たかはし ゆうすけ

高橋 祐介 弁護士 プロフィール

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所在地: 東京都 品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルD棟3階
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高橋 祐介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    離婚後のお金の件で教えて下さい。
    現在離婚をし、養育費を3万円払っています。
    自分の給料は月19万程です。
    妻は子供1人2歳で親権を取っており、
    年収が250万以下なので手当なども貰っています。
    そこで、プラス保育園代2.5万円を払えといい、それができなければ休みの日に子供を見てと強要されています。
    毎月赤字なので、年2回の少しのボーナスを切り崩し、食料費なども切り崩しています。
    できれば子供の為に払いたいとは思っていますが、公正証書で養育費を作れとのことで作ってしまった為、そちらが滞るのが1番心配です。
    自分は養育費以外の要求をのまなければいけないのでしょうか?
    ご教授下さい。宜しくお願い致します。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少しでもご参考になれば幸いです。

    一般に、離婚後に支払うのは養育費のみというのがほとんどのケースではないかと思われます。
    ただ、特別な出費があった場合に別途協議し負担するといった条項を設け、大学進学や、急な病気等の大きな出費があった場合に備えるケースはあります。
    保育園の費用や休みの日に子どもの面倒を見るといったことについては必ずしも要求をのまなければならないということはありませんし、無理をして何も払えなくなるという事態は避けるべきかと思われます。

    双方の状況を踏まえて、協議をするのが望ましいものと思われます。

    一般的なお答えになってしまいましたが、少しでもご参考になれば幸いです。

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  • 連帯保証人

    借用書の連帯保証人 母親 に支払いを求めたら
    書いてないので払わないと言われたのですが、
    貸した息子が逃げる前までは、私に返さなければならないお金を息子に貸して欲しい事を自分の彼氏や弟に相談していたり、支払い期日までに返さなかった時は保証人名義の家を売ってでも返済しなければならない事を自覚しているやり取りをしています、その時のやり取りの録音データは持っているので
    保証人としての自覚がなかったとは到底思えません!
    ある程度の証拠がある中
    公正証書を作成し訴訟起こせば強制的に保証人の財産を差し押さえられるのでしょうか?

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、連帯保証人の欄に相手方(母親)の署名や押印があるということでしょうか。
    母親が自らの意思で署名や押印をしていたのであれば、相談者様との間で保証契約が成立しており、保証人としての支払いを求めることができると考えられますが、母親自身の意思で署名や押印をしていない(また、そのことを証明できない)のであれば、母親に対して保証人として支払いを求めることは難しい可能性が高いものと思われます。
    保証契約は書面によることは必要となります(民法446条2項)。
    なお、ご指摘の録音データ等も踏まえて、母親が保証人になることに合意し、自ら署名していたと裁判で証明し、そのとおりの判決が言い渡されれば、保証人の財産を差し押さえるという手続きも取り得ると思われます(公正証書を事前に作成する必要はありませんし、そもそも相手方が反発しているのであれば、公正証書作成に応じない可能性もあります。)。

    ただ、詳しい見通しは録音データや借用書等の現物を見たり、聞いたりしなければ判断がつかない部分かと思われますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

    少しでもご参考になりましたら幸いです。

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  • 詐欺

    今年三期目を迎える小さな会社で営業は殆ど私が行い今期税引き後の利益は300万円は出ています。
    設立当初は社長が50株、副社長である私が100株を出資し会社を立ち上げましたが、今年に入って社長が一方的な物の言い方をするので問いただしましたら私の承諾もなく勝手に200株を増資し本人が250株で定款も勝手にかえて私を役員から退任させると言ってきました。
    私は信頼がおける仲間だと思って二人で会社を立ち上げましたが、詐欺にあった気分になっております。

    1.今回のケースで何か対抗措置はありませんか。
    2.この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    3.また株式買取請求や譲渡請求はできるのでしょうか。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じますが、少しでもご参考になれば幸いです。

    > 1.今回のケースで何か対抗措置はありませんか。
    200株の増資とは、新しく株式が発行されたということでしょうか。その場合、必要な手続き(非公開会社での株主総会の決議等)がとられていなければ、株式発行の無効を争うなどの余地があるかもしれません。
    ただし、これは株式発行の効力が生じた日から6か月以内(非公開会社であれば1年以内)と短期の期間制限があります。

