

前田 浩志
弁護士法人大賀綜合法律事務所周南オフィス
山口県 周南市毛利町2-11-2現在営業中 00:00 - 24:00
【山口県に3拠点/地域密着型】交通事故(後遺障害),遺産相続,離婚・男女問題でお困りの方の代理人として、地元ならではのネットワークや豊富な実績を活かし、積極的に対応しています。お気軽にご相談下さい。



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はじめまして。弁護士の前田浩志と申します。
私は、弁護士法人大賀綜合法律事務所 周南支店の支店長をしております。
これまで民事一般、家事事件、商事事件、刑事事件と幅広い法律案件を行ってきました。
【心がけていること】
①迅速な対応
早めのレスポンス、行動をし、迅速な事件解決を目指します。
②小まめな活動報告
ご依頼いただいた事件の状況について些細なことであっても小まめな報告を心がけています。
③丁寧な説明
ご依頼者様の疑問を解消し、ご納得いただけるまでとことん話し合いをします。
【事例実績】
平成30年12月 特殊詐欺事件一部無罪判決
令和 元年 5月 高等学校退学処分取消請求事件、卒業認定義務付請求事件勝訴判決
また、当事務所では下関市、宇部市、周南市と山口県をほぼ全域とした地元のネットワークを活かした事件処理にも強みがあります。
法律問題は早期に相談されることが何より重要です。
お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。
◆弁護士法人大賀綜合法律事務所について
メインサイト
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交通事故
https://bengoshi-one.com/koutsujiko/
遺産相続
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離婚
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借金・債務整理
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取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
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離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
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- 生活費を入れない
- 借金・浪費
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- 親族関係
請求内容
- 財産分与
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- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
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-
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請求内容
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労働問題
原因
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- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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依頼内容
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インターネット問題
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- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
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犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
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事件内容
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不動産・建築
賃貸トラブル
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売買トラブル
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近隣トラブル
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-
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依頼内容
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業種別
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税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 山口県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2016年
交通事故
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交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
弁護士法人大賀綜合法律事務所が選ばれる理由
弊所は周南,宇部に支店を持つ規模です。これからも支店展開を行います。
圧倒的な解決実績があります。
①相談料は5,500円(税込)
料金の支払いを受ける以上,サービスの提供に妥協はしません。責任を持って,相談者の方々に満足していただけるよう適切なサービスを提供させていただきます。
交通事故が発生してから解決するまでの流れ,その流れのそれぞれの場面でどのように活動すれば良い結果となりやすいか,今後の見通し,弁護士に依頼した場合のメリット,弁護士に依頼しない場合の動きや手続などを分かりやすく丁寧にお伝えします。
なお,相談時に依頼をする場合には,相談料の支払いは原則としてありません。
(弁護士費用特約がある方は原則として初回から相談料を保険会社に請求させていただきます。)
②すぐに相談ができます。
お電話を頂ければ,当日相談も対応可能な場合がございます。
③弁護士費用が高額なのでは?
賠償金を獲得してからの後払い,分割払いも推奨しています。
④事故直後からのサポート
事故直後~治療~後遺障害等級の認定手続~示談交渉~裁判までをサポートし,最良の解決となるよう活動します。
⑤知識と経験に基づき被害者救済に向けて最善の努力を致します。
私は弁護士登録から多くの交通事故案件を手がけてきました。被害者が不利な案件も多くありました。被害者が希望する結論へと近づけるためには何を,どのようにすればよいかを考え,活動してきました。結果がでないことも当然ありましたが,最後まで諦めず活動を行います。
後遺障害が認められるかどうかについては,医師と面談して主治医の意見を聞くことや多くの資料を収集した上で判断しなければなりません。一定の時間はかかってしまいますが,適切な後遺障害が認められるよう地道に活動をしていきます。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
- 痛みがあるのに後遺障害等級が認められず,納得できない。
- 認定された後遺障害等級が妥当なものか知りたい。
- 認定された後遺障害等級に納得ができず,異議申立てをしたい。
- 治療中のサポートを受けたい。
- 治療の打ち切りを告げられた,告げられそうである。
【これまでの依頼者の声】
「後遺障害の結果に納得がいかず,相談した結果,納得のいく後遺障害の等級が認められました。ありがとうございました。」
「見通しや今後の流れや手続について丁寧に説明をして頂けたので,不安が解消されて安心できました。」と感謝の声をいただいております。」
【関連サイト】
メインサイト
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交通事故
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【アクセス】
徳山駅から徒歩15分
お車でお越しの方は、事務所駐車場をご利用ください。
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) ※弁護士費用特約に加入されている方は,加入の保険会社へ請求致しますので相談時のお支払いはありません。 ※弁護士費用特約は原則として初回から相談料を保険会社に請求させていただきます。 |
着手金 | 無料 ※弁護士費用特約に加入されている方は除きます。ただし,依頼時に相談者から着手金を直接頂くことはありません。 |
報酬金 | 22万円+獲得金額の17.6%(税込) 裁判へと進む場合には、上記に加え11万円(税込) ※実費は別途発生します。 |
備考欄 | ※弁護士費用特約がある場合には保険約款に従い弁護士費用が決定されます。 |
その他 | ※費用やお支払い方法につきましては,案件に応じて柔軟に対応させていただきます。 先ずは,対面にてお伺いさせて頂き、見積表を作成させていただきましたら幸いです。 |
交通事故の解決事例(5件)
分野を変更する-
【後遺障害等級5級相当】高次脳機能障害に対して5級相当の後遺障害が認定され,7,000万を賠償された事例
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【後遺障害等級11級】高齢の被害者について,家事従事者として休業損害,後遺障害逸失利益を獲得した事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
後遺障害に該当しないとの判断を受け,弁護士介入後に14級の認定を受けて大幅増額した事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【後遺障害等級12級】 詳細な資料の作成や収集により後遺障害等級12級の認定を受けることができた事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【死亡事故】様々なフォローを行い,遺族の感情に寄り添いながら解決に至った+裁判外での和解で裁判した場合と同様の解決が図れた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
【後遺障害等級5級相当】高次脳機能障害に対して5級相当の後遺障害が認定され,7,000万を賠償された事例
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
Aさんは,70代女性で横断歩道を歩行中に自動車に衝突され,頭部を道路に強く受け付けられた結果,高次脳機能障害の診断を受けました。ご家族の方が,今後,母の介護をしていかなくてはならないため,不安を抱き相談に来られました。
ご家族は仕事をしながら長期の入院とリハビリを余儀なくされたAさんの世話をしており,当面の介護費用はAさんの預貯金から支出おり,数十年もの間,介護しなくてはならないことや,Aさんの預貯金が底をつくことが予想されたため,すぐにでも対策を取りたいということでした。
Aさんが70代と高齢であり,後遺障害等級が5級と判断されたことから,既往症が後遺障害に影響しているのではないか(被害者の素因の問題)という反論がされるだろうということが想定されました。
また,将来にかかる介護費用についても,高額になることが多くこちらも争点になるだろうと想定していました。
相談後
まず,治療終了後に後遺障害の等級認定手続へと進みました。
高次脳機能障害の場合には,他の障害とは異なり,特別に準備をしなければならない書類があります。日常生活報告書などがそれにあたります。
高次脳機能障害の場合には,人格変化や認知機能の低下の度合いで等級が変化するため,事故前のAさんがどのような人でどのような生活を送っていたか,今ではどのような人格になってしまったか,どれだけ介助が必要になってしまったかという点を証明する必要があります。事故前のAさんの状況を知っている家族やリハビリや看護を担当した病院関係者に日常生活報告書を作成してもらい,これに加えてそのような変化を医学的に証明するため医師に意見書を作成してもらいました。
その結果,Aさんには5級の認定を獲得することができました。
Aさんは高齢であったため,後遺障害逸失利益の金額はさほど高額にはなりませんでしたが,介護費用については施設へ入所して介護を受けていたため,施設の入所費用や認知症の治療を受け続けなくてはならないため,高額になりました。
保険会社は,今後の治療の必要性はないことや,施設の費用が高額すぎることについて反論してきました。また,予想どおりでしたが,既往症が後遺障害に影響しているのではないかという反論もしてきました。
結果としては,7000万円の賠償金を獲得することができ,介護費用には困らずにAさんは生活することができそうで,Aさんのご家族には満足頂けたと考えています。
交通事故の解決事例 2
【後遺障害等級11級】高齢の被害者について,家事従事者として休業損害,後遺障害逸失利益を獲得した事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
Aさんは,80代の女性で専業主婦として夫と二人暮らしをしていました。歩行中に自動車にひかれてしまい,手首の骨折を負いました。
治療中に相談に来られました。
Aさんは,痛みがまだあり,手首の動きも悪化したままであったにもかかわわらず,医師からもう治らないと判断され,後遺障害の等級認定手続へ進むこととなりました。しかし,適切な後遺障害が認められるのかどうか不安になり,相談にいらっしゃいました。
依頼者の怪我の内容は,橈骨遠位端骨折と尺骨遠位端骨折というものでした。
これらの部位を骨折した場合,手関節の機能障害が生じる可能性があります。事故前に比べて,手の動く範囲(可動範囲)が狭くなったという障害です。
骨折等により機能障害の可能性がある場合,後遺障害診断書を作成してもらううえで重要なことは,機能障害の状況(可動域)を正確に計測してもらうことです。
自賠責の等級認定実務では,関節ごとに正しい計測方法があります。この計測方法にしたがって,正確な可動域を記載してもらいます。よく5度単位や場合によっては10度単位でざっくりとした計測をする先生がいらっしゃいますが,それではいけません。1度単位で正確に計測をしていただく必要があります。
今回のケースでは,可動域の測定を正確に実施していただくために,自賠責の等級認定実務において参考にされている計測方法が記載された書面を主治医に渡し,詳細な後遺障害診断書を作成していただくことができました。
被害者請求の結果,自賠責保険会社から,両手について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として,それぞれ12級6号の認定がなされ,両障害を併合して11級との判断がなされました。
相談後
Aさんの手首の動きの悪化の原因を探るため,主治医と面談し医師の意見を聞きました。画像上でその原因を特定することができるとのことでしたので,画像の原因となる異常所見の箇所に矢印をつけてもらったり,その画像が何を意味しているのかについて意見書を作成してもらいました。
また,医師に対して,手首の動きの悪化の理由とその根拠となる医療記録を後遺障害診断書に記載してもらようお願いするとともに,後遺障害診断書を作成する際に手首の動きの角度を測ることになりますが,1度単位で正確に計測して頂くようお願いをしました。
その結果,内容の充実した後遺障害診断書が作成され,医師の意見書や異常箇所が特定されたMRI画像を取得することに成功しました。
それらの資料に加え,カルテ等の医療記録一式,実況見分調書などを取得して後遺障害の認定手続へ申請を行いました。
その結果,Aさんには11級相当の後遺障害が認められ,賠償金は(既払金分も含む。)約1200万円の賠償金を獲得することができました。
交渉の中で特に争いとなったのが,休業損害と後遺障害逸失利益です。
保険会社は,「Aさんが高齢であるから,家事をしていても若い世代に比べて,家事の内容は制限されていただろう。若い世代に支払う場合よりも減額すべきだ」と主張してきました。
確かに保険会社の主張には一理あります。しかし,Aさんは全ての家事を一人の行っていました。そのため,AさんやAさんの夫の陳述書を作成して,減額は相当でないと反論しました。
何度も交渉を重ね,休業損害と後遺障害逸失利益の発生については,保険会社に認めてもらうことができました。
しかし,休業損害や後遺障害逸失利益の金額については,若干の減額された金額で合意するに至りました。
高齢であることを理由に,休業損害や後遺障害逸失利益の算定の基礎となる基礎収入を減額することができるか,できる場合にはどの程度減額されるのかという問題です。
これまでの裁判例とAさんの事案を比較検討すると,裁判への進んだとしても,若干の減額は避けられないという事案でした。
したがって,裁判になればより減額されてしまうおそれも考慮して,若干の減額されることで合意することとしました。
前田 浩志弁護士からのコメント

