よしむら こおし

吉村 功志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中目黒法律事務所
所在地: 東京都 目黒区上目黒3-1-14 メイツ中目黒307
中目黒駅徒歩4分
受付時間
吉村 功志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 更新拒否

    【相談の背景】
    マンションの賃貸契約で、普通借家契約にもかかわらず一方的に「更新の拒否」を受けました。

    理由は、先月キッチンの修繕をお願いした時にさかのぼります。

    大家側が勝手に急ぎ案件ではないと判断し、「お盆休みに明日から入るからできない。修繕は、10日後になる」と言われました。

    不具合が出る箇所はいつも同じで、今回は三度目。キッチンが全く使えず、食事を作ることが出来ない状態で10日は待てないので、再度相談したことろ、最終的には「翌日対応」してもらいました。

    しかし、その時の私の態度が気に入らないとのこと。「このマンションには住人としてふさわしくない」、「次の更新(1年後)に出て行け」と、管理会社を通さず、直接大家から電話口で怒鳴られました。

    しかも、対応していただいた業者さんと話してみると、「明日から休み」はその場しのぎのウソでした。

    そこで早々に引越し先を決め、昨日、退去日を管理会社に連絡しました。

    すると、先方は「契約では1ケ月前に退去の連絡が必要なので、今から1ケ月分の家賃は支払ってください」と言うのです。

    今回は“立ち退き”に応じる形で引っ越しするので、そこを請求するのはオカシイ。配慮するべきだと伝えしましたが、「それじゃ、今月末までは支払ってもらうことで、大家から了承を得ました」と言うのです。

    【質問1】
    この場合、私は退去日から月末までの家賃を支払う必要はありますか? 

    【質問2】
    また、立ち退きに関する補償費用など請求することはできますか? 

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    詳しい経緯がわかりませんので、ここに書かれた内容だけから判断させていただきます。
    まず、大家からは「次の更新(1年後)に出て行け」と先月言われたとありますから、いますぐに立ち退けと言われていたわけではないことになります。
    それにもかかわらず、今月に退去日を管理会社に連絡したということですから、契約書に「1ケ月前に退去の連絡が必要」となっているのであれば、1ケ月分の家賃を支払わなければならないことになると思います。

    【質問2】
    大家から立ち退くよう言われたとしても、法的には「正当の事由」(借地借家法28条)が認められない限り、立ち退く必要はありません。したがって、大家からの立ち退き要求に対して、「立ち退きません。立退料を支払うのであれば考えます」と言って交渉するのが通常のやり方になるかと思います。
    ただ本件では、すでにあなたが管理会社に対し退去すると連絡されていますので、契約解除の効果がすでに発生しており、立退料の交渉とはならないのではないかと思います。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    2-3年ほど前より、不定期 (週1) に自宅敷地内に、虫の死骸を包んだティッシュや、 洗濯くず、ガムやチョコレート等のお菓子を捨てられる嫌がらせをうけております。

    直近で監視カメラを設置したところ、犯人は特定の近隣住人であることが判明しました。
    複数回の撮影した映像のうち、当該住人が通過した直後 (本人は若干映っていない) に公道から駐車場へごみが投げられている様子が映っている映像があります。
    また、1 回の映像は明確に公道から駐車場に立ち入り、駐車場にごみを投げ捨てる様子を撮影してあります。
    なお、当該住人には以前に嫌がらせを受けている旨の相談をしており、本人は見たことはないが注視しておく、と仰っていました。

    一時期、嫌がらせも相まって胃を痛めて通院していた時期もあり、精神的苦痛を感じております。
    また、ガムが地面に固着した場合の掃除や、自転車に紙ごみが付着した場合の掃除、犯人対策のための監視カメラの購入、設置作業等、物理的な時間と金銭の浪費も発生しています。

    【質問1】
    近隣住人との関係性を"考慮した"場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

    【質問2】
    近隣住人との関係性を"考慮しない"場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

    【質問3】
    質問1および2に関係しますが、対応にあたり、どのような準備が必要でしょうか。(例:現時点で証拠が不足しておりxxxを追加でおこなう必要がある)

    【質問4】
    質問2に関係しますが、民法および刑法の中で、法的に一番重い処罰を希望する場合、どのような法律が該当しますでしょうか。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士に依頼して、ポイ捨てをやめるよう通知書を送ることが考えられます。