    > 2.この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    株式発行が無効ということになれば、そもそも役員を退任させることもできないものと思われます(ご相談者様が多数派株主であるのであれば、株主総会の決議を得ることができないため。)。

    > 3.また株式買取請求や譲渡請求はできるのでしょうか。
    このあたりは具体的なご事情にもよるものと思われます。

    以上、ご参考になれば幸いです。上記はあくまでご記載の内容をベースにしておりますので、詳細は当該会社の資料をもって、弁護士とご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    最近妻の態度が素っ気なく、妻の浮気を疑ったところ、
    浮気はしていない、疲れた離婚しようと言われました。

    妻の離婚の意思は固く、口頭ではありますが近いうちに離婚をしようということになりました。

    しかしながら実際は浮気を疑うまえから別の男とやり取りをしていたらしく、興信所に依頼をしたら男とラブホテルに出入り、その後男の家に行く証拠を押さえました。

    懸念は離婚の話を口頭でとは言え不倫現場を押さえる前にしてしまったことです。戸籍上はまだ婚姻関係にあります。

    この場合、妻、男に慰謝料を請求し、裁判に発展した場合こちらが有利にできるものでしょうか。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。少しでもご回答がご参考になれば幸いです。

    もともと離婚話をしていたということから、婚姻関係が既に終わった後の不貞という反論をされることをご懸念のことと思います。
    ただし、まだ離婚の話をしただけで具体的な条件等が定まっていなければ、婚姻関係が破綻まではしていなかったと考えうることもあると思いますし、配偶者のそれまでの様子等を総合的に考えれば、離婚話以前から不貞していたと主張することも可能ではないかと考えます。

    いずれにせよ、具体的なご事情を踏まえなければ見通しを立てることは難しいのですが、お考えの内容を主張し、配偶者、不貞相手に対して慰謝料をする余地は十分にあるものと思われます。

    ご参考になさっていただければ幸いです。

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  • 独身、アパートで一人暮らし、交際相手なし、結婚経験なし、子供無とゆう事でで女性と遠距離で交際しております。会うたびに金銭を渡しても渡しております。最近になってアパートでなく一軒家に住んでいて庭には
    子供の自転車があり男性の出入りも確認できました。独身交際相手はいない等の話でお金をわたしておりました。もう合計で350万円ほどになります。私はこの女性に対して好意を持っていて気持ちも伝えてあります。
    今私はこの女性に騙されたと思い毎日悩んでいます。このまま泣き寝入りしてあきらめなくてはいけないのでしょうか?それともお金の返金、謝罪等相手に請求できるものでしょうか?最悪騙していたことで謝罪を求める方法はありますか?

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご入力いただいている情報だけでは、詐欺罪に該当するかどうかの判断は難しいですが、刑法上の詐欺に当たらなくとも、ケースによっては渡したお金の返金を求めることが可能なケースもあるとは思われます。
    これ以上は具体的な状況を詳細にお伺いしないと見通しを立てられないため、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    不倫の慰謝料を分割で払ってます。半分払い終わったんですけど相手方がやっぱり増額したいと言い出しました。SMSで金額を決めたんですけど証拠として成り立たないんでしょうか?弁護士出されたら増額されられますでしょうか?
    数ヶ月経った今も仲が悪いってもう自分は関係ないですよね?

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下、ご参考になさってください。

    > SMSで金額を決めたんですけど証拠として成り立たないんでしょうか?弁護士出されたら増額されられますでしょうか?

    SMSでも合意の一つの証拠にはなり得ると思われます。相手が弁護士に依頼して金額が増額されるかは、合意した金額にもよりますので、何とも言えません。

    このような増額請求や追加の請求などされないように、書面できちんとした合意をしておくことが大切だと思われます。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    妻から離婚調停を申し立てられました。
    妻は弁護士を付けており、私も弁護士先生にお願いするか検討しています。

    弁護士事務所によって異なると思いますが、離婚調停を弁護士先生にお願いした場合、どのようにして離婚調停の戦略を考えていくのでしょうか?

    ①初回の調停に向けてどのような準備をしてくれるのか?(例えば、初回調停までの事情説明の面談の時間はどのくらいか?)

