中百舌鳥(なかもず)駅そば 堺商工会議所会館内 (堺市産業振興センター(じばしん)の隣です)
堺は中百舌鳥(なかもず)にある法律事務所です。
交通事故、離婚・相続問題を中心に民事事件一般に取り組んでいます。
普段の生活の中で生じてしまう様々なお悩みを解決できるよう、みなさんが身近で相談できる弁護士を目指しています。
弁護士費用など詳細はこちらのサイトもご覧ください
http://office.sakaue-law.jp/


取扱分野
自己紹介
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2010年
経歴・技能
学歴
- 早稲田大学 政治経済学部
- 神戸大学大学院 (法科大学院)
離婚・男女問題
分野を変更する離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 後払いあり
※お客様のご都合にあわせて、当日・休日・夜間(20時)相談をお受けしております。まずは、気軽にご相談ください。(要予約)
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
・離婚を考えているが裁判で認めてもらえるか分からない
・子どもの親権や養育費はどうなるのか不安がある
・夫婦の共有財産がどのくらいあるのか分からない
・離婚の慰謝料はどのくらいもらえるのかわからない
・子どもと面会をしたいなど、
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
【重点取扱案件】
・離婚調停
・離婚訴訟
・慰謝料請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・養育費請求
・親権問題
・DV問題 など
◆◆弁護士に依頼するメリット◆◆
①弁護士が受任した場合は、相手方との交渉を依頼人本人に代わって行うことができます。加害者と直接話し合うのは不安という場合も弁護士を通して交渉できます。
②裁判所へ提出する書類の作成だけではありません。調停・裁判の期日への出席なども依頼人に代わって行うことができます。
特別な期日以外は依頼人が裁判所に出頭する必要はなくなりますので、時間や手間を大きく節約することができます。
③事前の交渉からその後の調停,裁判まで代理が可能です。簡易裁判所だけでなく控訴・上告まで一貫して対応できます。交渉の時点から訴訟による場合の最終解決までを見据えた話し合いができるため、より適切な交渉が可能になります。
◆◆事務所の体制◆◆
①全国出張可
ご用命があれば、全国出張いたしますので、ご高齢の方や障害のある方など、お気軽にお問い合わせ下さい。
②お支払い方法は柔軟に対応
お支払い方法は後払いでも可能な場合がありますのでご相談ください。
③こまめな経過報告
経過報告は徹底しておりますので、交渉や訴訟進行の経過などは依頼者にその都度ご報告いたします。
———————-
【アクセス】
阪市営地下鉄御堂筋線 なかもず駅2番出口より徒歩3分
南海高野線・泉北高速鉄道線 中百舌鳥駅より徒歩5分
離婚・男女問題
解決事例をみる阪上弁護士への感謝の声
全1件
60代 男性
相談 遺産相続 2017年4月に相談回答の内容結果については多少不満に思ったが、分かり易く丁寧な説明で的確にお答えいただいた。10年前にすべての財産は母親名義に財産分与がされているので、今回すべての財産が母親り遺産として相続が開始される内容であった.特に銀行預金についてすべて母親名義であったため相続税が課税される可能性があるので、主婦である母親自身の形成した財産ではないので、10年前に遡り母と子に法定相続できるのかどうかを相談した。結果は現在も母親名義で証書・通帳が存在する限りは、たとえ10年前に遡ったとしても、相続は遡れない。現在の財産はすべて母親に帰属するとの回答であった。
- 相談した出来事
- 10年前に父が亡くなり、財産はすべて母名義とした。今回母が亡くなったが、10年前に相続は遡れるか
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ※夜間・休日の相談は割増となります。 出張相談の場合は交通費・日当が別途かかることがあります。 原則として法律相談の終了時にお支払いいただきます。 |
着手金 | 離婚の交渉・調停の場合30万円~(税別) 訴訟の場合40万円~(税別) |
報酬金 | 離婚事件については事案により30~60万円(税別) |
備考欄 | 財産分与や養育費の請求については請求する額に応じて変動します。 原則として日弁連の旧報酬基準に依拠しておりますが,事案の内容や相談者の経済的状況も考慮して報酬を決定しますので,ご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する-
財産分与についての問題
- 財産分与
離婚・男女問題の解決事例 1
財産分与についての問題
- 財産分与
相談前
離婚した元夫から財産分与の提示があり、自宅不動産は夫の名義の住宅ローンが完済されているので夫のものだと言われました。私は専業主婦でしたが、その通りに分けないといけないのでしょうか。
相談後
夫婦で住宅ローンを完済しているため、自宅不動産も共有財産であると主張し、改めて財産分与を申し入れた。
結果として分与額が約500万円増額となった。
離婚・男女問題
特徴をみる交通事故
分野を変更するご納得いただける解決をめざします。
交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 後払いあり
- 完全成功報酬あり
※お客様のご都合にあわせて、当日・休日・夜間(20時)相談をお受けしております。まずは、気軽にご相談ください。(要予約)
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
・加害者と直接交渉するのは不安
・ケガで仕事ができず当面の生活費が必要になっている
・後遺症があるのに認めてもらえない
・加害者の保険会社が提示してきた示談案は妥当なのかどうか分からないなど、
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
