質問2】
派遣会社から今回の件についての説明を電話で行いたいとの連絡がありましたが、電話だと知識不足や口下手が原因で言いくるめられてしまう不安があります。
電話に応じる義務はありますか?

派遣先が変わった派遣社員の雇用契約書について

相談者
487686さんの相談
投稿日:

紹介派遣で働いています。今月から新しい職場に変わりました。前回の派遣先が派遣社員として初めて働いた職場で、働く前に派遣元との雇用契約書(就業時間や業務内容などの記載のないもの)と派遣先の情報、業務内容、就業時間、派遣期間の記載がある雇用契約書をいただきました。今月から派遣先が変わりましたが派遣先の情報が書かれた雇用契約書をもらっていません。くださいと伝えましたがまだもらえません。この場合、派遣先の雇用契約書はいらないのでしょうか?また雇用契約書がないことで派遣社員が困ることはありますか?よろしくお願い致します。

派遣会社と派遣先企業との勤務形態の違いよる退社について

相談者
1044165さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣会社に、求人サイトから応募して派遣先で面接をすまし、先派遣先に勤める事が決まりました。
この時の、私の勤務形態は4勤2休、年間休日120日、もしくは3勤3休でのお話でした。
この条件でお互いに納得し契約をしました。
だが実際は5勤2休のシフト制、年間休日が100以下と全く違う勤務形態でした。

【質問1】
この様な場合、派遣会社、派遣先会社の契約違反として派遣先を契約期間途中で辞める正当な理由となりますか?

【質問2】
勤務形態が違った場合は法律に触れていないのでしょうか?
私が入社する半年前から勤務形態が変わってて派遣会社いわく知らなかった。らしいのですが。

36協定の法律相談まとめ