    ②実際の調停では何をして貰えるのか?(調停で話すのは、自分自身or弁護士先生が話してくれるのか?など)

    よろしくお願い致します。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。以下、ご参考になれば幸いです。

    ①調停に向けた準備
    離婚の場合、そもそも離婚を求められている理由や、対立しそうな問題(財産分与、親権、養育費、慰謝料等)の内容、項目にもよりますが、おおむね法律相談時に1時間程度お話を伺うことになろうかと思われます。
    その後、特に問題なければそのまま調停に臨むこともありますし、法律相談時だけのお話では不十分ということになれば、事前にお打ち合わせを設けることもあるかと思われます。
    1時間~1.5時間くらいが目安となります。

    ②調停時の役割
    調停はあくまで裁判所を介した話し合いということになります。特に離婚事件等では詳細なご事情等はご本人にお話しいただくことも多いです。
    ただ、相手方との協議の対立点がある場合にはこちらの考えを法的な側面も踏まえて、代理人弁護士が整理して主張することもあります。また、ご本人の話では足りないと思われる部分等を捕捉することもあります。
    調停委員と話す場面以外にも、調停委員から聞いた相手方の主張内容を整理し、その後の見通し等をご本人にアドバイスすることも代理人として弁護士の重要な役割でないかと思われます。

    一般論での回答ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    前の夫とは、3年前に結婚生活22年で離婚しました。10年前ぐらいから「老後この人と暮らすのは絶対に嫌」と思ってましたが、その頃は子育てに必死だったのと、私がパート勤めだったので、一人で暮らす自信が無く、老後も生活のために我慢しなければいけないのかと悩んでいました。
    12年間セックスレスだったのも悩んでいました。
    しかし3年前に、元々知り合い程度の関係だった今の夫から「結婚してることは分かってるけど、付き合ってほしい」と言われ、何回も断ってたけど、私も段々と気になっていき、結局付き合うことになって、その瞬間「もう離婚しよう」と決意し、付き合ってから2か月後に離婚、その後、今の夫と再婚しています。
    前の夫には「好きな人ができた。離婚してほしい」と言いました。
    財産分与は、その時の貯蓄額があまり無く、子供の大学費用もかかるため、遠慮しました。
    しかし…私が無知だったのがお恥ずかしい限りですが、その後、テレビで「家に住みながらでも不動産分与ができる。先に離婚しても、相手が数年後に退職する場合は退職金分与ができる」と弁護士さんがおっしゃってて、私は退職金分与があることすら知らなくて「退職する頃は、子供もとっくに手が離れてるから、それなら請求しよう」と、今、1回目の調停が終わりましたが、調停委員の方によると、相手が「不動産分与も退職金分与もしたくない。それならこっちも、請求しなかった慰謝料を請求するかもしれない」と言って来たそうです。
    そこでお聞きしたいのですが、付き合った期間は2か月と短いものでしたが、例えばその分を引いて分与を受けるとしたら、相場としてどれぐらい請求されるものなのでしょうか。
    前置きが長くなってすみませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答します。

    一般に婚姻期間中に不貞行為があり、それが原因で離婚に至った場合の慰謝料はほかの事情との兼ね合いもありますが、150~300万円程度の範囲になるのではないかと思われます。
    2か月という期間はさほど長いものとも言えず、これも考慮すればもう少し金額が低くなる可能性もありますが、大幅に金額が変わるほどのものではないと考えます。
    また、それまでの婚姻脳状況等も考慮事情とはなりますので、ご記載の内容だけで断定するのは難しいと存じます。

    少しでもご参考になれば幸いです。

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  • 不倫

    2年前に私に不貞行為が発覚しました。その時はお互い納得し、小遣いなし、もうしないことを誓い(書面なし)、婚姻関係を継続しました。しかしその後、上下関係が生まれ、以下のことが発生しました。

    ・金銭的負担をかなり(月収25万円のうち20万円ほど散財(菓子やよく分からないもの)された上に家庭に5万円入れさせられた)を強いられた。そのため貯金ができないが、貯金できないことに罵倒される。
    ・家事育児を嫁主導で分担やできないとき(友人との食事など)は仕事があっても罵倒されて強制的にさせられた。
    ・インフルエンザで寝ていても家事育児を強要し、「使えない」「働け」など罵倒された。
    ・給与が嫁にとって少ないらしく、「稼げ」など罵倒された。

    などがある上に嫁から離婚を迫られています。

    1.離婚事由を不貞行為とさせられそうですが、過去に精算済みである上、2年も婚姻関係にあるので、離婚事由としては不十分だと考えますがいかがてしょうか?