関節の機能障害が生じている事案では,医師によって関節のお可動域の計測方法やその正確さに差があります。
事案によっては,角度が1度ずれてしまうだけで,賠償金額に数百万円の差が生じることもあります。
そのため,後遺障害等級認定を受ける前の後遺障害診断を作成していただく段階で,いかに正確な計測をしてもらうかが極めて重要なポイントになります。
またAさんのように,高齢の方に後遺障害が生じた場合,通常よりも賠償金が減額される可能性があることを十分に理解しないまま裁判へ進んでしまい交渉時よりも判決の方で大幅に減額されたということでは専門家として許されません。
裁判をすべきか否か,どの程度で和解すべきかという点については,それまでの経験と類似の裁判例を複数調査することが必要不可欠です。慎重に文献を調査し,想定される結果を見極めることが被害者救済にとって重要であることは言うまでもありません。 Aさんには,満足して頂いたと考えております。
交通事故の解決事例 3
後遺障害に該当しないとの判断を受け,弁護士介入後に14級の認定を受けて大幅増額した事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
Aさん(30代男性)は,交通事故に遭い首と腰を負傷し,頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けました。治療終了後,まだ首と腰に痛みを感じていたため,後遺障害の等級認定手続を加害者の保険会社を通じて申請しました。結果は,後遺障害には該当しないという判断でした。
しかし,Aさんは首と腰に痛みを感じていて納得がいかず,相談にこられました。
相談後
相談時にAさんから詳細に話をお聞きすると,治療が終了した今でも首や腰の痛みがあり,加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も自己負担で病院に通院をしていました。
そこで,後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には異議申立ての手続を行うことができることを説明し,Aさんが異議申立てを行うことを希望され依頼を受けることとなりました。
まず,加害者の保険会社から診断書や診療報酬明細書などを取り付けました。いつ,どの病院に,どの程度の頻度で通院をしているかということを確認し,次に各病院からカルテ等の医療記録を取り付けました。
カルテをみると保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後にも通院をしている事実や初診から現在まで一貫した痛みの訴えをしていることが確認できました。時には注射を打っていたりもして怪我の内容が軽度ではないと推測する事実も確認できました。
衝撃が強かったのではと考え,次に車に関する資料や事故状況に関する資料を取得しました。双方の車の写真,修理費見積りなどを取得し,衝撃が強かったことがわかりました。事故状況については,実況見分調書を取得し,どのような事故だったかを確認しました。
これらの資料に加え,弁護士作成の意見書を作成し,異議申立ての手続を申請しました。
その結果,首と腰のそれぞれについて,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けることができました。
その後,後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の損害を算定して,加害者の保険会社と交渉を開始して,後遺障害に関する損害賠償金についても獲得することができました。
前田 浩志弁護士からのコメント

