ふじもと けんと

藤本 顯人 弁護士 プロフィール

所属事務所: クラリア法律事務所
所在地: 東京都豊島区東池袋1-35-9 サンストーリー東池袋601
池袋駅徒歩8分
受付時間
藤本 顯人弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • セクハラ

    【相談の背景】
    職場の男性にLINE交換からの、新年会として飲まないと言われました。何か話があるのかと思い、承諾いたしました。

    当日、「何かありましたか」と聞くと「いえ、特に別に」との事でした。「また今度一緒に食事したりできますか」と聞かれたので、「何かお話があるわけではないのでしたら皆で飲みませんか」と伝えました。

    飲んでいる最中に何度か頭を「こつん」と触られました。

    その間も、飲みが始まる前も職場の人がまだ残っているか尋ねられました。

    豹変したような笑顔も怖くなり、「もう帰りましょう」と伝えました。帰り道でも職場の人が残っているか聞かれました。

    怖くなり並んで歩かず先を歩きました。

    職場の自転車置き場はいつもはどこかしらの灯りがあるのにその日は真っ暗でした。

    帰ろうとした時いきなりその男性から腕をつかまれ、引っ張られました。「やめてください」と大きな声を出し、帰りました。

    その後男性から「変な事してごめんなさい。楽しかったです。」とLINEが来ました。
    職場には自分で報告するように伝え、本人からセクハラのようなことをしてしまったと話しています。

    たったそれだけのことですが、その人がいるだけで、怖いのです。一緒に2人で仕事をしないよう配慮はありますが、相手の気持ちを考えずに自分の欲を満たそうとする人が職場におり、普通に出勤してきます。

    これって訴えることはできますか。

    【質問1】
    刑事告訴できますか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    暴行罪として告訴も可能ですし、被害届と可能だと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    定期借家契約の戸建の住居に2024年5月中旬から住んでいます。満了日が今年5月中旬です。

    ・前職を病気で昨年12月に退職し、傷病手当金を受給し、そこから家賃を払い、生活しています。
    ・無職で、傷病手当金での生活だと、入居審査が難しいです。
    ・転職活動していますが、すぐに決まりません。
    ・今の時期は、物件が激しく動く時期で、探しても希望物件がほとんどありません。
    ・これまでの経緯から、煙草の吸い殻やゴミを玄関前に捨てられることが続いて本当に困って、監視カメラの設置などをオーナーや管理会社に相談しても、何も対応してくれませんでした。

    【質問1】
    上記の状況から、引っ越し時期を延長か、迷惑料を含めた立ち退き料などを求めることはできますか?

    よろしくお願いいたします。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定期借家契約とのことですから、ご質問者様のおっしゃるご事情があっても期限満了により契約は終了となります。
    したがって、退去しなければなりません。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    祖母が去年の7月20日に亡くなりました

    祖母は自分の土地で駐車場を4台貸していました
    駐車場代は毎月前払いです

    祖母の相続財産に入れる駐車場収入は、7月20日を境にかわるとおもいます

    【質問1】
    7月23日に7月分を遅れて支払われた場合は、祖母の相続財産に含むことで合ってますか?

    【質問2】
    駐車場利用者の1人が、6月にまとめて7〜12月分を先に支払いした人がいますが、これは7月分のみ祖母の相続財産に含めることで合ってますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】はい、含めます。
    本来の支払日(毎月前払い)が亡くなる前であれば、入金が遅れても「未収家賃」という権利として相続財産に計上すべきです。
    【質問2】はい、含めます。
    受領済みの現金は相続財産に計上すべきです。
    なおこれは、場合によっては駐車場の履行提供義務が果たせずに賃料の返還債務になることもあります。そのため、いずれにせよ含めるべきです。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
     1年半〜2年前まで、期間を空けて数回に渡って公然わいせつにあたる行為をしてしまっておりました。
     当方に目撃された記憶はなく、公園の公衆トイレの多目的トイレの中で10秒程度露出行為を行っていました。多目的トイレのドアは開いている状態です。
     当時は、まだ学生で公然わいせつ罪という罪があること、自分の行為が犯罪であるということを知っておらず、認識しておりませんでした。
     しかし、人に見られてはダメということは自然に分かっていた為、多目的トイレの中の奥で露出行為をしてしまいました。見られても仕方がないという理由でしていたわけではなく、ここなら人が来たら足音で気付くし大丈夫だろう、分からないだろう、ここなら見えないだろうという認識で行為を行っていました。人に見せたいなどの意思もなく、自分なりに見られないための回避行動を取っていたつもりです。
     もちろん、公衆トイレ以外での道中などは公然わいせつ行為や人に見せつけるなどの行為はしておりません。
     不審者情報などには当方の事案は掲載されていないようです。
     また今まで警察から接触などの音沙汰はない状態です。

    【質問1】
    この行為は未必の故意が適用され、犯罪になってしまう行為だったのか。

    【質問2】
    その当時立件されており、今後問題となり警察などから連絡や接触が来る可能性はどのくらいか。

    【質問3】
    これから問題となる可能性をパーセンテージで表すとどのくらいになるか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも多目的トイレであり、用を足す場所です。
    かつ、そこのドアが開放していたとしても現実的に周囲から見えにくいのであれば、公然性の要件を欠いているので、主観面がどうこうというのに関わらず犯罪が成立しない可能性があるわけです。
    その上で、主観的にも故意がないのであれば尚更です。

    加えて、防犯カメラもなく、その場で目撃された様子もないのであれば捕まえようがありません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻が既婚男性と不倫。
    近所にアパートを借りて、そこで毎日会っています。
    現在はそこを解約して、妻が自宅を出て別居。
    その男とほぼ同棲しています。
    そのアパートから2人が出る映像は二回あります。
    男性の名前は分かります。

    【質問1】
    アパートの賃貸契約者を調べる事は弁護士照会で出来るのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸契約書に、契約者が片方どちらか、同居人として別の片方が出てくれば非常に強いですが、それだけではなく、実際に出入りしている記録などがあるとなお強いと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    私は初心者ですが、空手を習っております。
    それを知ってる会社の人が何かにつけて怪力だとか、空手やってるから怖いといつもからかってくるんですが、今日もからかって来たので、
    冗談で今日殴るふりをしたら(その人と距離が2mくらいありました)、そのからかってくる人が
    『お前空手やってるから弁護士に相談して訴えるからな』と言われました。
    冗談なのか本気なのかわかりませんでした。
    もちろん暴力ふるったことはありません。今日初めて冗談で殴るふりをしました。

    これで私は逮捕される可能性は高いですか?
    また訴えられる可能性は高いですか?
    心配性なので、先生方に教えていただきたいです。

    【質問1】
    上記記載した内容の回答をお願いいたします。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情からすると暴行罪にも該当せず、脅迫にもならないと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    ある男性キャリア警察官が自称離婚調停中で恋人を作りました。女性は警察官を理由に相手の住む場所も明かされていません。
    男性は性癖が悪く電車内でも不適切行為をします。離婚成立後再婚の約束をしているとのことで、公務員の信用失墜行為にあたるのではないでしょうか。

    【質問1】
    警察官による離婚調停中の不貞行為、公共機関での不適切行為などを知っており、警察官に何らかの処罰はありますか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻側からすると、女性側に不貞行為として不貞慰謝料請求してくる可能性はあります。
    妻側からすれば、夫婦関係は破綻していない、女性は男性が妻との婚姻関係があることを知っていたか知らなかったことに過失があったという反論をしてくると思います。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    かなり前、おそらく6~7年前ですが、混雑した電車内で四方からぎゅうぎゅうにおされ、鞄と女性の臀部に手が挟まる形になったことがあります。
    3秒ほどで手を引き抜くことができましたし、その女性から何かを言われたりもしませんでした。

    何年も特に気にしていなかったのですが、このサイトのDNAに関する書き込みを見ていて不安になってきました。

    例えば、上記の電車の女性が、故意に痴漢されたと認識していて、被害届けが出ていたとします。衣服からDNAを採取。
    そして将来、自分自身が空き巣被害に遭ったり、家族が犯罪に巻き込まれるなどして協力者として自分のDNAを提出するとします。

    すると、DNAが一致したということで嫌疑をかけられたりするのでしょうか。
    考えすぎだとしても、気持ちを整理したいです。ご回答、どうぞお願いいたします。

    【質問1】
    法律に詳しい友人に聞いたところ、そもそも電車内で衣服の上から触れたということで、故意だとしても迷惑防止条例違反で時効では、とのことでした。強制わいせつにはならないだろうと。この見解は正しいですか。

    【質問2】
    衣服に数秒間触れることで手のDNAが残るのか、これは見解が分かれている気がします。蓋然性や事例としてはどうなのでしょう。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効なので可能性は非常に低いものの、担当者判断で、その事件の話は聞かれる可能性はあります。

    なおDNA採取は任意のものであれば(令状のないもの)拒否できるので、拒否すればそのような状況になりません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の連れ子と暮らしています。連れ子は、何かにつけて自由を主張してきます。(門限、お金の使い道、外泊)自由を制限すると、実母親の方に行くと散々脅されてきました。このたびは18歳になり、親権問題もなくなったので、扶養義務は無くなりますか?

    【質問1】
    18歳を迎えて親が学費以外の支払いをする必要、義務はあるのか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    普通養子縁組をしている場合には、連れ子が現実問題、経済的に生活できない場合には、夫とともに扶養義務を負います。

    普通養子縁組をしていない場合には、夫は、連れ子が経済的に生活できない場合には扶養義務を負いますが、あなたは扶養義務を負いません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    約5ヶ月前、会社の女子トイレでカメラで盗撮されました。犯人はバイト先の男性の同僚です。私が盗撮されていること気づくとカメラを持つて、犯人その場から逃走しました。しばらくして相手は戻ってきて勤務してました。私は怖くなり早退し、警察へ被害届を提出しました。
    ちなみに目撃者もいなく、防犯カメラ等はない場所です。
    相手は今まで2回聴取され否認してるそうです。また最近家宅捜査をされ携帯が押収されたそうです。
    その後最近、検察の取り調べを受けたそうです。

    【質問1】
    検察の取り調べでも、相手は証拠がないこと主張し容疑を否認し、短時間で終了したそうです。今後はどうなると思われますか?

    【質問2】
    もし相手が不起訴になったら、私は他に何か相手に対してとれる手段はありますか?

    【質問3】
    私は事件以降、心身共に体調を崩し仕事を休んでいます。判決に関わらず、相手に対して慰謝料の請求は可能ですか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして
    クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。

    質問1
    引き続き検察の方では取り調べを行う可能性はありますが、すでに2回取り調べたと言うことなので、このまま終了する可能性もあります。
    なお、取り調べ以外の立証方法としては
    ①警察段階で、トイレの足跡と、男性の家宅捜索の結果、発見された靴の対比によりトイレに侵入した可能性というのを明らかにするものと思います。
    ②また携帯電話を押収したと言う事ですから、この携帯電話のデータを解析し、盗撮動画が記録されているか確認することになると思います。
    もしこれらが全くない場合には、目撃供述のみであり、信用性を支える客観証拠が非常に弱いので、不起訴(嫌疑不十分)になると思います。

    質問2
    検察官の判断が納得ができないと言うことであれば、検察審査会に不服の申し立てをするという方法があります。
    ですが、証拠の状況にもよりますが、上記で述べた①・②が無く、その結果、嫌疑不十分としての不起訴となった場合には、前向きな判断になる可能性というのは非常に低いと思います。

    質問3

    刑事上の判断と民事上の判断は異なるものの、不法行為の立証責任については、こちら側にあります。
    男性が、女子トイレに侵入して盗撮したという行為の立証は、結局のところ刑事上の立証と重なるところがあります。
    現状において不起訴(嫌疑不十分)の判断がなされるのであれば、立証ができず、慰謝料の請求というのも現実問題は厳しいものがあると思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    歩道上で前の人を抜こうと右にそれて歩こうとしたとき後ろから歩いてきた人が自分のギリギリ右を抜いて歩いてきてそのときに自分の服と相手の服が当たった(自分の速度より速いスピードで)故意ではなくそのときに自分の靴と相手の靴が当たってしまい相手の靴が脱げて謝ったのですが 刑事罰になったり逮捕されますでしょうか

    【質問1】
    歩道上での故意ではないトラブル

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クラリア法律事務所元警察官の弁護士藤本顯人です。

    足をわざと踏んだり、足と足が誤ってぶつかってしまったのであれば、「過失」による暴行であり、相手が怪我をしていない限り犯罪にはなりません。
    そして、今回は、相手が怪我をしていないということですから、何の犯罪にもなりません。
    したがって、犯罪が成立していない以上、警察に逮捕されるということにはなりません。

    ご安心ください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    不動産売買契約前の仲介キャンセルの法的問題は?
    家を売ろうと思い不動産屋に仲介に入って貰った時の話です。
    買い手が見つかり売買契約前にこちらからお断りしたら問題ありますか?
    売買契約も結んでないので断るのは自由だと思うのですがいかがでしょうか?

    【質問1】
    買い手が見つかり売買契約前にこちらからお断りしたら問題ありますか?
    売買契約も結んでないので断るのは自由だと思うのですがいかがでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産屋の探してきた買い手との売買契約となる場合には、故意に仲介契約の条件(仲介により売買が成立するという条件)の成就を妨げたとして、民法130条1項により、不その買い手と売買契約を締結したとしても仲介手数料は発生します。

    それ以外の場合には、原則は問題ないと思います。
    ですが、具体的な契約内容や、契約締結準備段階の成熟度によっては、損害賠償義務を負う可能性があり得ますのでご注意ください。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    B型肝炎訴訟について
    家族構成
    父(10年前に他界)、母(2年前に他界)、私、妹
    妹がB型肝炎と診断されたらしく
    私に血液検査を依頼してきました。
    妹とは母が他界してから疎遠でした。
    疎遠というより借金でもめて絶縁しておりました。
    借金というのは妹が父と母のクレジットカードで作ったものです。
    父が他界した時に私が肩代わりして払いました。
    母が他界してから一年後
    父が妹の連帯保証人になっていたことが判明し
    借金の催促が来ました。

    【質問1】
    私が血液検査を断った場合
    妹は母子感染でないことを証明することは可能でしょうか
    母の医療記録でB型肝炎の検査をしたことはありません

    【質問2】
    協力した場合
    私が立て替えた父の借金の返済と
    今回催促が来ている借金の支払いを
    妹に請求できますか

    【質問3】
    今後新たに判明するかもしれない
    父母が連帯保証人になっているかもしれない借金の支払いを全て妹がするという誓約書などを作ることは可能でしょうか
    また その誓約書は法的に効力がありますか
    債権者にも通用し

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    妹さんが一時感染者として請求する場合には、「母子感染ではないこと」を立証する必要があります。この場合に、すでに母が亡くなっているということですから、母親の医療カルテなどが残存していればここからわかることもありますが、一般的に困難です。そこで、年長の兄弟姉妹の血液検査を行うことで、年長の兄弟姉妹(今回で言うとご質問者様)がB型肝炎ウイルスに感染していないことが分かると、母子感染ではないことが立証できます。(母子感染の場合は、産道感染がほとんどなので、年少の兄弟姉妹が感染しているなら、年長者も感染しているからです。)
    そのため、ご質問者様が検査を拒否すると立証が非常に困難になります。
    <参考1>
    なお、お母様の生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日に生まれている場合には、妹さんは二次感染者の可能性もあります。
    この場合には、お母様の方は一時感染者の可能性がありますので、お母様の年長の兄弟姉妹がご存命であれば、その方に協力を得て、血液検査を行うことになります。


    質問2
    それは、相手が合意すればの話ですが、一般的には関連性がないので断られてしまえばできません。

    質問3
    妹さんとの間では通用しても、それは相対的な話ですから、債権者はご質問者様も父母の相続をしたならば、父母の連帯保証人としての責任も相続割合に従って相続していますから、妹さんとの合意に関わらず請求できます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    偽計業務妨害についてです。
    たとえば、インターネット上で偽計業務妨害にあたることを書き込むと、削除や削除申請をするまで公訴時効が進まないと思います。