    2.モラハラを受けた、性交渉がない、2点を離婚事由とさせたいのですが、可能でしょうか?前提として、こちらから離婚を申し出なければならないと思います。

    3.2を成立させるにあたり、証拠が必要だと思いますが、どんな証拠が必要ですか?私としては、友人が証人になって話してもらうことなら、第三者目線で立証可能だと考えます。

    4.2が成立した場合、慰謝料が取れると考えますが、いくら請求することが可能でしょうか?

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。以下、少しでもご参考になれば幸いです。

    1.離婚事由を不貞行為とさせられそうですが、過去に精算済みである上、2年も婚姻関係にあるので、離婚事由としては不十分だと考えますがいかがてしょうか?
    →不貞行為後の2年間の婚姻生活の状況によっても変わるものと思われますが、2年間という期間だけはなかなか判断しづらいところです。

    2.モラハラを受けた、性交渉がない、2点を離婚事由とさせたいのですが、可能でしょうか?前提として、こちらから離婚を申し出なければならないと思います。
    →モラハラ、性交渉がないということもその内容次第では、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由の一つになり得るものと思われます。

    3.2を成立させるにあたり、証拠が必要だと思いますが、どんな証拠が必要ですか?私としては、友人が証人になって話してもらうことなら、第三者目線で立証可能だと考えます。
    →客観的な証拠があるとベターなものと思われます。配偶者にたびたび罵倒されたということですが、例えば配偶者の罵倒シーンの録音や録画データなども証拠になり得るものと思われます。

    4.2が成立した場合、慰謝料が取れると考えますが、いくら請求することが可能でしょうか?
    →モラハラ等が理由で離婚に至ったと判断されれば、慰謝料が認められる可能性もありますが、金額はモラハラの内容やそれによって受けた損害(診断書等)によっても変わると思われます。
    100万円~300万円あたりが一つの目安になるものとは思われますが、事案により異なります。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    妻から離婚調停と婚姻費用分担請求を申し立てられました。幼稚園の子供が一人おり、調停では
    ①面会交流権
    ②養育費
    ③財産分与
    ④婚姻費用
    ⑤慰謝料
    を話し合います。

    質問1. 離婚調停では、一般的にどの項目から話し合うか決まっているのでしょうか?

    質問2. どの順番で進めれば、早く離婚調停が終わるなどはありますでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    高橋 祐介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1. 離婚調停では、一般的にどの項目から話し合うか決まっているのでしょうか?
    厳密な決まりがあるわけではありませんが、一般的には婚姻費用から話し合われることが多いのではないかと思います。
    (夫婦関係調整(離婚)調停と婚姻費用分担調停は別事件として申し立てられるものなので、婚姻費用と離婚の話を並行して進めつつ、先に婚姻費用調停が成立するというケースが多いと思われます。)。

    質問2. どの順番で進めれば、早く離婚調停が終わるなどはありますでしょうか?
    これは事案ごとに何で対立するかにもよるので、何とも言えないものだと思われます。

    ご参考になさってください。

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  • 不倫

    結婚7年の夫から突然離婚宣告され、半年前に家を出てしまい別居中です。別居前から夫は不倫しており、それを隠して愛人と同棲しています。
    夫は夫婦関係はすでに破綻していたと主張してくると考えられますが、どう反論するのが効果的ですか?
    不倫発覚前までは結婚当初から変わらない生活を送っていました。子供はいません。

    高橋 祐介弁護士
    回答

    お困りのことと存じますので、少しでもご参考になれば幸いです。

    夫側がどのタイミングでの破綻の主張をしてくるのかは分かりませんが、ご相談者様としては、それまでの生活の実態や夫とのLINE等のやり取りがあれば、それをもって、生活実態が変わらず、破綻していなかったことを主張することになるものと考えられます。
    一般に破綻していたことの主張、立証のハードルはかなり高いものと思われますが、ご相談者様のケースでこれに当たるかという点については、具体的なご事情を窺わないと判断がつきづらいところかと存じます。

    夫側の主張の内容にもよるものと思われますが、適切にご対応されるためには、具体的なご事情とともに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

