宮嵜 秀典 弁護士
夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。
離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例の
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