36協定を結ばない残業はどこまで許される?

残業を命じられたとき、会社が36協定を結んでいるのか、そもそもどんな協定なのかと疑問を抱くことがあります。ここでは、36協定の仕組みや締結手続き、未締結での残業の違法性と残業代、協定の周知、限度時間や休日労働の上限、変形労働時間制との関係、教員や公務員での適用など、労働時間をめぐる相談をまとめました。制度を理解し対応を考える助けになります。

36協定の基本の仕組み

36協定は残業や休日労働をさせるために欠かせない労使協定です。名前は聞いたことがあっても、締結の手続きや労働者代表の選び方、届出の意味までは分かりにくいものです。ここでは、36協定とは何か、どのように結ばれ、どんな役割を果たすのか、基本的な仕組みに関する相談を集めました。

36協定と労務士について

相談者
1298370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内カレンダーで勤務をしており、年間274日、1日9時間30分(休憩1時間)で、34日程度は休憩無しの9時間30分勤務をしてきました。
会社との話し合いで年間勤務数の変更は無し、休憩が1日1時間30分になりました。(34日は休憩無しのまま)
しかし、協定を結んでおらず会社が勝手に代表者を選出し、労基へ提出している事がわかりました。社員は誰も周知していないこともわかりました。
勤務日数や時間は違法ではないし、顧問労務士にも確認済みだ。と言っています。

【質問1】
労務士は使用者がサインしろ。と言った人に書かせていた事を労務士は、問題ではないし、良くある事。締結し、一年間更新だから無効にはならない。と言っていますが、労務士、会社にどのように対応すればよいですか。

【質問2】
協定無しですが、1日8時間、一週間40時間を越えている今までの分は、働き方を変更した。のみで伝えても未払い給料の話しになりません。顧問労務士にこちらから確認をして会社に促してもらうべきでしょうか?

【質問3】
労働協定や36協定について説明をしてほしいと要望を出してきましたが、わからないし、冊子もない。労務士に聞いてと言われましたが労基に相談したら会社潰すと言われています。どのように進めるべきでしょうか。

36協定で私だけ無視された

相談者
1237345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場では、私に事前連絡も事後連絡も無く職場組合代表過半数確認も無く36協定を結び、特別条項も有りませんでした。
私の残業が年360時間以上になったので、職場の36協定締結者に特別条項を追加してくれと申し入れたところ、これ以上は残業代は支払えないし、特別条項は追加しないと言われました。

【質問1】
残業したのに、残業代は支払われ無いのでしょうか?
特別条項を拒否できるのでしょうか?

【質問2】
私だけに、36協定を事前事後に見せてもらって無いことに、非常に怒っています。
他の人は見せてもらっているようで、締結時に職場の他の人は押印してました。
これは、パワハラではないでしょうか?

36協定が矛盾だらけ。理解できません。

相談者
685860さんの相談
投稿日:

背景
従業員150人契約社員とパートが約50人の会社で労働組合無しの会社です。
36協定の件で質問です。
労働基準局に36協定の同意書類を提出していることを確認しました。
弊社には労働組合は存在していなく労働者の代表は社員の親睦を深める会の代表が署名、捺印していました。
代表は捺印したことへの社員への説明もなく、会社が労使でこの会を利用していることの会社の説明もありません。
質問です。
①会社は説明責任があると思うのですが?
②代表も社員に対して説明責任があると思うのですが?
③今後この件を追及した場合私が不利になるのか?
④会社がやっていることは違法では?
⑤今後会社とどのように争えばいいのか?
ご教授下さい。お願いします。

36協定なしの残業は許される?

36協定を結んでいない会社で残業を命じられたとき、その労働が法律上どう扱われるのか気になるところです。未締結のまま働かされた場合の違法性や、残業代の請求、会社への対応など、36協定がない状況で生じる疑問に関する相談をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

36協定によるパワハラ?

相談者
1237359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は公務員で、研究職です。
研究職ですから、他の人と同じ職務はあり得ません。
職場で私だけ、事前事後の36協定の確認が無かったことが、最近、判明しました。
年360時間以上残業をしたいと職場の上司に言った時に、初めて36協定と関係書類を見せられ、判明しました。

【質問1】
私だけ事前事後の確認が無かったことは、他の人の押印により明らかですので、パワハラに該当しませんか?

【質問2】
特別条項は追加しない、残業代は支払わないと、協定締結者でもない上司から言われました。
協定締結者以外の人に、このような事を言う権限はあるのでしょうか?
これもパワハラに該当しませんか?

【質問3】
残業しないと、研究で良い結果が得られません。人事評価にも影響します。
年360時間以上研究したいと言っているのに、36協定があるから研究するなと言うのは、パワハラじゃないですか?

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定に記載が無い時間外労働は全て違法でしょうか?