    【質問1】
    インターネット上ではなく、電話やその場での行為の場合はどうなのでしょうか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    虚偽というのは客観的に判断されるべきものですし、傷害致死罪などのように犯罪構成要件が遅れて充足するというものでもないので、行為時から起算されるべきものと思います。

    なので、電話などが終わったその時から起算されます。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    一週間半前無車検、自賠責きれ任意保険切れの車で一時停止のとこで軽い追突事故を起こしてしまいました。


    一時停止はしましたが、前の車が行くと思ってて前の車を見ておらず1mもない間隔で追突してしまいました。



    事故処理をしてる際、警察から車検切れ等の事について聞かれて車検切れの事を知らなかったと説明したら、車検切れを知らず事故を起こしてしまいましたみたいな調書?を書い拇印を押して見逃してもらいました。




    その後相手側からの弁護士から電話があり、相手も怪我してるとの事で車検切れの事とついでに人身事故に切り替えられそうです。

    生活保護受けてて余裕が無いと交渉しましたが、親族なり手紙を出してまた連絡しろと言われました。

    しかしあてがありません。




    生活保護は最近うけたばっかです。

    車検、自賠責は事故数日前に切れてます。任意保険も一ヶ月前にきれてます。


    この場合どうしたらいいでしょうか?
    執行猶予は保護観察もついてますが、ダブル執行猶予はなく執行猶予取り消しの方が可能性高いでしょうか?

    【質問1】
    どうしたらいいでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    無車検無保険については、故意犯(その行為が犯罪になることを知って、わざとする意思)です。
    そして、今回はご友人の車を借りていたということから、まさか無車検無保険になっているとは知らなかったという状況であると思います。
    この場合、過失であるため、処罰の「対象外」となります。
    したがって、処罰されません。

    警察の調書でも、そのような内容でとられているかと思いますし、その上で警察が捜査しても、積極的に無車検無保険であったことを知っていたような証拠が見つからない限りは、過失であると認められるかと思います。

    ですから、そもそも無車検無保険の点では執行猶予の取り消しにはならないかと思います。
    また、交通事故も怪我の軽いものであれば、罰金や不起訴になるとみられ、罰金であれば一応裁量的に取り消しされる余地はあるものの、実際には、殆ど執行猶予の取り消しになることはないという実感です。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    介護ヘルパーでした
    利用者の自宅にて金銭を窃盗してしまい、ご家族にバレてしまいました。
    当然ながら解雇となりました。
    利用日でない日にも
    侵入し金銭を窃盗してしまいました。

    会社からの指示で私は謝罪に行けず、会社の上長が謝罪と返金にいきました。
    利用者の家族はかなりお怒りでしたが、「不法侵入罪と窃盗罪になるよねと。」
    ただ、大事にしたいない気持ちもあるそうで、
    被害金は受け取って下さりました。

    警察には
    まだ被害届を出すか否かまだ分からない、弁護士も検討しているそうです

    会社が水面下で色々動いておるそうで
    よく分からない状況で
    とにかく、会社からは 
    1人で勝手に動くな 連絡を待つようにと言われてます。

    私としては警察沙汰になっても仕方ないことをしましたが
    やはり、警察に被害届が出されるかが
    毎日気になります。
    また、私は今年の8月に不起訴にはなりましたが、
    窃盗の前歴も一度あります。 

    【質問1】
    会社を無視して弁護士にお願いするべきですか?
    会社の指示に従い、
    被害者の動きを待った方がいいですか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    お困りかと思います。

    相手方に被害届を出されてしまうと、処罰されるルートに乗ってしまうので、最寄りの弁護士に直接相談して、場合によっては相手方との交渉を依頼するということを進めた方が良いと思います。
    特に今回のケースですと、前歴があるということですから、被害届を出されてしまうと、検察官としても処罰することを念頭に対応する可能性があるためです。
    そこで、先んじて示談をすることで、処罰を免られる可能性があります。

    また、不安なお気持ちを少しでも緩和するためにも、一度、ご自宅近くの弁護士に法律相談して今後どう対処すべきか直接聞いた方が良いと思いますよ。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    県外の風俗店で働いています。
    スタッフの中に地元の友達がいました。
    マスクのせいもあり、ずっと知らずに月日が流れてしまったのですが、あるきっかけで何年も会ってない友達だと判明…。

    スタッフとキャストの間には守秘義務は存在しますか?
    地元で言いふらされたらどうしようと、怯えてます。

    【質問1】
    守秘義務が存在するのか、また何かあったときの対策について教えてほしいです。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    守秘義務があるかどうかは、店舗と従業員の個別契約でそういった約束事があったか否かになります。
    ですが、風俗店で働いていた事情を言いふらすことは名誉毀損になる可能性があるので、仮に言いふらしたならば犯罪になるわけですから、そういった意味での抑制の効果は一定程度はあるかと思います。もちろん、個別契約であった方が意識に留まりやすいので安心はできるかとは思いますが・・・。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
     2年3ヶ月ほど前まで、期間を空けて何回か公然わいせつ行為をしてしまっていた記憶があります。公園の公衆トイレ(多目的トイレ)の中で扉を閉めていない状態で数秒程度だったと思います。
    周りに人がいた記憶はありません。露出はその時だけで、道中ではしておりません。道中に監視カメラはありますが、そこでは公然わいせつ行為をしておりません。

     また、2年と少し前に山の奥で自慰行為をしてしまいました。側道に車を停め、崖で行った為、見られていないと思われます。犯罪概況などを見てもそこの町では風俗犯認知は0件と、そこでの行為は認知されていない様でした。もし発覚するとしたら車のナンバーなどからだと思われます。

     反省し、2年前からは行っておりません。今後問題になる可能性はどれくらいでしょうか。

    【質問1】
    この2つの事案で今後問題になる可能性はどれくらいあるか。

    【質問2】
    その行為から2年経っていて今後問題になることはあるか、その可能性は。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    第三者に目撃されたなどの事情がないわけですし、実際に2年以上も何の音沙汰もないので事件化されることはまず有り得ないと思います。

    ちなみに公然わいせつの公訴時効は3年なので、もう少し経つと仮に発覚したとしても処罰されません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮初犯(余罪あり)です
    弁護士さんに相談し今被害者様の連絡先を聞いている最中です
    示談不成立なら罰金になりそうとの事です
    就業時間外での行いとなります
    また逮捕はされてなく在宅捜査となってます
    また会社員で取り調べの際給料明細は写真を撮られました
    以下質問になります

    【質問1】
    ①罰金になりましたら会社に見つかることはありますか?
    またもし見つからなければそのまま就業しても言わなきゃバレないのでしょうか?

    【質問2】
    ②逮捕はされていなくニュースになっていないと思うのですが罰金になったらニュースや報道されるのでしょうか?

    【質問3】
    ③ ①に近いのですが仮に将来転職する際賞罰欄なしの履歴書で聞かれるまで言わないを貫きますが探偵や興信所などで罰金前科がバレる可能性はありますか?