後遺障害の等級認定手続は,加害者加入の自賠責保険へ申請書を送付して行うことになります。この手続は,弁護士に依頼をしていない場合でも加害者の任意保険会社に協力してもらって申請することができます。
しかし,申請をすれば十分な調査が行われるかというとそうではありません。後遺障害が残存していることを積極的に証明をしていかなければなりませんが,保険会社の担当者が後遺障害の認定基準やどのような資料があれば証拠となるかという判断をすることは非常に困難を伴います。そのため,保険会社を通じて申請をする場合,知らない間に不十分な資料のみで後遺障害等級手続に申請をされてしまっている可能性が高いです。
上で記載したように,本件では,実況見分調書,カルテ等の医療記録,双方の車の写真,車の修理費見積りなどを保険会社は資料として提出していませんでした。必要最低限の資料しか送付していなかったのです。
MRI画像やCT画像の身体の異常が映されていれば,それ自体が強力な証拠となりますが,このような証拠がなくても14級9号は認められます。そのため,強力な証拠はないけれども,弱いけれどもきちんと集めて提出することで結果を左右する証拠は多数あります。
これらの証拠を提出せずに申請し後遺障害に該当しないと判断されてしまってはAさんや被害者の方の後遺障害は見逃されてしまいます。これは懸念すべき状況だと考えています。
適切な後遺障害の認定を受けているか否かで,賠償金額は100万円以上,大きければ1000万円単位で差が生じるケースもあります。
後遺障害に関することは,一度,弁護士に相談してください。
交通事故の解決事例 4
【後遺障害等級12級】 詳細な資料の作成や収集により後遺障害等級12級の認定を受けることができた事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
40代男性のAさんは,バイクに乗り交差点を直進走行していたところ,交差点が飛び出してきた自動車と接触し,転倒して身体の右側を道路に強く打ち付けて,骨折などの重傷を負い入通院や休業を余儀なくされ,後に退職せざるを得なくなってしまいました。
Aさんは,退院後に相談に来られました。相談の内容は,これまでの続けてきた仕事を長期間休業することになってしまったことや退職することも想定しておかないといけない状況になり,今後の生活がとても不安に感じていて,適切な賠償金を支払って貰いたいということでした。
相談後
弊所で依頼を受け,加害者の保険会社とは弁護士が対応し,Aさんには保険会社から連絡されないような状況を作り,治療に専念してもらいました。
しかし,医師の指示による治療,リハビリを終えてもAさんの傷害は完治せず,後遺障害等級の認定手続を行うこととなりました。
その結果,Aさんには14級の後遺障害が認定されました。しかし,Aさんが最も気にしていた利き手のシビレや動きの悪化については後遺障害が認められていませんでした。
そこで,異議申立て手続を行うことにしました。
まず,カルテなどの医療記録をすべて取り寄せました。医療記録を確認し,目指す等級が認められるためには何をすべきか,どのような証拠が必要かを検討しました。
次に,入院と手術を行った医師,リハビリを行った医師,術後の治療を行った医師に面談に行き,Aさんの利き手のシビレや動きの悪化の原因について意見を聞きにいきました。
術後の治療を行った医師によれば,手術方法に問題があったかもしれないとのことだったので,その医師に書面での意見書を作成してもらいました。
弁護士が作成した意見書,医師が作成した意見書,医療記録,事故の実況見分調書,Aさんのバイクと加害者の自動車の損傷を移した写真,Aさんの陳述書など様々な主張資料,証拠資料をつけて異議申立てを行いました。
その結果,Aさんの利き手のシビレや動きの悪化について,当初は後遺障害として認められず非該当でしたが,12級の後遺障害が認められるに至りました。
前田 浩志弁護士からのコメント

①適切な後遺障害等級の認定を受けるためには,主治医の協力が不可欠です。
医師は,後遺障害診断書を書いてくれても,後遺障害が認められる基準についてほとんど知らないことが多いです。そのため,後遺障害診断書をどのように記載すれば後遺障害等級が認められるかということを知らずに作成している場合もあります。
もちろん医師は,被害者のありのままを後遺障害診断書に記載すればよいので,医師が悪いということではありません。
どのような基準で後遺障害の有無が判定されるかを知っている弁護士と医学のプロである医師が協力関係を築き,より良い資料作り,より良い証拠資料を収集する必要があるということです。
不十分な後遺障害診断書,資料であるために,後遺障害等級が認定されていなかったり,低い等級しか認定されなかったというケースが残念ながら存在します。
そのため,医師面談や意見書の作成を依頼するなどの活動が非常に重要になってきます。その活動を行う者が誰かという点も非常に大事です。闇雲に収集しても意味がありません。足りないところを補充しながら意味ある資料を用意して後遺障害の等級認定手続を経なければならないということです。
異議申立てによって成功した事例を紹介しましたが,単に成功しただけでなく,どのようにして成功したのか,この知識や経験は成功した人にのみわかるものです。
Aさんにも非常に満足頂けたと考えていますし,弊所としても良いノウハウ,解決事例の蓄積に繋がり,良い経験をさせて頂きAさんに感謝しています。
交通事故の解決事例 5
【死亡事故】様々なフォローを行い,遺族の感情に寄り添いながら解決に至った+裁判外での和解で裁判した場合と同様の解決が図れた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
- 人身事故
相談前
Aさんは,事故で生命を奪われました。Aさんは未成年でした。
Aさんのお母さんBさんが相談にいらっしゃいました。
まず,Bさんが相続人であったため加害者加入の保険会社と葬儀費用や慰謝料等について交渉を行っていました。
しかし,Bさんは交通事故で交渉,話し合いをするのは初めてであったこと,お子さんの命を奪われ話し合いをすることが困難であったことから解決まで一任したいということでご相談にいらっしゃました。
相談後
まず,葬儀費用など経済的支出があったため,生活費に困っておられました。そこで,弁護士が保険会社に対して,事情を説明し,内金として数百万円の支払いを受けBさんにお渡ししました。
その後,Aさんに発生した損害,相続人Bさんその他相続人に発生した損害を計算し,加害者加入の保険会社に賠償金額の提示を行いました。
Bさんは早期に示談をして早く本件を終わらせたいというお考えをお持ちでした。裁判に移行すれば6ヶ月以上の日時が必要になうと予想されたため,裁判外で粘り強く交渉しました。
特にAさんは未成年で未だ就労を開始していなかったため,逸失利益の金額について争いになりましたが,保険会社への説明を丁寧に行い,粘り強く交渉を継続したことで裁判外にもかかわらず,裁判基準に従った損害額の和解が成立しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

死亡事故では,突然,大事な家族の命が奪われるとともに葬儀の準備で時間をとられ,経済的には葬儀費用などの金銭の支払いで悩まされることが多いようです。
弁護士として,死亡事故の代理人として就任した場合には,まず数々の負担から1つでも多く負担を取り除く活動を心がけています。
経済的な面でいえば内金を支払ってもらい当面の生活費や支出に対応できるようになります。また,真実を知りたいという遺族の方のために,事故状況につき加害者に説明を求めたり,加害者の刑事裁判に被害者ととも参加して質問をしたり,刑事記録を取得して事故状況図を確認したりすることができます。
紛争解決の場面では,賠償金を受け取るだけでは真の解決とはいえないことも多いです。解決のために負担をどれだけ軽減してあげれるか,そこに弁護士の存在価値があると考えています。
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 分割払いあり
- 完全成功報酬あり
気持ちに寄り添った解決を
弁護士登録後、一貫して離婚案件(財産分与や子の引渡し紛争などを含む)を扱っており、今後の見通しなど事案ごとのポイントは把握しています。
言葉では説明することが難しいモラルハラスメントや、子の引渡しの審判や仮処分などの解決実績が多数あります。
離婚問題は感情的な要素のほかにお金や子どものことなど複数の要素が重なりあってくる問題ですので、納得のいく形で解決をするためにも一度弁護士にご相談いただければと考えております。
ご依頼者様の気持ちに寄り添い、全力でサポートさせていただきます。
【安心してご相談いただくために】
当事務所では、下記を心がけてご相談をお受けしております。
- 分かりやすい料金体系により総額費用のお見積りをお示しします。
- ご依頼者様にメリットのないご提案はいたしません。
- お体の不自由や方やお子さんがいらっしゃる方については、お電話や出張相談にて対応。
- 迅速な事件処理と、活動報告を小まめに行うことを心がけています。
【相談受付について】
メールでのご予約は24時間受け付けております。
【弁護士費用について】
相談料:30分ごとに5,500円(税込)
弁護士費用やお支払い方法についてはご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応いたします。
料金の支払いを受ける以上,サービスの提供に妥協はしません。責任を持って,相談者の方々に満足していただけるよう適切なサービスを提供させていただきます。
【よくあるご相談例】
- 相手から言葉の暴力や経済的なDVを受けている。
- 離婚に争いはないけれど、財産分与や養育費などお金のことで揉めている。
- 別居をしているが、相手から生活費をもらえていない。
- 不貞行為について慰謝料請求を求めたい。
- 相手が突然子どもを連れて別居した。子どもの引渡しを求めたい。
- 子どもと面会させてもらえない。
【重点取扱案件】
- モラハラやDVに関する相談
- 慰謝料請求
- 財産分与
- 親権問題
- 面会交流
上記以外にも離婚に関するご相談は、ご遠慮なくお問い合わせください。
◆アクセス
徳山駅から徒歩15分
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離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) 料金の支払いを受ける以上,サービスの提供に妥協はしません。責任を持って,相談者の方々に満足していただけるよう適切なサービスを提供させていただきます。 |
着手金 | 【交渉事件】裁判所を通さずに、相手と弁護士が交渉 着手金:33万円(税込) 【調停事件】 着手金:33万円(税込) ※交渉事件から調停事件に移行した場合には、調停着手金は発生しません。 ただし、交渉期間が長期に及んだ場合(裁判所への出廷が10回以上)には、追加加算があります。 ※離婚調停と合わせて、婚姻費用分担調停の申立てをする場合には、同一期日に行われる限り、着手金は発生しません。 【訴訟事件】弁護士が訴訟を行い、事件を解決 着手金:33万円(税込) ※調停事件から訴訟事件に移行する場合には、追加着手金は20万円(税別)とします。 ※控訴着手金は一審着手金と同じとします。 【保全処分・配偶者保護命令・他の家事調停事件】 着手金:22万円(税込) 【慰謝料請求】離婚をせず、不貞をした相手に慰謝料請求 着手金:22万円~(税込) |
成功報酬 | 【交渉事件】 成功報酬:33万円+経済的利益の11%(税込) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【調停事件】弁護士も調停に出席し、事件を解決 成功報酬:33万円+経済的利益の11%(税込) ※離婚調停の申立てと同時に面会交流の調停も行う場合、報酬は11万円(税込)とします。 ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【訴訟事件】弁護士が訴訟を行い、事件を解決 成功報酬:44万円+経済的利益の11%(税込) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【保全処分・配偶者保護命令・他の家事調停事件】 成功報酬22万円+経済的利益の11%(税込) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【慰謝料請求】離婚をせず、不貞をした相手に慰謝料請求 経済的利益の17.6%(税込) |
協議離婚書(公正証書)作成 | 16万5,000円+実費(税込) ※協議書作成とご依頼者様への助言をするのみで、相手との交渉は含みません。 ※公正証書作成が不要な場合は、11万円(税込)です。 ※公正証書作成の実費とは、公証人役場に支払う手数料となります。 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html |
日当 | 移動に要した時間に応じて、以下のとおり日当が発生します。 往復2時間を超え4時間まで 3万3,000円+交通費(税込) 往復4時間を超え7時間まで 5万5,000円+交通費(税込) 往復7時間を超える場合 11万円+交通費(税込) |
備考欄 | ※費用やお支払い方法につきましては、柔軟に対応させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。 ・着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。 |
離婚・男女問題の解決事例(5件)
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別居前からサポートをして離婚を実現、慰謝料を獲得した事案
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
-
モラハラ夫との離婚,親権取得事例
- 生活費を入れない
-
離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
離婚訴訟で相手方からの高額な慰謝料請求を排斥した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
-
夫から執拗なDVを受けていた女性が,別居と弁護士への委任をきっかけに早期に離婚することができDVから解放された事例
- DV・暴力
離婚・男女問題の解決事例 1
別居前からサポートをして離婚を実現、慰謝料を獲得した事案
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
相談者さんは,夫との2人暮らしでお子さんはいませんでした。
夫が不倫をしていることに気付き離婚を決意していました。
しかし,不倫の証拠は不十分でした。今後どのように進めていったらいいかわからず,将来の生活も不安に感じ,相談にお越しになりました。
相談後
相談では,別居を進めること,ただし別居前に夫の所得証明書の取得,預貯金口座の把握,不倫の証拠の確保などをするようアドバイスをしました。成果が出た段階で再度相談に来て頂くということを繰り返し,不倫の証拠や夫の収入・財産関係を把握しました。
その後、依頼者さんは、夫と別居しました。
それから私が夫に対して,代理人になった旨の通知を発送し,婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てるのとともに,調停外で不倫の慰謝料の請求をしました。
婚姻費用は遡って請求することができませんが,調停を申し立てていれば申立日までは遡れるため,別居開始後にすぐに調停を申し立てました。
その結果,示談交渉で不倫の慰謝料300万円(一部分割払い)を支払うこと,離婚まで適切な額の婚姻費用を獲得するとともに,離婚が成立しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

依頼者さんは,不倫によって婚姻生活を壊されたことから,請求することができるものはきちんと獲得して離婚をしたいという希望を持っていました。
そのため,私が代理人として矢面に立てば,夫は警戒をして不倫の証拠を隠滅したり,財産隠しに動き出すと考えましたので,私は矢面に立たずに依頼者さんご本人に証拠集めや財産状況の把握などをしてもらいました。
そうしたことで,給与口座以外の銀行口座を発見したり,不倫の証拠も確保することができました。
また,婚姻費用を請求する調停を申し立てるにあたっても,住民票を取得したり,申立書を作成したりする手間と時間もあるので,あらかじめ別居日を決めておきました。その日までに私も準備を終わらせ,別居日の当日に申立てを行いました。
その結果,不倫の慰謝料,財産分与や離婚までの婚姻費用をほぼ漏らさずに請求し,獲得することができました。
依頼者さんの希望どおりの結果を実現することができ,依頼者さんからも感謝されました。やり甲斐を感じることができた案件でした。
離婚・男女問題の解決事例 2
モラハラ夫との離婚,親権取得事例
- 生活費を入れない
相談前
依頼者は相手方である夫と10歳の子と三人で生活していたところ,相手方から多数回にわたって人格を否定されるような言動を繰り返される,生活のためのお金を自由に使わせてもらえないなどのモラルハラスメント行為を受けていました。
そこで依頼者は,相手方が外出している際に子を連れて実家に戻り別居したところ,相手方から子の引渡し・監護者指定の審判,子の引渡しの審判前保全処分の申立てをされたため,相談に来所されました。
事情を伺った結果,上記申立てへの対応および離婚調停で受任しました。
相談後
まず事情を伺った結果として,子の誕生以降,子の面倒を主に見ていたのが依頼者であったことが間違いないと確認されたので,これまでの養育状況およびこれからの養育計画,家族のサポート体制,現在の子の状況などをまとめて,相手方からの申立ては却下されるべきことを主張立証しました。あわせて,離婚調停と婚姻費用分担調停の申立てを行いました。
この間,別居後に子ども本人が通っている小学校を相手方が探し出し,当方の事前の了解なく直接会いに行ったという事態が生じたので,ただちに相手方代理人に抗議するとともに,当該事情が相手方の申立てを却下する事由の一つとなること,離婚において相手方が子の親権者となるにふさわしくないことの根拠として主張立証を行いました。
当初相手方は,調停委員に対して強硬な態度をとったり,調停委員の前で泣き出したりなどして,話し合いは思うように進みませんでした。
しかし結果として,裁判官や調停委員の説得もあり,相手方は申立てを取り下げ,子の親権者を依頼者とする内容で離婚調停が成立しました。
面会交流については,子が父親である相手方に対して必ずしも悪感情がなかったこと,依頼者が相手方と面会することに大きな抵抗があることから,面会交流の第三者機関をもちいた月1回の面会交流をするということとなりました。このことも,相手方のかたくなな態度を解きほぐす要因となったのではないかと思われます。
前田 浩志弁護士からのコメント

依頼者は相談時にはかなりパニックに陥っていてかつ憔悴しきっていたのですが,私から手続の概要と見通しを説明するとだいぶ落ち着きを取り戻され,手続が進むにつれて徐々に気力を取り戻していったのが印象的でした。
離婚問題となると,弁護士にも相談しにくいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,弁護士には守秘義務がありますので秘密は守ります。離婚においても離婚原因,親権,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,婚姻費用,年金分割と,主張立証にあたってのポイントが数多くあり,ご本人のみで対応することは困難です。お早めにご相談いただくことを強くお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例 3
離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
夫である依頼者は,妻である相手方から離婚訴訟を提起されたということでご相談にいらっしゃいました。訴状を見たところ,離婚原因として依頼者が職場の同僚である女性と不貞行為をしたことが挙げられており,夫と当該女性に対して慰謝料請求がなされていました。
依頼者の主張は,離婚すること自体,子どもの親権者を相手方とすることは異論がないが,当該女性とはあくまで同僚としての関係しかなく,不貞行為はしていないので,慰謝料については争うということでした。
相談後
夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。
相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。
これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。
そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。
また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。
そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。
また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。
その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

本件では,同僚女性が夫のもとを訪れた様子が載っている調査報告書という証拠が出ており,通常であれば不貞行為を推認されてもおかしくない事案でした。夫と同僚女性のキャラクターや職場での関係から考えて二人が交際していたとは考えにくいこと,職務上の書類作成や引っ越しの手伝いであったことを丁寧に主張立証することにより,不貞の主張を排斥できた事案として,私個人もとても印象に残っています。
裁判に提出する証拠については,その証拠から何がわかるのか(わからないのか),何が推認できるのか(できないのか)がとても大切になってきます。正しく証拠の評価をすることが,裁判で有利な結果を得ることの第一歩ですが,これは弁護士でないと難しいことも多いです。
一見して不利な状況であるように見えても,何らかの糸口があるかもしれません。是非一度ご相談にいらしていただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例 4
離婚訴訟で相手方からの高額な慰謝料請求を排斥した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
相談前
依頼者は,妻から離婚訴訟を提起されたということで相談にいらっしゃいました。
訴状によると,離婚原因は依頼者の身体的・精神的暴力,生活費を出さないなどのモラルハラスメント行為とされており,1000万円の慰謝料請求がされていました。あわせて,未成年の子どもの親権も主張されていました。
依頼者の主張では,夫婦仲が悪くなった原因は主に妻の浪費にあり,その他子育てやお金の使い方で妻と意見が合わず喧嘩が絶えなかったことであるということでした。また,未成年の子どもは現在依頼者と生活しており特段支障もないことから,親権についても争うということでした。
相談後
離婚訴訟の被告代理人として受任し,あわせて離婚の原因は主として妻にあるということでこちらからも反訴を提起しました。
親権については同居中の養育状況を調査するとともに,現在の親子関係を示す資料(メールのやり取り,依頼者と子どもで一緒に撮影した写真など)を準備しました。あわせて子ども本人(中学生),すでに成人している子どもに夫婦関係,親子関係について事情聴取し,上の子については陳述書を作成しました。
離婚原因と慰謝料については,そもそも双方喧嘩が絶えなかったこと,暴力もお互いがお互いに対して行っておりこちらが一方的に暴力を振るっていた事実がないことを主張,金銭関係については依頼者が普通に生活費を支出していたことを通帳の入出金で証明し,あわせて相手方が特定の宗教を信じていたこと,その関係で不要な買い物を重ねて浪費をしていたことを示す資料(納品書,請求書,現物の写真など)を準備しました。
第一審判決ではほぼこちらの主張が認められ,親権は依頼者,慰謝料は50万円に減額されました。相手方から控訴されましたが,結論はほぼ変わらず,慰謝料と財産分与で事実上相殺をして互いに金銭支払いなし,親権は依頼者として和解が成立しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

離婚事件の場合,ときに相当高額な慰謝料請求をされる場合があります。その中には,現在の裁判実務から考えても高額に過ぎる事案が少なくありません。相手方から高額な慰謝料請求がされた場合でも,そもそも慰謝料請求される原因があるのか,あるとしてその金額となる理由がどれだけあるのかについては,事実と証拠をもって検討される必要があります。
決して自分で判断せず,一度ご相談にいらしていただければと思います。
離婚・男女問題の解決事例 5
夫から執拗なDVを受けていた女性が,別居と弁護士への委任をきっかけに早期に離婚することができDVから解放された事例
- DV・暴力
相談前
Aさんは夫からの暴力や暴言を受けていました。また,夫が精神疾患やアルコール依存症にかかってしまい,Aさんは耐え切れず警察に何度も相談していました。それでも事態は解決せず,やむを得ず子どもを夫の元に置いたまま実家に戻りました。Aさんは,夫への恐怖心で離婚を切り出すことも親権を取得した旨の主張もすることができず,弊所に相談に来られました。
相談後
Aさんから事情を聞くと,Aさんは結婚後,夫と夫の両親と同居していました。ある時から夫からDVを受けるようになり悩んでいました。幸い子どもへのDVは無かったものの,子どもは夫からAさんがDVを受けている場面を見て父親を怖がっていました。そこで,担当弁護士がAさんの代理人となり,Aさんの夫と話し合いを始めました。
子どもがAさんに会いに来た後,子どもが夫の元に帰りたくないと言ったため,担当弁護士を通じて夫へ連絡を取り,夫の同意の下にしばらくの間Aさんの元で暮らすことになりました。しかし,夫や夫の両親がAさんの実家まで訪れ「連れ去りだ」,「子どもを返せ」等と騒ぎ立てたり,夫は自身が親権を取得すると主張してきました。そのため,担当弁護士は,夫へAさんと接触しないよう強く求め,裁判所に離婚の調停を申し立てました。
調停では,夫は親権を強く主張して子どもとの同居を望んでいました。また,もし離婚し子どもとの同居ができない場合でも,平日,休日,昼夜問わず自由に子どもと面会できることなど多くの条件を出してきました。
しかし,子どもが父親への恐怖心を持っていたことから,Aさんにとって到底応じられない条件でした。Aさんは,子どもの福祉に配慮し子どもの意思や希望を最も尊重すべきであると主張しましたが,Aさんも子どもから父親を奪うことはできないと考え,柔軟な面会交流に応じる内容で離婚が成立しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

配偶者からDVを受けている場合には,早急に別居して,落ち着いた気持ちで将来を考えられる状況をつくるのが重要です。別居後に配偶者が別居先に追いかけてきたり,付き纏われたりすることが怖いという方は弁護士や警察に相談をした上で別居を実行に移すことで防止することができます。
また,子どもの生活環境を早く決めてあげることが子どもの利益になると考え,調停の長期化を避けるべく,同時に調停外での交渉も行いました。その結果,面会交流については子どもが希望する場合に限り,またAさんの監護状況や子どもの生活状況を最大限に配慮する等の条件をつけて,子どもが夫の家で過ごしたり,父親や祖父母と連絡を取り合うことに合意し,離婚,養育費と財産分与について2回目の調停で成立することができました。
借金・債務整理
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
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それぞれに合った解決を
弁護士登録後、一貫して借金案件を扱ってきましたので、今後の見通しなど事案ごとのポイントは把握しています。丁寧なヒアリングをもとに、ご依頼者様の今後の将来を見据えた解決策をご提案いたします。
借金といっても、その背景はご依頼者様によって様々です。過払い金請求、法人・個人破産申立、債務整理、個人再生など借金のあらゆる問題について、ご依頼者様の状況に最も適した方法でスムーズかつ有利な解決を目指します。お一人で悩まれず、まずはお気軽にご相談ください。
【安心してご相談いただくために】
当事務所では、下記を心がけてご相談をお受けしております。
- 分かりやすい料金体系により総額費用のお見積りをお示しします。
- ご依頼者様にメリットのないご提案はいたしません。
- お体の不自由や方やお子さんがいらっしゃる方については、お電話や出張相談にて対応。
- 迅速な事件処理と、活動報告を小まめに行うことを心がけています。
【費用に不安がある方へ】
借金問題について弁護士費用を支払う金銭的余裕がない方は、分割払いでのお支払いもご利用いただけます。
【相談受付について】
メールでのご予約は24時間受け付けております。
また、お電話いただければ当日相談も対応可能な場合がございます。
【弁護士費用について】
相談料:30分ごとに5,500円(税込)
弁護士費用やお支払い方法についてはご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応いたします。
料金の支払いを受ける以上,サービスの提供に妥協はしません。責任を持って,相談者の方々に満足していただけるよう適切なサービスを提供させていただきます。
【よくあるご相談例】
- 毎月の返済に悩んでいるけれど自己破産はしたくない。
- 金融業者からの督促や通知に悩まされている。
- 返済の見直しを何度もしたけれどこれ以上返済を続けていくのは難しい。
- マイホームを手放したくない。
- 闇金からの借入れに手を付けてしまい、執拗な取り立てに悩まされている。
上記以外にも借金に関するご相談は、ご遠慮なくお問い合わせください。
◆アクセス
徳山駅から徒歩15分
お車でお越しの方は、事務所駐車場をご利用ください。
◆ホームページ
借金・債務整理の料金表
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相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) 料金の支払いを受ける以上,サービスの提供に妥協はしません。責任を持って,相談者の方々に満足していただけるよう適切なサービスを提供させていただきます。 |
着手金 | ・任意整理:債権者1社ごとに5万5,000円(税込) ・個人破産手続:33万円から(税込) ・民事再生手続:44万円から(税込) |
報酬金 | ・任意整理:減額された額の17.6%(税込) ・破産手続、民事再生手続:なし |
備考欄 | 料金表はあくまでも目安です。分割払いのご相談にも応じます。 |
借金・債務整理の解決事例(6件)
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【自己破産】競馬がやめられない。
- 自己破産
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【自己破産】趣味への浪費で借金を作り,放置した結果,給与の差押えを受けてしまい,弁護士へ依頼してから約2ヶ月で裁判所から破産手続の開始決定を得られた事例
- 自己破産
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【自己破産】投資で約1500万円借金をし,ギャンブル依存症と診断されたが,免責許可(裁量免責)を受ける事ができた事例
- 自己破産
- 【債権者からの支払督促】何十年も前に借り入れた借金について,債権者から支払督促を申し立てられたケース
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【債務整理】住宅ローンを含む借入残高約700万円,返済月額17万円を返済していた状態から,自宅を残したまま過払金約80万円を受け取った事例
- 任意整理
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【自己破産】妻が亡くなった後,自分の名義で多額の借金をしていることが判明し,破産手続をした事例
- 自己破産
借金・債務整理の解決事例 1
【自己破産】競馬がやめられない。
- 自己破産
相談前
相談者は,競馬がやめられず,ギャンブル依存症だと認識していました。
家賃も支払えなくなり,電気,ガス,水道は止められてしまい,最低限の生活もままならない状況でした。
それにも関わらず,相談者はギャンブルがやめられず,ご相談にいらっしゃいました。
相談後
まず,破産手続を行うことを勧めました。
ギャンブルでの借金は免責不許可となりうる事情です。しかし,相談者からギャンブルをやめてきちんとした生活を送りたいという強い意思が感じられたので,経済的な立ち直りに協力したいと考え,依頼をうけることとしました。
しかし,破産手続の申立ての準備をしている際に数百万円をギャンブルにつぎ込んでいることが判明し,破産手続を利用しても免責をうけることができないかもしれないことを説明しました。
その後から,相談者はすっぱりとギャンブルをやめ,これまでギャンブルにつぎ込んでいた給料部分を貯蓄し始めました。
本人の反省もさることながら,家計の支出を最大限に抑え,貯蓄をしていることやなぜギャンブルにはまってしまったのかを相談者なりに原因を考えてその原因に対する対策を考え,実行していました。
その結果,裁判官に相談者の反省や今後の経済的な立ち直りの可能性を示すことができ,裁量免責を受けることに成功しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

