弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 民事・その他
  3. 忘年会、法的にやってはいけないことランキング
忘年会、法的にやってはいけないことランキング

忘年会、法的にやってはいけないことランキング

いよいよ2012年も残りわずか。楽しい忘年会シーズンがやってきました。

「今年も1年、お疲れさま!」と、友達や会社の同僚と思いっきり盛り上がりたいところですが、酒酔いと場の雰囲気によって、ついつい行き過ぎた行為も起こりがちです。「やらかしてしまった・・・」という経験をお持ちの人も少なくないのでは。

しかし、笑い話ですむ失敗談であればいいのですが、場合によっては笑えないトラブルに発展してしまうケースもあります。

そこで、秋山直人弁護士への取材をもとに、忘年会でありがちな違法行為を法的な罪の大きさ順にランキングにしてみました。

(ワースト順)
1位 暴力(暴行罪、相手が怪我をすれば傷害罪、万一相手が死亡すれば傷害致死罪や殺人罪に該当する可能性もあります)
1位 飲酒の強要(強要罪、飲めない人にイッキを強要して、万一相手が死亡してしまった場合、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪に該当する恐れがあります)
3位 飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転。万一事故を起こして人を死なせてしまうと、危険運転致死罪に該当する可能性もあります。最大で20年の懲役に)
4位 性的な接触(迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪に該当する可能性があります。最大で10年の懲役に)
5位 破壊行為(器物損壊罪に該当すると最大で3年の懲役に)
6位 裸になる(公然わいせつ罪に該当すると最大で6ヶ月の懲役に)
※いずれも最も重い法定刑を課された場合

ワースト1位は暴力行為と飲酒の強要でした。どちらも最悪の場合には相手が死亡してしまう恐れがあり、悪質なケースであれば殺人罪に該当する可能性もあります。無礼講で行う忘年会もあると思いますが、同僚や上司に対して日頃の不満をぶちまけるにしても、限度というものがあります。殴り合いのケンカに発展しないよう、ほどほどに。また、飲酒の強要については、程度の差はあれ多くの忘年会で起こりがち。相手がアルコールを受け付けない体質の場合もありますので、嫌がっている相手には無理にお酒を勧めないようにしてください。

ワースト3位は飲酒運転。自分は運転技術がしっかりしているから少々酔っていても大丈夫、などと軽い気持ちでいると、大きな事故を招きます。飲んだら乗るな、飲むなら乗るな、です。酔った人に頼んで車に同乗し、家まで送ってもらうような場合も罪になります。

ワースト4位は性的な接触。相手が酔っていて思考能力が低下している場合にわいせつな行為を行なったということになれば準強制わいせつ罪に該当する恐れがあります。また、相手の意識がはっきりしている場合でも、悪ノリして性的な接触をしてしまえば不法行為の責任を問われる可能性があります。ちなみに男性が女性にするパターンだけでなく、女性が男性にする場合でも、同性同士でも不法行為になり得ます。

ワースト5位は破壊行為でした。器物損壊罪に該当すると最大で3年の懲役が科せられます。悪ノリしてお店の看板を壊す、マスコットキャラクターを川に投げ捨てる、などの悪質な破壊行為は絶対にやめましょう!

ワースト6位は裸になる、です。酔った勢いで脱いでしまった場合や、体を張った余興でエスカレートしてしまった場合でも、大半の異性にとっては(同性も?)イヤなものです。腹筋が割れているとか、ナイスバディであるとかは法律上は関係ありませんので、自己満足で脱がないように気をつけてください。

この記事で書いたケースは極端なものに思われるかもしれませんが、過去の忘年会で思い当たることはありませんでしたか?

自分の中では武勇伝でも、周囲から見ればただの違法行為に過ぎないこともあります。みなさんくれぐれもハメを外しすぎないよう、お気をつけください!

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

秋山 直人
秋山 直人(あきやま なおと)弁護士 秋山法律事務所
東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は四谷にあり、不動産関連トラブルを中心に業務を行っている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする