やまざき たかし

山崎 天 弁護士 プロフィール

所属事務所: t.h.e法律事務所
所在地: 東京都福生市熊川468-1 KMA8
拝島駅徒歩6分
受付時間
山崎 天弁護士

【初回相談無料あり】【駐車場完備】【休日対応】離婚や相続を中心に扱う拝島駅南口の事務所。債務問題は相談無料。

t.h.e法律事務所
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【当事務所の取り扱い案件と実績】
 当事務所代表弁護士は15年以上の経験を持ち、刑事事件では無罪判決の獲得などの実績もあります。福生市内で最も経験年数のある弁護士です

 現在は、離婚、相続といった家庭裁判所で取り扱う案件を中心にお引き受けしており、相続登記の手続きも行っております。金銭請求等の民事裁判については全般的に取り扱っております。
 また、債務、破産の問題は初回相談30分無料とし、ご依頼料についても大幅に抑えております。時効援用で解決できる事案では成功報酬を頂いておりません。
 なお、初回相談は、離婚や相続の問題も無料となる場合もあるため、ホームページをご確認ください。
 https://the-lawoffice.jp/

※令和7年11月休業日※
① 11月23日から26日

【離婚】
  離婚案件では親権・養育費・不貞慰謝料の請求などの事案で、ご依頼者様にご満足いただける解決に至っております。
 婚約破棄や認知請求など、離婚以外の男女問題も広く経験しております。

【相続】
 遺産分割交渉や調停、遺留分減殺請求など多数の案件を経験しております。
 また、相続により土地建物を取得した方の不動産登記も当事務所でご依頼が可能です。

【債務整理・破産】
 任意整理、破産等300件以上の経験があります。
 初回電話相談無料(1回30分まで、要予約)。
 破産の場合には、借金の免責だけをゴールと考えずに、借り入れをしなくてすむような家計の構築を目指します。住宅ローンの返済だけは続けたい、生活保護の受給手続きを応援して欲しい、など多様なご相談に対応しています。

【刑事弁護】
 ホームページに取り扱い事例の一部を掲載しております。
 https://the-lawoffice.jp/criminal

 
■アクセス
・拝島駅南口・徒歩5~6分
・国道16号「武蔵橋南」交差点より、すぐ。
・専用駐車場2台(敷地内4番をご利用ください)

 

山崎 天 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回15分無料】プロフェッショナルとして明確な成果を。
    相談料
    ■初回相談
    最初の15分:無料
    以降、15分ごと2,750円(税込)

    ■2回目以降
    15分ごと2,500円(税別)
  • 【法テラス利用可】【相談料無料】【費用分割払対応】福生、羽村、青梅、瑞穂、昭島、拝島、あきる野、日の出、五日市の方々の債務のご相談は、当事務所にお任せください。
    相談料
    個人の方の破産・債務整理については、相談時間・回数にかかわらず、相談料を無料としています。
  • 【地域密着型弁護士】福生、羽村、青梅、瑞穂、武蔵村山、昭島、拝島、あきる野、日の出、五日市の方々の相続に関するお悩みは、当事務所にお任せください。
    相談料
    ■初回相談
    最初の15分:無料
    以降、15分ごと2,500円(税別)

    ■2回目以降
    15分ごと2,500円(税別)
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

青梅市出身

徳島県での修習を経て、
2010年 弁護士登録 川越法律事務所入所
2012年 法テラス愛知(名古屋)入所
2013年 法テラス東京(四谷)入所
2018年 t.h.e法律事務所(拝島駅南口)を開所

ライフワークとして、学校への出張授業を行っております。
大学等での講演の経験もありますが、私は、中学・高校で、生徒さんと双方向で授業をするのが好きです。

趣味は、海と温泉に行くこと。
趣味と実益を兼ねて、八丈島や新島、式根島、神津島まで出張授業に行ったこともあります。

経験

  • 離婚経験
  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 北海道大学法科大学院

山崎 天 弁護士の法律相談一覧

  • W不倫、慰謝料請求されました。減額希望です。
    昨日内容証明が届き、350万円の支払い要求。内容は彼が既婚者であると知りながら不貞行為を継続中だということによる精神的苦痛。探偵に依頼しており証拠あり。10日以内に振り込んで下さいとの事。彼とは同じ職場で上司と部下の関係。お互い子供2人。関係は1年くらいで、性行為は3回。彼が昨年末に家を出たため、帰宅する様説得を続けるが無理だった為、それなら私も、もう付き合って居られないと別れました。ですが、付き合う前から2人で飲みに行ったり(そうゆう社風なのです)があったので、別れてからも飲みには行ったし、人目につかない様、ホテルで説得して居たこともあります。 あと、やはり好きと言う気持ちがあり、キスは場所を構わずしていました。
    私の旦那にはバレておらず、このまま解決出来たらと思うのですが、金額が高額で払えません。150万円程に減額出来ないでしょうか。奥さんは彼とは離婚する気は無さそうで、私はこのまま努めますとメッセージアプリが来ていました。

    山崎 天弁護士

    不貞があっても、それが原因で、婚姻関係が破綻していない場合には、350万円の慰謝料は高額すぎるように思います。しかし、「彼が昨年末に家を出た」のが不倫関係が原因であるならば、300万円程度の慰謝料は、高額にすぎるとまでいえない場合もあります。また、実際の交渉では、夫ばれしたくない、というお気持ちと、150万円程度までの減額のいずれが優先順位が高い要望なのか、によって交渉の方針等が変わってくると思うので、弁護士に法律層相談に行かれることをお勧めします。

  • 妻は、離婚訴訟において、判決では認められないような内容を要求しています。

    1、子が20歳になるまでの養育費は一括払い (※子は現在10歳です)
    2、子は私立中学、高校へ進学する予定だから、月々の養育費のほか、将来まとたった養育費用分担の協議を都度行うことを約束せよ
    3、住所、連絡先が変わったら知らせることを約束せよ

    これらの要求を正当な理由で突っぱねたいのですが、どのような理由を述べれば裁判官は納得してくれるのでしょう?

    山崎 天弁護士

    ①養育費は、お子様が生存していることを前提に、その養育にかかる費用を分担するものですので、離婚時に二十歳までの養育費が発生し、それを分割で支払うというものではなく、その都度発生していくものです。ですから、離婚時に二十歳までの養育費を請求する法的権利はありません。②私立中学に進学させたために、一般的な学費よりも高額な負担を親権者が負う場合がありますが、そのような学費負担を負ってでも私立中学に進学させるかどうかは、親権者が自己の責任で判断すべき事柄であって、離婚後親権を失った親が必ず負担すべき性質のものではありません。「応じられない」という意向を告げれば、以上述べたところを踏まえたお話が調停員から妻にされることが想定されるので、「(相当な額の養育費を毎月払うけど)その条件には応じられません」と告げれば足りると思われます。③住所の変更等は、養育費の支払いが長期間に及ぶことから、養育費の支払いの確実性を高めるためにそのような条項を妻が求めることは珍しくはなく、養育費の支払いをきちんとするということであれば、別段拒む必要もないので、調停離婚の成立を考えているなら、譲るところは譲るという趣旨で、そのような条項を入れることを承諾されてもよいかもしれません。

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