    【質問2】
    警察に通報することが考えられます。

    【質問3】
    監視カメラの設置場所を変えるか、監視カメラを追加して、当該住人がポイ捨てをする瞬間を確実に映像証拠として残す必要があります(誰が見ても、当該住人であることがわかる程度に)。

    【質問4】
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1項14号(投棄禁止)違反が該当します。法定刑は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科です。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    以前このような相談をしました。
    8年同棲しております。
    新しい女性ができ妊娠した時告げられました。
    その後流産したらしいですが
    話し合いもせず自分の考えだけを押し付けマンションを解約する。15万まで出すので違うマンションを探してくれとだけ告げられ会っての話し合いができません。
    マンションの費用も含め犬の養育費など口頭でなく効力のある文書で残すのは公正証書でしょうか?

    その後、合意書は作るといいながら、話し合いはせず、一方的な内容をおしつけ、これ以上交渉はできない。
    期限内に返答がない場合すべて無効にすると言われました。

    【質問1】
    私からの意見もいれてほしいのですが、交渉をできる方法があれば教えていただきたいです。
    あちらがお金を払う立場なので私はとても弱い立場におります。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内縁関係の解消・精算ということであれば、交渉の方法としては、弁護士に交渉を依頼するか、裁判所に調停を求めるか、だと思います。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    実家の猫を引き取ることになりペット可物件の申し込みをして賃貸契約書をもらったらウサギと小鳥以外不可の記載がありました
    指摘したら記載自体削除されました

    【質問1】
    猫を飼うにあたり賃貸契約書にペットに関する記載がないのは問題ないでしょうか。
    仲介業者は別にペット飼育登録書を出すから問題ないと思いますよという感じですが後々トラブルにならないか心配です。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ペットを飼うことが契約書で禁止されていないのであれば問題ありませんが、心配であれば、特約事項として「本賃貸借契約において猫の飼育を認める。」旨の記載を入れてもらえばよいと思います。

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  • 通常訴訟

     選挙の協力者の方への謝礼について悩んでおります。
     先日、ごく近い知人が選挙に出馬いたしました。結果は落選でしたが、その後で揉めている事があり、困っております。
     無償ボランティアとして(と、こちらでは思っておりました)助言等を含め手を貸してくださっていた有識者の方がいらっしゃったのですが、選挙後に手間が掛った分の報酬を受け取りたいとの申し出をなされました。
     しかしながら、こちらでは少なくとも金銭の授受が発生するような書面を交わした事はなく、口頭にてもこれを約束した覚えは一切ありません。
     そのため、先方から手間賃(十万円程度と聞いています)を要求されているものの、応じるつもりがなく、困っております。

     ・・・というのが立候補した本人の弁であり、私に対して持ち掛けられた相談となりますが、実際のところ私の方では口頭での約束に関しては言った言わないに発展しそうだと考えていますし、また、こういった場合謝礼を包まなければ法的に問題があるのかどうか判断できず、満足に回答できませんでした。
     ひとまず素人考えにて、先方が法的な手段に訴えてから動いても遅くはないのでは、ということと、金額がさほど多くはないので発展しても少額訴訟程度だと思うが、実際そこまで手間を掛けて訴えるとも思えないので、やはりひとまず放っておけばいいのではと、出馬した本人に回答いたしました。

     質問を絞らせていただきます。こうした場合、法的には支払いを行わなければならないのでしょうか?
     そして支払う法的義務があるとすれば手間賃の算出はどのように行うべきでしょうか。
     支払う義務がない場合、相手に対してどのように応じたらよいのでしょうか。電話が再三かかってきているようですので、どのように応対すればよいのか困っているようです。

     大変お手数ながら、ご意見いただければ助かります。
     失礼いたします。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    選挙で支払うことのできる報酬については,公職選挙法に細かく規程があり,支出できる場合でも届出が必要だったりしますので,規程に違反した報酬の支払いは公職選挙法違反になります。
    上記の場合と異なり,選挙に関するコンサルタント料の支払いということで考えますと,契約締結時にコンサルタント料としていくら支払うとの合意が必要になります。ご相談の内容を見た限り,そのような合意はなかったようですので,コンサルタント料を支払う必要はないと思います。弁護士的には,相手が訴えてきてから,考えればよいと思います。

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  • 養育費

    数年前に
    裁判所で離婚調停をしました。
    毎月 養育費と慰謝料解決金を支払われる事が決まりましたが
    今年に入り、5ヶ月分も養育費、解決金を入金してもらえないまま
    養育費減額調停を申し立てられていた為
    先日 第1回目の減額調停に出席しました。

    慰謝料解決金については
    減額調停では話し合えない為
    別途、私が申し立てるか 差押えをするか
    と言われましたが、

    どこにどれだけ預金があって
    差し押さえる口座すらも何も分かりませんし、
    回収する事はむずかしいのでしょうか?

    相手は以前個人再生をしていたはずなのですが
    何か有力に働く事はありますか?

    弁護士さんの職権で何か調べる事はできるのでしょうか?

    また、
    減額調停の同席を弁護士さんにお願いした場合、
    慰謝料解決金の差押え手続きをしてもらう事は
    別途 弁護士費用を支払う事になりますか?

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社員等であれば,働いている会社から支払われる給与債権を差し押さえることができますが,自営業の場合には,取引先から支払われる代金等を探して,差し押さえることになります。
    個人再生をしたり,破産をしたりするように本当に資産のない方の場合,正直言って,差し押さえる資産が何もないこともありますが,いくらかお金がありそうな方である場合には,探偵に頼んで,預金口座や取引先等を調べてもらう方法もあります。ただし,探偵の費用はそれなりにかかってしまいますが。
    また,調停を依頼した弁護士に差押え手続きを依頼する場合,通常は別料金になると思います。

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  • 不動産契約

    不動産業者の営業です。
    先日、仲介にて売買契約を取引いたしました。
    物件は中古アパートですが、全て空部屋で賃借人は居ません。買主から、従前の賃借人との賃貸借契約書を残金決済時に求められておりますが、既に契約が終了している事もあり、個人情報保護の観点から見て、引渡す事に問題は無いのでしょうか?
    また、引渡す義務はあるのでしょうか?

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の会社が個人情報取扱事業者にあたるのかどうかわかりませんが,個人情報保護法の趣旨からしますと,すでに契約が終了している賃借人の個人情報が記載された契約書を第三者に開示することは控えた方がよいと思います。
    また,契約書を引き渡すことが売買契約の内容になっていない限り,引き渡す義務はないと考えます。従来の賃貸借契約がどのような内容であったのかを確認したいということであれば,契約書のひながた(ひながたがなければ個人情報を黒塗りにした契約書)を交付すればよいのではないでしょうか。

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  • 婚姻費用

    現在離婚調停中で別居しています。
    詳しく話すと、妻側から調停をしましたが、それを妻が取り下げ、私が出していた夫婦円満調整調停を離婚調停に切り替えた状態です。

    現在車のローンがあり、月の支出を計算すると、給与収入を上回ってしまう状況です。

    妻側には十分なお金を別居中も毎月欠かさず支払っていますが、それでも足りないと言ってきており、調停員も呆れていました。妻は無職で妻側の実家に子供といます。

    車は結婚してからローンを組んで購入し、別居して私が別住まいになったため、現在は妻が乗っています。

    借金しなくては生活できない状態なので、生活費工面のため車を売却したいのですが、調停中に車を売却することに問題はありませんでしょうか。

    妻は調停を取り下げるくらいなので、こちらから離婚調停をしても成立しないことを前提に申立てだけしました。

    車の所有者もローン名義も全て私ですが、妻側は共有財産だと主張しています。
    ちなみに婚姻費用減額調停も申立てしました。

    売却しても問題はないかご意見をいただけると幸いです。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停をされているのであれば,勝手に売却するのではなく,事前に妻側に伝えたほうが良いのではないでしょうか。そうしないと,紛争がもっと感情的なものになって収拾が付かなくなるように思います。
    もし相手方が車の売却に反対する場合には,相手方が車を共有財産だと主張していることですし,ローン債務についても相手方側に負担を求めてみてはいかがでしょうか?(実際には,毎月支払っている婚姻費用からローン負担分を差し引くという形でしょうか)

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  • 契約・借用書

    7年付き合った男性に、お前とは金でしか繋がっていないから別れると。パチンコ代や小遣いとして、約100万ほど貸しています。別れるなら返して欲しいというと返す必要がないからと言われましたが、無理なんですか。借用書ないですが、貸した日付金額は手帳に書いてあります。貸してることはラインやメールにあります。

    吉村 功志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借用書がなくても,お金を貸したことを立証する証拠があれば,裁判で請求することが十分に可能です。ラインやメールは重要な証拠になり得ますが,文面を見てみないと判断はできません。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    今年の春から古い借家に引っ越してきましたが、不具合などが多くて困ってます。
    例えば、キッチンの床が抜けそうでフワフワしてる。
    雨漏りがする。など。
    家主に連絡しても「昼も夜も働いてて修理費用を出せない」「自分でどうにかして」と言われます。
    軽微な修繕なら自分で出来ますが、雨漏りなどの場合は、自分では修繕が出来ません。

    【質問1】
    設備が壊れて通常の使用が出来ない場合には民法?て賃料値下げや使えなかった期間の交渉が出来るようですが、今回のような場合は交渉が出来るのでしょうか。

    【質問2】
    家主には雨漏りについて、通常通りに家が使えないので何とかして欲しいと言いましたが返答がなく対応してくれません。

    吉村 功志弁護士
    回答

    【質問1】
    キッチンの床が抜けそう、雨漏りがする、等で設備が実際に使用できないのであれば、大家が修理するまでの間、その割合分だけ賃料を減額請求することができます。大家が直接の話し合いに応じないのであれば、裁判所の民事調停を使うことができます。

    【質問2】
    裁判所に民事調停を申し立てるか、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    先日、出会い系サイトで知り合った方と合意(避妊具あり)のもと性交し、行為が終わった後に避妊具が破れており中に出ていると伝えられました。
    避妊具を付ける際は破れていなかったため、行為中に破れたもしくは外した後に故意に破られた可能性もあります。また実際に中に出ていたかも分かりませんでした。
    シャワーを浴びた後、アフターピル代と妊娠した場合の中絶費用、通院費用などとして総額60万程支払うよう要求されました。
    避妊具の外し方にも違和感があったり、あまりにも高額で高圧的な態度での請求であったため、詐欺なのではと思いましたが、払うほか術がなく、ひとまず相手方に現時点で自分の出せる額の現金を渡すといい、ホテルを出てコンビニにお金を下ろしに行きました。
    現金を手渡した際に隙を見てその場を離れました。
    60万円請求についての誓約書などは交わしていません。
    ただその場から離れる際に車のナンバーは控えられてしまいcacaoのメッセージでナンバーを突き出すと言われました。個人情報はお互い知らない状態です。

    虫のいい話かもしれませんが、こんな事態に陥っても相手方の身元すら不確かなまま自分にとっては高額な額を既に支払っているのでこのまま残りの額を支払わず事なきを得たいです。

    【質問1】
    この場合、残りの支払いに応じる必要はあるのでしょうか。

    【質問2】
    車のナンバーを警察に伝えられた場合、身元特定や事件化されるのでしょうか。

    吉村 功志弁護士
    回答

    【質問1】
    60万円という金額は根拠のない金額ですので(この点、詐欺の可能性も高いと思います。)、残金を支払う義務があるとは思えませんが、もし、あなたの過失で避妊具が破れて妊娠してしまったのであれば、中絶にかかる費用をあなたも負担しなければならないと思います。その場合には実際にかかった実費を折半することになると思います。性交渉をした場合に避妊具を使用したとしても妊娠してしまう危険があることは周知の事実ですから、慰謝料を支払うとしても、大きな金額にはならないのではないでしょうか。

    【質問2】
    合意のうえで性交渉をされたのですから、なにかの犯罪に当たるとは思えません。また犯罪にあたらないのであれば、警察が事件化することはありませんので、ご心配には及ばないと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    20代女性です。妻子持ちとは知らず、浮気相手になっていました。
    数ヶ月前から同じ館内で働いている男性に好意を抱き、予め交際相手がいるか、既婚者なのか確認しどちらも当てはまらなかった事を確認した上で、SNSでのやり取りや、仕事終わりに最寄り駅まで一緒に帰るなどしていました。交際までは発展せず、もちろん不貞行為はありませんでしたがキスやハグ、同じ車で長時間移動などはしていました。
    しかし、男性の奥さんと名乗る女性からSNSのDMでメッセージがありそこで初めて男性が妻子持ちであることを知りました。それからほぼ毎日のように今までの言動、行動などについて事細かく聞かれたり、実際に奥様と会って話したこともあります。その際に男性と乗車した車が奥様の所有物であることが発覚し、車のクリーニング代と慰謝料を請求され(明確な金額の記載はなし)、奥様が作成したとみられる示談書にその場の勢いでサインをしてしまい、クリーニング代を支払うと言ってしまいました。

    【質問1】
    まず、奥様が自分で作成したと思われる示談書は法的処置として成立するのでしょうか?