    【質問4】
    ④公務員の3親等は前科を見られると書いてありましたがどうやって調べてるのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    質問1について
    罰金刑になっても、裁判所や検察庁から会社へ自動的に通知がいくことはありません。
    ただ隠していた場合には、「就業規則」に報告義務があるのに隠していたということで、処分の対象になるリスクがあります。

    質問2について
    現時点まで報道されていないのであれば、その後に罰金刑が確定した段階で新たにニュースになる可能性はゼロか、あっても極めて低いです。

    質問3について
    興信所や探偵が、あなたの「罰金前科」という公式の非公開記録を調べることは法律上できません。 もっとも、不適正な照会によってバレるリスクは有り得ます。
    なお、面接で賞罰について「ない」と嘘をつくと、後で発覚した場合に私文書偽造になるリスクや、経歴詐称として解雇される危険があります。

    質問4について
    3親等の前科を調査されるのは、警察官や自衛官など、国の安全に関わる一部の特殊な公務員に限られます。一般的な市役所職員や教師などで親族が調査されることはまずありません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    一時停止をした後、横に傘をさしている人に気が付かず時速5キロ程度で進んでしまい車が傘に当たってしまいました。
    ミラーで確認した際歩行者はそのまま歩いて行ってしまった為そのまま帰宅してしまいました。
    ドライブレコーダーで確認もし歩行者の方はそのまま歩いて行ってしまいました

    【質問1】
    警察に連絡した方がいいでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    もし相手の傘が損壊していたということであれば、交通事故ということになりますので、その意味では、事故不申告のリスクがあるので、警察に連絡した方が無難です。
    相手も状況的に気づいているでしょうし、その上ですぐに立ち去っているということから、特に問題視していないと見られます。ですから、警察に連絡したとしても交通事故という扱いにはならずに済む可能性は高そうです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    セルフレジの不正行為で困っています。
    同一人物でビールの6缶パックを1缶のバーコードを読ませて、支払いを終わらせいました。ビデオ確認すると何十回も続けていました。明らかに6缶パックのみ購入する時もやっており、金額的に明らかです。

    【質問1】
    声をかけて、知らなかったと言われたら罪は問われませんか?
    即警察通報だと思います。被害金額は何十万にもなりそうです。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    1回だけですと間違えてやってしまったという言い訳も、まあそういうこともあり得るかなという判断になりがちです。しかし、何度も何度もそういった同様の行為が繰り返されているのであれば、窃盗として行なっていることは明らかです。
    全ての記録について証拠があれば、その証拠を全て警察に提出して被害届を出した方が良いです。
    また一部しかなかったとしても、その限りでは全ての証拠を出した方が、相手の言い訳を潰せるので、検挙しやすくなります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    介護ヘルパーです
    利用者の自宅にて金銭を窃盗してしまい、ご家族にバレてしまいました。
    当然ながら解雇となりました。

    利用者の家族はかなりお怒りでしたが、お金を返してくれたら警察には被害届は提出しないと言って下さっていますが、分かりません。
    本日、会社の上長が返済に言ってくれました。

    【質問1】
    もし、被害届が出された場合、
    私はすぐに逮捕されますか?

    【質問2】
    もし、被害届が出された場合
    警察が自宅に来ますか?電話がありますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    質問1
    自白しており、弁済も上司の方が行っているということですが、場合によっては逮捕される可能性があります。ただ、そこまで可能性は高くないように思います。

    質問2
    被害届が出た場合には、自宅に直接呼び出ししに来ることもありますし、捜索や逮捕のために来ることもあります。
    または、呼び出しのために電話がかかってきて、警察署で取り調べになることもあります。
    ここは、警察の具体的な判断になってしまいます。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    会社のお金を横領しました。5年ほど前から集金しては着服し、多少遅れて返済しを繰り返したのですが、今発覚し、残りはおおよそ250万くらいです。確定次第、一括で返済するつもりです。

    【質問1】
    刑事告発はされる予定なのですが逮捕、勾留となるでしょうか。

    【質問2】
    不起訴はないとおもいますが、執行猶予がつくでしょうか。飲酒運転で免許取消し2回の過去があります。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    刑事告発はされる予定なのですが逮捕、勾留となるでしょうか。

    被害弁済ができて、捜査への協力をしたり、出頭にも素直に応じると確約すれば、逮捕勾留は回避できる可能性が高いです。
    【質問2】

    不起訴はないとおもいますが、執行猶予がつくでしょうか。飲酒運転で免許取消し2回の過去があります。

    被害弁済が得られて、刑事告訴されても取り下げてもらえれば不起訴になる可能性はあり得ます。
    起訴されたとしても被害弁済がなされていれば、これまでの前科前歴からして、実刑にはならないと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母が遺言書で遺言執行者に指名されました。
    しかし財産目録は書かれておらず、預金の相続割合だけ書かれていました。
    預金は二千万と聞いており、私の割合は500万円のはずでした。

    しかし、母は勝手に葬儀費用の私が支払う分だということで百万円を引いてきました。
    喪主は母でした。

    【質問1】
    葬儀費用は喪主が払うはずですが、遺言執行者がこのような行動を取る場合、どのように対応すればいいのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    葬儀費用については、相続人全員の負担とする立場も合理性があり、裁判例でも一定程度取られることがある立場の一つです。そのため、その点のみをもって遺言執行者が「その任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」と言えるかはかなり微妙だと思います。
    特に他の相続人が同意していたり、お母様以外の相続人も葬儀に列席したり、全員が香典を受け取っているなどがあると特に喪主負担説の立場は否定されやすいです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父親が今月に死去しましたが、相続放棄をする予定です。
    ①位牌と仏壇を新たに購入します。先祖から元々あった物を相続するのではなく、新たに今回初めて父親の位牌等を相続放棄する者が自費で一から購入します。

    ②父は生前、アスベストの労災やアスベスト給付金を申請しておりましたが、労災等の認定が決定する前に亡くなりました。
    今後、生前は父本人にあった請求権が、配偶者である母親に移ると考えられますが、アスベスト被害者本人(父)の配偶者である母親が仮に相続放棄をした場合でも、
    労災給付金やアスベスト給付金の請求権および給付金を受取る権利は、配偶者である母親が問題なく引き継げるのでしょうか。
    労災の認定が決定するよりも先に相続放棄の期限がきます。
    父親が亡くなった時点で、まだ認定されていなかったアスベスト労災や給付金の権利は相続財産に該当せず、配偶者である母親自身の財産、権利となるのでしょうか。

    【質問1】
    1.相続放棄する者が新たに自費で位牌を購入しても問題なく(単純承認に該当せずに)相続放棄できますか
    2.アスベスト労災・給付金の請求や受取りの権利は、相続放棄を先にすると権利が消滅してしまいますか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 位牌・仏壇の新規購入について
    その場合でも相続放棄に影響はありませんのでご安心ください。
    相続放棄ができなくなる(=単純承認)のは、亡くなったお父様の「相続財産」を使った場合です。
    ご自身のお金で、お父様を弔うために位牌や仏壇を「新しく購入」する行為は、お父様の財産に一切手をつけていないため、相続放棄に全く影響はありません。

    質問2 アスベスト労災・給付金の権利について
    相続放棄をしても、お母様は給付金を受け取れます。
    お父様の死亡に伴いお母様が請求するアスベスト関連の給付金(労災の遺族補償給付など)は、「相続財産」ではないからです。
    これは、法律に基づき「ご遺族(お母様)自身の権利」として直接支払われる「固有の権利」です。
    したがって、お母様が相続放棄を先に行ったとしても、それとは全く別の権利として、給付金を請求し、受け取ることが可能です。


    その他
    今回、相続放棄する場合には、今回のケースでは第一順位となる配偶者(お母様)とお子さんであるご質問者様方全員、この方々全員が相続放棄した後は、第二順位としてお父様のご両親が居れば、その方々が全員相続放棄、または存命でなければ、第三順位となる兄弟姉妹方全員が相続放棄(兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その代襲相続人が相続放棄)することで完了します。
    意外と難しい問題も孕んでいるので、一度最寄りの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

    いずれにせよ、相続放棄して、借金は精算しつつ、アスベスト給付金は、お母様などの遺族の固有の権利として受け取り可能です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    連帯保証なしのキャッシングローン、ショッピングローンなどを限度額まで借り、豪遊後に自殺した際

    【質問1】
    家族が相続放棄した場合は支払い義務はなくなるのでしょうか?
    また、プラスになる相続が一切ない場合、家族に不利益になることはあるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各順位に従って全員が相続放棄すれば、その家族の方々が借金の肩代わりをすることはありません。
    なお、連帯保証人になっているなら別ですが、そうではないということなので、やはり借金は消滅します。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    2016年2月に私の父が死亡。
    相続人は私と甥A(姉の子)の2人。

    すべての財産を私に相続させるという遺言書があったため、すべて私が相続しました。
    2016年の10月頃に電話で「父が死亡したこと」と「遺言書があること」は話していますが、遺言書の内容や財産などは何も開示していませんでした(遺言執行者は私です)。

    死亡時の財産は以下のとおりです。
    ①Y銀行の普通預金約600万円。
    私がキャッシュカードを預かっており、死亡前〜死亡後にかけて1千万円ほど引き出しました。
    現在も父名義のまま口座を使用。
    ②自宅の土地・建物
    所有権移転登記して現在は私の単独所有。

    相続が開始(父が死亡)してからもうすぐ10年が経過というところで、Aの代理人弁護士から遺留分減殺額請求の内容証明が届きました。

    【質問1】
    とっくの昔に消滅時効(1年)を迎えたと思っていたのですが、2016年10月に電話で話したことをもって時効を主張できますか?

