宮嵜 秀典 弁護士
まず,治療終了後に後遺障害の等級認定手続へと進みました。 高次脳機能障害の場合には,他の障害とは異なり,特別に準備をしなければならない書類があります。日常生活報告書などがそれにあたります。 高次脳機能障害の場合には,人格変化や認知機能の低下の度合いで等級が変化するため,事故前のAさんがどのような人でどのような生活を送っていたか,今ではどのような人格になってしまったか,どれだけ介助が必要になってしまったかという点を証明する必要があります。事故前のAさんの状況を知っている家族やリハビリや看護を担当した病院関係者に日常生活報告書を作成してもらい,これに加えてそのような変化を医学的に証明するため医師に意見書を作成してもらいました。 その結果,Aさんには5級の認定を獲得することができました。 Aさんは高齢であったため,後遺障害逸失利益の金額はさほど高額にはなりませんでしたが,介護費用については施設へ入所して介護を受けていたため,施設の入所費用や認知症の治療を受け続けなくてはならないため,高額になりました。 保険会社は,今後の治療の必要性はないことや,施設の費用が高額すぎることについて反論してきました。また,予想どおりでしたが,既往症が後遺障害に影響しているのではないかという反論もしてきました。 結果としては,7000万円の賠償金を獲得することができ,介護費用には困らずにAさんは生活することができそうで,Aさんのご家族には満足頂けたと考えています。
【後遺障害等級5級相当】高次脳機能障害に対して5級相当の後遺障害が認定され,7,000万を賠償された事例の
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