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月30万円の「愛人契約」――肉体関係がなかったら、女は男に「お金」を返すべきか?
お金によって女性を囲む男性は、今も昔も存在する

月30万円の「愛人契約」――肉体関係がなかったら、女は男に「お金」を返すべきか?

「愛人契約」。なんだか昼ドラに出てきそうな言葉だが、どうやら実在するようだ。「愛人契約をやめたら、『渡した金を一括で返せ』と言われて困っている」という悩みが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられている。

相談者はお金に困っていたとき、ある未婚の男性と、ひと月30万円で愛人契約を結んだという。契約の内容は、「男性が相談者に月30万円あげるかわりに、ひと月4回、肉体関係を結ぶ」という内容だ。女性はお金を受け取ったものの体調を崩してしまい、結局一度も肉体関係を結ぶことはなかった。すると、この男性は「どこかに借りてでも、すぐに金を返すよう」に要求してきたそうだ。

このような場合、契約の内容が果たせなかった以上、お金を返さないといけないのだろうか。また、そもそも「愛人契約」を結ぶことは、許されるのだろうか。佐々木未緒弁護士に聞いた。

●愛人契約は法律に違反して「無効」

「こうした『愛人契約』は、公の秩序、良い風俗を守るという民法の『公序良俗』規定に反し、違法です」

ということは、愛人契約は法的に「無効」ということだろうか。

「はい。愛人契約そのものが、無効です。さらに、そうした社会のルールに反するような目的で支払われたお金は、『不法原因給付』といって、返還請求が認められません。したがって、肉体関係を結ばなかったとしても、相談者は30万円を返す義務はありません」

男性のほうからすると不満が残りそうだ。男性が訴えてくる可能性はないだろうか?

「もし男性が裁判に訴えても、愛人契約は法律で保護されないので、裁判所は男性を助けてくれません。男性の敗訴は目に見えています。

もしかすると、男性に『訴えるぞ』と脅されたりすることもあるかもしれません。でも、男性が弁護士を頼もうとしても、『無理ですよ』と言われるだけです。

勝ち負けにかかわらず裁判を起こすことは可能ですが、負け試合と分かっていて訴える人はあまりいませんよね」

なるほど、相談者はホッとしたことだろう。それでも、なんだかふたりの関係に遺恨が残りそうだ。

「そうですね。心理的に嫌な感じは残るでしょう。ですから、できれば、相談者のほうも、返済しておいたほうがスッキリとすると思います」

愛人契約はそもそも、お金で自分の体を売ることだ。法的な問題以前に、知らず知らずの間に自分の心身を傷つけることになりかねない。決して、気軽に足を踏み入れるような世界ではない。

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

原口 未緒
原口 未緒(はらぐち みお)弁護士 弁護士法人C-ens法律事務所
東京弁護士会所属。心理カウンセリング・アカシックリーディングも併用しながら、こじらせない円満離婚の実現を目指します。著書『こじらせない離婚―「この結婚もうムリと思ったら読む本」(ダイヤモンド社)

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