    【質問2】
    このまま請求を無視し続けて死亡後10年が経過するのを待つ、という方法は有効でしょうか?
    有効でない場合、私がとるべき最善の策は何でしょうか?
    Aとはほぼ交流もなく、一切払いたくないというのが私の正直な

    【質問3】
    父の死亡前から銀行口座のキャッシュカードを預かっており、もう長くないかもというタイミングで少しずつお金をおろしました。計1千万円ほどになります。
    これらも遺留分の計算対象となってしまうのでしょうか?

    【質問4】
    自宅の土地・建物はどのような方法で遺留分を支払うことになるのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論
    ご自身の弁護士を立て、支払う前提で「減額交渉」をするのが最善策です。

    【質問1】時効(1年)の主張は可能か?
    ほぼ不可能です。
    旧民法における遺留分の時効(1年)は、相続人(甥A)が「①相続の開始(父の死亡)」と「②自分の遺留分を侵害する遺言(財産内容)」の両方を知った時から始まります。
    2016年の電話で「遺言がある」と伝えただけでは不十分です。あなたは遺言執行者であるにもかかわらず、Aさんに遺言の内容や財産目録を開示していません。そのため、Aさんは「自分の権利が侵害されたこと」を知り得なかったと判断され、1年の時効の起算は開始していないとされる可能性が極めて高いです。

    【質問2】無視して10年経過を待つのは有効か?
    相続開始から10年で権利が消滅する「除斥期間」という制度はありますが、これは「10年以内に請求(権利行使)すればよい」という期限です。
    今回、Aさんの弁護士は10年が経過する前に「遺留分減殺請求の内容証明」を送付しています。この手紙がご相談者様に届いた時点で、Aさんは法的な「権利行使」を完了しています。
    もはや10年の期限(2026年2月)は意味をなしません。

    【質問3】死亡前後の引き出し(1千万円)は計算対象か?
    計算対象となります。
    相手の弁護士は、この1千万円を「(ご相談者様による)遺産の使い込み・隠匿」と主張します。裁判所もこれを認める可能性が相応に高いです。
    相手方は銀行に取引履歴の開示を求め、死亡時の残高600万円+引出し額1,000万円=1,600万円(+不動産)を遺産総額として計算してきます。甥Aさんの遺留分は、法定相続分(姉の代襲相続で1/2)の半分である【全遺産の 1/4】です。

    【質問4】不動産(自宅)の支払い方法は?
    原則「現金」です。
    今回の相続は2019年の民法改正「前」の古い法律が適用されます。
    旧法では、Aさんが遺留分減殺請求(内容証明)をした時点で、ご自宅の不動産は「ご相談者様と甥Aさんの共有状態」になっています。
    ご相談者様がご自宅に住み続けたい(単独所有を維持したい)場合、Aさんの持ち分(遺留分相当額)を「現金」で買い取らなければなりません。現金を支払えない場合、Aさんは「共有物分割請求」という裁判を起こし、ご自宅を強制的に競売にかけて売却し、代金から自己の持ち分を回収してくる可能性があります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    念の為相談させてください。
    商業施設等で商品を購入したあとで、購入した商品をバック等に入れてあり、そのバックを持ったまま他の店に入店したとします。その店では前の店で購入しバックに入れた商品とまったく同じものがあるとし、前の店同様に監視カメラがない状態を仮定して以下の質問をさせてください。

    【質問1】
    仮に店員に呼び止められて前の店で購入した商品を見られ万引きを疑われた時、購入レシート等なければ、万引きが成立してしまう可能性があるのでしょうか?

    【質問2】
    当たり前かもしれませんが、同じ商品をバックに入れた状態でも、確認されることがなければわざわざ店員に前の店で購入したことを報告せず、何もせず退店して問題ないか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。


    質問1
    疑いを持たれたとしても、犯罪にはなり得ません。
    万が一にも疑われたならば、そのような別店舗での購入事実がなかったことや、被害店舗とされる店舗で万引き事実があったことを検察官側が立証する必要があるのですが、立証できることはないわけですから、万引きは成立しません。

    質問2
    その通りです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不同意性行等罪について質問です。

    性交等の相手が13歳以上16歳未満だとしても、年齢差が5歳未満であれば不同意性交等罪にはなりません。

    とありますが、性行為の同意年齢は16歳以上となっております。

    これはどういう意味ですか?

    矛盾しているような気がします。

    また、責任能力がというのであれば、14歳未満は刑事責任を負わなくて良いというものも引っかかります。

    逆にいえば、14歳からは刑事責任をおうことになります。
    5歳未満であれば、不同意性行にはならないということですが、それだと最低年齢が13歳

    ですが、引き上げ後は16歳

    いろいろとおかしな点がありますが、一体、どういう定義なのか教えてください。

    【質問1】
    不同意性行等罪について質問です。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪になる範囲
    ①5歳よりも年齢差のある者同士の性行為で、片方が16歳未満の場合
    ②片方が16歳以上であっても、不同意わいせつの類型に当てはまるもの

    犯罪にならないもの
    ①片方が13歳以上16歳未満であっても、他方との年齢差が5歳未満である場合
     →この場合には、両名の年齢差が小さく、処罰すべきではないという考慮のようです。
      同意年齢は16歳以上という考慮ではあるものの、上の場合にまで罰してしまうのは適切ではないためです。


    14歳未満が処罰されない理由
    これは、不同意わいせつなどとはまた別の考慮で、刑法上、犯罪を犯しても一律に処罰しない
    年齢として定めたものが14歳未満というだけです。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮をしてしまい在宅捜査の身です
    初犯で余罪ありです。
    1週間後に弁護士さんに以来をし示談すれば不起訴になると言われました。
    その後弁護士さんに以来をして警察署に被害者の連絡先を教えてと電話したみたいですが担当の警察が今いなく折り返しで弁護士さんに連絡し自分にメールで進歩を教えてくれるとのことです
    反省文と保護監督の紙は書きました

    【質問1】
    ①被害者の連絡先を聞くまでは結構時間がかかるものなのでしょうか?
    ②またまだ送検されてないのですが示談が成立したら不送致になるのでしょうか?
    ③人によると思いますが連絡先を聞けない確率は高いですか

    【質問2】
    ④示談不成立の場合罰金は確定でしょうか?
    質問多くてすみません

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    質問1
    ①被害者によって事情が異なるので区々ですが、基本的には被害受理時点で連絡先は警察が把握していますし、警察を介しても連絡がつながらないというのは極めて稀です。なので、進捗を弁護士に確認した方が良いです。
    ②不送致になるとすれば、被害者が被害取り下げして、処罰を望まないという示談に応じてくれた場合です。ただし、警察の判断で、諸々の余罪の内容も考慮して送致する可能性もゼロではないです。
    ③被害者によっては弁護士に対しても連絡先を伝えたくないと答える方は一定数おります。ただし、確率的にはそこまで多くはない印象です。盗撮程度であれば尚更です。
    質問2
    ④余罪があるということなので、罪を認めているということであれば、略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。ただし、証拠関係がどの程度犯罪立証できているのかわからないので、確実に起訴かどうかは伺った事情のみではわかりません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    子供にも住居を告げずに、別居を始めた妻(現在では、別居前から関係していた男性と半同棲が判明)の住居を探偵調査で判明したので、現地確認したら、2人が部屋の外に仕掛けていた防犯カメラで撮られて警察にストーカー被害を出されて警察より呼び出し、警告を受けて2度と近づかない、子供関係以外の連絡をしないように念書を書かされました。

