ふるかわ つかさ

古川 司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 錦糸町法律事務所
所在地: 東京都 墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
錦糸町駅徒歩4分
受付時間
古川 司弁護士

(感謝の声あり)離婚問題に特化し、高い専門性と豊富な経験であなたをサポートします。ご相談は1時間無料です。まずはお話をお聞かせください。

錦糸町法律事務所
錦糸町法律事務所
錦糸町法律事務所
お客様との信頼関係を大切に、1件1件丁寧に対応しています。

離婚問題に特化した法律事務所ならではの高い専門性と豊富な経験が特徴です。

当事務所は離婚問題や不倫慰謝料請求などの男女問題のみを取り扱っています。専門性の高さを活かし、状況を踏まえた正確な見通しの説明や、的確なアドバイスをご提供します。離婚問題について多数のご相談をいただくなど豊富な経験がありますから、いつでも遠慮なくご相談ください。

今は辛くとも、必ず道は拓けます。

「禍福はあざなえる縄の如し」 。私が好きな言葉で、中国歴史書の一文です。

たとえ今は辛くても、必ず前向きに一歩を踏み出せる時は来ます。弁護士として様々な事件を見ていると、この言葉を実感します。

あなたの最良の味方を見出し、前へ進みましょう。

経歴

  • 予備試験合格
  • 司法試験合格
  • 東京大学法学部 卒業
  • 弁護士登録
  • 都内法律事務所勤務を経て、錦糸町法律事務所を設立

私自身について

弁護士に相談にいらっしゃる方は皆さん不安を抱えていらっしゃり、とても笑顔になれるような状況ではありません。それが自分の仕事の結果、依頼者の方が心から笑顔になっていただけたならこんなに嬉しいことはありません。

養育費の調停が成立して、「これでやっと子どもが戻りたがっていたスイミングスクールに再び通わせられます」と嬉しそうに話してらっしゃった依頼者の方の笑顔。面会交流が実現して、お子様と一緒に遊んだ時の楽しそうな写真を見せてくださった依頼者の方の笑顔は、今でも心に残っています。

【ご相談の流れ】

①初回相談
・60分無料です
・電話/メールからご連絡ください
・面談は、電話/オンライン(zoom)/ご来所のいずれかをご希望ください。

②継続のご相談
・11000円/30分の有料相談となります
・無料相談では足りない場合や、ご依頼を検討される場合には継続でのご相談を承ります。

《錦糸町法律事務所について》

アクセス

東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅(3番出口)より徒歩2分
JR 錦糸町駅(北口)より徒歩2分

事務所HP

HPもぜひご覧ください。
https://www.kinshicho-law-office.com

古川 司 弁護士の取り扱う分野

  • 【モラハラ・財産分与などの費用請求に精通|感謝の声あり】離婚問題に特化した豊富な経験と実績で「離婚時のお金の問題と、その交渉」に強みを持ち、戦略とスピードで納得の結果を目指します。
    相談料
    初回60分 相談無料

    ・電話、オンライン(zoom)、ご来所のうち希望の方法で実施可
    ・継続での相談は30分ごとに10000円(税込11000円)

人物紹介

自己紹介

・弁護士になった動機
私は、昔から誰かのために役に立つこと、それによって相手が幸せになってくれることに最もやりがいを感じる性格でした。
私は大学時代には主に家庭教師で生計を立てていました。私は家庭教師という仕事が大好きでした。合格して喜ぶ生徒や親御さんの姿を見たり、生徒が志望校に入学して生き生きした学校生活を送っているところを見ると、本当に良かったと嬉しくなり、それがやりがいになっていました。
弁護士の仕事も家庭教師に似ている点が多くあります。
家庭教師は受験後の生徒の学校生活や将来が最も望ましい形になる様に勉強に関する専門知識を用いて生徒や親御さんと二人三脚で頑張っていきます。
弁護士は問題解決後の依頼者の方の再出発が最も良い形になるように法律の専門知識を用いて依頼者の方と二人三脚で頑張っていきます。
私は、家庭教師時代と同じ様に自分の専門知識を使って誰かを幸せにできたらと思い弁護士になりました。

・うれしいと思うこと
 やはり事件の解決後に依頼者の方の幸せそうな笑顔が見られたときが、この仕事で一番嬉しい瞬間です。
弁護士に相談にいらっしゃる方は皆さん不安を抱えていらっしゃり、とても笑顔になれるような状況ではありません。
それが自分の仕事の結果、依頼者の方が心から笑顔になっていただけたならこんなに嬉しいことはありません。
養育費の調停が成立して、これでやっと子どもが戻りたがっていたスイミングスクールに再び通わせられますと嬉しそうに話してらっしゃった依頼者の方の笑顔や、面会交流が実現してお子様と一緒に遊んだ時の楽しそうな写真を見せてくださった依頼者の方の楽しそうな笑顔は今でも心に残っています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書 猫動画鑑賞 街歩き 寺社巡り 動物園巡り スノーボード 小説を書くこと
  • 個人 URL
    https://www.kinshicho-law-office.com
  • 好きな言葉
    「禍福はあざなえる縄の如し」 たとえ今は辛くても、必ず前向きに一歩を踏み出せる時は来ます。弁護士として様々な事件を見ていると、この言葉を実感します。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