【重点取扱案件】
加害者(保険会社)との示談交渉・後遺障害等級の認定手続や・認定された結果への不服申立・調停、訴訟での損害賠償請求 など
◆◆事務所の体制◆◆
①全国出張可
ご用命があれば、全国出張いたしますので、ご高齢の方や障害のある方など、お気軽にお問い合わせ下さい。
②お支払い方法は柔軟に対応
お支払い方法は後払いでも可能な場合がありますのでご相談ください。
③こまめな経過報告
経過報告は徹底しておりますので、交渉や訴訟進行の経過などは依頼者にその都度ご報告いたします。
④交通事故の取扱い実績多数
当事務所ではもっとも取扱いが多い事件類型なため、事故発生の直後から訴訟での対応まで幅広く取り扱っています。
◆◆弁護士に依頼するメリット◆◆
①弁護士が受任した場合は、相手方との交渉を依頼人本人に代わって行うことができます。加害者と直接話し合うのは不安という場合も弁護士を通して交渉できます。
②裁判所へ提出する書類の作成だけではありません。調停・裁判の期日への出席なども依頼人に代わって行うことができます。
特別な期日以外は依頼人が裁判所に出頭する必要はなくなりますので、時間や手間を大きく節約することができます。
③事前の交渉からその後の裁判まで代理が可能です。簡易裁判所だけでなく控訴・上告まで一貫して対応できます。交渉の時点から訴訟による場合の最終解決までを見据えた話し合いができるため、より適切な交渉が可能になります。
———————-
【アクセス】
阪市営地下鉄御堂筋線 なかもず駅2番出口より徒歩3分
南海高野線・泉北高速鉄道線 中百舌鳥駅より徒歩5分
交通事故
解決事例をみる阪上弁護士への感謝の声
全1件
60代 男性
相談 遺産相続 2017年4月に相談回答の内容結果については多少不満に思ったが、分かり易く丁寧な説明で的確にお答えいただいた。10年前にすべての財産は母親名義に財産分与がされているので、今回すべての財産が母親り遺産として相続が開始される内容であった.特に銀行預金についてすべて母親名義であったため相続税が課税される可能性があるので、主婦である母親自身の形成した財産ではないので、10年前に遡り母と子に法定相続できるのかどうかを相談した。結果は現在も母親名義で証書・通帳が存在する限りは、たとえ10年前に遡ったとしても、相続は遡れない。現在の財産はすべて母親に帰属するとの回答であった。
- 相談した出来事
- 10年前に父が亡くなり、財産はすべて母名義とした。今回母が亡くなったが、10年前に相続は遡れるか
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 例:加害者への請求額(示談金の提示がある場合はそれを上回る部分)が300万円以下であれば、その額の8%(ただし最低額は10万円となります)(税別) |
報酬金 | 例:加害者側から支払われた金額が300万円以下であればその額の16%(税別) |
備考欄 | 原則として旧報酬規定に準じておりますが,料金は事案によって大きく異なります。 交通事故では弁護士費用保険が利用できる場合もありますので、まずはご相談ください。 |
備考欄② | 人身事故の被害者の場合は,完全成功報酬制(加害者側からの支払額の20%(税別))でも対応いたします 弁護士費用保険が付帯されていれば弁護士費用が保険でまかなえます。被害にあったご本人だけでなく、ご家族の加入する自動車保険でも対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
交通事故の解決事例(1件)
分野を変更する-
保険会社からの示談提示があったが内容が妥当なのか分からない
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
保険会社からの示談提示があったが内容が妥当なのか分からない
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
交通事故にあい、怪我をして入院しました。
後遺症が残りましたが、治療も終わりました。その後、加害者の加入していた保険会社から示談したいということで示談案の提示がありました。
これが妥当なものなのか分かりません。
相談後
示談案を検討したところ、同様の交通事故の裁判例と比較すると慰謝料額が低額でした。
また、相談者は怪我により家事ができなくなっていたのですが、法律上の結婚をしておらず、内縁関係であったため、加害者側保険会社は相談者を専業主婦とは認めませんでした。
裁判例の基準に基づく額の慰謝料を請求し、また、内縁関係でも専業主婦であることを証明して主婦としての「休業損害」、「後遺障害逸失利益」を請求しました。
結果として、示談金額が約630万円増額しました。
阪上 剛弁護士からのコメント

保険会社からの示談提示額は、裁判例などと比べると低額になっていることがあります。また、賠償請求すべき損害を見落としている可能性もあります。
示談金額が適切かどうか、確認だけでも大丈夫ですので、まずはご相談ください。
交通事故
特徴をみる遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 後払いあり
※お客様のご都合にあわせて、当日・休日・夜間(20時)相談をお受けしております。まずは、気軽にご相談ください。(要予約)
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
・亡くなった方の遺産内容がわからない。
・亡くなった方の預金通帳などを、特定の者が「確保」して、見せてくれない。
・遺産の不動産を誰が取得するか、どのように処分するか、意見がまとまらないなど、
その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
【重点取扱案件】
遺産分割協議・遺産分割調停・遺言書(公正証書遺言)作成・遺言執行者など
◆◆事務所の体制◆◆
①全国出張可
ご用命があれば、全国出張いたしますので、ご高齢の方や障害のある方など、お気軽にお問い合わせ下さい。
②お支払い方法は柔軟に対応
お支払い方法は後払いでも可能な場合がありますのでご相談ください。
③こまめな経過報告
経過報告は徹底しておりますので、交渉や訴訟進行の経過などは依頼者にその都度ご報告いたします。