    【質問2】
    そもそも、クリーニング代や慰謝料は支払うべきでしょうか?

    【質問3】
    私が男性に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか?

    吉村 功志弁護士
    回答

    【質問1】
    奥様が自分で作成したと思われる示談書であっても、あなたがその内容を読んだうえでサインをしたのであれば、基本的には示談書に記載された契約は有効になると思います(もちろん公序良俗違反の内容であれば無効ですが)。もっとも、場合によっては錯誤を主張することができます。

    【質問2】
    あなたは、相手の男性が妻子持ちであることを知らなかったわけですし、そもそも不貞行為を行っていないのですから、クリーニング代や慰謝料を支払う義務はありません。

    【質問3】
    もし、あなたが奥様に対してクリーニング代を支払った場合には、クリーニング代が損害になりますので、妻子持ちであることを隠していた男性に対し、クリーニング代の損害賠償請求ができると思いますが、慰謝料まで認められるかどうかはわかりません。

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  • 労働裁判

    【相談したいこと】
    下記のような場合に、会社が私に対して名誉毀損や、協調性の欠如を理由とした懲戒解雇を適用することは可能でしょうか?

    【背景・経緯】
    私は最近M&Aである大企業の100%子会社となった会社で、現在は執行役員を務めています。
    実は今月初めの時点では次期社長ということになっていました。

    その今月初め、社員の給与制度の設計と昇級案の検討を親会社と相談しながら行っておりました。
    親会社からの承認を得て、社員に昇級後給与を伝えたところで、親会社から急に「そんな話は承認してない」とちゃぶ台返しがありました。
    また同時期に、親会社の社長が「数年後には(私が勤めている)会社を解散させるつもりだ」と発言したという情報を入手しました。

    私は上記のような経緯があり社長の座を辞して、年度末には退職することにしたのですが、各社員にとっては自身の給与に関する話でもありますし、今後のキャリアを検討するにおいて上記の情報を知らずに検討するのはアンフェアだと考え、社員をミーティングルームに集めて親会社が伝えていなかった経緯をなるべく事実に即して感情的にならぬよう注意しながら伝えました。
    (親会社からは経緯についての詳しい説明もなかった代わりに、親会社が説明した後以降の口止めもありませんでした)

    しかし、この説明を行ったことに親会社役員が立腹しているらしいのです。
    理由は、社員の多くが退職を検討しているらしく、それが私のような社内での信望篤い人間から上記の説明が行われたためだと先方が考えているから、とのことなのですが…

    【改めて相談したいこと】
    親会社が私に名誉毀損での訴訟を起こしたり、協調性欠如での懲戒解雇を行うことは可能でしょうか?

    吉村 功志弁護士
    回答

    執行役員ということですので,取締役等の役員ではないという前提でお答えさせていただきます。社員にお話しになった内容がわからないので,具体的に判断することができませんが,名誉毀損というよりも会社に対する忠実義務違反及び懲戒等の問題ではないかと思います。
    協調性欠如での懲戒解雇が就業規則に定められているのかどうかわかりませんが,お話しの内容だけでは解雇はできないのではないでしょうか?
    もっと具体的なお話しを聞かないとこれ以上の回答はしようがありませんので,一度お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。

