36協定の月45時間を超えた残業は違法になる?

勤怠表の残業を確認したり、上限を超えそうな分を翌月へ回すよう会社から言われたりして、これは違法ではないかと迷う場面があります。この記事では、36協定の月45時間・年360時間や特別条項の枠、時間外労働をどこから数えるか、休日出勤の扱い、繰り越しや付け替えの問題点を整理します。未払い残業代の請求や労働基準監督署への相談の手順、残すべき記録もわかり、次の行動を判断できます。

36協定の上限超えは違法になる?

36協定を結んでいても、時間外労働には原則として月45時間・年360時間という上限があり、特別条項を付けた場合でも年720時間などの枠が定められています。自分の残業がこの範囲に収まっているのか、超えた場合に会社が労働基準法違反となるのかは、判断に迷いやすいところです。ここでは上限の考え方と、違法と評価される場面を整理します。

36協定の残業時間の上限

相談者
982822さんの相談
投稿日:

36協定後の残業時間、休日出勤についてです。
月の残業時間の上限が45時間、休日出勤を入れても年間720時間が上限だと認識しています。
現在、月に90時間から110時間、時間外で働いています。これは労働基準法違反でしょうか?

36協定で定められた残業時間について

相談者
974448さんの相談
投稿日:

現職は36協定で残業時間が上限80時間に定められています。今月は80時間を超えてしまいそうですが、会社に迷惑をかけることになるのでしょうか?
来月に振替たほうがいいのでしょうか?

労働時間内の業務量超過は違法か?36協定の適用範囲は?

相談者
1388275さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社が定める1日の労働時間(8時間)では終わることの出来ない業務量を与えられている。
見込残業時間は月45時間、実際の残業時間は40時間前後。

【質問1】
労働時間内に明らかに終えられない業務量を人員増強なのどの対策をせずに与えることは違法ではないのか。
見込み残業以内だから、36協定に引っかからないため良しとされてしまうのか。

時間外労働はどこから数える?

残業時間を数えるとき、所定労働時間を超えた分から数えるのか、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた分から数えるのかで、月45時間に達する時期は変わります。遅刻や早退があった日、有給休暇を取得した日の扱い、変形労働時間制やフレックスタイム制での考え方まで、具体的な数え方を確認します。

36協定の残業時間について

相談者
1158320さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定の適用について教えてください。
はじめてフレックスタイム制の会社の労務担当として仕事をしています。特定の部署では、ある時期に業務が集中してしまい1週間で60時間とか70時間くらい勤務することがあります。(悪いところから1週間を起算すると70時間を超えることもあります)
他の週でも残業を行っているので、月の残業時間は45時間ぎりぎりです(裏で残業をしていると思いますが・・・)
また、フレックスタイム制の良いところでもあり悪いところでもある、コアタイムだけ出社させて、他の時間を無理やり退社させて労働時間を調整しています。
1週間や10日くらいで業務が多くなって、1日平均4時間とか5時間くらい残業になることは法律的に問題ないでしょうか?
みなし残業手当として月45時間支給しているので、給与明細上は0円なのですが、本当にこの計算であっているのか不安です。

【質問1】
1週間で20時間~30時間残業することは法律上何も問題にはならないでしょうか?

【質問2】
質問1と同じように1週間で20時間~30時間残業させた場合に、みなし残業で45時間支給しているとはいえ、さらに高い割増率になったりしないのでしょうか?(深夜残業手当の差額は支給しています)

36協定の「残業時間」は遅刻・早退・有給(欠勤)が含まれる場合どのように計算されますか?

相談者
827477さんの相談
投稿日:

36協定に示された残業数の数え方について教えてください。
当社は、36協定に「月の残業上限を45時間」と定めています。45時間の数え方について教えてください。
定時は9:00-18:00で週休2日です。

例えば、月のうち3週間は月~金まで9:00-20:30(毎日2.5時間残業)を勤務しました。
4週目は、月~金まで私用で遅刻して勤務し、11:00-20:30を勤務しました。
このケースの場合の36協定の残業時間の計算は、以下の①、②のどちらが正しいでしょうか。

① あくまで終業定時18:00を何時間越えたか?を累積する。18:00~20:30(2.5)×20日=50h
② 遅刻した9:00-11:00(2時間×5日=10h)は36協定の残業時間から差し引いて40Hと計算する。

また同様に、毎日9:00-20:30を勤務しましたが、最終日を有給休暇で休みました。この場合の36協定上の管理残業時間は、以下の③、④のどちらが正しいでしょうか。

