相談者から高評価の新着法律相談一覧
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転勤
会社の都合でFC経営者から直営本部経営に急遽変わるため、契約更新せず退職を考えています。
元々、他の県で働いてましたが転勤で県外勤務になり、FC経営のままが条件で異動しましたが半年でいきなり経営者が変わると通告されました。
直営本部経営なら元々退職する旨も伝えていて、転勤も一度断ってましたが、FC経営のままで!と言われての県外勤務です。
有期正社員で雇用契約書では一年更新になっていて契約してます。
このような状態でも退職届に書く際は
一身上の自己都合になるんでしょうか?
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回答ベストアンサー> このような状態でも退職届に書く際は
> 一身上の自己都合になるんでしょうか?
退職届は,退職の意思表示,本件では契約更新を希望しない旨の意思表示をきちんと形として記載することが重要なのであって,その理由の記載は法律上求められていません。
ですから,本件のような場合に,退職届に一身上の自己都合だと記載するか否かは,法律上決まっているわけではなありません。
つまり,ご質問者様が,今回のようなケースについて,ご自身側の都合ではないと思っているのであれば,「一身上の自己都合」ではない理由を書いて構わないということになります。
たとえばですが,ご自身としては納得がいっていないにも関わらず,自己都合と記載した退職届を出したために,その退職届の記載を根拠として,雇用保険が自己都合退職扱いになってしまうなど,退職届は後々労働者に不利な影響をもたらしうる非常に重要な書面ですから,ご自身が十分に納得できる内容のものを提出された方が良いでしょう。 -
裁判離婚
離婚裁判中です。
双方弁護士に委任しています。
現在、双方離婚には同意しており、最終段階で金銭面でのやり取りをしています。
そこで疑問に思う点があります。
裁判とは、裁判官が和解案を提示するものではないのでしょうか?
双方の弁護士同士がお互い離婚に同意してるなら和解案を提示して和解しましょうという以降が見えるのですが、裁判とは、そういったものなのでしょうか?
和解となってしまうと裁判を起こした意味が全くないような気がするのですがどうなのでしょうか?
もう訴訟を起こしてしまったので調停に戻す事は出来ないとは、思いますが納得がいかないので教えていただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 裁判とは、裁判官が和解案を提示するものではないのでしょうか?
> 双方の弁護士同士がお互い離婚に同意してるなら和解案を提示して和解しましょうという以降が見えるのですが、裁判とは、そういったものなのでしょうか?
> 和解となってしまうと裁判を起こした意味が全くないような気がするのですがどうなのでしょうか?
お互いの話し合いで解決を図る調停とは違って、裁判になると、和解が不成立に終わったとき、裁判官が判決を出すことになりますが、判決は、当事者(特に敗訴する側)が納得していることを必要としません。
そのため、判決を出したあとの遺恨を避けようと、裁判官自身が「こういった内容での和解はどうでしょうか?」と提案してくることはあります。
ただ、裁判の多くでは、和解案も裁判官だけで決めるわけではなく、当事者のことをよりよく知っている弁護士にも意見を求めて、あるいは、双方弁護士側に和解案を持ち寄らせた方が、双方が納得する和解案を作りやすいこと、和解成立後に双方がきちんと和解の内容を守る可能性が高いことから、双方の弁護士も関与して和解案を練ることが多いです。
> →有用なこととは、具体的にどういったものでしょうか?今回、離婚に至った原因はもっぱら相手側からのDVです。
離婚訴訟では、離婚の有無だけではなくて、慰謝料や養育費の話なども一緒になされることが多いですが、支払う側にとっては、和解であれば、支払う額や支払い方法なども納得したうえで和解しますので、きちんと和解内容が守られることが多いです。
他方で、判決になると、支払い額や支払い方法について、裁判所から一方的に決められてしまうので、経済的事情等により、判決で決まったことが守れないようなケースも少なくありません。
こういった事情から、裁判上で和解することも、判決とは違うメリットがあります。 -
養育費
前妻との間に10歳の子供がいます。
現在の妻(無職)との間に長男が生まれた際、調停で養育費が2万円になりました。
来月、次男が生まれる予定です。
減額調停を申してるつもりですが、減額は認められますか??
また大よそでいいので、2万がいくらになると予想されますか??
因みに年収は私が約650万で、前妻約800万です。スレッドを見る
回答> 減額調停を申してるつもりですが、減額は認められますか??
減額が認められる余地がないとはいいません。
> また大よそでいいので、2万がいくらになると予想されますか??
ですが、ただ、次男が生まれるというだけで減額が認められるわけではありません。
本来、養育費は最初に取り決めた金額を支払っていくのが原則で、事情が大きく変わって、支払い続けることが困難だという事態になったとき、例外的に減額が認められるものです。
ですから、次男が生まれることによって、これまでと違って質問者様がどれだけ経済的に困窮するのかが分からないといくらという予想はできません。
もっとも、現在支払っている養育費自体、2万円と決して高いものではないですから、減額が認められたとしても、さほど変わらないのではないでしょうか。
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借金
宜しくお願いします。
約6年前に自己破産したものです。
同じ時期に市県民税、国民健康保険の滞納をしておりました。以下についてご相談させてください。
①市役所から5年以上差押え、郵便物、電話などありませんが、時効になりますか?
尚、自己破産決定後に引越しはしましたが、正規の手続きはきちんとしてます。また当時、分割納付の相談(5年以上経過)もしましたが、その時の電話番号も変わっておりません。
②時効かどうか確認したい時、本人以外(親族も含め)で、可能でしょうか?(弁護士さんなど)
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答> ①市役所から5年以上差押え、郵便物、電話などありませんが、時効になりますか?
そのとおりだとすれば、時効にかかっている可能性はあります。
> ②時効かどうか確認したい時、本人以外(親族も含め)で、可能でしょうか?(弁護士さんなど)
弁護士が代理人として確認することはできますよ。
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