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  • 強制執行

    少額訴訟を提訴し、当日被告が法廷に出席しませんでした。

    債務者に然るべき書類が簡易裁判所から送付される運びですが、これまでの経緯を考えると債務者がスムーズに支払うとは考えづらく、強制執行の手続きを進める予定です。

    私の目的は、債務者の銀行口座情報を得て、その口座を差し押さえることです。

    債務者と、債権者である私には共通の友人が一人(Aとします)おり、Aは債務者と一緒に仕事をしていることから債務者の銀行口座情報を知っている可能性が高いです。


    以下のように
    <Aに債務者の銀行口座情報を教えてもらう場合>

    <Aに、債務者の配偶者の連絡先を教えてもらい、配偶者に連絡する場合>
    を検討しています。

    どちらにするべきか、ご回答をいただけませんでしょうか。


    <Aに債務者の銀行口座情報を教えてもらう場合>
    Aは、債務者の個人情報(銀行口座)漏洩で債務者から責められるリスクがあり、私としてはAにまで被害を及ばせたくない。
    私がどなたか弁護士に依頼し、弁護士からの依頼にするなど、解決方法があれば有り難いです。


    <Aに、債務者の配偶者の連絡先を教えてもらい、配偶者に連絡する場合>
    債務者には配偶者がおり、Aとも知り合い。
    Aに事情を説明し、債務者の配偶者の連絡先を聞き、配偶者に連絡をすれば事が進むことを想定しています。
    この場合も、Aには同様に個人情報漏洩を責められるリスクはあるかと思い、弁護士から連絡していただいた方がいいのか否か。


    また他に妙案がございましたら是非ご教授いただきたく、宜しくお願い申し上げます。

    吉村 功志弁護士
    回答

    債務者の配偶者の方に連絡しても,債務者に支払う意思がなければ,支払ってもらえないのではないでしょうか?そのうえ,配偶者の連絡先を教えたことでAさんが責められる可能性もあります。
    他方,Aさんが債務者の銀行口座情報(どの銀行か,どこの支店か)をご存じなのであれば,端的にそのことを教えてもらえばいいのではないでしょうか?債務者の銀行口座情報を誰が教えたのかについては,あなたもしくはAさんが債務者に言わなければわからないと思うのですが。
    その他の方法としては,有料になりますが,探偵さんに銀行口座情報を探してもらうという方法もあります。

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  • 中絶

    復縁を仄めかされていた元彼の子供を
    妊娠し、一度は結婚して産もうと
    言われたのですが、
    翌日にやはり結婚したくない、
    子供も欲しくないと言われて
    話し合う余地もなく
    一方的に中絶を求められています。

    経緯:
    交際時、一度流産しました。
    その時も一度は結婚しようと言われたものの
    やはり合わない気がする、と
    一方的に無理だと言われました。
    避妊に関しては何度も求めましたが
    応じてくれたことがありません。
    別れた後も会っていて体の関係はあり、
    復縁を仄めかされ、
    実際に戻りたい気持ちはあると言われていたのですが
    妊娠が発覚したところ、
    上記の様に翻されました。

    話し合いをしようとしても
    欲しくない、結婚したくないの一点張りで
    無理にでも話そうとすると
    嫌いになって来た、と場所を移動します。
    そのことで不眠・拒食などの症状が
    出ているのですが、
    そのことに対してフォローもありません。
    ただ、中絶してくれるなら
    中絶費用は払うと言われています。
    出来れば手術は一人で行って欲しいとも
    言われています。

    この様な場合、
    避妊を何度も求めたが断られたこと、
    その上で妊娠して
    一度は結婚しようと言われたことを
    翻されて中絶を求められたことや
    不眠や拒食に対する精神的な苦痛に対する慰謝料、
    その間に働けなかったことに対する
    補填は求められますでしょうか。

    情けない限りなのですが
    御教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願い致します。

    吉村 功志弁護士
    回答

    >避妊を何度も求めたが断られたこと、その上で妊娠して一度は結婚しようと言われたことを翻されて中絶を求められたことや不眠や拒食に対する精神的な苦痛に対する慰謝料、その間に働けなかったことに対する補填は求められますでしょうか。

    性行為が合意によるものであれば,その結果として妊娠しても,それだけで不法行為が成立するわけではないので,通常,慰謝料請求は難しいと思います。本件でも,避妊を何度も求めたということですが,結局,避妊せずに性行為することに合意してしまったのであれば,合意があったということになると思います。
    ただ,中絶については,相手が希望したからといって,あなたが従って中絶する義務はありません。子どもを出産すれば,当然,父親として養育費を支払う義務が生じるわけですから(相手が父親であることを否定する場合に備えて証拠は必要と思いますが),この点についても含めたうえで,もっと話し合うべきではないでしょうか。

