「夫婦関係が破綻してたら、不倫って問題にならないんですね…初めて知りました」。
SNSに投稿されたこんな“驚き”のコメントが、静かな反響を呼んでいる。
夫婦関係もなくなった家庭内別居(仮面夫婦)であれば、別居の最中に他の相手と肉体関係を結んでも許される──。このようにThreadsの投稿主は続けた。
実際、弁護士ドットコムにも、数年前から性交渉も会話も一切ないという“家庭内別居”状態のなかで不貞に及び、法的問題になるのかと疑問を抱える人からの相談が寄せられている。
しかし、「家庭内別居が長く続いている仮面夫婦なら不倫しても慰謝料を払わなくていい」といった理解を鵜呑みにすることは危険だ。男女問題に詳しい大西信幸弁護士に聞いた。
●「家庭内別居=夫婦関係の破綻」ではありません
━━「長らく家庭内別居中であれば、不倫をしても問題にならない」という考え方は、法的に正しいのでしょうか
いいえ。この理解は正確ではありません。
不貞行為があった時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手は配偶者に対する慰謝料責任を負わないと判断されます(最判平成8年3月26日)。
保護すべき「婚姻共同生活の平和」がすでに失われているためです。
もっとも、これは不倫が法的に許されるという意味ではなく、不貞行為よりも前に夫婦関係が客観的に破綻していたと認められる場合に限られます。
●「会話や性交渉がない」それだけでは破綻と認められず
━━どんな事情があれば「破綻していた」と言えるのでしょうか
ここでの「破綻」ですが、単に会話や性交渉がない、一方だけが離婚を考えている、同じ家で別々に生活しているというだけで、ただちに夫婦関係が破綻したとは言えません。
破綻前の不貞であれば、配偶者はもちろん、既婚者だと知っていた(または通常知り得た)不倫相手にも慰謝料責任が生じ得ます。
また、不貞行為は民法上の裁判離婚原因でもあります。
したがって、「慰謝料を払わなくてよい」「離婚理由にならない」と一律に考えることはできません。
●同居していると「夫婦関係の破綻」の立証ハードルが高くなる
━━いわゆる「家庭内別居」や「仮面夫婦」は法的にただちに「破綻」と認められないわけですね
はい。「家庭内別居」や「仮面夫婦」は法律上の制度ではなく、その名称や期間だけで夫婦関係の破綻が決まるものではありません。
裁判所は、さまざまな事情を総合的に考慮し、婚姻共同生活の実体が失われ、回復の見込みがない状態に至っているかを判断します。
双方の離婚意思、離婚協議や調停の有無、会話や性交渉の状況、寝室・食事・家事の実態、家計の管理、相互扶助の有無、子育てや家族行事への関わり、関係修復の努力などを考えるのです。
同居中は、一般に別居中よりも夫婦関係の破綻を立証するハードルは高くなります。
そのため、「もう夫婦関係は破綻している」「近いうちに離婚する」といった既婚者本人の説明だけを信じて交際を始めることは危険です。後に夫婦関係は破綻していなかったと判断されれば、不倫相手として慰謝料請求を受ける可能性があります。