『39歳のゆうこです。もともと、アルコールには強くない体質ですが、お酒が好きで、深夜に帰宅すると「なんで、寝ているんだー」などと騒ぎ、寝ている私を起こして「お前は何のために働いているんだよ」などと執拗に絡んできます。
ただ、本人にはまったく記憶がなく、翌日に話し合おうとすると「覚えていないんだ。本当にごめん」と言います。
休日は、朝から夜までパチンコや競馬に行ってしまい、まるで独身。悪い人ではないんですが、こんな酒乱&ギャンブル好きな夫と結婚している意味も感じられず、離婚を考えています』
(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 堀井亜生弁護士「ギャンブルもお酒も『程度』によります」
ギャンブルやお酒が離婚理由になるかどうかは、その程度によります。
たとえば、借金をしたり、家族の時間を持たずに競馬場やパチンコ店にこもるほどに、没頭しているのであれば問題です。
ただ、小遣いにおさまる範囲で、週末に「ちょっとパチンコへ行ってくるよ」くらいの頻度であれば、離婚理由とはなりません。
お酒を飲むと、人格が変わる人がいますよね。子どもに手をあげたり、妻への暴力とセットになる人も珍しくありません。
飲酒だけでなく、暴力もあると離婚理由として認められやすくなります。ただ、暴力がない場合、これは程度によります。
ゆうこさんのご主人の場合でいえば、「暴言」がどんな内容なのか、また暴言がどの程度の時間や頻度なのかによって離婚原因になりえます。
暴言の立証は、メールや録音によって行います。その上で、それをやめてほしいと言ってやめられないという話し合いも必要です。
ご主人の場合には、お酒とセットということですので、酔った際の録音を酔ってない時に聞かせて、お酒を控えるようにと言い、それでもやめられなかったという過程が立証できると有利でしょう。
(弁護士ドットコムライフ)