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隣の人気店の行列が迷惑…客の一部「明らかな時間つぶし」で来店、営業妨害になる?
写真はイメージです(コッティー / PIXTA)

隣の人気店の行列が迷惑…客の一部「明らかな時間つぶし」で来店、営業妨害になる?

近くの人気店の行列によって迷惑を受けているが、法的に対処できないか、という相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられている。

相談者によれば、隣の店は行列客に整理券を渡し、指定時間の直前に再び集合させる対応をとっている。相談者自らも店舗を営業しているが、整理券を渡された客の一部が明らかに「時間つぶし」のために来店し、店内や出入り口付近で携帯電話を触るなど、うろうろとしている様子に困っている。外では通行の妨げになることもあるという。

この相談者がどのような形態の店なのか定かではないが、確かに気持ちのいいものではないだろう。何かとれる手段はないのか。鎌田智弁護士に聞いた。

●ただちに業務妨害とはいえず

ーーこういったケースは営業妨害と言えるのでしょうか

「直ちに業務妨害であるということはできないので、法的に対処することはなかなか難しいと思います。

ただ、道をふさぐということよりも、店の入り口をふさぐとか時間待ちのためだけに店舗に入っていることが明らかであって、このことが営業に著しく差し支えるという状況であれば、まずはその営業妨害の状況にあることを文書で伝えて善処を要求してはどうかと思います。これによって隣のお店ははっきりと状況を認識することになります」

ーー隣のお店が何も対応しない場合はどうしたらいいでしょうか

「それでも対応しない場合には、営業妨害の程度によって不法行為責任が発生する可能性があります。そこで改めて善処を要求し、事態が改善しないようであれば裁判所に調停を申し立てることも検討されると良いです。

歩道は道路交通法上、道路の一部とされていますが、道路において交通の妨害となるような方法で座ったり立ちどまることは禁止されます。お店に善処をお願いしてもらちがあかない場合は、警察に相談して、警察からの指導を期待するのも一つの方法と思います」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

鎌田 智
鎌田 智(かまた さとる)弁護士 鎌田法律事務所
上場企業の法務部長を務めた後、現在の事務所を開設。 企業内弁護士の経験を生かし、中小企業のビジネス法務に取り組む。

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