宮嵜 秀典 弁護士
相談時にAさんから詳細に話をお聞きすると,治療が終了した今でも首や腰の痛みがあり,加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も自己負担で病院に通院をしていました。 そこで,後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には異議申立ての手続を行うことができることを説明し,Aさんが異議申立てを行うことを希望され依頼を受けることとなりました。 まず,加害者の保険会社から診断書や診療報酬明細書などを取り付けました。いつ,どの病院に,どの程度の頻度で通院をしているかということを確認し,次に各病院からカルテ等の医療記録を取り付けました。 カルテをみると保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後にも通院をしている事実や初診から現在まで一貫した痛みの訴えをしていることが確認できました。時には注射を打っていたりもして怪我の内容が軽度ではないと推測する事実も確認できました。 衝撃が強かったのではと考え,次に車に関する資料や事故状況に関する資料を取得しました。双方の車の写真,修理費見積りなどを取得し,衝撃が強かったことがわかりました。事故状況については,実況見分調書を取得し,どのような事故だったかを確認しました。 これらの資料に加え,弁護士作成の意見書を作成し,異議申立ての手続を申請しました。 その結果,首と腰のそれぞれについて,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けることができました。 その後,後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の損害を算定して,加害者の保険会社と交渉を開始して,後遺障害に関する損害賠償金についても獲得することができました。
後遺障害に該当しないとの判断を受け,弁護士介入後に14級の認定を受けて大幅増額した事案の
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