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  • 連帯保証人

    借用書の連帯保証人 母親 に支払いを求めたら
    書いてないので払わないと言われたのですが、
    貸した息子が逃げる前までは、私に返さなければならないお金を息子に貸して欲しい事を自分の彼氏や弟に相談していたり、支払い期日までに返さなかった時は保証人名義の家を売ってでも返済しなければならない事を自覚しているやり取りをしています、その時のやり取りの録音データは持っているので
    保証人としての自覚がなかったとは到底思えません!
    ある程度の証拠がある中
    公正証書を作成し訴訟起こせば強制的に保証人の財産を差し押さえられるのでしょうか?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    筆跡鑑定等については、最終的には本人の署名であることを証明するためのの一つの手段として考えられるとは思いますが、必要性の有無等についても具体的に借用書の状況や、それが作成された経緯等も踏まえて検討されるものと思われます。
    これ以上の具体的な対応については、個別の事案によっても異なるため、借用書等の現物やその他の資料も確認しなければ見通しを立てるのが難しいと考えられます。

    以上、ご参考になさってください。

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  • 独身、アパートで一人暮らし、交際相手なし、結婚経験なし、子供無とゆう事でで女性と遠距離で交際しております。会うたびに金銭を渡しても渡しております。最近になってアパートでなく一軒家に住んでいて庭には
    子供の自転車があり男性の出入りも確認できました。独身交際相手はいない等の話でお金をわたしておりました。もう合計で350万円ほどになります。私はこの女性に対して好意を持っていて気持ちも伝えてあります。
    今私はこの女性に騙されたと思い毎日悩んでいます。このまま泣き寝入りしてあきらめなくてはいけないのでしょうか?それともお金の返金、謝罪等相手に請求できるものでしょうか?最悪騙していたことで謝罪を求める方法はありますか?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    少しでも回答がご参考になれば幸いです。

    交際中の女性に対してお金を渡していたということですが、結婚等を前提にお金を渡していたということであれば、具体的ケースによっては返還を請求できる可能性もあるかもしれません。
    一方で、謝罪自体は求めることは出来ますが、これを強制すること等は難しいかと思われます。

    また、男性が出入りしていて相手女性が既婚者である可能性があるのであれば、これ以上交際を続けられること自体は止められた方が良いかと思われます。

    いずれにせよ、交際相手とのやり取り等、詳細な事情をお伺いしないと判断が難しい部分もありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 労働

    2019年10月に会社を自己都合で退職後、同業種で独立しました。 
    その後、勤めていた会社の繋がりで
    違う会社に協力業者として事情を説明して応募した所、「問題ありません」との言葉を貰って安心して委託契約書にサインし担当の方に送りましたが、4ヶ月経ってもなかなか仕事が始まらない為問い合わせをしたのですが、「社内での登録に時間がかかる」「来週から海外に出張する」など逃げられています。
    契約に必要な保険なども加入して、車や道具などの購入費用が発生していますし、駄目なら最初っから契約出来ないと通告して貰えれば、別の働き口など探せたのですが、

    1、準備などにかかった費用等返してもらえるのでしょうか?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。少しでもご参考になれば幸いです。

    業務委託契約の詳しい内容やそれまでの交渉の経緯等にもよりますが、ご相談者様が業務を受託できるという合理的な期待ができる状況になって、それを一方的に反故にされたとするのであれば、無駄にかかってしまった準備費用等を請求できる余地があるかもしれません。
    あまりに費用が過大であるということであれば、お近くの弁護士にご相談してみることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    不倫の慰謝料を分割で払ってます。半分払い終わったんですけど相手方がやっぱり増額したいと言い出しました。SMSで金額を決めたんですけど証拠として成り立たないんでしょうか?弁護士出されたら増額されられますでしょうか?
    数ヶ月経った今も仲が悪いってもう自分は関係ないですよね?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    金額的には増額の余地もあり得るかもしれませんが、他の事情との兼ね合いにもなりますので、確実に増額されるかは判断しかねるところです。
    増額をしつこく請求されて、その金額が過大であれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    不倫関係のトラブルについて相談させてください。

