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父親が親権を獲得。妻が子どもを連れて遠方へ転居した後、監護者の指定と子どもの引渡しを実現した事例
相談前の状況 ある日突然、妻が子どもたちを連れて家を出て、遠方の実家へ移ってしまいました。後日、妻側の弁護士から、「当面、裁判所の外での話し合いには応じない」という趣旨の書面が一方的に送られてきました。「子どもたちに会いたい。子どもたちと一緒に暮らしたい」との強い思いで、ご相談に来られました。
解決への流れ
まず家庭裁判所に、子どもの監護者(子どもを育てる人)を父親と定め、子どもを引き渡すよう求める審判を申し立てました。あわせて、審判が出るまでの間も子どもの生活を守るため、仮に子どもを引き渡すよう命じてもらう手続(保全処分)も申し立てました。
子どもたちの養育の状況などを具体的に示した結果、裁判所はご依頼者を監護者と認め、子どもの引渡しを命じました。妻はこれを不服として上級の裁判所まで争いましたが、いずれも退けられました。
それでも妻が子どもを引き渡さなかったため、引き渡すまで制裁金を課す手続(間接強制)や、裁判所の執行官による引渡しの手続を進めました。さらに人身保護請求という手続も行い、裁判所が子どもを父親に引き渡すよう命じる判決を得ました。
遠方での強制執行など、さまざまな困難がありましたが、ご依頼者と二人三脚で手続を重ね、子どもたちを父親のもとに迎えることができました。
その後の離婚訴訟では、父親を子どもたちの親権者とし、母親が養育費を支払う内容で、和解により離婚が成立しました。
榧野 寛俊 弁護士からのコメント
親権や監護者の争いでは、母親が有利と思われがちです。しかし裁判所は、それまで誰がどのように子育てをしてきたか、子どもにとってどちらと暮らすのがよいかを見て判断します。父親が監護者・親権者と認められることもあります。
大切なのは、やみくもに資料や主張を出すのではなく、事案や裁判所の考え方を見極めることです。取り得る手続を踏まえ、どのタイミングで何をするかを考えて、的確な主張と立証を行う必要があります。そのためには経験が欠かせません。
本件では、監護者の指定から引渡しの強制執行、人身保護請求、離婚訴訟まで、親権をめぐる手続をすべて一貫して担当しました。
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