遺産相続の解決事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 遺言
「遺産はすべて兄に」という遺言が見つかった。遺留分を請求して解決した事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 親の死亡後、「財産をすべて長男に相続させる」という内容の遺言書が見つかりました。依頼者は自分には何も相続する権利がないと思い、相談に来られました。
解決への流れ 遺言書や相続関係、相続財産を確認したところ、依頼者に遺留分が認められる可能性がありました。不動産や預貯金等を調査して遺留分額を算定し、相手方に遺留分侵害額請求を行って交渉しました
小山 洋史 弁護士からのコメント
遺言書があるからといって、必ずしも「何も請求できない」とは限りません。兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分が認められているため、早めに遺言書と相続財産を確認することをお勧めします。
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