    約一年半の間、ある女性(既婚)と不倫関係にありました。私も既婚でダブル不倫になります。
    ただこの女性(仮にAさんとします)がこの2、3ヶ月他の男性(旦那さんではない他の男性、ここではBさんとします)と度々デートしていたことから痴話喧嘩になりました。
    何度か喧嘩したあと先日お別れを告げました。
    そのことでAさんが逆上しました。
    Aさんは慰謝料として300万円を請求してきました。私は本気で請求しているのか半信半疑だったので、書面で請求書を送って欲しい旨を伝えました。その翌日、Aさんと旦那さんの連名で文書(PDFファイル)で合意書なるものをメールで送ってきました。その内容は精神的苦痛に対する慰謝料として300万円払えというものでした。
    合意書は見知らぬメールアドレス(フリーメール)から送られてきました。Aさんには何度か旦那さんと直接話をしたいと言いましたが、旦那さんは私に会いたくない、電話番号等も個人情報になるから教えたくないと言われ続けました。
    そこで請求書の送り主(Aさんの旦那さんを名乗る方)にメールで、非通知で構わないので電話して欲しいと伝えたところ、その通り非通知で電話がかかってきました。その旦那さんは合意書通りお金を払って欲しいとを言いました。しかし、今のところお金を払う意志は無いと伝えました。
    Aさんの言う精神的苦痛の理由としてはAさんがBさんと隠れて会っていたことを私がAさんのスマホを覗き見したからではないか、またこの痴話喧嘩の中で侮辱されるようなことを言われたからそれに対する慰謝料だと言われています。実際には彼女と一緒にいるときに彼女が私の前でメールをしていたり、読んでいたところを見て知りました。
    ここからが相談です。
    私が懸念しているのはこの合意書とその後の電話による連絡はAさんとBさんの共謀ではないかという点です。恐らくAさんの旦那さんは何も知らないのではないかと想像しています。
    仮に合意書及び電話の主が旦那さん本人であるならお金は払わずに話し合いで丸く収める方向で進めたいのですが、旦那さん本人ではなく、AさんとBさんの共謀であった場合、今後私自身及び私の家族に被害が及ぶのではないかと懸念しています。

    この場合、どのように対処したら良いかお知恵を頂ければ幸いです。

    高橋 祐介弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。以下、ご参考になれば幸いです。

    相手方がAさんの配偶者本人であると確認できなければ、慰謝料の支払いはなさらない方がよいかと思われます。
    結果的にAさんの配偶者でない人に支払ったとしても無意味な支払いとなってしまいます。
    例えば、合意書を作成するときにご本人であることを公的身分証明書で確認することや、支払いをAさんの配偶者名義の銀行口座に振込む方法にする等、Aさんの配偶者ご本人であることを確認しうる方法でお支払いすることは最低限必要かと思われます。

    ただ、AさんがBさんと結託して支払わせようとしている可能性が高いのであれば、支払いに応じないという選択肢もあり得ると存じます。

    以上、少しでもご参考になれば幸いです。

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  • 離婚慰謝料

    結婚していた時に住んでいたアパートの事なんですが別居して離婚した後で元旦那からアパートの修理費を請求されました。それは払わないといけないのですか?
    それと離婚後に子供と会ってる時にセクハラされます。
    断ると子供に会わせてくれないので我慢してます。
    離婚後のセクハラで慰謝料は取れますか?
    お願いします。

    高橋 祐介弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。少しでも回答がご参考になれば幸いです。

    アパートの修理費については、修理の原因にもよりますが、婚姻期間中にご相談者様が破壊したなどの事情の有無によっても変わってくるものと思われます。

    セクハラの慰謝料とのご質問については、「セクハラ」の内容にもよるものと思われますが、元配偶者からの性暴力もケースによっては不法行為として慰謝料の対象にはなり得ると思われます。
    具体的な事情を踏まえて、お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になさってください。

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  • 離婚原因

    妻から離婚を言われました。
    理由を言ってくれません。私も法に触れるようなことはなく、妻と直前まで楽しく過ごしてきました。
    それから、妻は暴言などやりたい放題。家事もしません。DVもされました。
    家のことについては、私が全てやってきました。
    2ヶ月耐えてきました。修復させたいと頑張ってきました。しかし私自身が限界になり、私から始める形で妻と服の引っ張り合いになりました。
    落とし所が見つからなく、夜中に警察を呼びました。
    妻はDVと訴えてきてます。

    こんなこと言いたくないですか、そもそも離婚理由がないです。妻は私にストレスを溜めさせてきました。ptsdになりました。
    修復のために証拠などあまりないですが、それでも私の責任になるのでしょうか?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    お困りのことと存じますので、以下の回答が少しでもご参考なれば幸いです。

    ご質問内容を拝見しましたが、1回のケンカだけでいきなりDVとなるかは難しいところと思われます。
    配偶者の暴言やDVの事実が認められれば、質問者様の責任とはならないと思われます。
    証拠の有無によっても結論は変わるかもしれませんが、今後の方向性でお悩みのようでしたら弁護士に相談されることをお勧めします。
    今ある証拠でどのような方針が立てられるのかというところも含めて、対面のご相談の方がより具体的なアドバイスができるものと思われます。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    妻から離婚調停を申し立てられました。
    妻は弁護士を付けており、私も弁護士先生にお願いするか検討しています。

    弁護士事務所によって異なると思いますが、離婚調停を弁護士先生にお願いした場合、どのようにして離婚調停の戦略を考えていくのでしょうか?

