宮嵜 秀典 弁護士
Aさんから事情を聞くと,Aさんは結婚後,夫と夫の両親と同居していました。ある時から夫からDVを受けるようになり悩んでいました。幸い子どもへのDVは無かったものの,子どもは夫からAさんがDVを受けている場面を見て父親を怖がっていました。そこで,担当弁護士がAさんの代理人となり,Aさんの夫と話し合いを始めました。子どもがAさんに会いに来た後,子どもが夫の元に帰りたくないと言ったため,担当弁護士を通じて夫へ連絡を取り,夫の同意の下にしばらくの間Aさんの元で暮らすことになりました。しかし,夫や夫の両親がAさんの実家まで訪れ「連れ去りだ」,「子どもを返せ」等と騒ぎ立てたり,夫は自身が親権を取得すると主張してきました。そのため,担当弁護士は,夫へAさんと接触しないよう強く求め,裁判所に離婚の調停を申し立てました。調停では,夫は親権を強く主張して子どもとの同居を望んでいました。また,もし離婚し子どもとの同居ができない場合でも,平日,休日,昼夜問わず自由に子どもと面会できることなど多くの条件を出してきました。しかし,子どもが父親への恐怖心を持っていたことから,Aさんにとって到底応じられない条件でした。Aさんは,子どもの福祉に配慮し子どもの意思や希望を最も尊重すべきであると主張しましたが,Aさんも子どもから父親を奪うことはできないと考え,柔軟な面会交流に応じる内容で離婚が成立しました。
夫から執拗なDVを受けていた女性が,別居と弁護士への委任をきっかけに早期に離婚することができDVから解放された事例の
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