③ あくまで終業定時18:00を何時間越えたか?を累積する。18:00~20:30(2.5)×19日=47.5h
④ 有給取得した最終日(8H)は実働していない為、累積から実働していない8Hを差し引いて計算する。
  =39.5h

36協定書に計算方法を定めるべきだとは思いますが、特に明記されていない場合、①or②、また③or④のどちらが正しいでしょうが。

36協定での時間外労働時間の考え方

相談者
1080731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の労務管理を担当しています。時間外労働時間について確認したいことがあります。給与支払いについては、所定労働時間を超えた分について、割増賃金を支払っています。36協定でいうところの時間外労働時間とは、会社が定める所定労働時間を超えた分、すなわち、給与支払での考え方と同じなのか、法定労働時間を超えた分からを時間外とするのかがわかりません。当社は1ヶ月単位の変形労働時間制で例えば30日の月ならば171.4時間が上限ですがそこを超えた分が36協定での時間外となるのでしょうか?

【質問1】
36協定でいう時間外労働時間とは、所定内労働を超えた時間をいうのですか?それとも、法定労働時間を超えた時間からカウントするのですか?

休日出勤も45時間に含まれる?

休日に出勤した時間は、月45時間の枠に含めて数えるのでしょうか。労働基準法では時間外労働と休日労働が区別されており、法定休日か所定休日かによっても扱いが変わります。振替休日と代休の違いで割増賃金の支払義務も変わるため、休日出勤を含めた実際の労働時間をどう見るのかを整理します。

36協定超過残業と振替休日

相談者
981679さんの相談
投稿日:

現在課長職として勤務しています。もともと部署に7人いたのですが上司を含めて4人退職し3人残るのみとなっています。3人の仕事が増えて残業が36協定の特別条項で定められた残業時間を超過してしまいました。人事から苦言メールが来て、私の部下が休日出勤して土日で所定労働時間以下だったため1日にまとめれば振替休日となり(当社は休日出勤したとしても振替休日を取得できるとして休日割増もつきません)残業付かなかったので指導する様にときました。また、こうなったのは管理監督者の私の責任と言われています(課長以上は管理監督者として残業手当が一切つきません)このような事を言われるのは適法なのでしょうか?対抗策は何かありますか?

年間6回の45時間の定義について休日労働は含まないのでしょうか?

相談者
1115530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定についてお尋ねします。
年間月45時間を超えるのが6回という中の定義を詳しく知りたいので、
どうかよろしくお願いします。

【質問1】
時間外労働(1日8時間・1週間40時間)休日労働(法定休日)とありますが、もし年間で月45時間を9回超えていても、例えば時間外労働40時間+
休日労働10時間が9回のうち3回なら問題ないのですか?

36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されますか?

相談者
1395745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労基法の休日出勤に関しての質問になります。

労働させる事ができる法定休日の日数を「1か月に4回」と36協定届に明記し、労基署に届出をしている場合で法定休日労働を4回行った場合、労基法35条で定めている「週に1回以上の休日取得又は4週に4日以上の休日取得義務」の違反になるのでしょうか?

36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

もし、36協定を締結及び届出をすれば、休日規制が免除されるとなると、連続勤務が際限なく可能になると思います(年間上限規制はありますが)。

1日の所定労働時間が8時間で、月曜日から土曜日まで8時間ずつ勤務し、法定休日を日曜日にしている会社が法定休日出勤をその月に対して全部業務命令した場合、週当たり労働時間が48時間、法定休日労働が8時間になると思います。

仮に4週しかない月の場合、時間外労働時間は8時間×4回=32時間であって、限度時間の45時間以内となっていて適法になります。法定休日労働は月当たり32時間(8時間×4回)となり、合計64時間なので、単月で100時間未満であり、これも適法になります。

ひと月に限定すれば、連続出勤が可能と思いますが、いかがでしょうか?

【質問1】
【主な質問】36協定を締結し、届出をしている事で、休日規制である労基法35条については免罰的効果があるという事で、違反にならないという解釈になるのでしょうか?

残業の繰り越しや付け替えは認められる?

上限を超えそうな残業時間を翌月へ繰り越して申告する、残業を休日出勤として届け出るといった調整を会社から求められる場面があります。形式的には上限を守っているように見えても、労働基準法の上限規制を実質的に逃れる扱いにならないかが問題となります。指示に従った労働者に責任が及ぶのか、実態を示す記録をどう残すのかまで確認します。

36協定の残業時間について

相談者
1205898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在正社員として働いている会社では、毎月50時間以上残業をしています。36協定の都合で、年6回までしか40時間以上の残業申請ができないと言われているため、年6回は翌月にオーバーした分の残業時間を繰り越すよう総務から指示されています。
なお、残業を減らすためには、残業ではなく休日出勤をするよう先輩から度々指導を受けることがあります。

【質問1】
残業時間を繰り越して40時間以内と見せかけることは、違法にならないのでしょうか?(そもそもの36協定に引っかかりませんか?)