原則として,ギャンブルで作ってしまった借金は,免責不許可となる事情です。したがって,破産手続を利用して借金の免責を受けるということはできないようにも思われています。
しかし,裁判官の裁量で免責許可決定を行う道は残されています。
なぜ返せない借金を作るまでになってしまったのか,どうすれば今後返せなくなるまでギャンブルをしないようにできるのかなどを考え,反省した態度を見せるなどして,裁量免責を受けることは可能です。
ギャンブルで作ってしまった借金だからといって破産手続を諦めないでください。
一度,ご相談にこられてください。
借金・債務整理の解決事例 2
【自己破産】趣味への浪費で借金を作り,放置した結果,給与の差押えを受けてしまい,弁護士へ依頼してから約2ヶ月で裁判所から破産手続の開始決定を得られた事例
- 自己破産
相談前
Aさんは,失業してしまったことで収入が低下し,生活費の補填と浪費のために100万円程度の負債を抱えてしまいました。Aさんは,まだ25歳と若く,借金に対する危機感も薄く,借金の滞納を放置していました。Aさんは,ギリギリの生活をしていたため,債権者から給与を差し押さえられてしまい,生活ができなくなってしまいました。Aさんを心配したAさんの親が相談に連れてこられました。
相談後
Aさんは給与から弁護士費用を支払うことができず,法テラスに弁護士費用の援助を受けることとなりました。法テラスがAさんを援助するという決定を出すまでに1ヶ月程度の時間がかかることから,その間,Aさんに破産手続を行うために必要な資料の収集を依頼するなどして破産手続の申立てを急ぎました。
裁判所から破産手続の開始の決定がでると同時に給与差押えの停止,免責の許可と同時に差押えを解除する手続きを行いました。Aさんは給与を満額受け取ることができないと生活が成り立たないため,とにかく急いで裁判所から開始の決定を受けることを目指して申立てを急ぎ行いました給与の差押えが停止されていた間の給与も免責確定後にAさんへ無事返金され,早期に解決することができました。
前田 浩志弁護士からのコメント

破産手続は,給与の差押えなどの個別の財産への強制執行とは異なり,財産の全てに対して強制執行を行う包括執行的な性格があります。
おおまかに言えば,破産手続はAさんの現存する財産を債権者に分ける手続です。それにもかかわらず,ある債権者が破産手続を無視して個別に強制執行を行うとなれば,現存する財産は目減りして他の債権者が受領することのできる分け前が減少してしまいます。そのため,破産手続が開始された後に給与等の差押えを行うことができなくなります。
また,破産手続の開始決定を受ける前に既に行われていた強制執行手続も,同様の趣旨からその手続は中止することになります。
突然,債権者から給与の差押えを受けた場合には,早期に破産手続などの債務整理手続を行うことで給与の差押えを解除する方法もあります。まずは,弁護士にご相談ください。
借金・債務整理の解決事例 3
【自己破産】投資で約1500万円借金をし,ギャンブル依存症と診断されたが,免責許可(裁量免責)を受ける事ができた事例
- 自己破産
相談前
Aさんはこれまで借金をすることもなく,収入も月手取りで30万円以上を得ていました。
ある日,消費者金融等から借りた100万円程度で投資を始めたことをきっかけに,借り入れを繰り返すようになりました。
Aさんは手元に資金がなくなると,また借り入れをするようになり,借金は雪だるま式に増えていきました。
最終的には合計9社から借り入れを行い,借金額は約1500万円までに膨れ上がっていました。
そこで毎月の返済に困ったAさんは,債務整理をしようと考え,弊所にご相談にこられました。
相談後
担当弁護士は,まず,Aさんの生活状況,資産状況等を詳細に聞き取ったうえで,破産申立てをして,免責許可が出るかどうかの検討を行いました。
通常,投資等のキャンブルのために借金をすることは,免責が認められない場合に該当します。
しかし,免責が認められない場合でも,裁判所の判断で「裁量免責」をしてもらえる可能性もあります。今回の事例では,Aさんはギャンブル依存症の診断を医師から受けていたので,その診断書を裁判所へ提出して,免責許可の決定を得ることができました。
前田 浩志弁護士からのコメント

当然ですが,ギャンブルや浪費のために借金を作っているような場合には,原則として免責が認められません。
しかし,破産などの債務整理手続は,経済的な再生を目指すための制度です。ギャンブルや浪費によって返せないような借金を作ってしまったとしても,その後の生活状況の改善や反省の姿勢などを示すことで免責が認められることも多いです。
もちろん,弁護士に依頼をした以降もギャンブルや投資をしているなど反省の姿勢が見られない場合には免責が認められないこともあります。
ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方も諦めずに,まずは弁護士にご相談ください。
借金・債務整理の解決事例 4
【債権者からの支払督促】何十年も前に借り入れた借金について,債権者から支払督促を申し立てられたケース
相談前
Aさんは,若いころ,消費者金融から借入れをしていました。その借金を完済できないまま何十年と時が流れ,借金があったことも半ば忘れかけていました。しかし,突然,裁判所からの封筒が届き,驚いて開封してみると,「支払督促」と題された紙に「債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。」と書いてあり,急いで弊所に相談に来られました。
相談後
支払督促を申し立てた債権者は,Aさんが過去に借り入れをした会社から債権譲渡を受けた別の会社でした。Aさんが借り入れた元金の合計は十数万円程度でしたが,何十年分の利息や遅延損害金を付加され,請求額は100万円以上となっていました。
Aさんの話や,支払督促申立書に添付された資料の内容から,消滅時効の援用ができる事案だと判断し,担当弁護士は,早速,「支払督促異議申立て」と「消滅時効の援用」の主張を行いました。
支払督促に対し異議を申し立てたことにより,簡易裁判所での民事訴訟手続に移行しましたが,時効の援用を行ったことにより,債権者はすぐさま訴訟を取り下げました。
当初は不安な気持ちで一杯だったAさんでしたが,半月程度で解決に至り,ホッとされていました。
前田 浩志弁護士からのコメント

