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家事や育児をしないで「風俗通いをする夫」と離婚できますか?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

家事や育児をしないで「風俗通いをする夫」と離婚できますか?

『36歳、2歳の息子がいる妊婦です。

夫が風俗通いをしていました。夫は平日、深夜まで働き、休日は死んだように寝ています。私は家事、子育てに追われ・・・。気が付けば、半年ほどセックスがありません。

この前、共有しているPCの検索履歴から風俗店のサイトを覗いていたことが発覚。問い詰めると、夫は「風俗は浮気ではないからいいじゃん」と開き直り、複数回行っていることを認めたんです。それを聞いて「家族に使う時間はないのに、風俗にいく時間はあったんだ」と一気に、夫への愛情が薄れました。

夫の風俗通いを理由にして、離婚できるのでしょうか?』

(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)

A. 長瀬佑志弁護士「風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります」

結論から言いますと、風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります。

妻がセックスを拒否していたのだとしても、風俗に行ったこと自体が、不貞にあたるのです。

「夫があくまで遊び、風俗は風俗」と言い逃れしようとしても、不貞の有無は客観的な事実をもとに判断されますから、逃げることはできません。

いわゆる「本番行為」のない風俗であっても、不貞にあたるとされています。

また慰謝料も請求できるかもしれません。

長い期間セックスを拒否し、夫が風俗に行く前から「婚姻関係は破綻していた」というのであれば話は別ですが、同居していて、セックスレス以外に不仲を証明できるような事情がないとすれば、夫側は苦しい立場になるでしょう。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

長瀬 佑志
長瀬 佑志(ながせ ゆうし)弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所
弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。多数の企業の顧問に就任し、会社法関係、法人設立、労働問題、債権回収等、企業法務案件を担当するほか、交通事故、離婚問題等の個人法務を扱っている。著書『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)、『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)ほか

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