

堺市の離婚・男女問題に強い弁護士
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムで堺市の離婚・男女問題に注力する弁護士が48名見つかりました。「離婚および慰謝料請求に際して、先だって作った誓約書は有効でしょうか?」「13年前に現在の面会交流 2ヶ月に1回 2時間 ?」などの疑問をもっております。弁護士ドットコムでは弁護士費用を後払いで受け付けしてくれる弁護士や堺で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士といった様々な希望の条件で弁護士を比較することができます。例として「レビューが高い離婚・男女問題に強い弁護士や弁護士の選び方はだいたいリサーチしたけれど、堺周辺の法律事務所、弁護士を料金で検討したい」などの要望にも応じることができます。弁護士の中には「まずは、現状をお伺いして、今後の見通しを分かり易く、丁寧にご説明させていただきます。」とおっしゃる方もいます。離婚・男女問題のトラブルに巻き込まれている方は本サイトに登録する全弁護士22,842人から、能力や資格などの希望を考慮して、希望に適した弁護士に電話またはメールをしてみることをおすすめします。
48人の弁護士がいます
2026年10月28日現在1-20件を表示
会員優先表示- 大阪府堺市堺区堺駅徒歩4分
下迫田 浩司 弁護士
堺オリーブ法律事務所
解決事例 22弁護士の強み料金表【年間120件超の豊富な経験と実績】【口コミ高評価多数(感謝の声)】【堺駅3分/お子様連れでのご相談可/キッズスペース有】【不貞の慰謝料請求/モラハラ被害の救済に注力】「有利な離婚」のために、準備と戦略を徹底します。細やかなご支援で、不安を残さない離婚をめざします。
- 経験・資格
- 国際離婚取扱経験
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 託児所・キッズルーム
- 対応体制
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 大阪府堺市堺区堺東駅徒歩6分
大泉 まどか 弁護士
東京スタートアップ法律事務所堺支店
解決事例 28現在営業中06:30 - 22:00
離婚・男女問題のご相談は下記のリンクからお問い合わせください。
弁護士の強み料金表◆不倫慰謝料トラブルの相談 毎月400件以上・累計解決実績6,000件以上◆ 豊富な実績に基づき、請求したい方・された方双方に最適な解決策をご提案します。電話・メール相談も対応。一人で悩まず、まずは経験豊富な弁護士へご相談ください。
- 経験・資格
- 元検事
- 対応体制
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 大阪府堺市堺区堺東駅徒歩2分
谷本 菜美恵 弁護士
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ堺オフィス
解決事例 30弁護士の強み料金表【口コミ高評価多数】【相談無料】【完全成功報酬制有】【不倫相談200件以上で慰謝料に注力】【不貞専門HP有】離婚や不倫の男女トラブルも多く扱っています。皆様の力になれるよう全力で対応させていただきます。
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 大阪府堺市堺区堺東駅徒歩6分
森山 ジェニー 弁護士
森山ジェニー法律事務所
弁護士の強み料金表【お子さまのいるケースに特に注力】 親権・養育費・面会交流など、お子さまのいるケースの離婚問題に、特別に力を注いでいます。
- 経験・資格
- 事業会社勤務経験
- 対応体制
- 女性スタッフ在籍
- 大阪府堺市堺区堺東駅徒歩7分
藤田 さえ子 弁護士
フォーゲル綜合法律事務所堺事務所
解決事例 3弁護士の強み料金表【初回相談無料(平日のみ)/休日/当日可】所属弁護士9名が複数でサポート致します。女性ならではの視点で親身に寄り添い、しあわせへの一歩を応援します。
- 対応体制
- 全国出張対応
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
堺市の弁護士による離婚・男女問題の解決事例
- 離婚・男女問題分野
慰謝料請求の「不貞」の立証
藤田 さえ子 弁護士メールのみを証拠に、部下に慰謝料請求訴訟を提起し、和解で解決金を獲得しました。 さらに、部下には会社を辞めてもらいました。 奥様からは探偵費用もかからず、部下との関係も清算され、大変感謝されました。
- 離婚・男女問題分野
夫が密かに貯めていた預金を分与
清王 達之 弁護士調停申立後,夫が管理していた資産を全て開示してもらいました。結婚してから別居までの間に増加した資産は財産分与の対象となるとのこと。思いのほか多額の財産分与を頂くことができました。
- 離婚・男女問題分野
退職金の財産分与を行った事例
- 離婚・男女問題分野
父親が親権を獲得。妻が子どもを連れて遠方へ転居した後、監護者の指定と子どもの引渡しを実現した事例
榧野 寛俊 弁護士まず家庭裁判所に、子どもの監護者(子どもを育てる人)を父親と定め、子どもを引き渡すよう求める審判を申し立てました。あわせて、審判が出るまでの間も子どもの生活を守るため、仮に子どもを引き渡すよう命じてもらう手続(保全処分)も申し立てました。 子どもたちの養育の状況などを具体的に示した結果、裁判所はご依頼者を監護者と認め、子どもの引渡しを命じました。妻はこれを不服として上級の裁判所まで争いましたが、いずれも退けられました。 それでも妻が子どもを引き渡さなかったため、引き渡すまで制裁金を課す手続(間接強制)や、裁判所の執行官による引渡しの手続を進めました。さらに人身保護請求という手続も行い、裁判所が子どもを父親に引き渡すよう命じる判決を得ました。 遠方での強制執行など、さまざまな困難がありましたが、ご依頼者と二人三脚で手続を重ね、子どもたちを父親のもとに迎えることができました。 その後の離婚訴訟では、父親を子どもたちの親権者とし、母親が養育費を支払う内容で、和解により離婚が成立しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点

