    【質問1】
    刑法上はそうなってしまうのでしょうか?妻の不倫、同棲の話しを警察にしても、それは関係ないと言われました。
    また、妻が家族口座を持って別居しており、家族の家計に関する連絡も今後は罪に問われますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    ストーカー規制法の警告を受けてしまうと、次回も連絡をしてしまった場合には逮捕される可能性があります。
    家族の家計に関する連絡というのも、ご本人がしてしまうと、拒絶後の面会要求として、ストーカー規制法で逮捕されてしまうリスクがあります。

    弁護士などの第三者にご相談をして、今後の話し合いを続けていく形をとった方が、こちら側がこれ以上不利にならずに良いと思います。相手方が不貞した有責配偶者なのであれば尚更です。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    16歳高校受験生が事故にあい後遺障害認定9級を認定されました。

    【質問1】
    相手保険会社に慰謝料、逸失利益を弁護士さんにお願いして請求するつもりですが保険会社は慰謝料や逸失利益を減額したり支払いをしぶったりする事はありますか?等級に対して再審査とかありますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば外貌醜状などですと、年齢、職業によっては逸失利益が否定されることもあります。
    慰謝料については等級ごとに裁判基準や保険会社基準、自賠責基準とあり、右にいくにつれて安くなります。弁護士が介入しないと良くて真ん中の基準なので、安くなります。
    また、入通院慰謝料なども安くなりがちです。

    後遺障害等級認定については、一度認定されたラインは最低ラインとして確保されます。
    また、被害者側での異議申立て制度というものがありますが、これは、一度認定されたものをもっと有利にしてもらうためのものです。そのため、異議が認められなくとも等級が不利に変更されるということはありません。

    いずれにせよ、一度、交通事故を取り扱っている事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    2年ほど前に窃盗で不起訴(起訴猶予)になりました。検察官の方と約束したその日から今まで何も犯罪行為に手を染めず、生活しています。

    【質問1】
    起訴猶予とのことですが、何かの機会に起訴されることは、あるのでしょうか??

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    その心配は基本的にありませんので、ご安心ください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    娘が詐欺に会い借金をさせられました。
    興味本位から出会い系アプリで知り合った人から、儲かる話を持ちかけられました。色々言葉巧みに、運用資金として消費者金融2社から借金をするよう言われしてしまったようです。契約書にサインをしていて、拇印を押しています。できることならお金を取り戻したいですが。

    【質問1】
    契約書に拇印を押していますが、これは有効なのでしょうか。

    【質問2】
    解決のため相談するとしたら、まずは警察にした方がいいのか。弁護士に相談した方がいいのか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    質問1について
    有効です。
    また、第三者による詐欺があった場合の契約取り消しの可否について定める民法96条2項は、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」としております。
    したがって、消費者金融は、詐欺の事情を知っていたり、知る事らできなかったと考えられるので、契約取り消しできません。

    質問2について
    相手方の特定をしなければ、娘さんが借金を背負わされることになってしまいます。
    相手方に関する事情のわかる資料をまとめて、最寄りの警察に被害相談をしてください。
    特に、SNSのDMなどですと、弁護士による発信者情報開示などによる特定はできないので、警察頼みになってしまいます。

    時間があまり無いかと思いますので、早めにご相談してください。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    電車内で対面の女性の足を盗撮してしまいました、女性に気づかれたのかカシャッという音がしました、(カメラの音なのかスクリーンショットの音なのか分かりません)しかも自分が女性にスマホを向けているときではなく撮り終えて下を向いているときです
    その後女性は特に気に停めている様子はなく本を読んでいました。
    もしカメラの音だとすればバッグに住所と連絡先が書いてある封筒があったため身分がバレている可能性があります

    【質問1】
    しかし、もし住所の紙が見えていたとしたらもう一週間経つので既に警察がきていますよね?あと被害が軽度な場合はICカードから追ったりしないとありましたが本件は当てはまりますか

    【質問2】
    またもし被害届を出されたらこのようなケースではどうなりますか?明らかにスカートの中を盗撮したなどではない場合証拠不十分だと思うのですが任意での呼び出しや家宅捜索などは有り得ますか?

    【質問3】
    自分が撮影してたところを取られた訳でもないし、電車内の監視カメラはスマホの画面が見える性能が良く聞きました、そのような証拠不十分の場合は捜査されない、被害届が受理されずらいとありましたが本当ですか

    【質問4】
    この後家宅捜索や警察からの呼び出しがあると考えると夜も眠れません
    本件のような場合はどうなるでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スカートの中身を撮影しているような画像や動画ではなく、単に、行為者とされる人物の容姿を撮影したにすぎない画像のため、=盗撮した人ということには直結しません。
    なので、大した証拠にはなりません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    100:0の交通事故被害者です。
    後ろからの追突事故です。

    【質問1】
    当方8年落ちスイフト距離50000キロ。
    後ろのパネルまでは修理しています。評価損、相手方保険会社に補償してもらえますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私の実体験や、各種裁判例、保険会社の交渉の実際をみても、一般的には非常に厳しいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    警察官をしている方と、結婚を前提にお付き合いしています。
    ただ、警察官と結婚するときに、婚約者の身辺調査があると聞きました。

    私は今まで看護師として働いてきました。前科もありませんし暴力団や宗教との関わりもありません。ただ複雑な家庭で育ちました。
    〈1〉父方の祖母は私が子供の頃に再婚しており、10歳のときに義理祖父の苗字に変わり、今まで血は繋がりませんが、祖父と孫として仲良く生きていました。
    ですが最近、本当の祖父(会ったこともないです)が、昔傷害事件を起こし逮捕されたことがあると聞きました。

    〈2〉また、母の妹も再婚しており、その再婚相手が、暴力関係に所属していた過去があるそうです。(今はやめていますが)

    複雑な家庭なので、彼のことは大好きですが、こんなことで破綻になって傷つくのが心配です。
    警察の身辺調査について詳しく知っている方がいましたら、教えていただきたいです。
    彼には、詳しく話したくないと思っています。

    【質問1】
    〈1〉10歳からずっと義理祖父の籍ですが、警察の方はそれもわかるのでしょうか?そこで身辺調査に引っかかることはあるのでしょうか…?

    【質問2】
    〈2〉これも引っかかったりするのでしょうか…?
    私の両親は離婚しており、母の籍は違うのですが…それも関係ないのでしょうか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。
    公安で身辺調査の担当もしておりました。

    質問1
    全く問題になりません。
    そもそもそういった事項は調査しないのでご安心ください。

    質問2
    叔母の再婚相手ということで、殆ど無関係に等しいです。
    また、そもそも、調査するのは両親やご兄弟、特に親密な親族などに限定されます。
    したがって、全く問題になりません。


    お幸せになられることを祈っております。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    「非親告罪」である場合でも、行為の悪質性によっては被害届がなければ捜査が行われないものなのでしょうか?
    たとえば「◯◯さんを明日に襲撃する!」などであれば被害届を受理せず緊急で動かなければ危ないのはわかりますが、
    ネット上の個人間やり取りの喧嘩や苛立ちで相手に「殺す殺す殺す!」などと送った場合は、被害者が過罰を望んでいない時や
    被害者の存在が不明瞭な時、或いは文面からして本気とは考えにくいとの理由で、被害届や告訴なしでは脅迫罪としての立件がされなかったりもするのでしょうか?