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  • 民事・その他

    知り合いの18才の女の子に弁護士と思われる人から普通郵便が届きました。
    内容は通知人(未成年、元カレ)が交際期間にお金を貸したので、至急代理人弁護士の口座に25万振り込むようにという内容です。もともとその金額に根拠もありません。交際中にお金を貸した、服を買ってあげたからというようなことのようです。文面の最後には「未成年なので振込みなき場合は父母に書類を送るから知られますよ」というような脅しの様相…。ちなみに父親も内容は知っています。
    まず、放置してよいものでしょうか。
    また、別れたから支払代金を返せなど、請求できるものですか。

    吉村 功志弁護士
    回答

    お金を借りた事実がないのであれば,言いがかりに過ぎませんから,放置しておいても大丈夫だと思います。特段の約束がなければ,通常,交際中に服を買ってもらった場合,法的には,服を贈与されたことになります。贈与である以上,別れたからといって,お金を返せと請求できるものではありません。

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  • 調停離婚

    夫がDVで離婚調停中です。夫の両親と同居しておりました。現在別居しており、私の私物は殆んど出しましたが、私が独身時代から持参したヘアアイロン、ブランドものの服、アクセサリー、私名義のタブレットから夫が勝手に抜き出したSDカード、新品の下着、これらは同居中はあったにもかかわらず、まだ、そっちにあるから返却してほしい、着払いでいいので送ってほしいと伝えると、私の私物は一切残っていないとシラを切るのです。嫌がらせだと思います。日頃から嘘、隠し事はありました。これらの私の私物は比較的高価なものです。結婚後に購入したものもありますが。旦那の実家に入って探すわけにもいかないため、このまま返してもらえないまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    同居中の義母に探してもらうわけにはいかないなでしょうか?
    処分していなければ家の中のどこかにあるはずです。抜き取られたSDカードには私の独身時代からの思い出の写真や画像が入っていました。
    先生方、どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m

    吉村 功志弁護士
    回答

    離婚調停中ということですので,調停委員を介して,私物の返還を求めるのはいかがでしょうか。また,夫の両親と同居されてきたということですので,ご両親ともなんらかの人間関係がおありだと思います。夫が不在のときにご両親を訪ねられて,私物を探させてもらってはいかがでしょうか?

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  • 相続人

    私の母親の姉(叔母)について相談なのですが・・・
    私は隣町の市外に一人で賃貸に住み、両親は母親が生まれた時からの土地に家を建て、姉家族と二世帯住宅で住んでおります。
    隣に80過ぎの叔母(子供なし)が独り暮らしをしています。
    元々母親の9人兄弟で共有してた土地を分配して、個々に相続しているのですが叔母が軽い認知症になり、現在要介護2でデイサービスやショートスティなど介護サービスを利用しています。
    何とか独居で生活していますが、介護保険の手続きや食事、身の回りの世話は妹である私の母親がしています。
    叔母の年金も少なく、有料老人ホームや認知症対応型グループホームに入る資金も無く、長生きするなら将来は家・年を売るなども話しに出ています。

    そこで、住むのに遠くも無い私に叔母の家の2階が空いているから同居しながら少し家賃を叔母に払う?かと言う話があります。
    私も他人のマンションに家賃を払うより、仕事して寝に帰る程度なら叔母のところに住んでもいいと思っています。私の仕事も認知症関連の仕事なのである程度は介護も出来ます。

    叔母は、将来的に自分の兄弟や私の姉より、私に相続させたいようです。

    そこで、叔母の土地や家を生前贈与したり、軽度認知症の意思を通り死後、私が他の叔父叔母、私の姉に文句言わせず相続する方法は有りますか?

    吉村 功志弁護士
    回答

    h0h0さん,相続人ではない人が被相続人から贈与を受けたいという場合,遺贈という方法があります。ただし,遺贈の場合,遺言書が偽物だと言って推定相続人との間で争いになることも多いですから,遺言公正証書を作成してもらうのがよいと思います。

    また,別の方法として,叔母様には子どもがないようですから,叔母様があなたに土地や家を相続させたいと思っていて,あなたも叔母様と同居して面倒を看てあげてもよいとお考えなのでしたら,あなたが叔母様の養子(養女)になることも検討してみてはいかがでしょうか。養女になれば,法的には実子と同じですから,もし叔母様に配偶者がおられないのであれば,あなたが叔母様の唯一の相続人になります。

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