相談者
866515さんの相談
投稿日:

【前提】
SES(システムエンジニアリングサービス)事業を行う企業に勤めておりまして、
殆どのエンジニアは契約した他企業のオフィスへ配属され、
定時内は常駐先企業の業務に専念しますので、
社内の報告書・申請書作成やその他連絡は自宅等で時間外労働しなくてはなりません。

或る文書では、時間外の申請書作成やメール対応等の作業は全て社内業務として、
残業扱いで勤務表へ記載するようにと周知されております。

毎月みなし残業代として45時間分が支払われており、
もし、現場のトラブル等でこれを超えてしまってもその分の残業代が追加で支払われます。


【経緯】
先日、36協定を改めて確認しましたところ、
「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」という欄には、
「繁忙期」、「システム障害」等、現場のトラブルについてしか書かれておりません。


【質問】
1.時間外の社内業務として以下のものが有りますが、
36協定に記載していなければ社員へ命ずると違法になりますでしょうか。
・週次報告
・勤務表作成
・勤怠連絡
・申請(経費/交通費申請等)
・面談(評価面談等)
・会議(定例会、部門会議等)
・以上に伴うメール対応

2.メールのやり取りに関して、返信を求める等の些細な事であろうとも、
36協定に書くべきなのでしょうか。

36協定を見せてもらえる?

36協定は締結して終わりではなく、働く人へ周知することが求められています。しかし実際には、協定の内容を見せてもらえない、開示や告知が行われていないという声も寄せられます。ここでは、協定を確認したいときにどう動けばよいのか、周知や開示をめぐる相談を集めました。

36協定を見せてもらって無いとき

相談者
1237336さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場での36協定の締結後に、36協定を見せてもらっていませんでした。

【質問1】
この場合、私は残業出来ないのでしょうか?
残業代は支払われ無いのでしょうか?

【質問2】
この場合、私がこの36協定以上の残業をしたら、残業代は支払われ無いのでしょうか?

36協定の協定書を写真に撮ってもいいでしょうか。

相談者
1343354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に36協定を締結しているのか文書で聞いたところ、何の音沙汰もありませんでした。2ヶ月ほど経った時、管理監督者のうちの1人に口頭で聞くと『締結してる。労働者代表は〇〇さんです。挙手ではなく、話し合いできめた。その話し合いにアルバイト、パートは入っていない。』とのことでした。しかし、一緒に働く事務職以外の社員もその事知りません。
それから1ヶ月ほど経った時に、再度管理監督者2名(うち1人は前に聞いた者)に聞いたところ『締結してる。労働者代表は××さんです』と言われました。

代表者の名前が違いました。

事務室にきたら、書面を見せてくれるとのことです。周知はされていません。
事務職でない社員は知らないことです。事務スタッフは変形労働制で働いているので、事務スタッフだけで決めた??と言うような事を言っていたと思います。

時間外労基に関する締結をしていないと思うのですが、私が協定書を見てもわからない気がします。聞いてもその場で惚けられたり、丸め込まれたりしそうです。

【質問1】
いま未払いの残業代について示談に応じるか、労働審判に持っていくか悩み中です。36協定を的確に締結していなかったら、労働審判で有利になりますか。

【質問2】
協定書を写真に撮ってもいいのでしょうか。許可が必要なのでしょうか。

【質問3】
写真が撮らない場合は、手書きで写してもいいのでしょうか。この場合も許可が必要でしょうか。

36協定書 周知義務

相談者
1134956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近になって 私が勤務する職場の時間外労働と休日労働に関する協定書を確認しようとしたところ、事業所内のどこにも見当たりませんでした。
そこで担当者に確認したところ、「鍵をかけて保管してあるから、見たければ見せる」という回答でした。ちなみに ここ2年間くらい1度も見た事がありません。

【質問1】
この場合 労働基準法における 周知義務違反には当たらないですか?

36協定の限度時間と休日労働

36協定を結んでいても、残業には限度時間があり、休日労働にもルールがあります。特別条項を付けた場合の上限や、限度を超えた働き方、休日出勤の考え方など、時間に関わる論点は複雑です。ここでは、36協定で認められる労働時間や休日労働の範囲に関する相談をまとめました。

36協定と休日出勤について

相談者
1019840さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①土日祝休みの会社で、休日出勤が多く、月に2日位しか規定の休みが取れなく、休日出勤は全て振替休日を会社都合で指定して休まされます。社規定にも振替休日が記載され36協定も結んでいる状態です。

②36協定の締結に問題があり、会社が指名した人が労働者代表となってます。
36協定を破棄したいと考えています。

【質問1】
①違法性がないのかと、36協定では休日出勤は2回までと記載されてますが、振替休日した場合にはカウントされなくなるのでしょうか。

【質問2】
②36協定を破棄するためにはどうすればよろしいでしょうか。
36協定が仮に破棄出来た場合は休日出勤を会社が命じて振替休日で対応することは可能でしょうか。

36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されますか?

相談者
1395745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労基法の休日出勤に関しての質問になります。

労働させる事ができる法定休日の日数を「1か月に4回」と36協定届に明記し、労基署に届出をしている場合で法定休日労働を4回行った場合、労基法35条で定めている「週に1回以上の休日取得又は4週に4日以上の休日取得義務」の違反になるのでしょうか?

