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三田佳子さん次男、覚せい剤使用容疑で4回目の逮捕、罪はどれくらい重くなる?
写真はイメージです(KY / PIXTA)

三田佳子さん次男、覚せい剤使用容疑で4回目の逮捕、罪はどれくらい重くなる?

女優・三田佳子さんの次男で元俳優の高橋祐也容疑者が9月11日、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されたと報じられた。高橋容疑者は過去に3回、逮捕されており、今回は11年ぶり4回目の逮捕となった。

報道などによると、高橋容疑者は高校3年当時の1998年、自宅で覚せい剤を隠し持っていたとして逮捕。その後も、大学2年当時の2000年、自宅で覚せい剤を使用したとして逮捕されている。2007年にも、東京都港区の路上で覚せい剤を所持したとして逮捕され、翌年に東京地裁で懲役1年6カ月の実刑判決を受けている。

今回は、渋谷区内の飲食店内から通報があり、言動が不振な高橋容疑者に尿検査したところ、覚せい剤の陽性反応が出たという。前回の実刑判決から10年。もしも今回、罪に問われたとしたら、量刑はどうなるのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。

●「一般的によほどの事情がないと実刑は避けられない」

今回、高橋容疑者は尿検査で陽性反応が出たと報じられているが、起訴される可能性は高いのだろうか?

「詳細な事情がわからないので一般的なご説明しかできませんが、尿から陽性反応が出たこと、本人が認めていることといった事情に鑑みれば、起訴されることは避けられないと考えます」

営利目的ではない覚せい剤の使用は懲役10年以下とされている。4回目の逮捕となった高橋容疑者がもしも有罪判決を受けるとしたら、どの程度の重さになる?

「前回の服役が終わってから5年以上は経っていると思いますので、法律上執行猶予を付けられるケースではありますが、よほどの事情がないと実刑は避けられないと思われます。

量刑としては、これもあくまで一般論として、懲役1年6か月から2年6か月の間になるのではないかと予想します」

再犯が絶えない薬物犯罪。防止への取り組みは?

「2016年から『刑の一部執行猶予』の制度が設けられました。薬物事案などにおいては、罪を償うこととあわせて社会内で更生する機会を与えることが本人の自立、再犯防止に役に立つであろうという期待のもと、設けられた制度です。

例えば、『被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予し、その猶予の期間中、被告人を保護観察に付する』という判決の場合、まず、1年6カ月の期間、刑務所で服役します。

その服役が終わったら、2年間の執行猶予期間が与えられ、その2年の間に執行猶予を取り消されることがなければ、残りの6カ月については服役しなくてもよくなる、ということになります。なお、薬物事案の場合は、執行猶予期間中保護観察に付することになりますので、保護観察における遵守事項が守られなけば執行猶予が取り消されることがあります。

今回のケースにおいても、社会に復帰した後の受入態勢が整えられるなどの事情があれば、一部執行猶予を受けられる可能性はあります」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

伊藤 諭
伊藤 諭(いとう さとし)弁護士 弁護士法人ASK川崎
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。中小企業に関する法律相談、弁護士等の懲戒請求やトラブル対応などを手がける。第一法規「懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得」著者。

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