    この辺りがよくわからず混乱しています。

    【質問1】
    上記について、ご教授いただけますと幸いです。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    非親告罪であっても、被害届は非常に重視されております。
    したがって、被害者から被害届が出ていないのであれば脅迫に当たっていても警察では積極的に捜査しません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    親友が盗撮をしてしまいました。埼玉県の駅の階段やショッピングモールなど様々な場所を、カメラをオンにしたまま徘徊し、1日で結構な人数の女性の足や下着を撮ってしまったそうです。

    1週間経ち、被害者への罪悪感と後日逮捕への恐怖心でボロボロの状態です。自業自得だと思いつつ、これまで善良に生きてきた優しい人間なので、不憫にも感じてしまいます。放っておくと自○しかねないほどです、、

    その場では誰にも呼び止められていないそうですが、実際のところ、後日逮捕の可能性はどれくらいあるのでしょうか。あくまで素人考えですが
    ・被害者、目撃者が気づいたか否か
    ・気づいた人が通報するか否か
    ・被害届が受理されるか否か
    ・捜査で客観的な証拠が見つかるか否か
    ・任意出頭かマークされるか
    などなど考えていくと、良いことではありませんが、後日逮捕に至る可能性はあまり高くないように感じます。

    【質問1】
    後日逮捕の可能性がどれくらいあるのか、ケースバイケースだとは思いますが、目安として数字でお伺いしたいです。

    【質問2】
    仮に通報と捜査の結果、マークされた場合、このまま再犯しなければ捜査対象から外れることはありますか?それとも任意出頭になるでしょうか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    現行犯逮捕でない形態で捕まる盗撮はほとんど無いという印象です。

    ただし不審者としてマークされている可能性はあり、その際に再犯したところで私服警察官により現行犯逮捕されることは十分にあります。

    再犯しないよう注意してあげてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    公然猥褻の余罪及び防犯カメラについて。目撃者、通報者なしですが、自身で行為を動画に撮っていました。スマホ内に過去の行為の動画が複数あります。同じ日に複数箇所で撮られた物ですその場合は余罪として数えられのでしょうか?

    【質問1】
    余罪として数えられたら罰金額も上限以上になりますか?

    【質問2】
    防犯カメラに10ほど映った場合、捜査されますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同じ日に近接した場所での撮影ならば、全体で一個の犯罪となるとみられるので余罪ではなく一罪になるに留まります。

    携帯電話が押収、解析されると犯人性や公然猥褻に当たるか否かという犯罪の立証に使われてしまうので痛いところです。
    防犯カメラも公然猥褻の成否や犯人特定のため捜査します。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    既に吉田弁護士様に同じような相談をさせて頂いているのですが少し違う事について質問させて頂きたいです
    4月頃に知恵袋で何度もお世話になったあるユーザーにブロックされてしまい、謝罪の文を書いた質問を投稿したのですが何も反応が来ずその時は仕方ないとまだ割り切れたのですが
    7月にその方にどうしても聞きたい事が出来てしまいもう一度その方へ名指しで質問と謝罪文を書いた投稿をしたのですがまた反応が来ず、この事を他のユーザーに相談したら仕方ないと割り切りましょうと言われてまた落ち着いたのですが1か月後にまた不安がぶり返してきて7月と同じような行動をとってしまい、このような行動を一か月ごとにやってしまってしまいました
    全部そのユーザーからの反応は無かったです
    ただ先月気持ちが落ち着いている時に一度別の事を質問した所回答が来て、ブロックされていると返信が出来ないので質問の補足で感謝を述べた所、自分だと気付いて無かったのかすぐに回答を取り消されてしまい、それでまた不安がぶり返しして謝罪文と「自分の何がいけなかったのか」などと書いた投稿や他のユーザーにこういう時はどうすれば良いのか相談する投稿をしていまいました
    その後、謝罪文の質問が投稿されて一週間経っており自動的に再投稿されてたのですが、その後あなたの質問はわいせつや暴力的過激な描写等不快と感じる内容を含んでいるとみなされました、などと削除されました

    【質問1】
    吉田弁護士様によると直ちに犯罪とし罰せられる事は無い、との事ですが開示請求や開示されてしまう事はネットストーカーや付き纏いとしてあるのでしょうか

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    恋愛感情もないのでストーカーにはなりません。
    また、ネット上のため、軽犯罪法のつきまといにも当たりません。

    したがって犯罪にはなりません。
    ですが、相手にブロックされた状況で連絡すると、相手に嫌な思いをさせてしまい、無用なトラブルの元ですから避けた方が無難です。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    靴に忍ばせてあった盗撮用小型カメラ(スティック型で先端のレンズが動くもの)をスーパーで落としてしまいました。
    気付いてすぐに探したのですがありませんでした。おそらく他の客が拾ったと思われます。
    SDカードにデータが入っていたかはっきりと覚えておらず、入っていたとしたら他の商業施設で撮影した記録ですが、女性の足が写っているかもしれません。
    下着までは映っていません。
    また自身の顔も映っている可能性が高いです。
    スーパーでは録画開始ボタンは押していましたがズボンの裾に隠していたため何も映っていないはずです。

    【質問1】
    もし拾った方が警察に届けたとして、なおかつSDカードに上記の撮影データがあったとして、中身の確認・捜査はされるでしょうか?

    【質問2】
    警察から連絡が来る可能性はどのくらいありますか?来た場合どのような話になりますか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    状況からすると拾得物として取り扱われる可能性が高いので、わざわざ中身を確認する可能性は乏しいです。また、そもそも中身をすぐに確認するための設備も交番などには設置されていないことが大抵です。
    他方で、直前に、近くで盗撮があって、犯人が逃走経路に落としていったなどの事情があれば犯罪の証拠があるかもしれないということで、「遺留品」として証拠化する場合があります。
    ですが、今回のケースで、そういう状況がないのであれば、特に中身の確認はされないと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    母が認知症になる前に借りたお金を返せと兄夫婦から言われました。
    返済は継続していましたが、母からもう面倒だから無しでいいよと半年前に言われましたが断りました。そしたら月に決まった金額を二年間払うことで決着がつき、半年前から毎月振り込みをしていました。

    先月、主治医から認知症で今後症状が進むと言われた中、急に呼び出され話したら面倒を兄夫婦に見てもらい全部お金の管理を任せるから〇〇〇万兄に返してねと言われました。
    突然すぎて言葉も出ませんでした。
    〇〇〇万ってどこから??って感じで考えたら過去に借りてもう返済した金額でした。
    母が兄夫婦に貸して1円も返してもらってないと話したようで、多額のお金を借りっぱなしなんてふざけるな!って言われました。
    こちらのやりとりも聞かずに認知症の母の話だけを聞いて、通帳を調べ出してもっと借りてるかもと過去の通帳を銀行に復活申請したらしたりと犯人扱いされています。
    親戚中に広まり身に覚えもない事を言われてショックです。
    借りた私も悪いですし認知症だから仕方ないですが、後見人じゃない兄夫婦に返す義務がないのは調べました。
    お力を貸してください。

    長々と申し訳ありません。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    兄夫婦に支払う義務はありますか?

    【質問2】
    後見人になったら母とやりとりした月払い二年間の残額を払うだけでよろしいですか?

    【質問3】
    事実じゃないことを勘違いされて罵倒され親類にも広められ、過去のやり取りを尋問されたことを訴えることは可能でしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    兄夫婦に支払う義務はありますか?

    貸主はあくまでお母様なので、兄夫婦は無関係です。
    兄夫婦に返す義務はありません。
    お母様に対して返す義務はある可能性が高いです。(時効なども成立していないので)


    【質問2】

    後見人になったら母とやりとりした月払い二年間の残額を払うだけでよろしいですか?

    お母様が被後見人になる前に、ご自身の判断で貸付額を一定額(2年間の分に)に減らしたのならば一部債務免除または債権放棄したということになるので、その部分で返済すれば足ります。
    最も、この話が口約束になっている場合ですと、ご質問者様が立証する必要がありますので、口約束の立証ができなければ実際の貸付額の返済をしなければならなくなるリスクがあります。

    【質問3】

    事実じゃないことを勘違いされて罵倒され親類にも広められ、過去のやり取りを尋問されたことを訴えることは可能でしょうか?