職歴

  • 都内法律事務所勤務を経て錦糸町法律事務所を設立

学歴

  • 東京大学法学部 卒業
  • 予備試験合格

古川 司 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    現在、妻と離婚事件が進行中です。
    財産分与の内容を決める際に、私は娘(妻と同居中)を録画した
    ビデオデータを財産分与に含めるよう主張しました。
    同居時に録画したデータは全て妻が持ち去りました。
    妻は法的根拠に欠けるのでビデオデータは財産分与に含まれないと拒否されました。

    【質問1】
    同居時のこうしたデータは財産分与に含まれないのでしょうか。

    【質問2】
    また、このデータを譲ってほしい場合は、どのような申立をすれば事件として取りあげてもられるのでしょうか。

    古川 司弁護士

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1について
    通常財産的な価値があるとは考えがたいため、財産分与の対象とはならないでしょう。

    ・質問2について
    現実的な方法として、複製したデータを渡さない限り離婚には応じないと主張すれば、相手においてメリットとデメリットを勘案した上で渡してくると思います。渡してこないようであれば、離婚を拒否して相手に離婚調停を申し立ててもらい、調停において調停委員から相手を説得してもらうという方法もあります。

  • 【相談の背景】
    以下状態で離婚調停を実施予定
    子供の生活に影響を与えず、早期合意・離婚をしたいです

    1.申立(妻)、相手方(私)
    2.離婚は合意済
    3.子供2人の親権は妻で合意済
    4.面会交流は、いつでも会ってよいこと合意済
    5.財産分与は、以下を前提に、0.5分割で合意済
     (養育費の一部を財産から確保することは協議中)
     ・持ち家売却
     ・貯蓄型保険は別居時点での解約金で計算
      私が支払継続予定
    6.養育費は協議中
    7.慰謝料なし
    8.年金分割は第3号分割を提案、回答保留

    協議のポイントは養育費で、以下で陳述書を提出予定
    【提案】
    1. 教育費として1100万円を財産3400万円(仮)から確保
    2. 20歳までの養育費(家賃、食費、光熱費、日用品費以外)470万円
     を財産から確保
    3. 月額養育費(家賃、食費、光熱費、日用品費)を所得比で分割
     ・長男が20歳まで:私5万円、妻1.1万円
     ・長男が20歳以降:私3.8万円、妻1万円
    【根拠】
    ・十分な養育費を確保するため仕事し、私は趣味や睡眠時間を
     犠牲にし、家事・育児に積極的に参加
    ・教育費1100万を目標に貯蓄保険で積立中
    ・算定表の養育費総額が1260万円で、所得比から妻の養育費を仮定、
     加算した総額は1600万円
     提案方法の養育費総額は2100万円で子供たちに良い提案である
    ・提案方法の財産分与は各々900万円確保可能

    【質問1】
    この提案は、教育費1100万円と生活費の一部470万円を
    財産から確保する提案です。
    この主張が通る可能性はどの程度でしょうか

    【質問2】
    財産から教育費1100万円のみを確保しておき、算定表の養育費総額1600万円の差額500万円を私と妻で所得比で分割することは可能でしょうか。

    【質問3】
    主張が通らない場合、算定表の金額に従う予定ですが、
    以下条件付与は可能でしょうか
    ・追加費用一切なし
    ・20歳で養育費支払終了(「高等教育の修学支援制度」を考慮)
    ・子供たちに金額決定の経緯を説明する

    古川 司弁護士

    お困りのことかと思いますのでご回答させていただきます。

    ・質問1及び2について
    ご提案が通るかどうかはご提案の内容に相手が納得するかどうかが全てです。可能性がどの程度であるかは何とも言えません。
    また、財産全体や収入の詳細な事情を伺わないと判断は困難ですので、気になるようであればお近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと存じます。

    ・質問3について
    養育費の原則は算定表の金額を基準としてで20歳までとなりますので、こちらが同意しなければ追加費用や20歳以降の養育費は原則として発生しません。
    ただし、現在既に通っている学校や習い事の学費は同意があるものとみなされ加算され得ますし、双方の収入や学歴に照らしてお子様方の大学進学が相応であると判断される場合には、同意がなくても大学卒業までの養育費や学費が加算されることもあります。
    仮に離婚時に追加費用は一切請求しないと約束していても、既に追加費用相当分を別の形で支払っているなどの事情がない限り、追加費用が認められる可能性はあります。
    また、お子様方に経緯を説明するという約束については、子の福祉に反するとして裁判所が調停条項には入れさせないでしょう。

古川 司 弁護士の解決事例一覧

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【最寄り駅】
錦糸町駅から 徒歩2分

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