    ①初回の調停に向けてどのような準備をしてくれるのか?(例えば、初回調停までの事情説明の面談の時間はどのくらいか?)

    ②実際の調停では何をして貰えるのか?(調停で話すのは、自分自身or弁護士先生が話してくれるのか?など)

    よろしくお願い致します。

    高橋 祐介弁護士
    回答

    法律相談に臨むにあたっては
    ・離婚を考えるに至った出来事(できれば時系列にまとめて)
    ・おおまかな財産の一覧
    ・これまでに来た相手方からの要望事項
    ・ご自身のご質問事項
    などをまとめてからお越しいただけるとスムーズにご相談が進むケースが多いです。

    ご参考になさってください。

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  • 不倫慰謝料

    最近、不倫をしてしまいました。
    相手の女性からは旦那との夫婦関係は破綻していると聞いていました。
    破綻している理由として
    暴力をされる、家にも帰って来ない時がある
    子供にも暴力を振るうなどでした。

    たまたま2人で歩いているところ
    見られただけなのですが、
    それだけで不貞行為だとみなされ、
    3日前にその理由で婚姻関係が破綻した、
    300万支払わなければ
    法的処置を取りますという催告書が
    届き対処に困っています。

    私は婚姻関係は破綻していたと思っていたので
    こういう場合どうすればいいでしょうか?


    高橋 祐介弁護士
    回答

    以下、ご参考になれば幸いです。

    一般的に婚姻関係が破綻していたと認められるには、それなりの状況が必要であり、認められるためのハードルは高いものと考えられます。
    具体的に別居をしていたり、離婚調停中であったりといった事情の有無によっても変わってくるものと思われます。
    ただ、婚姻関係が完全に破綻していなかったとしても、暴力等で婚姻関係が悪化していた等の事情があったとすれば、慰謝料額を検討するうえでは考慮される事情になり得ます。

    具体的な事情が分からないとなかなか対応の仕方についても判断しかねる部分もありますが、催告書が届いているということであれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    W不倫の慰謝料請求について。不倫相手は旦那の友達であり、何度か家族ぐるみでも付き合いをするような仲だったのですが、お酒の場で旦那の相談をするようになり、一度こちらの家で飲んでいた際にお互いが眠たくなり一緒に寝てしまったところ、旦那と相手の奥さんに目撃されました。寝ているところを目撃されただけで写真や動画などはないです。
    現在相手方は離婚、別居せず、こちらは離婚という状況です。
    そこで質問があります。
    1.不貞行為は無いものの、一緒に寝ている時点で不貞行為に値するのですか?
    2.慰謝料のほうはどのくらいが相場になりますか?
    3.現在、資格を取得中で所得がない状態になります。請求後の減額、もしくは免除というのはできますか?

    高橋 祐介弁護士
    回答

    ご質問を拝見いたしました。当職の回答が少しでもお役に立てれば幸いです。

    >1.不貞行為は無いものの、一緒に寝ている時点で不貞行為に値するのですか?
    それまでの経緯や、具体的な状況等によるため、これだけで断定的な判断は難しいものと思われます。
    一般的には、宿泊を伴う旅行等があれば不貞行為の存在があると判断されるケースもあるものと思われますが、一緒に寝ていたということが不貞行為に当たるかはケースバイケースかと思われます。

    >2.慰謝料のほうはどのくらいが相場になりますか?
    →上記の一回のみで不貞行為の慰謝料を請求されるとすれば、慰謝料の金額としてはそこまで高額にならない可能性が高いと考えられます。

    3.現在、資格を取得中で所得がない状態になります。請求後の減額、もしくは免除というのはできますか?
    →請求される金額次第では、減額の余地はあるものと思われます。ただ、仮に慰謝料を支払わなければならないケースであった場合、所得がないことを理由に免除される可能性は低いものと考えられます。

    以上、ご参考になさってください。

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