    名誉毀損になる可能性はあるものの、実際に訴えて警察が対応してくれるかは非常に微妙な状況だと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故のことで相談です。交通事故でこちらは停車中に後ろから追突され、過失ゼロです。翌日、整形外科で頸椎捻挫の診断書をもらい、2ヶ月半ほど通院しました。
    私はその時に無職(主婦)で、事故から少し先で仕事が決まってたけど、通院のためにその派遣の短期の仕事を断りました。
    この場合、保険会社は休業損害を払うと言ってましたが、それを請求するには人身事故にしないといけませんか?物損事故のままでは出ないですか?保険会社は民事と刑事なので、保証は関係ないと言いますが信用できないです。

    【質問1】
    人身事故にしなくても保険を出すと言いつつ、私には警察提出用診断書を送ってほしいと何度も言ってきます。(出させないようにしてると思ってしまう)

    【質問2】
    結局は事故によって頻繁に通院しないといけなくなったので、失業状態で雇用保険を受給することになりました。
    保険の担当者は「雇用保険を貰ってるなら、保険は慰謝料しか出せません」これはおかしいなと思うのです

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、追加質問について
    実際に支給してくれますが、人身事故への届出が事故から時間が経っている場合には、警察での受理を渋られるので、その場合には、現状のまま、物損にて対応してもらうというのでもやむをえないと思います。

    休業損害は、今からでも請求しましょう。

    なお、相手の方が可哀想ということであれば、物損のまま対応してもらうということでも構わないと思います。

    質問2
    失業保険と休業損害は損益相殺されないので、保険会社の説明には理由がないと思います。

    助言
    最寄りの弁護士またはWEB対応可能な弁護士に直接相談した方が良いと思います。
    一般的に、保険会社の一般の方向けの提示額は低い一方で弁護士が介入すると受取額が増えることが多いためです。弁護士特約があれば尚更です。



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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    交通事故の後遺障害申請について困っています。
    6カ月通院した後、保険会社から「後遺障害が認定されるのでは」と言われて被害者請求をしようと思い、担当医に後遺障害診断書と神経学的検査の記入を頼んだのですが、一切検査もせずに神経学的所見なしと記載されてしまいました。

    【質問1】
    これでは認定などされる訳がないと思い、どうしたものかと困っています。このまま申請してもいいのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えばむちうちに関して言えば、重要なのは「自覚症状」「他覚症状および検査結果」「障害内容の増悪・緩解の見通し」の3つの項目です。
    * 自覚症状
    症状固定時に残っている症状を、日常生活や仕事への支障を含めて具体的に、漏れなく記載してもらう必要があります。 「腰の痛みで20分以上座れない」のように具体的に伝え、「全身がしんどい」などの抽象的な表現は避けましょう。 記載されていない症状は認定の対象外となります。
    * 他覚症状および検査結果
    自覚症状を客観的に裏付ける医学的所見が不可欠です。 レントゲンやMRIなどの画像所見、神経学的検査の結果などを具体的に記載してもらいましょう。
    * 障害内容の増悪・緩解の見通し
    将来的に症状が回復しないことを示す「症状固定」や「緩解の見込みなし」といった明確な記載が重要です。 「回復の可能性あり」や「予後不明」など、症状が改善する可能性を示唆する表現は、認定に不利に働くため避けるべきです。
    これらの点を医師に正確に伝え、診断書作成を依頼し、受け取った後も内容を十分に確認することが大切です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    恥ずかしながら、現在迷惑防止条例違反(卑猥な言動)で在宅捜査を受けている状況です。初犯(前科、前歴なし)、余罪多数です。

    現在2回目の取り調べが完了し、2件について供述調書を作成しました。事件については全て正直に話しています。警察からは他にも被害者がいるため、また呼び出すかもしれないと言われています。

    【質問1】
    初犯、余罪多数でこの後に1件もしくは2件余罪が立件された場合、公判請求される可能性はかなり高いでしょうか?

    【質問2】
    もしも公判請求された場合は、実刑の可能性は高いでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クラリア法律事務所の元警察官の弁護士藤本顯人と申します。
    お困りかと思いますので回答いたします。

    【質問1】

    初犯、余罪多数でこの後に1件もしくは2件余罪が立件された場合、公判請求される可能性はかなり高いでしょうか?

    正式裁判ではなく、略式で罰金になる可能性が高いと思います。

    【質問2】

    もしも公判請求された場合は、実刑の可能性は高いでしょうか?
    初犯ということや、迷惑行為防止条例であり、すべて自認していることからも。実刑ではなく執行猶予の可能性が非常に高いです。


    <助言>
    ご不安かと思いますし、具体的状況によって必要な弁護活動を受けた方が良いので、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に直接相談されることをお勧めします。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    質問です。弁護士様に回答して頂けると幸いです。

    【質問1】
    緊急逮捕や現行犯逮捕では無く通常逮捕は平日の朝方という認識で良いのでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元警察官の弁護士です。

    捜索差押えについては夜間執行については別途許可が必要ですが、逮捕のうち、現行犯逮捕、緊急逮捕のみならず、通常逮捕についても法律上そのような制限は一切ありません。
    そのため、24時間365日逮捕可能です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    交際中の女性は過去に離婚歴があるというのですが、喧嘩になった際などに、まだ離婚していないなどと口走るときがあります。独身証明を見せてほしいと依頼しても応じてもらえません。

    【質問1】
    弁護士照会などで離婚の有無を調べてもらうことは可能ですか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貞操権侵害として構成できる状況であれば、当該請求をする前提に、お相手の戸籍謄本などを照会・取得することから、お相手の身分が既婚者なのか独身なのか調べることができると思います。
    ですが、あくまで、事件の依頼者の事件に必要な限度での調査になることから、無闇に調査はできません。

    一度、最寄りの弁護士に直接相談されることをお勧めします。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    妹が2018年、父のお金を1千万円を無断借用し、自分の一時払い個人年金を契約しました。
    去年、父が亡くなり、相続手続きをする中で、妹がすでにその個人年金を解約し、1500万円余の解約返戻金を受け取っていることがわかりました。この金額は、父の死亡日の評価額とのことです。
    (実際の返戻金はもっと多いと想像しますが、税理士から「遺産となるのは父の亡くなった日の金額。それ以降増えていたとしても、それは父のお金とはみなされない」と言われました。)
    父の遺産は、現金のみおよそ5000万円。相続人は4人、亡き姉の子2人と私と妹です。
    父は遺言書に妹に残すものはない。もう十分に与えたと書いていますが、遺留分6分の一を請求することは可能だと知りました。
    1500万円は、妹の遺留分を大きく超える金額です。

    【質問1】
    遺留分を超える金額については、他の相続人に分配するよう要求することができますか?できる場合は、どのような手続きを取ればいいでしょうか。現金の持ち合わせがないと言われたらどうすればいいでしょうか?

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不当利得返還請求になります。
    なお旧民法適用のため、時効も完成していません。
    任意交渉で1500万円を返してもらうよう要求しつつ、多忙で、相手の遺留分6500万円/6≒1083万円と差し引き417万円の返還を求めます。
    なお、この場合には、各々の持分に応じて請求することになるので、ご質問者様が208.5万円、お姉さまの子供2人が104.25円ずつ請求することになります。

    任意交渉で難しければ訴訟になると思います。

    ですが、不正な払い出しをした事実をこちら側が立証できなければ、請求は認められません。
    そういった立証に必要な証拠があれば請求してもよいかもしれませんが、そうでないなら、弁護士費用との関係で費用倒れになり、しかも負けるということにもなりかねません。

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  • 競売

    【相談の背景】
    土地共有、土地単独所有の不動産が競売により落札した場合

    【質問1】
    土地をAとBが共有所有しており建物がAの所有である場合に、Aに対する持分について競売がかかりAの持分を取得した場合には、Aの建物をBは取り壊せと法的に言えるのでしょうか。

    【質問2】
    AはBに地代を支払えば、問題なく使用できるものなのでしょうか。

    【質問3】
    地代は当事者間で決まらなければ、共有物分割請求をAとBのどちらからでもできのでしょうか。

    藤本 顯人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    この場合には、Aの建物に抵当権がついていたならば、法定地上権が成立します。
    そのため、Aは、建物を保持できます。取り壊し要求されても、正当な占有権原があるので、取り壊しに応じる義務はありません。

    質問2について
    法定地上権の地代を払うことになりますので、その通りです。

    質問3について
    地代の確定をするための訴えを提起するのであって、共有物分割請求するわけではないです。

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