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子ども名義でも相続財産?「名義預金」の可能性を調査し、遺産の範囲を整理した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 亡くなった親の財産を整理していたところ、子ども名義になっている預金口座が見つかりました。名義上は子どもの財産でしたが、実際には親が資金を出し、通帳等も親が管理していた可能性がありました。

解決への流れ 口座への入金経緯、通帳・印鑑の管理状況などを確認し、実質的に誰の財産であったのかを検討しました。その結果を踏まえて相続財産の範囲を整理し、遺産分割を進めました。

小山 洋史 弁護士 小山 洋史 弁護士からのコメント 預金の名義と実際の所有者が必ず一致するとは限りません。「子どもの名前だから遺産ではない」と即断せず、資金の出所や管理状況を確認することが重要です。

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