◆◆弁護士に依頼するメリット◆◆
①弁護士が受任した場合は、相手方との交渉を依頼人本人に代わって行うことができます。加害者と直接話し合うのは不安という場合も弁護士を通して交渉できます。
②裁判所へ提出する書類の作成だけではありません。調停・裁判の期日への出席なども依頼人に代わって行うことができます。
特別な期日以外は依頼人が裁判所に出頭する必要はなくなりますので、時間や手間を大きく節約することができます。
③事前の交渉からその後の裁判まで代理が可能です。簡易裁判所だけでなく控訴・上告まで一貫して対応できます。交渉の時点から訴訟による場合の最終解決までを見据えた話し合いができるため、より適切な交渉が可能になります。
———————-
【アクセス】
阪市営地下鉄御堂筋線 なかもず駅2番出口より徒歩3分
南海高野線・泉北高速鉄道線 中百舌鳥駅より徒歩5分
遺産相続
解決事例をみる阪上弁護士への感謝の声
全1件
60代 男性
相談 遺産相続 2017年4月に相談回答の内容結果については多少不満に思ったが、分かり易く丁寧な説明で的確にお答えいただいた。10年前にすべての財産は母親名義に財産分与がされているので、今回すべての財産が母親り遺産として相続が開始される内容であった.特に銀行預金についてすべて母親名義であったため相続税が課税される可能性があるので、主婦である母親自身の形成した財産ではないので、10年前に遡り母と子に法定相続できるのかどうかを相談した。結果は現在も母親名義で証書・通帳が存在する限りは、たとえ10年前に遡ったとしても、相続は遡れない。現在の財産はすべて母親に帰属するとの回答であった。
- 相談した出来事
- 10年前に父が亡くなり、財産はすべて母名義とした。今回母が亡くなったが、10年前に相続は遡れるか
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) |
備考欄 | 例:遺言書の作成・遺言執行については、原則として相続財産の時価額を基準に0.1~1%の手数料方式(だたし最低額を10万円とします)です(税別)。 原則として日弁連の旧報酬基準に依拠しておりますが、事案の内容や相談者の経済的状況も考慮して報酬を決定しますのでご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(1件)
分野を変更する-
一方的に遺産分割協議書に署名することを求められた
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
一方的に遺産分割協議書に署名することを求められた
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
親族が亡くなり、私も相続をすることになったのですが、相続人のうちの一人から遺産分割協議書というものが送られてきて、署名するように求められました。
内容は、遺産の大半をその人が相続するというものでしたが、他の相続人たちは納得しているとのことでした。
私は納得できないのですが、今さら遺産分割の話をやり直すことができるのでしょうか。
相談後
相談者が納得して署名しているわけではないので、遺産分割は終わっていません。
亡くなった方の遺言書はなかったため、改めて協議を申し入れ、法定相続分に応じた遺産分割を求めました。
また、相続財産の再調査が必要であると考え、亡くなった方の預金通帳を改めて調べたところ、遺産分割協議書には記載されていない遺産があったことが判明しました。
結果として、相談者の相続できる遺産が約250万円増額しました。
阪上 剛弁護士からのコメント

他の相続人らは亡くなったご親族と生前に交流がなく、争う意思がほとんどありませんでした。このことが相談者が争うことに対する圧力になっているようでした。
しかし、第三者である代理人弁護士を通すことで、冷静に資産の調査や再協議ができました。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 阪上綜合法律事務所
- 所在地
- 〒591-8025
大阪府 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所4階 - 最寄り駅
- 地下鉄御堂筋線なかもず駅,南海高野線,泉北高速鉄道線中百舌鳥駅から徒歩5分
- 交通アクセス
-
- 駐車場あり
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
電話で問い合わせ
050-5282-8181
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
受付時間
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-
- 平日09:00 - 19:00
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- 土,日,祝
- 備考
- まずは相談のご予約をお願いします。
ご予約をいただければ夜間や休日の法律相談も可能です。
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- 阪上綜合法律事務所
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- 備考
- まずは相談のご予約をお願いします。
ご予約をいただければ夜間や休日の法律相談も可能です。
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場あり
- 完全個室で相談
-
バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
阪上 剛弁護士からのコメント
離婚後した相手といつまでも揉めていたくない、できれば会話もしたくないと考える相談者は多いものです。単に法的アドバイスを受けるだけでなく,弁護士を間に入れることで落ち着いて相手方と協議をすることができます。
特に専業主婦にとって財産分与は離婚後の生活のため重要なものです。一人で決めてしまわずに、ご相談いただきたいと思います。