【質問2】
36協定上、休日出勤は残業時間とは異なる扱いになりますか?(残業を40時間以内にして、休日出勤をすればその月は問題ないということでしょうか?)

退職時の36協定による残業時間限度について

相談者
635047さんの相談
投稿日:

36協定があり時間外労働について定めの通り、
1ヶ月45時間、1年間360時間のなかで勤務しておりましたが、
退職することになり勤怠年度で11ヶ月間となるため、
330時間以内に勤務時間を調整するよう言われました。

この場合は、指示通り時間外労働は330時間以内に調整しないといけないのでしょうか

残業時間の問題と労働基準法の適用について相談したいです。

相談者
1338975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業時間についての質問になります。
最近、電車で帰れず、タクシーで帰ることが多い日が続いています。また、背中や胸の圧迫感を感じるなど、そろそろ何らかの自己防衛が必要ではないかと懸念しています。
【現状】
令和6年1月の残業時間は、81時間
同年2月の残業時間は、88時間
※休日出勤はほぼなし。
※それより前は35〜50時間程度
会社からは、以下の二点を言われています。
①70時間の残業として一旦処理し、70時間分の残業代は支払うこと(一月分の給与2/23振り込みはそのとおりに履行)。
②不足分の残業時間は、70時間を下回った月に加算すること(1月の11時間分、2月の18時間分は、3月以降に加算予定)。
※勤怠システム上、70時間に修正されています。

なお、36協定特別条項は締結していると思われます。
資本金一億円、従業員2,000名程度の不動産会社になります。

色々と教えてください。

【質問1】
現状は労働基準法条違法ではないのでしょうか。

【質問2】
70時間の残業に修正すること自体に問題はないのでしょうか。

【質問3】
労基署等に申し入れた方がいいでしょうか。

未払い残業代の請求と労基署への相談

みなし残業(固定残業代)を超えた分が支払われない、基本給や賞与にすべて含まれていると説明されるなど、割増賃金をめぐる相談が寄せられています。未払い分をどのように請求するのか、労働基準監督署へ相談・申告する手順や動いてもらえる目安、タイムカードや給与明細といった証拠の集め方まで、対応の流れを整理します。

36協定身締結の会社においての未払い残業代、休日出勤代の請求について

相談者
1029415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則なし、36協定身締結の会社です。
募集要項には【週休2日、休日出勤あり、可能な限り代休あり】とありました。
しかし、年間の休日は酷い年で60日〜70日、給与明細は基本給の他に、残業代や休日出勤代の明記はありません。(基本給は変動なし)
退職をするにあたり、未払い休日出勤代の請求を考えています。

【質問1】
会社の言い分は「基本給と賞与に全て含まれている」
このような事は入社後今に至るまで説明はありませんで
たしかに年収は同業他社と比較すると高いです。
しかしこのような言い分が通用するのでしょうか?

【質問2】
一方で休日出勤させていたのは事実なので、と30万円を提示され、同時に合意書に署名を求められました。少なくとも未払いの休日出勤は150日はあります。この金額は妥当と言えるのでしょうか。

【質問3】
そもそも36協定を締結していないのに、基本給に残業代や休日出勤代が含まれているという主張は根本的におかしいと思ったのですが、正当性はあるのでしょうか。

36協定 未払い残業代金

相談者
661139さんの相談
投稿日:

36協定を結んでいても、月に45時間を越える残業はならないと労働基準法で読んだのですが、3ヶ月の間 月の残業時間が平均55時間 休みが月に2日
派遣でa社が週5 b社が週2 給料が単純に日給×日数になってました、これは未払いの残業代金が有ると考えてもよろしいのでしょうか?

36協定なしの残業などについて

相談者
1015254さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業から半年経って
知人に指摘され気づいたのですが、
月2回土曜日出勤があり、
1日 9:00-18:00の8h労働です。

⭐︎土曜日出勤がある週は48h超え
⭐︎36協定は、管理の人に聞いたところないと言われました

【質問1】
この場合、申請すれば
残業代と土曜日の休日出勤分がもらえるのでしょうか?

まずは労基に言うのか、会社に言うのかどちらが先ですか?
教えてください。

36協定の法律相談まとめ