36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

もし、36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されるとなると、連続勤務が際限なく可能になると思います(年間上限規制はありますが)。

1日の所定労働時間が8時間で、月曜日から土曜日まで8時間ずつ勤務し、法定休日を日曜日にしている会社が法定休日出勤をその月に対して全部業務命令した場合、週当たり労働時間が48時間、法定休日労働が8時間になると思います。

仮に4週しかない月の場合、時間外労働時間は8時間×4回=32時間であって、限度時間の45時間以内となっていて適法になります。法定休日労働は月当たり32時間(8時間×4回)となり、合計64時間なので、単月で100時間未満であり、これも適法になります。

ひと月に限定すれば、連続出勤が可能と思いますが、いかがでしょうか?

【質問1】
【主な質問】36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

変形労働時間制と36協定の関係

変形労働時間制や裁量労働制のもとでは、36協定との関係が分かりにくくなりがちです。変形労働時間制でも残業代は発生するのか、労使協定の運用はどうなるのかなど、制度が重なる場面での疑問は尽きません。ここでは、変形労働時間制と36協定がどう関わるのかに関する相談を集めました。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定、変形労働時間制における残業代概算払いについて

相談者
848194さんの相談
投稿日:

【相談内容の詳細】
お世話になります。
学校法人の教職員組合です。36協定と変形労働時間制を先日学校法人と妥結しました。この学校の所定休日は土祝日、法定休日は日曜です。

今までの給与体系として、教職調整手当、都市手当、特別措置手当として支給されていた給与を、それら3つの手当を残業代の概算払いにする、ということで、22時間分の残業代が前もって支払われる、とのことでした。36協定を結ぶ前の説明としては、土日祝日以外、つまり平日は残業が22時間を超えないと残業代が支給されず、土日祝日は最初から残業代が支払われる、とのことでした。

しかし、妥結した後、二週間ほどしてから、残業代の概算払いは、平日および法定外休日を含んでいた、 との知らせがあり、驚いています。

残業代の概算払いは法定外休日を含んで良いのでしょうか。

教えてください。

変形労働時間制の労使協定が必要かどうか教えていただけますか?

相談者
1482330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私立一貫校で勤務している教員ですが、今年(2026年度)の4月から労働代表者になります。それに当たりまして、いくつか質問があります。

【質問1】
年間8回ぐらい土曜出勤がありますが、変形労働時間制の労使協定を結ぶ必要があるでしょうか。今までは毎年変形労働時間制を結ばれているそうですが、私は36協定だけを結ぶと思っています。

【質問2】
賃金控除に関する協定書もありますが、1、学校借り上げ宿舎に係る家賃。2、学校借り上げ宿舎に係る光熱費。
これはどういうことですか。家賃と光熱費も給料に入り、税金を支払われるとのことですか。

教員や公務員の36協定

学校の教員や公務員にも36協定は関係するのか、疑問に思うこともあるでしょう。私立学校や大学の教職員、公務員では、締結の仕組みや休日出勤の扱いが一般企業と異なる場合があります。ここでは、教員や公務員という立場で36協定がどう適用されるのかに関する相談をまとめました。

教職員の36協定締結について

相談者
1481581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私立高校の教職員です。本校には組合はないのですが、毎年教員代表が36協定の締結をしていました。
代表は一般教員のなかから選ばれていました。
しかし、今年、校長や事務長や教頭などの管理職も、理事長に雇われた労働者なので、使用者ではない。管理職が労働者の代表として36協定を結ぶことにすると言われました。

校長や事務長や教頭などは使用者ではないでしょうか?

ちなみに、以前は同じ人が長年教職員代表を勤めていて、その人が定年のタイミングで、一般教員で話し合い、毎年投票で代表を選ぶ制度に変更し、現在に至ります。

【質問1】
校長や事務長や教頭などは使用者ではなく労働者なのでしょうか?

36協定締結せず、給与の支払いに曖昧な点が多く困っています。

相談者
940979さんの相談
投稿日:

私立高校に勤務しています。昨年より36協定を結んでいたようですが、正しいプロセスを踏まずに締結していたため、指摘を受けていったん解除。現在は残業手当は出さず、調整額を代わりに支給しています。
土曜勤務、終業時間後の会議や土日の部活、普段の残業も当然あるのですが、ほぼサービス残業です。これは違法であり、きちんと支払うべきだと思うのですがどうでしょうか? 部活手当も一部教員は支給されていません。
現在職場には労働組合もなく、今後もできそうにありません。相談する窓口もないため、職員は泣き寝入りの状態です。
また、同僚が一つ上のランクの教員免許を取得後、昇給を交渉したところ、全く取り合ってもらえなかったようで気の毒に感じています。
上記二点、今後どう対応していくべきでしょうか?
回答よろしくお願いします。

36協定を見せてくれない学校、38条協定がない教員

相談者
150239さんの相談
投稿日:

大学教員なのですが、36協定は事務員にはあるが教員にはないと言われました。事務員の36協定は教員が見られませんか?また教員は、専門職の裁量労働制(労基法38条)の労使協定もないそうです。何の協定もなく、休日(日曜)出勤が課されていますが違法ではないですか?なお、教員は週2日間は自宅研究日となっています。教員は週4日は出勤日(授業・会議等)です。

36協定の法律相談まとめ