『36歳、2歳の息子がいる妊婦です。
夫が風俗通いをしていました。夫は平日、深夜まで働き、休日は死んだように寝ています。私は家事、子育てに追われ・・・。気が付けば、半年ほどセックスがありません。
この前、共有しているPCの検索履歴から風俗店のサイトを覗いていたことが発覚。問い詰めると、夫は「風俗は浮気ではないからいいじゃん」と開き直り、複数回行っていることを認めたんです。それを聞いて「家族に使う時間はないのに、風俗にいく時間はあったんだ」と一気に、夫への愛情が薄れました。
夫の風俗通いを理由にして、離婚できるのでしょうか?』
(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 長瀬佑志弁護士「風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります」
結論から言いますと、風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります。
妻がセックスを拒否していたのだとしても、風俗に行ったこと自体が、不貞にあたるのです。
「夫があくまで遊び、風俗は風俗」と言い逃れしようとしても、不貞の有無は客観的な事実をもとに判断されますから、逃げることはできません。
いわゆる「本番行為」のない風俗であっても、不貞にあたるとされています。
また慰謝料も請求できるかもしれません。
長い期間セックスを拒否し、夫が風俗に行く前から「婚姻関係は破綻していた」というのであれば話は別ですが、同居していて、セックスレス以外に不仲を証明できるような事情がないとすれば、夫側は苦しい立場になるでしょう。
(弁護士ドットコムライフ)