消費者金融からの借入れは,最終弁済などの最終取引から5年が経過していると時効が完成します。その期間が経過した後に,時効の援用を行うと消費者金融からの請求から免れることができることがあります。
注意が必要なのは,債権者から請求や督促が届いた後に,慌てて債権者に連絡をして払うことを約束してしまうと時間期間が中断されてしまい,そこから5年が経過するまで時効の援用を行うことができなくなってしまいます。
したがって,慌てて債権者に連絡をする前に弁護士へ相談した上で,債権者に連絡をするのが得策です。
まずは,弊所弁護士までご相談ください。
借金・債務整理の解決事例 5
【債務整理】住宅ローンを含む借入残高約700万円,返済月額17万円を返済していた状態から,自宅を残したまま過払金約80万円を受け取った事例
- 任意整理
相談前
Aさんは,10年前に勤務先が倒産したことによる収入の低下や両親の医療費の負担などのために10年の間,借入金に頼る生活を続けていました。その結果,11社から計約700万円もの負債を抱えていました。毎月の返済額は手取り収入を超える17万円にもなり,これ以上の借入れができなくなり,相談に来られました。
Aさんは,住宅ローンの残っている自宅を守りたい,債務整理手続をすることを勤務先には知られたくないという2つのことを強く希望されました。
相談後
Aさんからの聞き取りによると,借入期間も10年と長期間でしたが,返済期間も長期に及んでいたことが分かりました。担当弁護士が過払金が発生している可能性が高いと考え,借入先に対する過払金があるか否かを調査しました。その結果,Aさんには多額の過払金を請求しうる権利があることが分かりました。
Aさんとしては,1円でも多く過払金を回収し,弁済原資にしたいところでした。しかし,任意の交渉では過払金の利息はおろか元金も満額では支払うことに応じてもらえませんでした。そこで,借入先の3社に対して裁判を起こし過払金を請求しました。
その結果200万円以上の過払金の回収に成功しました。
次に,回収した過払金を弁済原資として,Aさんの借金を一括で全額を弁済しました。
最終的な結果として,住宅ローンを除く借金をすべて弁済した上で,過払金約80万円を獲得することができました。住宅ローンの借金は残ったものの,Aさんの借入残高は約300万円にまで減額し,毎月の弁済額を2万5000円に減らすことができました。
Aさんの当初の希望どおり,自宅を残すことができ,職場にも知られることなく債務整理を行うことができました。
前田 浩志弁護士からのコメント

過去,消費者金融は18%を超える高い利息で貸付けを行っていましたが,その後に法律改正があり,18%を超える利息部分を返還する義務が消費者金融に生じました。そのため,長期間の借入れと長期間の返済歴がある方は過払金が発生していることがあります。最終弁済日や最終取引日から10年間を経過すると過払金の返還を求める権利は時効期間を迎えてしまい,請求することが叶わなくなってしまいます。
Aさんの事例のように過払金が多額になっている場合には,過払金で借金を返済して清算することができる場合もあります。
長期間の借入れをしていた方は,過払金があるかどうかの調査をすべきです。調査をしてみたいという方は,まず弁護士に相談することをおすすめします。
借金・債務整理の解決事例 6
【自己破産】妻が亡くなった後,自分の名義で多額の借金をしていることが判明し,破産手続をした事例
- 自己破産
相談前
Aさんは70歳代男性で,60歳で定年退職しました。その後,妻が個人で飲食店を営んでいたため,妻に家計を任せて生活しました。ところが妻が病気を患い亡くなってしまいました。
Aさんは妻が入院している間に,山のように届く請求書を見て初めて妻が多額の借金をしていたことを知りました。しかも,その借金には妻の名前だけでなく,Aさんの名前でも借入れがされていました。
Aさんは子どもたちに相談した結果,妻名義の借金については相続放棄をして借金から免れることができました。
しかし,Aさん自身の名義での借入れは相続放棄で免れることができないことや年金暮らしのAさんの収入ではとても返済することはできないと判断し,当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
Aさんは年金収入しかない一方で,借金額が多額になっていたことから,担当弁護士は,Aさんに破産手続を勧めました。
Aさんは,破産手続を行う決意をし,委任を受けることとなりました。
まず,担当弁護士は,Aさん宅に届いた請求書の一つ一つを確認し,Aさん名義の借り入れについて,債権者と借入額を特定し,裁判所への申立書には,借入れの経緯や本人の生活状況を詳細に説明し,免責決定を得ることに成功しました。
前田 浩志弁護士からのコメント

債務が膨れ上がり弁済ができなくなった場合には,日々の生活を送るため,将来への生活に備えるために債務整理手続を行う必要があります。
Aさんに年金収入以外にも継続的に収入を得る見込みがあれば破産手続ではなく個人民事再生や私的な任意整理を行うこともできましたが,収入が見込めなかったので破産手続をとるほかありませんでした。
しかし,免責決定を受けたことによってAさんは借金から解放されることができ,年金で将来の生活を送ることが可能になりました。
借金で悩んだ場合に解決する方法はありますので,まずはご相談ください。
破産手続を行うメリットは以下の記事をご覧になってください。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 弁護士法人大賀綜合法律事務所周南オフィス
- 所在地
- 〒745-0004
山口県 周南市毛利町2-11-2 - 最寄り駅
- 徳山駅から徒歩15分
- 交通アクセス
- 駐車場あり
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- 営業時間 平日 09:00 - 18:00
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- https://bengoshi-one.com
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前田 浩志弁護士からのコメント
高次脳機能障害は,症状の内容を本人が自覚していないことが多くあります。医師も同様で脳の損傷がMRIやCT検査で発見されても,被害者がそれによりどのように人格が変化してしまったか,事故前にどのような生活をおくっていたのかはわかりません。
そのため,被害者本人が医師と面談しているだけでは,症状の程度に気づけないことも多く,家族が何かおかしいと感じた場合には医師に伝えて原因を探るなどしなければ,適切な後遺障害等級を獲得することが困難となる場合もあります。
本件は,リハビリ期間中にご家族に相談に来て頂いたので,早期に弁護士が介入することができ,親族から本人の状況を細かく聞き取るとともに,医師面談,必要書類の準備を十分に行い,適切な後遺障害の等級認定を受けることができたという事案でした。
「介護」は簡単ではありませんし,心身ともに大きな負担がかかりますし,経済的にも時間的にも多くの負担を強いられます。賠償金は今後の介護負担を大きく軽減してくれるものです。適切な後遺障害の等級が認定されなければ賠償金額も不十分となり,介護の負担が大きくなってしまいます。
相談だけでも来て頂けたら,お力になれることは多くあると思いますので,悩む前にまず相談に来てはいかがでしょうか。